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有害ネット防止条例案…岡山
http://www.asyura2.com/09/it11/msg/601.html
投稿者 めっちゃホリディ 日時 2011 年 2 月 28 日 15:09:40: ButNssLaEkEzg
 

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20110223-OYT8T00540.htm

自民県議団提案へ

 インターネットの有害情報による被害から子どもを守ろうと、岡山県議会最大会派の自民党県議団(池田道孝団長、36人)は「県青少年によるインターネットの適切な利用の推進に関する条例」案をまとめた。

 ネット利用に特化した条例制定は全国的に珍しく、保護者や携帯電話事業者らへの啓発効果が狙い。3月11日の県議会総務委員会に提案する。他の会派から異論は出ていないといい、同16日の本会議で可決成立すれば、10月1日の施行を目指す。(辻本洋子)

 内閣府が今月発表した青少年インターネット利用環境実態調査によると、小学生の21%、中学生の49%、高校生の97%が携帯電話を所有。そのうち有害サイトへの接続を制限する「フィルタリング」の利用やネットに接続しない機種を持つなど対策を取っているのは、小学生78%、中学生67%、高校生49%にとどまった。

 新条例案は、子どもたちにネットの適切な利用を促し、有害情報による被害を防ぐのが目的。20条からなり、県や事業者、保護者らの責務を定めた。社会問題化している携帯電話の有害サイト対策では、携帯電話の販売業者に対し、18歳未満の子どもに販売する際は、サイトを通じて有害情報に触れる可能性があることを保護者側に書面で説明することを義務づけた。

 保護者に対しては、携帯電話購入時にフィルタリングを利用するように求め、利用しない場合は、その旨を明記した書面を販売業者に提出する義務を負わせる。また事業者は、青少年が18歳になるまでその書面を保存しなければならない。

 知事は、説明や書面保存を行わない事業者を指導・勧告することができ、さらに勧告に従わない場合は事業者名を公表できる。

 県は2006年に県青少年健全育成条例を一部改正、ネット利用による有害情報の閲覧などを防止する規定を明記。国も、青少年が携帯電話サイトを利用する際、フィルタリングの利用を義務づける法律を09年4月に施行した。しかし、県警が昨年1年間に摘発したネットを通じた児童買春、児童ポルノ禁止法違反事件などの被害者は29人と、子どもの被害は後を絶たない。

 条例案をまとめた同県議団政務調査会1期2期合同政策研究会座長の加藤浩久県議によると、事業者に説明を義務づけた自治体は石川県や兵庫県など複数あるが、ほとんどが青少年健全育成条例の一部改正で対応しており、「ネット利用に特化した画期的な条例制定で、啓発効果を高めたい」としている。

(2011年2月23日 読売新聞)  

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