★阿修羅♪ > 管理運営18 > 487.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
YouTubeの著作権問題【ウィキペディア(Wikipedia)】
http://www.asyura2.com/09/kanri18/msg/487.html
投稿者 地には平和を 日時 2010 年 1 月 26 日 13:19:02: inzCOfyMQ6IpM
 

(回答先: 音楽板の新設を希望します。 投稿者 地には平和を 日時 2010 年 1 月 24 日 22:44:42)

著作権の問題については下記のウィキペディアの記述から議論できればと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/YouTube#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E5.95.8F.E9.A1.8C

著作権問題 [編集]

著作権法によって保護されているコンテンツ、例えばテレビ番組やプロモーションビデオ、中にはアーティストのライブを密録したものなどが違法に多数アップロードされていることが問題点として指摘されている。YouTubeは利用規約で著作権侵害になるファイルのアップロードを禁止しているが、違法コンテンツは後を絶たない。

しかしながら日本のコンテンツの海外での認知度が高まり、日本国内でも新たな文化的刺激につながる可能性があるなど悪い面ばかりでないとの指摘もある。海外のファンは違法行為に頼らなければ日本国内のコンテンツを鑑賞する機会が大幅に失われることもあり今後、現在は違法とされている映像コンテンツの合法的なインターネット展開の活発化など新たな視野での方向転換が期待される。

著作権問題はGUBA・Veoh・MEGAVIDEO・Dailymotionなど他の似たサービスでも問題となっている。こちらはYouTubeほど有名ではないため野放しの傾向にある。

加えて問題をはらむコンテンツ―そのうちでも特にJ-POPやヒップホップの音楽映像をYouTubeにアップロードしているユーザーは日本国外(特に欧米諸国)の者であることも多く、これに対して著作権についての意識のギャップの存在が指摘されることがある。

YouTube側の対応 [編集]
2006年3月27日からアニメなどの海賊版のアップロードを制限するために10分を超えるファイルのアップロードを原則制限しているが、動画を分割してアップロードされているのが現状である(現在でも制度開始前の違法動画で30分程のものがある)。2006年4月10日から10分以上の動画をアップロードしたいとの要望に応えるため、Director制度が始まった。Directorに登録すれば10分を超えるファイルのアップロードも可能になるが登録には審査があり、完全なオリジナルコンテンツを提供する人のみに限定されている。通常とは違い、他者の著作権を侵害した動画をアップロードした場合は動画を1回削除されただけでアカウントも削除されることとなっている。

以前は違法コンテンツも放置される傾向にあったが、2006年5月頃からは削除作業が活発になった。しかし現在でもかなりの量の違法コンテンツが横行し中には削除とアップロードを繰り返している動画もあり、いたちごっこになっている。2009年4月現在、新作アニメなど人気動画の無断アップロードも依然後を絶たない状況となっている。

また、2008年10月23日、YouTubeとJASRACとの間で音楽著作権に関する包括許諾契約を締結した。YouTubeは収入の約2%をJASRACに支払うことによってJASRACの管理楽曲を二次利用した動画のアップロード行為は合法に当たる。また、JASRAC以外にもJRC及びイーライセンスとも既に契約を結んでいる[45]。

テレビ局の対応 [編集]
最近では各テレビ局にYouTubeの動画の監視・削除要請などを行う専任監視部隊(主として編成や著作権・権利関係の業務を行う専任部署、またはスカイアンドロード社ほか番組制作会社の関連会社など)が設けられている。度々の申し入れをせざるを得ない社(例:NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、MBS、ABC、関西テレビ、ytv、東海テレビ、メ〜テレなど)に対しては、専用の申し入れフォームが作成送付されている。特にTBSに至っては、「視聴者サービス部宛メッセージフォーム」にYouTube上でのTBS番組の無断アップロード(=著作権侵害行為)の件について通報すると通報した翌日から数日中にかけファイルがTBSによって削除されるようになっている。また、TBSはほかの動画共有サイトにある動画の削除の対応にも強化を入れている。

例えば、以前は女子アナの名場面などの多数のコンテンツがあったがテレビ各局により現在は視聴できない状態である。もちろん、番組自体をアップした場合短期間で削除される。

また視聴者側への警告として、例えばBS-TBSの深夜アニメ放送では冒頭にインターネット上に動画をアップロードすることは著作権の侵害であるとの旨のテロップが流れている(ただしこれはYouTubeが開設される以前(ファイル共有ソフトによる著作権侵害が蔓延しだした頃)からの対応)。現在でもシリーズによっては流れている。

2006年、スペースシャワーTV、MUSIC ON! TVなども削除依頼を提出している。しかし、番組映像の二次流用が後を絶たない。

例外的に、TOKYO MXの一部の番組についてはアップロードが黙認されたケースがあった(詳細は談志・陳平の言いたい放だいを参照)。2006年放送の『BlogTV』は出演者、広告主、制作会社、TOKYO MXの4社がYouTubeに積極的にアップロードすることの番組的価値を見出し30分放送のプログラムを10分枠で3本に変えてまでアップロードしている。2008年4月7日放送の『東京ITニュース』においては、月曜日放送分を前週の金曜日にテレビよりも先にYouTubeで共有するという手法をとっている。また、海外のテレビ局(BBCなど)の対応は比較的寛容である。

2007年1月25日から放送番組の違法流通を防止するため「放送コンテンツ適正流通推進連絡会」が発足した。ここではYouTube上での番組無断アップロードも監視の対象としているため、今後ますますテレビ局や著作権関係団体による動画の監視・削除要請が激しくなることが予想される。そのため2007年2月6日にチャド・ハーリーCEOと親会社のGoogleの幹部が来日し、日本の著作権団体らと会見[11]。Googleと相談し日本側が提示した登録者に対して個人情報登録をさせる件については難色を示したものの違法動画をアップロードすら出来なくなる技術を開発することと日本語での著作権に対する警告文を表示すると約束した。また、今後も日本の著作権団体とYouTubeとGoogleの三者で話し合い調整する予定である。

ユーザーの間で最近ではタイトル、動画の説明やタグを動画の内容にまったく関係ないことを書いたりタイトルをギリシア文字で書くなど検索ではなかなか見つからなくし削除されないような対策をとっている(購読しているユーザーのみがそれらの動画を簡単に探せるようになっている)。またYouTubeでは簡単に削除されることを知り、ほかの動画共有サイトにアップロードすることが増えており問題にもなっている。

レコード会社の対応 [編集]
レコード・レーベル各社はGoogle/YouTube側に回って対応しているケースが多く、特に世界的メジャー・レーベルはその全てとの間で配信に関する契約の締結を完了している。

まずYouTubeは2006年9月にワーナー・ミュージック・グループとの間でミュージック・ビデオの取り扱いに関する契約を結んだ[46]。さらに2006年10月9日にユニバーサルミュージック、ソニー・ミュージックエンタテインメント (米国)、CBSとの間でビデオの投稿や購入に関する提携を行った[47]。Googleも同日にソニーBMG・ミュージックエンタテインメントとワーナー・ミュージック・グループとの間にビデオ配信に関する提携を行った[48][49]。2008年5月31日にGoogle/YouTubeはEMIとの間にビデオと音楽の利用に関する提携を行い、これにより世界的な4大メジャー・レーベル全てがGoogle/YouTubeとライセンス契約を締結することとなった[50]。またユニバーサルミュージック、ソニーBMG・ミュージックエンタテインメント、ワーナー・ミュージック・グループの3社は以前よりYouTube株を取得しており、Googleとの合併時に5000万ドルの利益を得たと報じられた[51]。

メジャーだけでなくインディーズ・レーベルとも数多く提携しており、レコード・レーベル系の公式チャンネルは100を越えると考えられているらしい。

法廷闘争 [編集]
MTVやパラマウント・ピクチャーズを保有する米メディア大手バイアコムは2007年2月に10万本以上の未許可投稿動画を削除するよう要請、3月13日のYouTubeとGoogleを相手に10億ドルの著作権訴訟をニューヨーク連邦地裁に起こした[52]。声明で「無許可の映像につけた広告を収入源とするYouTubeとGoogleの事業モデルは明らかに違法行為だ」と述べた。訴えによるとこれまでに同社の映像16万本が流れ、計15億回視聴された。

メディア会社は、対価なしで自社の番組を使用するYouTubeがケーブルテレビやテレビ放送から視聴者や広告費を奪い取ることを懸念している。バイアコムは同時にアップルのiTunesサービスで番組を1本1.99ドルで販売するなど、合法的なデジタル配信の方法を模索している。これはパソコンかVideo iPodで視聴できる。

YouTubeはすべての著作権者に協力し通知を受けた場合は直ちに削除を行うとしているがバイアコムはYouTubeがこのような方法を取ることで著作権侵害を防止するイニシアチブを取ることを避け、サイトを監視する負担とコストを著作権者に転嫁していると主張している。

またバイアコムが削除要請した動画には著作権侵害に当たらないバイアコム傘下企業番組のパロディ映像が含まれていたとして2007年3月22日に電子フロンティア財団はバイアコムに対し言論の自由を侵害したとして提訴したが[53]、バイアコムは削除要請したことは誤りだったと認め訴状は同年4月に取り下げられた[54]。

これらのことから、この判決次第でYouTubeと同様のビジネスモデルを展開している日本企業にも同様の法廷闘争などが起こり得る可能性は十分にある。

日本における著作権法改正案 [編集]
2007年9月26日、文部科学省所轄私的録音録画小委員会2007年第13回会合にてYouTubeに勝手に公開されてしまった違法録音録画物を知らずにダウンロードしただけでも違法行為とする指針を決め、著作権法改正案のなかに入れることで合意した[55]。ただし、文化庁著作権課は「YouTubeはストリーミング再生なのでこの指針のうちには入らず違法ではない」との声明を出した[56]。だがYouTubeは構造的にストリーミング再生ではなくダウンロードでの再生であるためにもしこの改正案がそのまま国会で可決され施行された場合、YouTubeに勝手に公開されてしまった違法録音録画物を知らずに自分のパソコンなどで見ただけでも違法行為となるという意見がネットを中心として続出した[57]。しかしながら、このようなブラウザのキャッシュ機能は著作権業界における「ダウンロード」ないし「複製」には当てはまらないという指摘もある[58]。文化審議会著作権分科会は2007年10月16日から11月15日までパブリックコメントの制度を使い、広く意見を募集している[59]。これに対しインターネット先進ユーザーの会などが意見の提出を一般ユーザーに呼びかけると共に、一般ユーザーの意見提出に対する支援を実施するとしている[60]。

アクセス規制措置 [編集]
YouTubeには、各国の法律に違反するコンテンツの投稿が後を絶たない。そのため、各国政府もしくは通信サービス提供者などはしばしば非常措置としてYouTubeへのアクセスを規制することがある。

2007年1月9日、ブラジルにてロナウドの元婚約者のダニエラ・シカレリが恋人と海岸にいる姿をパパラッチに撮られYouTubeに公開されたことに対しブラジルの裁判所に訴えYouTube側は何度もその映像を削除していたもののすぐに他の誰かが公開してしまい、まだ映像が残っているとのことによりブラジルからYouTubeに接続できなくなるという措置がブラジル政府により執られた[61]。翌日の1月10日には完全にその映像が削除され、アクセス制限は解除された。

2007年3月6日、トルコ共和国の初代大統領・ケマル・アタテュルクを誹謗する映像が掲載されたとしてイスタンブル第一刑事治安裁判所は同国内からのYouTubeへのアクセスを禁止する命令を下した。この決定を受けトルコの通信サービス最大手、トルコ・テレコムはすぐにYouTubeへのアクセスを規制した[62]。問題の映像は削除され、3月9日にアクセス規制は解除された[63]。

2007年4月5日、タイ王国暫定政府はプミポン国王を侮辱する映像が掲載されたとして同国内からYouTubeへのアクセス規制措置を下した[64]。映像自体は投稿者が自主的に削除したものの、YouTube側は「ジョージ・W・ブッシュ米大統領をもっとひどくからかった映像が放置されている」として削除要請を拒否した[65]。
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2010年1月27日 10:23:49
>2008年10月23日、YouTubeとJASRACとの間で音楽著作権に
>関する包括許諾契約を締結した。YouTubeは収入の約2%を
>JASRACに支払うことによってJASRACの管理楽曲を二次利用
>した動画のアップロード行為は合法に当たる。また、JASRAC
>以外にもJRC及びイーライセンスとも既に契約を結んでいる[45]。


Youtube自体はJASRACに著作権使用料を払うことで
市販楽曲の動画アップロード掲示を行なう許諾を得たわけですが、
そのYoutubeに掲示されている市販楽曲を、他のサイト(たとえば
阿修羅掲示板)にそのまま転載するばあいには、二次使用に
なるので、転載したサイトの所有管理者がJASRACなどに
著作権使用料を払うか、あるいは、Youtubeに対して著作物の
二次使用の許諾を得る必要がでてきます。

いずれにせよ、Youtubeに掲示されている市販楽曲は、本来なら
Youtubeサイトにおいて鑑賞すべきだという、著作権使用の
アレンジメントになっているので、これを他の掲示板やブログに
そのまま引っ張ってきて二次使用していれば、もし著作権者や
著作権管理団体(JASRAC)などからクレームを付けられたら、
法的には敗北必至です。

Youtubeに出ている動画は、Youtubeで楽しむべきです。
現実には、こうした動画サイトの動画をそのままダウンロードして
自分のパソコンに所持しておけるソフトウェアなども多数でて
いますが、これらも、本来の、公的なタテマエは、「他者の著作権を
侵害しない範囲での使用」に限定されているわけです。つまり、
著作権フリーのパブリックドメインで公開されている動画などのみ
ダウンロードしてよい、というタテマエです。

ですから、動画投稿サイトにお気に入りの楽曲などがある場合は、
それをコッソリと楽しむのが賢明なやりかたです。

ネット上では、Youtubeその他の動画サイトからの動画を埋め込んだ
ブログなどが無数にあるわけで、Jasracなどがそれらの個別撃破して
著作権使用料を請求するのは、物理的にもマンパワー的にも
費用対効果から考えても無理でしょう。 しかし、現実に多くの
オーディエンスを集めるサイトや、社会的に影響力のあるサイトが
Youtubeその他の動画投稿サイトに載った著作権所有物を
勝手にエンベッドして二次使用公開しているなら、そうしたサイトは
JASRACばかりでなく官憲にも標的にされる恐れが高いわけです。

「地には平和を」ことワヤクチャは、阿修羅のページビューを
向上させるためのポン引き仕掛けとして、ポピュラー音楽を
Youtubeあたりから引っ張ってくることを考えているようですが、
この姑息策は、阿修羅を刑事弾圧や民事訴訟の危機に追い込む
だけで、阿修羅自体の向上には役立たぬものです。

阿修羅をワヤクチャにし続けるのは、正気の沙汰ではないでしょう。


02. 地には平和を 2010年1月28日 23:05:45: inzCOfyMQ6IpM
YoutubeのURLだけを貼り付けすれば問題ないのではないですか?

03. 地には平和を 2010年1月28日 23:35:36: inzCOfyMQ6IpM
URLの収集自体は著作権侵害にはなりません。URLには著作権はありませんので。
http://questionbox.jp.msn.com/qa1962610.html

という事ではないのでしょうか?


04. 地には平和を 2010年1月28日 23:56:23: inzCOfyMQ6IpM
ユーチューブ等の著作権に関しては
最初にアップロードした作者のみが
違法ということになっているようです
作者に通報がいき、削除されます
ピンク色の背景でこの動画は
ユーザーにより削除されました
東宝、NHKなどなど放映権のある
通報からも同様です
ただ宣伝になるから
数分ならかまわないという太っ腹な
場合もあります


http://smcb.jp/ques/10892

YoutubeのURL貼り付けは、著作権法に違反しますか?
某コミュニティで議論になりましたので、広く皆さんに教えて頂こうと思いました。
「Youtube(並びに類似サイト)のURLの貼り付け行為は、著作権法に違反するでしょうか?」

YoutubeのURLの貼り付けについて、道義的責任、純粋な信条、在るべき姿、好き嫌いetcは、後ほど(必ず)質問させて頂きますので、これらは抜きに、まず著作権法上の法律問題を、法律にお詳しい方に教えて頂きたいのです。原則は日本法。(本当は、海外の法制も知りたいのですが・・・・)

出来れば、条文(判例、文献など、もしあれば)等も引用して頂ければ有難く存じます。かつ、素人に分かりやすいように。。。。。(要求が多くてすみません!)
前提となる、私の認識は以下のとおりですので、間違いがあれば指摘して下さい。
  (以下、「合法・違法」は日本の著作権法を指すことにします。)

1.Youtubeの映像音楽をストリームで見るだけなら、どんな場合でも(自分で検索しても、他人に教えてもらったURLであっても)合法である。

2.Youtubeの映像音楽のダウンロードはIT技術的に出来ない。(出来るでしょうか?)

3.Youtubeの映像音楽のダウンロードできた場合、そのソフトは自分のPCだけ楽しむのは合法。(DVD等にして他人に配布する場合は、どうなるでしょうか?)

4.Youtubeに、他人の作った映像音楽を無断で掲載(アップロード)する事は、原則として違法。(例外はあるでしょうか?)

5.Youtubeの違法(かもしれない)映像音楽のURLを、趣味人の日記・掲示板・Q&Aに貼り付けるのは違法か?【これが主題】
「著作権違反の映像がここにあるよ」と第三者に広める行為は、違法行為の「幇(ほう)助」という解釈がある。(「自動公衆送信の幇(ほう)助」と言うそうですが、これはどういう考え方でしょうか?)

6.著作権法違法の場合の【刑事責任】は「故意」の時にのみに罰金または懲役がある。(故意というのは、違法であることを知っていた事でしょうか?著作権者を害する積極意思でしょうか?) また、著作権者からの申立を待って初めて警察検察が動く制度(親告罪)である。
 【民事責任】は著作権者からの「差止請求」と「損害賠償請求」である。

かなりマニアックな質問ですが、まず著作権法を正しく理解するところから始まる、と思いましたので。
道義論、信条論、心情論、政策論は切り離し出来ませんが、出来るだけ法律論に近いところから教えて頂き、その後で次の話にしたいと思います。
皆さん、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

(5月14日 0:19 追記:)
*********************
5月14日追記

皆さん、有難うございます。
沢山のご意見に、ひとつずつ御礼を申し上げられない事をお詫び申し上げます。
この場で、もっと大いに議論して頂きたく、お願い申し上げます。
期限ギリギリまで、この場は維持させて頂きますので。

(5月14日 18:11 追記:)
5月14日追記

5月12日、改正著作権法が衆議院を通過したそうです。(2010年1月1日施行)
2年越しの、ケンケンガクガク、の議論を経たそうです。
「著作権侵害映像音楽のダウンロードは違法(罰則規定なし)」決定。いくつかの付帯決議もされました。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/..

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917...

http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rcho..

(5月24日 12:14 追記:)
皆さん、いろいろなご意見、有難うございました。

質問者 ブルックスさん 2009年5月11日 17:42 回答数(4)閲覧(789)
この質問者を通報する


並べ替え:拍手数順 新着順 回答 回答者 - 2009年5月11日 19:12
拍手 27

ここまでの質問に条文まで使用しての答えができる人は法律を職業にしている人でないと無理なんではないでしょうか?

私は法律の専門家ではありませんが、私なりに勉強したことでお答えします。

先ず、質問4からお答えします。
 他は後ほど続けますから。

youtubeに限らず、音源や画像をコピーして、パソコンなどで見たり聴いたりできる状態にすることだけで、自動公衆送信権 の侵害になります。
自動公衆送信とは、公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(著作権法2条1項9号の4)。インターネット上のサーバに著作物を格納し、利用者がアクセスすることによって著作物が送信されるような場合がこれにあたる。

送信可能化権 [編集]
送信可能化権(著作権法23条1項)とは、インターネットなどで著作物を自動的に公衆に送信し得る状態に置く(著作権法2条1項9号の4)権利であり、平成9年の著作権法改正の際に導入された。
自動公衆送信においては、実際に送信行為が行われるのは、利用者のアクセスがあった時である。しかし、公衆送信権の対象は、送信行為であるため、実際にアクセスがなければ公衆送信権の侵害は生じない。また、利用者がアクセスして送信行為が行われたことを確認することが困難な場合もある。
そこで、送信行為の前提となる、自動公衆送信し得る状態に置く送信可能化行為を、著作権の対象とすることで、著作権者の権利行使を容易にしている。
なお先進国で送信可能化権を認めているのは日本とオーストラリアのみである(2004年現在)。
日本においては、インターネット上での著作権侵害(または、公衆送信権侵害)といえば、この送信可能化権の侵害を指す(例:ウェブサイト上や動画共有サイトでのテレビ番組の権利者に対する無断アップロードなど)。

昔は、見に来る人がいなければ見ることができないのだから違法ではない、と言われたのをこの法律によって、見れるようなところに置いただけでも違法とする法律を作ったんです。

Youtubeが動画などを掲載する際のお願い、が以下にあります。
http://www.youtube.com/t/howto_copyright?gl=JP&..

他人の著作物を無断でコピーするのは違法行為というのは、この際当然なので省きます。

ここまでが、youtubeに他人の著作物を無断でコピーしてのせるのが違法という説明です。

長くなったので、別の回答は別の回答欄にしますね。



回答へのコメント(34) すべて見る
本日、新聞にも載っていましたが、

フランスでは、
違法ダウンロードに制裁、3回目でネット接続停止[IT]
音楽や映像などを違法にダウンロードした場合、3回目の違反でインターネットの接続を最長1年間差し止めるという法案がフランスで来週にも成立する。著作権侵害に対するこうした制裁は世界でも初めてのもの。

国民議会はすでに法案の主要点について可決している。これによれば、インターネット接続事業者(ISP)には著作権侵害行為が疑われる場合にデータを政府に渡すことが義務付けられる。違法行為に対して最初は電子メールで、2回目には書留郵便で警告が送られ、3回目で1カ月から1年間のインターネット接続停止となる。違反者はブラックリストに載せられ、執行期間中は他のISPとの契約もできなくなる。

- 5月15日 11:47

ヤノピーカトさん
そうですねそれくらい厳しい制裁が必要です。罰せられないから良い、法に触れないから良いと、素人が判断するのはおかしい!
他人のものを盗むのを泥棒と言うのですから・・・・止めて当然ですね。

- 5月16日 22:04

ゆうさん

 罰せられなくてもしてはいけないことっていっぱいありますね。

 桜の枝を折って写真撮影したり、立ち小便したり、シルバーシートで若いのが足広げてたり、携帯電話かけてたり。

 大人の責任なんだから、周りでとやかく言うな、っていう人に限って大人っぽくなく幼稚なんですよね。

- 5月17日 0:37

あなたのコメントもお聞かせください。コメントを書く 回答 回答者 - 2009年5月12日 3:37
拍手 2

頭が良くないので長い文章は苦手、法律を盾に使うのも
法律家で無いので苦手ですね。

でも、著作権って難しいものではないでしょう。
画像にしろ、文章、動画・・・要は他人様の作成したものには
全て著作権があるんだと思いますよ!
それを、どんな形にしろ勝手に無断で公開すれば
違法に決まってるでしょう。

じゃぁー何故、自分だけがが楽しむだけなら良いのでしょう
これも、答えは簡単です。
違法でも調査の方法が無いでしょう。

どこかのサイトに著作権放棄なんて明記してますが
たしか、日本の法律では著作権の放棄は出来なかったと思います。
これも、何故出来ないかの答えは以外に簡単ですよね!
変な物を作って放棄されても困るからなんじゃないですか?

小学生程度の頭で小学生並の回答ですが如何でしょうか!



回答へのコメント(0) すべて見る
あなたのコメントもお聞かせください。コメントを書く 回答 回答者 シンシアさん 2009年5月12日 0:42
拍手 0

時々youtubeの話題がここにでますけど、
著作権云々と言ってる方はなんなんですかね?
質問内容も細か過ぎて、読む気もなれないんですけど。

貼り付けて何がいけないんですか?
とてもありがたいサイトですよ。
直接、著作権組合にでも電話したほうがスッキリするのでは?



回答へのコメント(3) すべて見る
マブリンさん

コメント、ありがとうございます。

私も、ぶっちゃけて言うと、同じ関心事なんです。

ただ、これに対しいつも、「順法精神重んじるべし」という手放しの意見が出ますので。

では、「何が順法か?」「法律は何を言っているのか?」を、伺いたいと思うのですよ。

ブルックスさん 5月13日 23:10

>ブルックスさん

>私も、ぶっちゃけて言うと、同じ関心事なんです。
ウケます♪

なんでも、法律に乗っけて考えていたら、なんもできなくなるから、
ゆるく受け止めてていいんじゃないですかね。
それを利用して商売するのはNGだけど。
youtubeにかぎらず、ipodもDLしないと使えないし、
レンタルCD屋も商売できないですよね。
たくさんあるDLサイトも閉鎖されますよ〜

「貼り付け」は問題ないでしょう。
著作側や、出演者側で問題としている画像はyoutubeから、
どんどん削除されていますし。

youtubeに関して最近びっくりしたのは、
あるフィリピン人男性が自分の歌っている動画をyoutubeにupし、
それを見た、ロックグル−プ「ジャ−ニ−」のメンバ−の目に留まり、
ボ−カルに大抜擢して過去のヒット曲をCD化しました。

彼が歌っている姿を貼っ付けておきます♪
http://www.youtube.com/watch?v=lUkksIV8dC8


話がそれましたが、youtubeは自分の世界が広がるありがたいサイトと思います。


法学をかじった方の中には、
その型にがっちりはめ込んで正論を披露したりするけど、
とんでもなく非常識だったりするので、なんとも。。
私は法律に詳しくないので、納得できるお答えになっていませんね。
失礼しました。

シンシアさん 5月14日 13:36

マブリンさん
  ぶっちゃけて言うと、ますます、同意見なんです。
  でも、法律の考え方は、引き続き皆さんから伺いますね。
  その後で、自由なご意見を拝聴します。
  ありがとうございます。

ブルックスさん 5月14日 17:59

あなたのコメントもお聞かせください。コメントを書く 回答 回答者 ゴマシオさん 2009年5月11日 18:21
拍手 0

<2.Youtubeの映像音楽のダウンロードはIT技術的に出来ない。(出来るでしょうか?)

上記の件は出来ますが・・・ふつうに

その他の事は法廷でも揉めそうな話ですね。法律が変わってくれば、はっきりするかも。、



回答へのコメント(3) すべて見る
ゴマシオさん

 ありがとうございます。

 しかし・・・?ダウンロードは普通に出来ますか?
 勉強不足です・・(恥)
 youtubeの画面には、「ダウンロード」なんてボタンが無かったもので・・・

 もし、宜しかったら、やり方を教えて頂けますか?

ブルックスさん 5月11日 18:33

ユーチューブ等の著作権に関しては
最初にアップロードした作者のみが
違法ということになっているようです
作者に通報がいき、削除されます
ピンク色の背景でこの動画は
ユーザーにより削除されました
東宝、NHKなどなど放映権のある
通報からも同様です
ただ宣伝になるから
数分ならかまわないという太っ腹な
場合もあります

それからダウンロードの件ですが
私はリアルプレイヤーの
無料版を使っています
消されそうな動画は
すぐにダウンロードして後で
楽しんでいます(有料版もありますが
・見るだけなら無料版で十分だと思います)
ネットでリアルプレイヤーと検索して簡単に
ダウンロードできます
一度ダウンロードするとユーチューブ視聴時に
画面の右上にダウンロードしますかと
文字が出ますのでクリックすると
長くても2分程度で終了します

江古田のヨッシーさん 5月12日 17:27

江古田のヨッシーさん

   御丁寧に、有難うございました。
   もとの質問とは違うことですが、
   正直(笑)、嬉しいです。(笑)

ブルックスさん 5月14日 18:01

あなたのコメントもお聞かせください。コメントを書く 1 ページ目/合計 1 ページ 前の20件 | 次の20件

お気軽Q&Aとは?
よくあるご質問
禁止事項
パスワードを忘れた方はこちら
お問い合わせ
ご意見・ご要望


05. 地には平和を 2010年1月29日 23:04:54: inzCOfyMQ6IpM
基本的には、リンクという行為は他サイトのURLをHTMLデータに記載し、他サイトの情報を参照或いは他サイトの情報を利用する形にしたものです。URL自体は著作物とは言えませんので、URLという「事実」を記載することだけについては著作権法上の問題はないと言えます。また、リンクをして他サイトの情報を見ることを「複製」と解するには無理があります。

http://www.net-b.co.jp/jbox/C1/9603C107.htm


06. 2010年1月29日 23:33:29

違法コンテンツをネット上で紹介すると犯罪になる。
リンクを張っただけでも犯罪と見なされ、逮捕される。

児童ポルノでは、すでにこれは既成事実であるが、
著作権違反のコンテンツでも、警察や検察が弾圧しようと
望むなら、同じ論理で犯罪認定と逮捕を行ないうる。

Youtubeに投稿されているポピュラーミュージックは
著作権保護された商品である。 ただしYoutubeは、
これらが投稿された場合は、然るべき著作権保護団体に
著作権使用料を払うことで、Youtubeサイト上での「演奏」を
許可してもらっている。 だが、この契約はYoutube上での
「演奏」に対してのみ有効なのであり、別の掲示板やらブログが
Youtubeから転載するかたちで、自らのサイトで「演奏」を
行なえば、それはYoutubeとは無関係の、著作権侵害になる。
「侵害」にならないようにするには、あらためて著作権保護団体との
著作権使用契約を結ばねばならない。

・・・端折っていえば、阿修羅の音楽板に、ワヤクチャみたいに
市販のポピュラー音楽の楽曲を(Youtubeから引っ張ってくるかたちで)
貼り付ければ、これは著作権法違反です。

ちゃんと著作権法を勉強してくれ!

JASRACの著作権マフィア的な体質は、私見では酷いと思うけど、
現行の工業先進諸国の著作権法制は、JASRAC的なやりかたを
肯定し、後押ししている。

問題は、阿修羅でわざわざ「違法」な行為を行なって、弾圧を
呼び込むような自殺行為をやめてくれ、ということだ!

ワヤクチャの自慰行為のために、阿修羅そのものが、検察その他による
「著作権法違反」を口実とした弾圧の、原因になりかねないという
現実に気づいてほしい!


ここに示すのは、児童ポルノ関係の問題だが、これは著作権法違反
についても適用されうる現実なんだぞ!
  ↓
--------------------------------------------
リンクだけで犯罪・逮捕は日本警察の常識!! [BM時評] (2009/07/09)

http://dandoweb.com/backno/20090709.htm


 読売新聞の「海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発」が8日、「海外の児童ポルノサイトのアドレスをインターネット掲示板に掲載した」「児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑などで」神奈川県警が男2人を逮捕、掲示板開設者の19歳私大生を書類送検すると伝えて、「リンクを張っただけで逮捕されるのか」とネット上、騒然としています。不思議と思い、少し調べたら、児童ポルノでリンクを張っただけでの摘発例はこれが最初ではなく、日本警察にとって当たり前の捜査なのですね。むむ、これはショックでした。

 よく知られたブログなら「404 Blog Not Found」の「 URLを掲示しただけで刑事犯?」が「これは、話しにならない、を通り越して、話しが出来なくなる」「これが刑事犯ということであれば、以下のリンクはどうなのだろう。刑事犯は私?それともリンク先?それともリンク先で表示されるリンクのリンク元?」と、「児童ポルノ - Google 検索」「Yahoo!検索 - 児童ポルノ 」などを並べて疑問を呈しています。グーグルのアドセンスには怪しげな広告も掲示され「特にGoogleの例では、『児童ポルノ』という単語が販売されたことまで示唆されている。これがアウトなら、検索エンジンは全部クロにしないと鼎の軽重が問われるでしょう>当局各位」と訴えたい気持ち、良く分かります。

 読売の記事をよく読むと、「これまで国内の児童ポルノサイトのアドレスを掲載した摘発例はあったが」との一節があります。記憶になかったのでネット上を検索すると、「つれづれコンサル」の「う??ん、会員制のリンク集だと・・・」に行き当たりました。2007年7月に大阪府警が会員制サイトを運営してポルノ画像のアドレスを会員に教えたとして2人を逮捕していると紹介されています。自民大敗の参院選のころで、情勢調査などで私は忙しすぎてネットどころではなかった時期です。

 このサイト主は「記事には公然陳列とありますが、この児童売春・ポルノ禁止法が出る前に、猥褻画像が掲載されているサイトへリンクを貼ったことで刑法175条『公然わいせつ』に当たると逮捕・起訴された事件が、私が知っているだけで数件ありました。このときにも思ったのですが、危ないサイトへリンクを貼ることが違反になることが不思議でたまりませんでした」と書かれています。さらに前に摘発例があるようです。

 読売の記事に戻ると「2人とも同法違反罪などで罰金50万円が確定している」とあります。自分で罪を認めて略式起訴になり、正式な裁判に持ち込んでいないことが分かります。おそらくこれまでも同様にして、摘発された側が異を唱えなかったので、ずるずると続いてきた悪しき捜査手法でしょう。

 「つれづれコンサル」には児童買春・ポルノ禁止法条文が引用されています。「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする」とありますが、「『電磁的記録その他の記録』の中にURLが含まれるものなのでしょうか!?」と疑問を投げかけていらっしゃいます。

 正式な裁判で、この条文がURLアドレスについてまでも認定しているのか、是非とも争っていただきたいものです。2007年の例は有料のサイトで3400人が加入、1350万円の収益を上げていますから加罰性があったと言えるかも知れませんが、今回は海外の掲示板にアドレス11件を書き込んだだけです。最近、私のブログにも海外から訳が分からないリンクが毎日のように書き込まれ、削除が面倒になる有り様です。放置していて、その中に児童ポルノ・アドレスがあったから「幇助」にあたるなどと言われるようなら、ブログのコメント欄やトラックバック欄は直ちに閉鎖するしかないと思います。

 【追補】一審で有罪判決あり……7/9付けのJ-CASTニュース「児童ポルノ、リンクだけで摘発 警察の好きにできる懸念も」は「海外サイトへのリンクで摘発は初めてというが、国内サイトでは、07年5月8日に大阪府警による全国初の摘発例がある」「被告代理人の奥村徹弁護士によると、大阪の例では、リンクは張っていなかったが、アドレスのURLがカタカナ交じりで書き込まれていた。その後、起訴されて一審で有罪判決となり、現在は控訴中となっている」と報じています。リンクを張っていなくてもアウトだったそうです。
--------------------------------------------------------


  拍手はせず、拍手一覧を見る

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。