投稿者 karao 日時 2009 年 6 月 18 日 07:19:26: OZTJbtezFtv/s
(回答先: 【「裁判員がPTSDになる可能性も」と日本法医学会理事長が懸念】裁判員制度、証拠映像 それ直視できますか? 投稿者 passenger 日時 2009 年 3 月 28 日 23:48:26)
こんにちは
08年10月29日に東京商工会議所と最高裁の共催による裁判員制度の説明会に参加して、質問コーナーが時間切れとなったために閉会後個別に質問を行い、解説ご担当の最高裁判事殿から、読売・朝日・日経の法務担当記者の方がメモを取っている前で、下記の回答をいただきました。
【質問】裁判員へのメンタルケアや、職務が原因で生じた精神的な変調発生などの損害の補償については非常勤の国家公務員として扱われるというが、裁判員を務めたことと、損害発生との因果関係の立証責任を裁判員が負うとされており、そこまでの負担はできないので、就任を辞退したいと申し出た場合に認められるか。
【回答】 その場合は過料を科すことなく、辞退を認める。
(ただ、この説明会自体が、全くどのマスコミにも取り上げられませんでしたので、当然この質問と回答についても記事にはなっていません。)
実際には、裁判員の辞退の可否判断は、各地裁の裁判官が行う訳ですが、上記の理由で裁判員辞退を申し出た人に対し、A地裁では辞任を認めて、B地裁では過料10万円を課した・・・ということが起きると、問題になると思います。
その意味で、上記回答は責任ある立場の方のものですので、重要だと考えています。
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