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政治板リンク:自み維、3分の2届かず=憲法96条改正〔13参院選〕(時事通信)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/405.html
投稿者 gataro 日時 2013 年 7 月 22 日 09:26:48: KbIx4LOvH6Ccw
 

自み維、3分の2届かず=憲法96条改正〔13参院選〕(時事通信)
http://www.asyura2.com/13/senkyo151/msg/341.html
投稿者 gataro 日時 2013 年 7 月 22 日 09:24:59: KbIx4LOvH6Ccw

 

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01. 2013年7月23日 12:54:53 : rKnYjTOUGg
第94回(7月22日):照屋寛徳 議員
沖縄選挙区では「護憲派」が「改憲派」に勝った

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/94teruya.jpg
 7月21日に投開票された第23回参議院選挙の争点は、「衆参ねじれ」解消だ、とマスコミ等で喧伝された。一方、参議院選挙の争点は、いくつもあったが、政権の側から巧妙な争点隠しもあり、政策の争点よりも、「衆参ねじれ」解消の是非が焦点として国民の注目をあびた。残念だ。

 焦点と争点は違う。焦点とは、「注意・関心が集まる中心点や問題点」であり、争点とは、「争いになっている重要な点」である(新明解国語辞典・第六版)。

 私は、二院制の下における民意の反映の結果としての、「衆参ねじれ」は大いに結構なことだ、と考える。参議院は「良識の府」として、憲法上優越権を持つ衆議院をチェックし、監視する役割を担っている。「衆参ねじれ」があるから、「決められない政治」になる、と言うのは、単なる時の政権政党の言い掛かりだ。「熟議の国会」の自己否定だ。

 だが、7月21日の参議院選挙の結果、自公政権の圧勝により、「衆参ねじれ」は解消された。今後は、「決められない政治」どころか、国権の最高機関、「言論の府」たる国会審議は、一層形骸化し、安倍政権が暴走するに違いない。

 安倍政権の暴走で心配するのは、憲法改悪の動きだ。「衆参ねじれ」解消で、自民党は「日本国憲法改正草案」に基づき、憲法第96条先行改憲による発議要件の緩和を突破口にしてくるに違いない。憲法第9条などの個別条文の改正(悪)にとどまらず、現行憲法の原理・原則を全て変え、大日本帝国憲法の原理・原則へのクーデター的な転換を目指していくだろう。これぞ、まさしく自民党による自主憲法制定という名のクーデターであり、革命である。

 さてさて、参議院選挙の焦点と争点の話に戻る。今度の参議院選挙沖縄選挙区の争点は、明白だった。沖縄選挙区の糸数けいこ候補(社大党公認、社民党・共産党・生活の党・みどりの風推せん)は、憲法96条先行改憲、9条改憲に明確に「反対」を公約に掲げた。一方の、自民党公認(公明党推せん)候補は、改憲「賛成」の公約を掲げていた。自民党は、安倍総理、石破幹事長、現職・元閣僚、若手国会議員らを総動員し、権力と金力、振興策の利益誘導で、「護憲派」で「平和の一議席」をキャッチフレーズにする糸数けいこ候補を落選に追い込もうと躍起になった。安倍政権による沖縄選挙区攻勢は、異様な程、執拗で陰険であった。

 結果、「護憲派」の糸数けいこ候補が3期目の当選を果たした。沖縄は、安倍政権の改憲策動にノーの審判を下したのだ。

 糸数けいこ候補の得票は、29万4,420票、相手自民党公認(公明党推せん)候補は、26万1,392票である。その差、実に3万3,028票、大勝利である。

 糸数けいこ候補当選を報ずる地元紙琉球新報の大見出しは、「辺野古、改憲にノー」、沖縄タイムスの見出しは「改憲・新基地に歯止め」である。糸数けいこ候補は、参議院選挙の争点、政策の対立軸について、有権者に具体的に公約し、訴えた。憲法改悪反対、普天間飛行場の辺野古移設反対、TPP参加反対、消費増税反対、脱原発等である。特に、悲惨な沖縄戦を体験し、今なお膨大な米軍基地の負担と犠牲に苦しむ県民に、憲法96条先行改憲、憲法9条改憲反対を明確に訴えた。従って、糸数けいこ候補の当選は、「護憲派」が「改憲派」に勝ったことになる。憲法改正(悪)問題や在沖米軍基地問題を明確に争点にした上でのウチナーの審判だ。沖縄の民意に反する憲法改正(悪)は、断じて許されない。


(2013年7月22日 社民党国対委員長 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/94teruya.htm


02. 2013年7月26日 01:26:21 : niiL5nr8dQ
【第2回】 2013年7月26日 ダイヤモンド・オンライン編集部
権力者はやりたい放題、国民の義務ばかりが増える
日本人が知らない自民党憲法改正案の意義とリスク
――小林節・慶應義塾大学法学部教授に聞く
昨年4月に「日本国憲法改正草案」を発表した自民党が先の参院選で大勝し、憲法改正が現実味を帯びてきた。一時期、第96条を先行して改正しようという自民党の発案が物議を醸したこともあり、国民の間では憲法改正への注目がかつてなく盛り上がっている。ニュースなどを見て、今回の改正案を不安視する向きも多い。そうした状況を受け、足もとでは「護憲派」「改憲派」の識者たちがそれぞれ活発に意見を述べている。代表的な改憲派として知られる小林節・慶應義塾大学法学部教授は、今回の自民党の改正案に異を唱えている1人だ。小林教授は、なぜ自民党の改正案に異を唱えるのか。改正案にはどこに問題があるのか。自らを「護憲的改憲論者」と呼ぶ教授に、中立的な立場から、国民が知らない憲法改正の意義とリスクを語ってもらった。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン 編集長・原英次郎、小尾拓也)

憲法改正を唱えて来たのは
復古主義の世襲議員たち

――昨年4月に「日本国憲法改正草案」を発表した自民党は、「憲法改正」を参院選の公約に正式に盛り込みました。先の参院選で自民党が大勝した今、改正が現実味を帯びています。以前から憲法改正論議には賛否両論がありますが、第二次安倍政権が発足してから、急に表面化してきた印象があります。憲法改正論が盛り上がってきた背景には、どんな事情があるのでしょうか。


こばやし・せつ
慶應義塾大学法学部教授(法学研究科兼務)、学校法人日本体育大学理事、日体桜華高等学校学校長、弁護士。法学博士、名誉博士(モンゴル・オトゥゴンテンゲル大学)。1949年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程修了。ハーバード大学ロー・スクール客員研究員などを経て、89年慶大教授に就任。その後、北京大学招聘教授、ハーバード大学ケネディ・スクール・オヴ・ガヴァメント研究員などを兼務。『憲法守って国滅ぶ』『国家権力の反乱』『「憲法」改正と改悪』『白熱講義!日本国憲法改正』など著書多数。
 そもそも自民党は、半世紀以上前、憲法改正を目的に保守合同で誕生した改憲政党です。しかし、その後は自民党自身が改憲論から逃げ回っていた。安倍政権以外の歴代首相は、政権発足時に「我が内閣では憲法改正を議題に載せない」と言い続けてきました。

 その背景には、自党内で権力闘争のバランスをとる目的もあったかもしれないが、お蔭で国民は憲法議論からずっと遠ざかってきました。そんななかでも、自民党関係者のなかで、少人数による改憲の勉強会は地道に続けられて来ました。

――憲法改正を地道に唱えて来たのは、どういう人たちなのですか。

 基本的に、復古主義の人たち。明治憲法下で生まれ育った岸信介元首相らが始めた「自主憲法期成議員同盟」「自主憲法制定国民会議」などの会員が母体になっています。一方で、自民党の政務調査会の中に憲法調査会もあり、建前上は憲法議論をそこでやることになっていました。

 憲法論議はお金にも票にもならないから、必然的に憲法マニアが集まります。顔ぶれを見ると世襲議員が多い。選挙区の地盤がしっかりしているから、票集めに使う労力を憲法論議に割けるわけです。

 また、彼らの先祖は代々由緒正しいエスタブリッシュメントの家柄で、権力側の立場にあった。ところが、第二次世界大戦に日本が負けて、権力を削がれてしまった。そのため、占領軍に対する屈辱の気持ちもあり、「米国に押し付けられた日本国憲法を改正したい」という動機につながっている部分もありそうです。そういう人たちによって、「押し付け憲法論」「明治憲法復古論」などが自民党内で脈々と続いてきた。

――そうした人々が、足もとの憲法改正論にも影響を与えているのですか。

 過去3年間、野党だった自民党は時間がありました。加えて、野党時代の自民党で生き残っていたのは、選挙地盤がしっかりしている世襲議員が多かった。そうした事情もあり、自民党内の「明治憲法郷愁派」のような人たちが中心になって、今回のような改憲案が出て来たのではないでしょうか。

 自民党はある意味、非常によくできた組織です。あたかも「分担総合病院」のようなもので、党議決定すれば皆逆らわない。政務調査会の中の部会や調査会で議論した結果が党の総務会で通ると、それが党全体の決定とみなされ、党議拘束がかかるからです。そういう流れで、自民党の中の特殊なアナクロニズム的な人たちの決定が、党議決定となって表に出て来てしまったわけです。

 それに加えて、安倍晋三首相が政治の第一線に復活した。改憲論者の岸信介元首相の孫ですから、当然「今の日本国憲法は屈辱だ」という考え方が、彼のDNAの中にも流れているのだと思います。だから安倍首相は、歴代内閣と違って「憲法改正は我が内閣の使命だ」と明言しました。

日本国憲法のよいところは堅持し
現状に合わない部分は変えるべき

――憲法改正論議が表に出てきたことは、いいことなのでしょうか。それとも、悪いことなのでしょうか。

 私も改憲論者なので、改憲論が表に出てきたことによって、議論の素地ができること自体はいいことだと思います。しかし、自民党案をこのまま認めるわけにはいかない。私は改憲論者と言っても、「護憲的改憲論者」。日本国憲法のよい部分は堅持するべきだし、一方で現状にそぐわなくなった部分は、車をモデルチェンジするように、変えるべきだと思っている。それが私のスタンスです。その立場から言えば、今回の自民党案の多くには相容れないものがあるため、意見を同じくする識者たちと一緒に異を唱えています。

 ただ、私たちの批判を自民党は受け入れたくないようです。先日、参議院の憲法審査会に呼ばれて、自民党議員に対して自説を述べ、改正案に反対したのですが、彼らはなかなか納得してくれません。

――小林教授にとって、自民党の改正案にはどんな難点があるのでしょうか。批判の根拠は何ですか。

 今回の改正案の最も大きな不安は、「立憲主義が後退するのではないか」ということ。改正案からは、国家が国民に様々な義務を押し付けようという目論見が見えるからです。

「国家が国民に義務を押し付ける」ことは、日本国憲法の根本理念に反します。自民党は、憲法が何かをわかっていないのです。たとえば、酔っ払い運転の取り締まりを厳しくしたり、借りたお金を踏み倒す人を少なくしたりしようと思えば、国は刑法や民法を改正します。それと同じことを、憲法という根本法を改正してやろうとしているわけです。

 しかし、いわゆる「六法」と呼ばれているなかで、憲法とその他の法律(民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)は、性格が全く違うもの。憲法は国民を規制するものではなく、権力者の横暴を規制する法規範なのです。しかし、日本人の多くは、憲法を単に民法や刑法のような法律の「親玉」くらいにしか思っていない。そこが問題なのです。

憲法は権力者を規制する法規範
国民に義務を押し付けるものではない

――憲法とは、権力者を規制する法規範なのですか。

 そうです。そもそも憲法とは、ヨーロッパなどで王政時代が終わってから、初めて出て来た概念。昔は、王家は代々神の血筋によって受け継がれているから、間違いを犯すことなどないと思われてきました。絶対王政下では、国王は「朕は国家なり」と我が物顔に振る舞い、国民が王を統制する法はなかった。

 それが崩れたのは、アメリカ合衆国の初代大統領となったジョージ・ワシントンの登場からです。当初、イギリスとの独立戦争に勝ち抜き大国となったアメリカの指導者たちは、ワシントンを初代の国王にしようとしました。

 しかしワシントンは、「自分たちはイギリス国王と戦って国をつくったのだから、アメリカが王国になったら意味がないじゃないか」とこれを拒否。とはいえ、国に管理者は必要です。そこで、血筋で指導者を選ぶのではなく、選挙で選ぶ任期付きの大統領職を設けようということになりました。大統領は、王と違って神ではありません。人間だから間違いも犯す不完全な存在です。

 だから、「権力」という個人の能力を超えた実力を持つ為政者を、法で縛ろうという考え方が出て来た。つまり、権力者たる生身の人間を管理するという目的が、憲法の起源なのです。これは、人間の本質がこうである以上、決して変わらない理念なのです。

 このように、憲法は権力者を規制するものなのですが、自民党は「国が国民に押し付ける憲法があってもいい」と思っているフシがある。彼らは、「昔のヨーロッパのように、悪魔化した王の圧政に対して国民が革命を起こすような状況は日本にはなかった。天皇陛下と国民がケンカしたことのない麗しい日本には、憲法による権力者の規制は必要ない」とでも思っているのでしょう。

 しかし、実際はどうか。明治憲法下の戦前の日本では、軍人が天皇の統帥権を口実にして勝手に戦争に突き進み、国民は特高警察と治安維持法によって人権を奪われました。今回の改正案を見る限り、やはり自民党は憲法の意義を取り違えていると言わざるを得ません。

国歌・国旗、家族を愛せというのは
「思想・良心の自由」に反しないか

――自民党の改正案では、具体的に国民にどんな義務を課そうとしているのですか。

 今回の改正案に出て来た代表的な義務が、第1章第3条2の「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(新設)、第3章第24条の「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」(新設)、そして第11章第102条の「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」(改正)といった文言です。要は、国家や家族を尊重し、その大切さを謳った憲法を尊重しなさい、という内容です。

 前草案では「国を愛しなさい」という文言が出て来ましたが、さすがにこれはマズイと思ったのか、今回の案では形を変えました。しかし、やはりおかしいですよ。

 自民党の言い分はこうです。

「この世の中は最近、親殺しや子殺しなど、変な事件が多すぎる。これは社会の絆が崩れている証拠だ。それはなぜかと言うと、日本国憲法が個人主義だったから。よって、一番大きな社会である国家と、一番小さな社会である家庭を尊重するよう、国民を教育し直さなければならない」

 確かに、私も日本や家族を愛しているし、愛すべきだとは思います。しかし、それらを愛するかどうかはあくまで個人の道徳的な問題であり、国が憲法でそれを強制することは、憲法の定める思想・良心の自由に反します。

「家族仲良し法」ができて
仲の悪い夫婦が罰せられる

――たとえば、「家族を尊重する」という義務にはどんなリスクがあるのですか。


 たとえば結婚です。結婚は、人生で一番大事な契約の1つでありながら、男女が頭に血が上り、勢いでしてしまうケースが多い。だから、結婚後に全体の2〜3割の夫婦が離婚を選ぶ。これはいいも悪いもなく、人間としての自然現象です。だからこそ、民法には結婚と離婚に関する規定が対等に書かれています。

 ところが、最高法規の憲法で「家族は仲良くしなさい」と書かれたら、それを具体化する法律の1つとして、「家族仲良し法」などがつくられ、国民が離婚をしたくてもできない状況になる可能性がある。ヘタな話、離婚寸前の夫婦には、お互いを憎しみ合い、相手を殺したいと思っている人もいるでしょう。

 しかし子どもが、ケンカの絶えない両親を見て、「パパとママの仲が悪いのはイヤだ。そうだ、家族仲良し法というのがあるぞ」と考え、お巡りさんに助けを求めにいったらどうなりますか。その夫婦は、法律違反で罰せられてしまう。冗談みたいな話ですが、そういうことが現実に起こり得るのです。

 この例を見ても、自民党の改正案は「法は道徳に踏み込まず」という世界の常識を逸脱している。自民党で憲法論議をしている人たちは、教養がないのではないかと疑ってしまいますね。彼らに追随する一部の御用学者もいけません。

「表現の自由」は最も大切な人権
なぜわざわざ二重規制をするのか

――「表現の自由」が規制されるのではないかという話も聞きましたが。

 アメリカの最高裁判決にもありますが、「表現の自由」は最も大切な人権です。これは、自由主義・民主主義を謳う国においては世界の常識です。表現の自由がなかったら、国民は国がおかしなことをやっても批判できず、民主主義が成り立たないのだから。

 ところが自民党案では、現行憲法第3章第21条で述べられている「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障」の後に、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」という条文が新設されました。表現の自由の条文の後にだけ、なぜそれを規制する但し書きのようなものが、わざわざ設けられるのか、理解できません。

 そもそも、第3章「国民の権利及び義務」の中の第12条、第13条にも、国民は自由と権利を保持する代わりに、「常に公益及び公の秩序に反してはならない」という趣旨の一文が付け加えられています。それにより、後に続く「信教の自由」「表現の自由」「職業選択の自由」など、人権に関する具体的な条文を全て規制することができる。にもかかわらず、同じことを各論の1つに過ぎない「表現の自由」だけにもう一度付け加えた。これでは、政府に言論統制の強い意思があると見られても、仕方がないでしょう。

 つまり、最も大切な人権である「表現の自由」が、事実上最も軽視されることになるわけで、考えてみれば恐ろしい話です。

――これらを認めたら、権力者のやりたい放題になる恐れがあるというわけですね。しかし、そもそも論として、憲法に権力をコントロールする役割があるということ自体を、多くの国民は知らないのではないでしょうか。

 そうですね。日本の憲法教育自体が間違っていたのです。戦後の憲法教育では「第9条が大切」とばかり教わってきた。憲法は最上位にあって、国民統治の在り方を規定するものではありますが、それが権力者を統治する意味があるとか、六法の中でどういう位置づけなのかといった基本的なことを、国民の多くは知りません。

 自民党の改憲論者は、それをいいことに、憲法を使って国家統治の仕組みをつくろうとしているようにも見える。しかしそもそも政治家は、間接民主主義の仕組みの中で、国民に選ばれた存在なのだから、これは本末転倒です。むしろ国民が、自分が選んだ為政者たちを管理するために憲法はあるのです。そこの理解が国民にも欠如しているわけです。

憲法に縛られるべき権力者が
96条の先行改正を唱える危険

――そう考えると、憲法改正を議論する前に、まず国民が憲法の正しい知識を身に付ける必要がありますね。しかし、そうした現状にもかかわらず、一時期自民党からは、「憲法改正の発議」に関する第96条だけを優先的に改正したいという意見が出ました。96条で「衆参両議院の各議員の3分の2以上の賛成」とされていた発議要件を「過半数」に緩和するというものです。これは物議を醸しましたね。

 憲法改正における、「総議員の3分の2以上の賛成」という発議要件と、「国民投票による過半数の賛成」という成立要件は、日本のみならず、民主主義国家において大体の相場となっています。日本国憲法の改正は世界一困難だと言われていますが、それはウソ。アメリカだって、形式的には「上下両院で3分の2以上の賛成」が発議要件で、「全国の4分の3の州における投票」が成立要件となっています。

 これが普通の法律なら、国会議員の過半数の賛成で改廃が決まりますが、憲法は国の最高法規として権力者の一存で簡単には変えられないようにハードルが高くなっています。つまり、憲法はもともと「硬性」であってしかるべきもの。その改正要件を普通の法律と同じレベルに下げようという発想が、そもそもおかしいのです。

 憲法に縛られている国家権力を握る人々が、憲法から自由になれる発議をやり易くしようとする。これでは「憲法破壊」じゃないですか。かつてオーストラリアでも改正条項先行の改憲議論がなされてしくじりましたが、こういうのは論外ですよ。

――とはいえ、小林教授はもともと改憲論者です。それでも第96条の改正には反対なのですか。

 社会学的に言えば、確かに日本国憲法の改正条項は厳しい部類に入ると思います。だから、白紙から憲法をつくり直したり、今の体制下で一度きちんと憲法改正をやった後なら、発議要件を緩めるなど、冷静な議論をしてもいい。

 とはいえ、かつての大日本帝国憲法は神である天皇から下げ渡された憲法であり、日本国憲法はアメリカから与えられた憲法です。よって、日本人はこれまで、革命などを通じて自らの手で憲法をつくった経験がなく、アメリカやドイツのように自らの手で憲法を改正した経験もなかった。そういう国民を置き去りにして、改憲議論の入り口で政府がいきなり改正のハードルを下げようというのは、アンフェアじゃないでしょうか。

自衛権や国防軍は世界の常識
日本は自衛戦争を放棄していない

――それではもう1つ、これまでの憲法教育の中で最も象徴的に啓蒙されてきたのが、平和憲法の核となる「第9条」ですね。ここでは、戦争の放棄や武力の行使を認めないことが定められています。集団的自衛権の在り方などについて、これまで最も多くの議論がなされてきた条文でもあります。小林教授は、日本における9条の一般的な解釈について異論を唱えて来ました。本来我々は、9条をどう解釈すべきなのでしょうか。また、自民党案では、この9条に「前項の規定は自衛権の発動を妨げるものではない」「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」といった文言を付け加えようとしています。これをどう評価しますか。

 結論から言えば、自民党案の中で「自衛権」や「国防軍」の記述は、世界の常識に適ったものだと思います。

 憲法には、前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書かれています。それに従い、日本は9条で、戦争を放棄し、戦力を持たないことを宣言しました。

 確かに戦争のない世の中は理想ですが、現実には世界で紛争が絶えることはありません。日本も同様です。日本国憲法ができたとき、北方領土はソ連に占領されていたし、発布された直後には韓国の李承晩大統領によって竹島が占拠された。その後も、北朝鮮による拉致事件、尖閣諸島を巡る中国とのいざこざなど、諸外国との諍いは続いています。

 それを見ても、現在の9条の解釈は理想どころか「空想」なのです。人間の集団たる国家は、無防備ではいけません。実は、戦争と平和の考え方は、憲法ではなく国際法の問題です。国際法に照らせば、独立主権国家には、他国に侵略の対象とされた場合に、軍事力を使ってそれに抵抗し得るという「自衛権」があります。国際社会では、自衛権は国家が先天的に持つ権利、つまり「自然権」と解釈されています。


 また、9条が放棄している「国際紛争を解決する手段としての戦争」とは、戦前のパリ不戦条約以降、国際社会では外国に対する侵略戦争のことを指しています。翻って9条には、「国際紛争を解決する手段として武力の行使を放棄する」という旨が書かれていますが、自衛権を放棄するとは書かれていない。つまり、「侵略戦争は放棄したけど自衛戦争は放棄しない」という解釈が成り立つのです。

 一方、9条では「戦力の保持」も禁止されていますが、戦力を「他国を侵略できる大きな軍隊のこと」と仮定すれば、戦力に至らない程度の自衛力は持てるはず。そう考えると、日本に自衛隊があるのはおかしなことではなく、自衛戦争もできることになる。日本政府も以前から、「日本は国家の自然権を根拠に自衛権を持てる」という見解を出しています。

 ただし、日本は侵略戦争を放棄しているため、自衛の名の下で海外に進出し、侵略戦争をするリスクは排除しなくてはいけない。それが「海外派兵の禁止」「専守防衛の原則」という概念につながっています。自衛隊は、他国に攻め込まれたときに、あくまで日本の領土、領海、領空の中で反撃し、他国まで行って武力紛争に巻き込まれてはいけないということです。

領土をより安全に守るためにも
集団的自衛権を認めたらどうか

――集団的自衛権の考え方については、どうですか。

 先にも述べた通り、政府は自国の自衛権の存在を認めています。そうなると、自衛権を持つ独立主権国家が「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の両方を持っていると考えるのは、国際法の常識です。

 政府は憲法の立法趣旨に照らして、集団的自衛権を自らの解釈で自制していますが、このままだと日本は、他国に攻められたときに自分たちだけで自衛しなくてはいけません。しかし、「襲われたら同盟国が報復にゆく」というメッセージを打ち出せる集団的自衛権は、他国の侵略を牽制する意味においてもメリットがあります。だから、改めて「日本は集団的自衛権を持っている」と解釈を変更するべきでしょう。

 今の日本は海外派兵を自制しているため、自国が侵略されそうなときは同盟国である米国に助けてもらえる一方、米国が侵略されそうなときには助けにいけない。日米安保条約は片務条約になっています。これまで日本は、9条のお陰で日米安保にタダ乗りし、米国の傘下で安心して経済発展に邁進することができた。

 でも、これだけの大国になった今、それでは済まないでしょう。今後、集団的自衛権を認めれば、日米安保が強化され、日本の領土をより安全に守ることができるようになるはず。

――憲法を改正しなくても、集団的自衛権は現段階でも解釈次第で行使することができるというわけですね。

 できます。ただし、念のため制約を持たせるとすれば、同盟国からの要請だけで海外派兵を決めるのではなく、国連議決とさらに事前に国内で国会決議も行うようにしたほうがいいと思います。

いっそ9条をすっきり改正せよ
そのほうが周辺国の理解を得られる

――ただ、9条を改正したら中国や韓国などから強い反発が起きないでしょうか。

 それは大いなる誤解。現在、戦争も軍隊も否定しているはずの日本が自衛隊を持ち、イラクやアフガンに海外派兵しています。彼らはあくまで後方支援という名目で現地に赴きましたが、イスラム圏の国々から見れば、戦争と一体の敵対的行為と映った。先般、アルジェリアで起きた痛ましい人質事件は、その恨みが基になっています。日本が自衛隊の運営方針をはっきりさせないから、世界の国々から疑念を持たれるわけで、これでは本末転倒です。

 こんなことを続けるより、いっそ憲法をすっきり改正して、(1)「侵略戦争はしない」、(2)「ただし独立主権国家である以上、侵略を受けたら自衛戦争はする」、(3)「そのために自衛軍を持つ」、(4)「国際国家として国際貢献もするが、それには国連決議の他に事前の国会決議も必要とする」と明記すればいいのではないか。そうすれば、日本を狙っている国に対しては牽制になるし、日本を恐れている国に対しては安心感を与えられます。あらゆる意味において、世界は納得するのです。

 明治憲法では陸海軍の統帥権が独立していたので、天皇の名前さえ出せば軍隊はどこへでも行けた。だから、陸軍が満州(現中国東北部)で暴走して、勝手に戦争を起こすことができた。アジアの国々にとっては、9条が改正されれば、また同じことが起きるのではないかという不安もあるのでしょう。しかし、あんなことは現憲法下では絶対に起こり得ません。

 日本国憲法下においては、シビリアンコントロール(文民統制)が基本です。よその国に間違っても侵略戦争をしかけないと書いてあるのと一緒。心配することはないのです。ただ、それと自衛戦争は別でしょう。自分の国が侵略戦争を受けて、自分で自分を守れなくてどうしますか。

改憲派と護憲派を同席させて
もっと論議を活性化させるべき

――ここまで聞いて、これまで行われてきた憲法論議の流れや、今回の自民党案の課題がよくわかりました。とはいえ、改憲論議は硬直化してなかなか進まない印象があります。小林教授は、これまでどのように自説を訴えて来たのですか。

 先にも述べたように、私は改憲論者と言っても「護憲的改憲論者」です。だから、私のような意見はこれまでなかなか認めてもらえなかった。護憲派からは「反動分子め、9条改正を唱えるなんて軍国主義者だ」と言われたし、改憲論者からは「明治憲法が正しいと思わないのか。口で護憲だなんて言っても、偽物だ」と言われたりしました。

 でも、そういう一方的な見方ではいけない。日本国憲法はいい憲法ですが、やはり戦後の混乱期に慌ただしくつくられてしまったものなので、つくり間違えがあって当たり前だと思う。それを現実にうまく適合させ、国民総体の幸福を増進する国家運営に改めるのが改憲の目的だと思います。

――これから憲法論議をさらに深め、実りあるものにしていくためには、マスコミを含めてどういう議論をいていけばいいのでしょうか。

 まずは、改憲派と護憲派を同席させて、きちんと議論をさせること。これまで両者は交じり合うことなく、思想が同じ者同士で感情的な議論ばかりを続けてきましたから。手前味噌ですが、その際、私のようにどちらの事情も理解している第三者的な人間が、そういう場で意見を言える機会が、もっと増えればいいのでしょうね。

 幸い、安倍内閣で憲法改正案が出て、世間で憲法への関心が高まり始めてから、私を取材してくれるメディアも増えたし、理解者も増えてきた感じがします。先日、知らない中年女性にキャンパスでいきなり呼び止められ、「先生、憲法を守ってくれてありがとう」と言われました。嬉しかったですね。


03. 2013年7月26日 23:31:46 : buqVLbBBGk
第95回(7月26日):照屋寛徳 議員
改憲政党の「裏口入学」と民意とのねじれ

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/95teruya.png
 素直に告白すると、憲法を勉強するようになってから半世紀の間、改憲派学者や政治家との論争に加わった事は、ほとんど皆無に近い。

 その理由について自省するに、一番目の原因は、沖縄には改憲派を標榜する学者がいないことである(但し、私の知る限り)。二番目に、改憲派を自称する政治家も少なく、論争の場がなかったことがある。その間、意識的に避ける気持ちは全くなかった。

 一度だけ、2004年6月に自民党旧憲法改正草案(論点整理)が発表された後に、地元マスコミが主催した公開討論会で、自民党改憲派国会議員と論争したことを記憶している。

 そんな私でも改憲派憲法学者の小林節氏(慶応大教授)の存在は知っていたし、著書も読んでいた。ただ、直接に講演を聞く機会はなかった。小林教授の講演を初めて聞いたのは、超党派議連「立憲フォーラム」の勉強会であった。小林教授の講演は、護憲派を自称する政治家より格段に上手だ。わかり易い。論旨明確だ。

 私は、小林教授の近著『白熱講義!日本国憲法改正』や論文等を読み、講演を聞いて、「96条先行改憲」の危うさや立憲主義の大切さの認識を一層深めることになった。

 その小林教授は、『週刊金曜日』(7月5日号)で憲法96条改正問題について、次のように語っている。

 「改憲を目的とする政党でありながら、自民党は国民を説得してこなかったし、明治憲法に戻りたいという郷愁丸出しの内容で国民に受けなかった。その反省がないから『改憲の条件はなぜこんなに厳しいのか』と96条のせいにしているのです。勉強するのが嫌で裏口入学するのと同じ。おごりと焦りが見えます」、と。

 安倍総理や改憲派国会議員らの集団「裏口入学」か?「裏口入学」とは、皮肉の効いた見事な比喩(ゆ)だ。

 一方で、小林教授は「護憲派は論争慣れしていないですね。内輪で議論して『憲法を守ろう』とやっていた。でも本来は、憲法を破壊しようとする権力に対してこそ『守れ』と言わなくちゃならない」と手厳しい。護憲派の一人として、反省、反省だ!

 さて、7月24日付の地元紙に共同通信の配信で注目する記事を見つけた。共同通信社が参議院選挙直後の22、23両日に実施した全国緊急電話世論調査の結果についてである。

 記事によると、安倍内閣の支持率は56.2%で、前回6月調査の68.0%から11.8ポイント急落し、不支持率は31.7%で前回(16.3%)から急増している。

 注目したのは、参議院で憲法改正に積極的な政党の議員が改憲発議に必要な3分の2に達しなかったことに関し、改憲を目指す自民党支持層でも21.1%が「よかった」と答え、「よくなかった」15.5%を上回っていることだ。日本維新の会支持層では「よかった」が23.3%、「よくなかった」17.1%、みんなの党支持層は「よかった」35.3%、「よくなかった」19.2%である。改憲派と護憲派が同居する民主党支持層でも「よかった」47.9%、「よくなかった」16.9%である。「加憲」の公明党支持層では「よかった」24.2%、「よくなかった」21.2%である。

 私は、先に「参議院沖縄選挙区では『護憲派』が『改憲派』に勝った」(http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/94teruya.htm)と書いた。参議院選挙は、沖縄選挙区と岩手選挙区以外は、自民党が圧勝した。だが、共同通信社の電話世論調査結果に見る限り、自民党の圧勝は、国民の改憲への白紙委任でないことが明らかだ。「衆参ねじれ」は解消されたが、改憲問題についての、自民党及び改憲政党と、国民の民意はねじれたままだ。改憲への自民党の「裏口入学」は国民の多くが許さないだろう。そのような国民の世論形成に向け、尽力することを決意した。


(2013年7月26日 社民党国対委員長 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/95teruya.htm


04. 2013年7月30日 05:26:18 : L3oWjvNiyM

武装解除の米定憲法が大好きな馬鹿が多いよね、ったく。

  GHQの工作員に違いない。


05. 2013年7月30日 15:49:58 : fYliUBATRA
第96回(7月29日):照屋寛徳 議員
沖縄の「戦後ゼロ年」と集団的自衛権

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/96teruya.jpg
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/96teruya02.jpg

《写真》旧日本兵の遺骨発見現場にて=7月28日、浦添市前田

 遺骨収集ボランティア団体「ガマフヤー」(壕を掘る人)の具志堅隆松代表から、秘書を介し、「旧日本兵の遺骨を発見したので、現場視察に来てもらいたい」との連絡を受け、直ぐに出かけた。

 旧日本兵の遺骨発見現場は、浦添市前田の道路拡張工事現場である。炎天下、手掘り作業による「ガマフヤー」の皆さんの丁寧な作業で、うつぶせの状態の旧日本兵の遺骨1体が現われた。遺骨は、地下足袋を履いた状態で、銃剣を携え、鉄かぶとをかぶった頭蓋骨の一部、大腿骨、歯なども見つかった。遺骨周辺からは、「田畑」と刻印された木製の印鑑、水筒、財布(1941年製造の小銭が入っていた)、陸軍用時計など、多数の旧日本兵とその遺族を特定し得る品物も発掘された。沖縄戦当時、浦添市前田地区に配属されていた部隊名も判っており、厚労省にすみやかなDNA鑑定を要請し、一刻も早く、遺族の元に遺骨を帰してあげたい。

 私は、「戦争責任に時効はない」との考えだ。

 「戦後」何十年が経過しようと、国の責任で旧日本兵に限らず、民間の戦死者を含めて、収骨された遺骨を、遺族へ帰してあげるべきだ。

 一方、宜野湾市我如古の住宅地で見つかった米国製250キロ不発弾が、7月28日、自衛隊により現場処理された。同不発弾処理により、現場から半径288メートル内の692世帯、70事業所の1,645人が避難した。

 「鉄の暴風」と称される沖縄戦で投下された爆弾は約20万トンだと言われている。そのうち、約5%、約1万トンが不発弾だ。「戦後」68年が経過したが、沖縄には、未だに約2,518トンの不発弾が地中にあり、現在のペースで発見、処理を進めても、全ての不発弾処理までに、今後約70年を要する、と見込まれている。

 「不発弾を枕に眠る沖縄」の日常は、まさに「戦後ゼロ年」(芥川賞作家・目取真俊)である。

 さて、参議院選挙で圧勝した自民党安倍総理が、改憲の意思を鮮明にした。7月27日には、訪問先のマニラで記者会見し、「集団的自衛権の行使容認に向け検討作業を進めて行く」と表明した。防衛省は、安倍総理の指示で今年末にも新防衛大綱を策定する。一方、安倍総理の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」は、8月から集団的自衛権に関する議論を再開するようだ。

 集団的自衛権とは、「同盟国など自国と密接な関係にある外国が攻撃されたとき、自国が攻撃されていないにもかかわらず、これを自国への攻撃と見なして反撃する権利」である。歴代政権は、集団的自衛権について、現行憲法9条を根拠に、「保持していても行使できない」と解釈してきた。戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を謳った憲法第9条を素直に読めば、歴代政権の解釈は正しい。

 安倍総理の集団的自衛権行使容認への解釈変更は、実質的な「9条改憲」だ。よく言われるように、日本を同盟国アメリカと一緒になって、「戦争のできる国」へと変えることだ。

 旧日本兵の遺骨が発見され、日常的に不発弾が発見される沖縄の「戦後」は終わっていない。にもかかわらず、安倍総理によって新たな「戦前」が始まろうとしている。安倍総理の改憲策動による「戦争国家」政策推進によって、である。

 たしかに、去る参議院選で安倍自民党は圧勝した。だが、安倍総理が目論む改憲を必ずしも国民は望んでいない。毎日新聞社が、7月27、28日の両日に実施した全国世論調査で、安倍総理に一番に取り組んでほしい国内課題で、「景気回復」が35%で最多、「憲法改正」は3%で最低だ。集団的自衛権について、行使できるようにした方がいいと「思う」人は36%、「思わない」人は51%である。安倍総理よ、しかと肝に銘ぜよ!

(2013年7月29日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/96teruya.htm


06. 2013年8月05日 22:40:06 : 8ZoesNY2dg
「国防軍をつくる安倍式改憲は絶対にできない」…若宮・元朝日主筆(1)
2013年08月05日14時29分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
http://japanese.joins.com/photo/111/1/101111.html?servcode=A00§code=A10&cloc=jplarticlelpicture
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若宮啓文・元主筆(65)。
朝日新聞。読売新聞と共に日本を代表する2大権威紙の一つだ。自由奔放で改革的な論調で、日本国内の進歩的知性の代名詞に通じる。部数は読売が多いけれども影響力は朝日だという評を聞く。この朝日134年の歴史の中で輩出された主筆は6人。22年に1人の割合だ。生存する人物はただ2人。このうち最近まで現役で活躍した論客がまさに若宮啓文・元主筆(65)だ。彼を躊躇なく日本の代表言論人の中の1人に選ぶ理由だ。

若宮元主筆は、日本社会における重量感だけでも尋常ではないが、韓国人にとってはさらに特別な存在だ。韓国を知り、絶えず理解しようとして、その上流ちょうに韓国語を駆使する日本言論界の代表的な知韓派であることが理由だ。

彼は昨年、朝日新聞を定年退職した。それから韓国に飛んできて西江(ソガン)大学で韓国語の実力を確かめながら東西(トンソ)大学客員教授として学生たちを教えている。韓国と日本を行き来する忙しい日程の彼に先月30日に会って、参議院選挙以降に繰り広げられている日本の将来と韓日関係について尋ねた。

インタビューは本人の意向により韓国語で進行された。

◇この頃の政治家たちは質が悪くなって

−−安倍晋三首相が自民党の参議院選挙勝利に力づけられて、憲法改正を押しつけてくるという憂慮が出ている。

「結論から言えば、憲法改正は難しい。世論調査をすれば憲法改正に賛成するという比率が55〜60%に達する。しかしその内容を見ると話は完全に変わる。改憲を望む回答者は50%を超えるが、交戦権の禁止を明示した9条の改正を望む比率は30%台に下がる。一歩進んで安倍首相のやり方で自衛隊を国防軍にしようというのに賛成する比率は一桁に過ぎない。憲法9条改正賛成論者の大部分は自衛隊の保有レベルを望んでいる。現在の日本憲法によれば自衛隊もあってはならない。とともに、政界では多様で多くの意見が存在しており、安倍首相式の改憲は容易ではないだろう。特に公明党側は、安倍首相が望む国防軍は絶対にだめだという立場だ。現行の憲法96条によれば、改憲のためには衆議院および参議院の3分の2以上の賛成が必要だ。自民党単独ではこのラインを超えることができず、安倍首相が改憲要件を3分の2から過半数の賛成に修正しようとしている。しかしこれに対する世論の支持率は9条改正よりも低い。結局、憲法改正は安倍首相の夢に過ぎない。改憲は絶対にできないだろう」

−−改憲が安倍氏の選挙公約なので現実的に推進されるという見解もある。

「彼が改憲の雰囲気をつくろうと努力することはできる。しかし本当に憲法を改正すると出れば、支持率も落ち米国も好まないだろう。安倍首相もそのような事実をよく分っている。だから安倍首相が言葉だけでは『する、したい』だけれども、実際にはできないのではないか。橋下徹日本維新の会共同代表の慰安婦合理化発言も理由になったかもしれないが、日本維新の会は改憲するといって参議院選挙で惨敗した。日本の世論はそんなに極端ではない」

−−麻生太郎副総理がナチス式で憲法を改正するといったが。

「誤解を招くおそれのある非常識な、良くない例えだ。副総理が、冗談であってもどうしたらそんな話をするだろうか。恥ずかしいことだ。米国、ドイツなど国際社会の怒りも買った。麻生副総理は橋本と全く同じ面があって、時々極端な話をする。しかし心配しないでほしい。一般的な日本人たちはそんな話を真剣に聞いていない。橋本氏もそうだが、この頃は政治家たちの質が悪くなったのではないかと心配になる」

−−それなら安倍政権はどのように日本を導いていくと見ているか。

「経済に重点を置くということだ。自民党が選挙に勝ったのはまだアベノミクスが成功していたためだ。安倍政権が今後も高い支持率を維持するには、継続して経済を成功させなければならない。問題は消費税の引き上げだ。消費税を5%から8%に引き上げることにしたが、これをどんなやり方で引き上げるのか今秋には決めなければならない。安倍首相は、まだ条件が整っていないと判断して1%ずつ段階的に行うことを望んでいる。しかし財務省は一気に8%に引き上げるべきだと主張している。したがって安倍首相はこのような経済的懸案を解決することに力を集中させるだろう」

「国防軍をつくる安倍式改憲は絶対にできない」…若宮・元朝日主筆(2)
2013年08月05日14時30分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]

若宮元主筆は、韓日間の友好のために大胆な所信とアイディアを躊躇なく明らかにしてきた。2005年には独島(ドクト、日本名・竹島)を韓国に譲歩しようという文を書き、日本国内で波紋を起こした。彼は著名コラムで「竹島を韓国に譲歩するものの『友情の島』と名づけて日本の漁業権が保証される夢想をしてみた」と書いた。1995年の韓日サッカーワールドカップ共同開催案を初めて提起した社説も彼の作品だ。

◇独島問題に毎回反応するのは不適切

−−韓日、日中関係はどうなるだろうか。

「(安倍首相は)少しでも改善させなければならないと考えているようだ。彼は現在ロシア・東南アジアとは良い関係を結んでいる。問題は韓国と中国だ。彼は第1次政権当時、小泉首相の時に悪化した日中関係が良くなるようにした。現実的に考えたのだ。韓国と中国を無視した日本外交は望ましくない。もし尖閣諸島(中国名・釣魚島)に関連した領土紛争が存在すると認めれば中国が望むところだろう。それ以後、国際裁判所に行って紛争を解決すればいい。しかし韓国は、独島に関した領土紛争があるという点を絶対に認定しないというのが障害物になる。韓国が認めないのにどうやって日本だけで解決することができようか」

−−独島と慰安婦問題が韓日関係の足かせになっている。

「独島問題は解決が難しい事案だ。これ以上、互いに刺激的な行動をしないほうが良い。日本の教科書が独島を日本領土として表示するからといってそのたびに問題提起をするのは望ましくない。それは日本の立場ではないのか。安倍政権が「竹島の日」を政府行事に昇格させるという公約もうやむやになっており気を遣わなくても良いだろう。問題は慰安婦だ。慰安婦問題が解決されれば最も良い。安倍氏が標ぼうする対外政策は『価値観外交』だ。自由と民主主義、人権、法治など普遍的な価値を重視する外交を繰り広げるということだ。女性の尊厳性を傷つけた慰安婦問題は、全世界的な人権問題として議論されている。安倍首相が人権という普遍的な価値を大切にするならば、当然、慰安婦問題もきちんと処理しなければならない。韓国側でも100%の満足は難しいということを理解すべきだ。100点ではなくても90点程度でよしとするのはどうだろうか。韓日首脳会談が開かれて、朴槿恵(パク・クネ)大統領が安倍首相に『韓日関係をこのような形で放っておいてはいけない』と熱心に説得すれば良い結果になる可能性がある。元慰安婦のおばあさんたちは年をとり続けている。2015年が韓日国交正常化50周年だ。それまでに慰安婦問題が解決されることが私の希望だ」

−−サッカー東アジアカップの韓日試合の時に起きた応援論議はどうなのか。

「何事もTPOに合わせるべきだという話がある。時間(Time)、場所(Place)、状況(Occasion)により適切に対応しなければならないという意味だ。純粋なスポーツイベントであるべきサッカーの試合で政治的スローガンが出てくるのはTPOに合わない。韓国はとても好きだが、そんな姿を見ると失望することになる。個人的には洪明甫(ホン・ミョンボ)監督がとても好きだ。日本でも人気だ。今度はちょっとだめだったが

「国防軍をつくる安倍式改憲は絶対にできない」…若宮・元朝日主筆(3)
2013年08月05日14時31分
[ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]

◇韓国とは宿命のような縁がある

若宮元主筆は、比較的きれいな発音で正確な単語を駆使した。今は韓国語の堪能な日本の記者たちが多いが、彼がハングルを習い始めた80年代初めはそうではなかった。

−−韓国、韓国語に関心を持つことになったきっかけは。

「79年の夏に初めて韓国に来た。当時の防衛庁長官の随行記者として来たが板門店(パンムンジョム)も行って第3トンネルにも行った。ところで1年後の80年9月には自民党内「アジア・アフリカ研究会」という集まりについていって北朝鮮にも行った。金日成(キム・イルソン)にも会った。1年のうちに韓国と北朝鮮のどちらも訪問したのだ。当時としてはまれなことだった。その時、韓国とは宿命のような縁があるのではないだろうかと思った。それで韓国語も習うことになった」

−−いつから韓国語を学んだのか。

「81年9月から延世(ヨンセ)大学の韓国語学堂に通った。そして会社を定年退職した今年3月から西江大学韓国語教育院で再び勉強している。80年代初めに韓国語を学びにソウルに行くというと、周辺ではいぶかしがる人も結構いた」

−−30年以上、韓日関係を注意深く見守ってきたはずだが、今の状況はどうか。

「80年代は韓日間に多くの変化があった。82年6月に歴史教科書わい曲問題が勃発して連日ニュースで報道された。その後日本で反省する、謝罪するという話が増えた。韓国が民主化された90年代前までは韓国に対する日本人たちの考えは複雑だった。70・80年代には朴正熙(パク・チョンヒ)元大統領暗殺に光州(クァンジュ)事件もあったし、軍事政権が支配していた時なので恐ろしい国、闇の国というイメージが強かった。しかし90年代に韓国の民主化が進み、雰囲気が大きく変わった。日本側でも自民党一党独裁が終焉を迎えながら首相になった政治家たちが多くの謝罪発言をした。結局、98年に金大中(キム・デジュン)元大統領と小渕恵三首相の間から『日韓共同宣言 21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ』が出てきた。小渕首相は韓国の植民地化にともなう韓国人の苦痛に対して心から反省して謝罪するという言葉を述べて、これを金元大統領が受け入れ、和解と友好の道を共に歩くことになった。この時が韓日関係が絶頂に上り詰めた時期のようだ。今は、政治・経済的にはこうした関係改善の流れに逆らう反動の時代だと見ることができる」

−−なぜ反動の時代が来たのか。

「韓国では90年代の民主化以降、慰安婦に対する補償など過去になかった要求が噴出した。一方日本国内では、すでに謝罪した事案に対して韓国がさまざまな要求をし続けてくるという不満が出てきた。国民関係が若干悪くなったといえる。しかし80年代以降の30年間の長い歳月で見れば、両国の国民感情は大きく改善された。私が今通っている韓国語教育院には若い日本女性が300〜400人に達する。全体の学生の50%になるようだ。30年前には考えもしなかったことだ。そのころ日本から韓国語を勉強しに来る人の大部分は在日同胞だった。ある日本の外交官は韓国の言論報道が、過去よりも反日的だとしてさびしがっていたりもする。しかし私の考えでは、韓国だけでなく日本の言論もそうだということだ。新聞は減っているが日本の雑誌や本が強く反韓・半中感情を表わしている。3カ国のメディアが互いに影響を与える中で、過度なナショナリズムが悪循環を起こしているようだ」

http://japanese.joins.com/article/697/174697.html?servcode=A00§code=A10&cloc=jp|main|top_news
http://japanese.joins.com/article/698/174698.html?servcode=A00§code=A10
http://japanese.joins.com/article/699/174699.html?servcode=A00§code=A10


07. 2013年8月11日 23:38:43 : RgkbrhClDg
北朝鮮メディア 日本の憲法改正動きを非難 2013/08/11 16:23

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮労働党の機関紙、労働新聞は11日、日本の憲法改正の動きについて、「侵略戦争の前奏曲」と非難し、過去の歴史に対する反省や謝罪を求めた。

 同紙は憲法が「改悪」される場合、「日本が大東亜共栄圏の実現に向けた侵略戦争に進むのは必至だ」と主張。5月に安倍晋三首相が人体実験を行った旧日本軍の細菌戦部隊「731部隊」を連想させる機体番号「731」の航空自衛隊練習機に搭乗した写真が公開され、議論になったことに触れ、「就任初期は本性を隠し、経済政策を進めるふりをしたが、右翼的な態度が徐々に現れている」と指摘した。

 同紙は「歴史に向き合わず、誠実な反省をしないと歴史の暗い陰から逃れられず、他国から信頼ところか、自身の存在自体を維持できなくなる」と警告した。

kimchiboxs@yna.co.kr

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2013/08/11/0300000000AJP20130811000900882.HTML
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/08/11/2013081101551.html


08. 2013年8月15日 22:32:29 : Xz72H72Lms
「知韓派」若宮啓文氏が語る日本の右傾化問題

http://www.chosunonline.com/svc/view.html?catid=54&contid=2013081500889
 安倍晋三首相を筆頭に、日本の政治家が右傾化を一段と強めている。第2次世界大戦の敗戦日に当たる15日、日本の閣僚の一部はA級戦犯が合祀(ごうし)されている靖国神社を参拝する予定だ。これに対する国際社会の懸念も、いつにも増して強い。シャーマン米国務次官が靖国参拝について、日本側に「慎重な対応」を求めたとする日本の報道もある。現在の日本の右傾化に対する見解を、元朝日新聞主筆の若宮啓文氏(65)に聞いた。


 若宮氏は13日に韓国語で行われたインタビューで「民主主義に偏った韓日の政治家やメディアが、問題をより難しくしている。日本には『良い保守主義者』がはるかに多い。憲法改正による再武装(再軍備)は彼らが望んでいることではない」と述べた。また「韓国政府は独島(日本名:竹島)領有権や(旧日本軍に強制動員された)慰安婦の問題に対し、より冷静なアプローチが求められる」と助言した。


 若宮氏は今月3月に韓国を訪れ、ソウルの新村で下宿生活をしながら教授(東西大学)、研究員(ソウル大語学研究所)、学生(西江大韓国語教育院)の3役をこなしている。以下は若宮氏との一問一答。


―安倍首相が平和憲法の改正と再武装を強行するとの懸念が強い。


 「日本国民が安倍首相を支持する最大の理由はアベノミクス、すなわち経済復興に対する期待のためだ。再武装や右傾化のためではない。集団的自衛権の行使を可能にするため憲法第9条を改正すべきだと考えている国民は30%ほどだ」


―「ナチスの憲法改正の手口に学んだら」という麻生太郎・副総理兼財務相の発言、「戦時には慰安婦の動員は一般的だった」という橋下徹・日本維新の会共同代表(大阪市長)の発言をどう評価するか。


 「不適切で非常識な発言だった。安倍首相は(1995年に当時の村山富市首相が日本の植民地支配を謝罪した)『村山談話』を受け継いでいくと国会で表明した。これは現政権の公式な立場であり、韓国政府は安倍首相のこの発言を認めるべきだ。国同士の関係は個人同士の関係をさらに広げたもの。相手の発言を認め、体面やプライドを立ててやる方が有利だ」


―2005年に署名コラムで「いっそ日本が竹島を譲ってしまい、韓国がこの英断をたたえ、島を『友情島』と呼ぶのはどうか」と助言した。1995年にはサッカー・ワールドカップ(W杯)の韓日共催を最初に提案した。


 「韓国が独島を実効支配している中、韓国は日本の外務省発表や防衛白書が出るたびにすぐさま反応する必要はない。日本からすると『過去の出来事について十分に謝罪したのに、どうして同じ問題で刺激してくるのか』と反発を抱くことになり、これが韓日関係悪化の一因だ」


―「知韓派」「親韓派」と呼ばれているが。


 「自分が知韓派なのかは疑問だ。韓国は私が思っていたのと違う面がまだ多い。日本の嫌韓派や極右派は私を親韓派だと中傷する。私は韓日関係を重視する『韓日関係派』だ。日本の立場も説明すべきだという責任を感じている。韓国または日本政府の一方の立場に百パーセント同意しているわけではない」


―現在の韓日関係を「反動の時代」と規定した。


 「韓国の国力と韓流が強くなり、その反作用として嫌韓論も強まった。現在は最悪の状況だが今後改善するだろうし、過剰に心配する必要はない」


―安倍政権へのアドバイスは。


 「日本は韓国や中国など周辺国との友好関係なくしては生きていけない。特に韓国は自由、民主主義、人権の価値を共有する隣国。韓国との関係をまず改善すべきだと言いたい」


朴瑛錫(パク・ヨンソク)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/08/15/2013081500889.html


09. 2013年8月21日 01:42:09 : X3KT0Zw4z2
第100回(8月20日):照屋寛徳 議員
「敗戦記念日」と安倍総理の改憲の決意
〖写真〗「8・15平和のための市民の集い」で講演=8月15日、神戸市内
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/100teruya.jpg


 2013年8月15日、68回目の敗戦記念日を迎えた。

 8月15日の敗戦記念日当日に、私は神戸市の市民団体に呼ばれて、「8・15平和のための市民の集い」で講演した。

 私は、講演の冒頭で、「脳梗塞の後遺症で重たい足を引き摺りながら『基地の島』沖縄からやってきた。今日は、ご参会の皆さんと一緒に非戦の思い、不戦の誓いを共有したい」と述べた。

 私は、去る7月24日に68歳の誕生日を迎えた。サイパン島の米軍捕虜収容所で生まれ、個人史とこの国の戦後史を重ねながら、「基地の島」沖縄、「日本の安全保障の縮図」とも言うべきOKINAWAで生きてきた者として、本気で「不戦の誓い」の共有を呼びかけた。

 その日は、政府主催の全国戦没者追悼式も挙行され、式典における安倍総理の式辞が国内外で物議を醸している。私も、翌16日の新聞で安倍総理の式辞全文を読んだ。報道されているように、安倍総理は式辞で、歴代総理が明言してきたアジア諸国への加害責任と反省には触れず、不戦の誓いを明言しなかった。恐らく、安倍総理は、歴代総理のアジア諸国への加害責任と不戦の誓いを意図的に避け、自らの政治哲学である「戦後レジームからの脱却」と村山談話の否定を目論んだに違いない。

 同時に、式辞から読み取れる安倍総理の考えは、中国をはじめとするアジア諸国に対して、日本の敗戦の事実を絶対に認めまいとする思想だと思う。「敗戦の否認」「敗北の否認」である。もちろん、「侵略戦争の否認」でもある。

 8月15日の安倍総理の式辞に関連し、共同通信編集委員の石山永一郎氏は、「核心評論」で次のように書き記している。

 「『全国戦没者追悼式』の安倍晋三首相の式辞から、アジア諸国の犠牲者に心を向け、反省と哀悼を伝える言葉が消えた。

 その持つ意味は痛切なほどに重い。過去20年、日本政府が引き継いできた良識、良心に背を向け、歴史を後戻りさせる愚かな行為だからだ」――と。

 さてと、憲法の本題に移ろう。8月15日の敗戦記念日に先立つ8月12日、山口県長門市の地元後援会の集まりで、安倍総理は次のように語り、憲法改正に取り組む決意を表明した。

 「日本に生まれた子どもたちが、この日本に誇りを持てる国をつくっていくのが、私の大きな目標だ。さらには将来の憲法改正に向けて頑張っていくのが私の歴史的使命だと思っている。」

 安倍総理が総裁をつとめる自民党は、そもそも現行憲法を改正し、自主憲法制定を党是に掲げて立党した政党である。

 しかも、自主憲法制定論者の中心的イデオローグが岸信介元首相で、その孫が安倍晋三総理である。従って、安倍総理は憲法改正(悪)を自分の歴史的使命だと思い込んでいるのだろう。よって、安倍総理が改憲を主張するのは当然のこととして、予測可能だ。

 ところで、日本の政界には世襲議員が多い。特に、自民党には2世、3世の世襲議員が多くおり、そのほとんどは強い改憲、いやいや「壊憲」派議員である。彼等は、政治家を家業としてきた自分たちこそが、政治エリートとして、主権者である国民を自分たちが考えるような国を作り、従わせたいと考えているのだ。

 敗戦記念日の全国戦没者追悼式の式辞から意図的に不戦の誓いを削除した安倍総理は、日本国憲法の平和主義の思想を否定し、「戦争で得たものは憲法だけだ」と言い切った作家・城山三郎の「遺言」を否定する、歴史認識に無自覚・無責任な政治家だ、と批判せざるを得ない。

(2013年8月20日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/100teruya.htm


10. 2013年8月22日 18:19:30 : oVhgLgsed2
第101回(8月22日):照屋寛徳 議員
沖縄県憲法普及協議会と憲法手帳
〖写真〗『憲法手帳』初版第一刷(1972年5月15日発行)
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/101teruya.jpg

 沖縄県憲法普及協議会(以下、憲法普及協という)が結成されたのは、沖縄の本土「復帰」直前の1972年4月24日である。

 憲法普及協の初代会長は、故安里源秀氏(元琉大学長)であり、何代目かは知らないが、現会長は高良鉄美氏(現琉大法科大学院教授・憲法学)である。高良教授は、「憲法行脚の会」設立呼びかけ人のお一人でもある。

 憲法普及協は、念願の本土「復帰」の実現が現実化する状況下で、復帰運動を中心となって担ってきた沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)に参加していた団体が協議して結成された組織である。

 憲法普及協の初代事務局長であった金城睦氏(弁護士)は、憲法普及協結成の経緯について、次のように書き記(しる)している。

 「復帰を目前にして沖縄中が激動と混乱の渦のなかで、多くの人たちが明確な将来展望をもちえず混迷して、時の流れに身をまかす他ないような雰囲気にあったときに『復帰後の主要な課題は憲法運動だ。そのための大同団結した組織が必要だ』と先見の明のある提唱を真先にやったのも平良良松さんでした。その提言を受けて、当時復帰協に加盟していたほとんどすべての団体の代表が集まって準備にとりかかり、復帰直前の4月24日に結成されたのが沖縄県憲法普及協議会です。ですから平良良松さんは憲法普及協の生みの親であります」(『追悼・平良良松』、1990年発行)。

 金城睦氏が「憲法普及協の生みの親」だという故平良良松氏は、立法院議員4期、那覇市長4期をつとめた、激動の沖縄の戦後政治史と大衆運動に多大な功績と足跡を残した偉大な政治家である。

 私も1972年3月に弁護士登録をし、当時、金城睦弁護士の指導を得て、労働事件やコザ暴動事件等を共同担当していたこともあり、憲法普及協の理事をやっていた(今では、いつの間にか会費支払いだけの名目会員になってしまったが)。

 結成された憲法普及協は、復帰後の加盟団体の本土系列化の中で多難な船出となった。

 金城睦弁護士は、次のように述懐する。

 「復帰後の本土系列化の波が余りにも大きかったせいか、復帰協に代るべき大きな統一組織を予定していたはずなのに、現実に生まれた憲法普及協はとても小さな未熟児みたいなものでした。でも平良さんは、この未熟児をいとおしみ、少しでも大きく健全に育つように、市長の立場からできるさまざまな援助をしてくれました。生みの親でもあり育ての親でもあったのが平良さんであるわけです」(前掲書)。

 その、憲法普及協が発行したのが、憲法手帳である。私の手元にある初版第一刷の大型名刺サイズの憲法手帳の現物がある。発行年月日は1972年5月15日、発行所は株式会社三省堂、頒価120円である。

 憲法普及協の生みの親であり、二代目会長として育ての親の役割を発揮した故平良良松氏は、憲法手帳発行にあたり、「憲法手帳をかざして進もう」と題する巻頭言で次のように述べている。

 「(中略)戦争を否定し、国民に最低限度の文化的生活を保障しているはずの憲法が、すでに戦争をめざし、自然破壊と対外侵略を志向する支配思想に利用されようとしている。これが憲法の形がい化でなくて、なんであろう。

 ところで、憲法の形がい化の実態を、直接に見せつけられたのが、沖縄県民である。平和憲法体制への復帰を要求した私たちに、本土政府が復帰対策として、真先に提示したのが、反憲法体制の象徴ともいうべき、自衛隊配備であった。私たちは、これに対し、反戦平和、県民福祉、市民生活の細部と結びついた憲法精神を対置して、憲法の命をよみがえらせなければならない。つまり、憲法の初原の命を、本土へさしむけるのである。5月15日は、その第一歩をしるす日である。

 私は、那覇市民とともに、憲法を守り、憲法を実践するための、新たな『復帰運動』をこの憲法手帳をかざして開始する。」

 故平良良松氏は、当時、沖縄県市長会長、那覇市長として、この巻頭言を寄せている。

 故平良良松氏は、戦前、治安維持法で逮捕、投獄された経験の持ち主であったが、庶民的で反権力の不屈の精神を持つ政治家であった。その一方で、豪放磊落にして繊細、ユーモアを愛してやまない気さくな人だった。

 故平良良松氏が憲法手帳に寄せた巻頭言は、憲法の立憲主義に照らし、若干の問題点はあるが、指摘している憲法の形骸化は一層進行し、今や「壊憲」の動きすらある現状に、天国の平良良松氏も嘆いているに違いない。

(2013年8月22日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/101teruya.htm


11. 2013年8月25日 09:28:44 : L3oWjvNiyM

ゴケン ゴケン ゴケン

これって、戦後、GHQが敷いたレールの上を忠実にひた走るってことだよな。

GHQにより強制された歴史認識:
  大戦の原因は日本であり、戦前の日本は悪玉、戦前の日本社会は暗い間違った
  社会。 その間違った日本を叩き潰して、日本人を解放したのがアメリカ
  すなわち、アメリカ軍=解放軍。

  徹底した言論統制でもって、戦後日本人はすっかり洗脳されたんだね。
  社民党とか、日教組とか、まだ眼が覚めない。


  


12. 2013年8月26日 05:48:34 : F1Sr2Hx0Nj
11>> に同意する点おおいにあり。

 マッカ−サ−(GHQ総司令官)、戦後に日本の占領統治者がしたこと。
 日本が二度と米国にはむかうことの出来ない国に変えること。
 日本の伝統、文化を破壊し、米国の属国になるようにすることだったと言われて いる。
 そのための憲法、民主主義、さまざまな洗脳工作、文書の検閲(GHQに不利になる 発言を検閲し統制した)

 戦後教育で育った(私を含めて)どうでしょう、自由主義、権利の主張を覚える ました、反面行過ぎた、自由を履き違えた我がまま、権利、権利となんでも権利
 を振りかざす、間違った権利の主張が増えた。
 自分勝手な人間を育てたのではないでしょうか。

 故小室直樹博士は「日本国憲法は死んでいる、現代日本には民主主義も資本主義 もない、したがい、改憲も護憲も無意味であり、国民が憲法というもの学んで死 んだ憲法を生き返らせねばならない」といわれました。

 民主主義の成立の必要条件は議会政治が機能することであり
 この点、日本の議会は役人の書いた作文の朗読会であり、自由な討議をする場
 になっていない。
 官僚が議員をあやっている、アベコベの状態である,議会制民主主義国家でなく
 官僚主導国家。
 それも後ろから米国にあつられている、米国属国の官僚主導国家ではないのか? 

 小室直樹先生の著書は面白くためになるので、ぜひ読んでいただきたい。


13. 2013年8月26日 12:28:39 : iErQ6fzv02
憲法いかし住民守る運動を
自治労連大会始まる

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-08-26/2013082604_01_1.jpg
(写真)あいさつする野村委員長=25日、千葉市内

 日本自治体労働組合総連合(自治労連)の第35回定期大会が25日、千葉市内で始まりました。「憲法をいかし住民生活を守る」ことを「特別な任務」と位置づけ、憲法キャラバンを展開し、安倍政権の暴走と正面から対決するとともに、すべての労働者の賃上げを求めるなどの方針の確立をめざします。27日までの3日間です。

 野村幸裕委員長はあいさつで、参院選の結果について、自公政権が議席をのばす一方、自民党政治と対決する日本共産党が前進し、改憲勢力が3分の2の議席を下回ったことは、住民とともにたたかってきた結果だと指摘。賃下げに反対する運動で、一時金の連動阻止など何らかの形ではね返したことは、住民に依拠した運動の成果だと強調しました。今後、悪政から住民を守る防波堤としての自治体をつくり、国政も変えようとよびかけました。

 運動方針を提案した山口祐二副委員長は、改憲の動きに反撃し、各分野での共同と世論づくりをすすめると報告。憲法キャラバンについて、憲法をいかし住民生活を守る自治体をめざす共同をひろげる運動として、全自治体訪問を目標に計画の具体化をすすめると提案しました。すべての労働者の賃上げと雇用の安定による景気回復をかかげ、「働くルール」の確立などをめざすと語りました。

 討論で各労組の代表が発言しました。

 来賓として、全労連の小田川義和事務局長、全労連公務部会から宮垣忠国公労連委員長、千葉労連の松本悟議長、日本共産党の塩川鉄也衆院議員があいさつしました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-08-26/2013082604_01_1.html


14. 2013年8月26日 14:34:34 : iErQ6fzv02
第102回(8月26日):照屋寛徳 議員
山本庸幸最高裁判事の異例発言の波紋
〖写真〗8月21日の各紙朝刊
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/102teruya.jpg


 2013年8月12日、安倍総理によて内閣法制局長官を退任させられた山本庸幸氏が、同年8月20日最高裁判所判事に任命され、就任した。

 安倍総理が、憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認に慎重で、かつ、懐疑的な山本氏を退任させ、後任に法制局勤務経験のない、外務省出身で前駐仏大使の小松一郎氏を法制局長官に任命したこと自体が極めて異例である。いや、憲法解釈の変更により、集団的自衛権行使容認を実現したい、済し崩し9条改憲を実現したい、との安倍総理の執念だ。

  ところで、内閣法制局は「法の番人」とか「政府の憲法解釈の番人」などと称されるが、最高裁判所は「憲法の番人」である。

  日本国憲法第81条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と謳っている。日本国憲法第81条は、「違憲立法審査権」を明定したものとして語られることが多い。「違憲立法審査権」とは、「裁判所が法律、政令、条例などが憲法に違反していないかを審査し、違反している場合はそれを無効とする権限のことである。この権限はすべての裁判所が持っているが、最終的な権限は最高裁判所が有している」との定めである、と解釈すべきだ。

  さて、山本庸幸氏が任命された最高裁判所判事は、15人いる。日本国憲法第79条は「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する」と謳っている。現在の最高裁判事の陣容は、職業裁判官出身6人、弁護士出身4人、検察官、行政官出身各2人、学者出身1人の計15人で構成されている。最高裁判所判事は、多様な意見反映の精神から、法曹有資格者に限らない、多様な人材を登用している。

  その、山本最高裁判所判事の就任記者会見での発言が波紋を呼び、物議を醸している。

  8月21日付の朝刊各紙の記事を総合すると、山本氏は記者会見で概ね次のように発言している。

  「集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい。実現するには憲法改正が適切だろうが、それは国民と国会の判断だ」――と。

  私は、山本最高裁判所判事の記者会見詳細を、8月20日付の朝日新聞デジタル版で読んだ。

  その結果、山本氏は、集団的自衛権というのは、「我が国が攻撃されていないのに、同盟国が攻撃されてそれを一緒に戦おうということ。それが完全にOKとなるなら、地球の裏側まで行って共に同盟国と戦うということになる。」

  「私自身は完全な地球の裏側まで行くような集団的自衛権を実現するためには、憲法改正をした方が適切だろう、それしかないだろうと思っている」などと発言している事が判った。

  山本氏の記者会見発言に対し、「(最高裁判事が)判決以外で政治的課題の憲法解釈に言及するのは極めて異例だ」として批判的なマスコミ論調もある。

  だが、私はそうは思わない。山本氏は、憲法9条の明文改憲を勧めているわけではない。むしろ発言全体を子細に読み込むと、発言内容は、歴代政権の集団的自衛権についての憲法解釈とも合致する。

  山本氏の記者会見発言に関し、8月21日菅義偉官房長官は、「最高裁判事は合憲性の判断を行う人だ。公の場で憲法改正の必要性まで言及することは極めて違和感を感じる」と批判している。安倍内閣にとって、山本氏の発言は、政治権力を公然と批判したものと受け止めたのかも知れない。一方で、内閣のスポークスマンである官房長官が最高裁判事の発言を批判することも極めて「異例」であり、強い違和感を覚える。

  ことの発端と責任は、内閣法制局長官を集団的自衛権行使容認派の人物に強引に変更する「ナチスの手口」(麻生副総理発言)で憲法9条改憲を図った安倍総理にある、と考える。真の悪者は誰だ!

(2013年8月26日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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15. 2013年9月02日 20:13:05 : H7ItE9PDac
第105回(9月2日):照屋寛徳 議員
戦後沖縄の人権史と天賦人権説

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 沖縄人権協会が設立されたのは、沖縄が米軍政下にあった1961年4月4日である。沖縄人権協会は、設立から半世紀以上を経た2012年4月4日、『戦後沖縄の人権史・沖縄人権協会半世紀の歩み』(高文研)を発行している。

 私も、弁護士登録後の一時期、沖縄人権協会の理事をつとめていた。今や、沖縄県憲法普及協議会と同様に、会費を支払い、時たま両団体が主催する「憲法講演会」に出席するだけの、不良会員になってしまった。会員の皆さん、活動を支えられず、申し訳ない。ご免なさい。

  ここで、今や歴史的文書となった沖縄人権協会の設立趣意書を紹介しよう。

  「個人は生まれながらにして自由かつ平等であり、その人格はひとしく尊厳不可譲のものであって如何なる権力を以ってしても破ることのできぬものである。

  この思想がフランス革命やアメリカ独立宣言いらい民主主義の真の基礎をなしてきたものであり、現在では1948年の世界人権宣言によって一層高らかにうたわれているものである。

  これが政治的には主権在民の根本理念で私たちの生命生存、幸福追求、言論、宗教、思想などの自由の意見活動として当然保障されなければならない。

(中略)

 戦後日本国憲法によって『侵すことのできない永久の権利』として基本的人権が明確に示されはしたものの、沖縄は不幸にして行政権がそのまま占領軍にひきつがれて憲法の適用は受けられなかった。

 そのために沖縄では人権を擁護する法律や機構が備わらず、人権思想は一向育たぬ実情にある。

(中略)

 昨年8月国際人権連盟議長兼米自由人権協会顧問のボールドウィン氏が来島して、われわれに基本的人権の尊重について大きな感銘を与え、沖縄における人権擁護の組織についても示唆を受けた。

 ここに沖縄の民間諸団体の話し合いとなり沖縄人権協会の設立を図った次第である。」

 設立発起人には、当時の琉球弁護士会人権擁護委員会委員長、琉大教授、地元二紙の編集局長、立法院議員、沖縄教職員会会長ら6人が名を連ねている。

 読んでお分りいただけたと思うが、沖縄人権協会設立趣意書の精神を貫いているのは、天賦人権説の思想である。「天賦人権説」とは、すべての人間は生まれながらにして自由かつ平等で、幸福を追求する権利を持つという思想のことだ。

 天賦人権説は、18世紀の啓蒙思想家であるジャン=ジャック・ルソーらによって主張され、アメリカ独立宣言やフランス人権宣言によって具体化された。

 1948年12月10日、国際連合は世界人権宣言を採択した。この世界人権宣言は、すべての人間が生まれながらに基本的人権を持っていることを、初めて公式に認めた宣言だ。

 さて、日本国憲法は、国民主権、平和主義、基本的人権尊重を三大原理としている。

 日本国憲法第11条は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」と謳っている。

 私は、日本国憲法第11条で謳う基本的人権は、天賦人権説に由来するものと、信じて疑わない。

 いつもの如く脇道にそれた。急いで本題に戻る。戦後沖縄人権史の個別事案に論及するのは、余りにも膨大で多岐に及び、困難だ。言えるのは、米軍政下で憲法の適用がなく、「復帰」後の現在でも「反憲法」下の沖縄では、天賦人権説に裏打ちされた憲法第11条の基本的人権の保障が実現されてない現実があったし現にあるということは、明白な事実だ。

 「戦後沖縄の人権史」編集委員の一人である中原俊明氏(琉大名誉教授)は、同書「あとがき」で、次のように書き印(しる)している。

 「米国統治下で『沖縄を民主主義のショーウィンドー』にするという、米為政者の口癖とは裏腹に、実質は『人権侵害のショーウィンドー』ではなかったか。さらに沖縄が苦境からの脱出をめざして、あれほど渇望した平和と人権と国民主権を柱とする日本国憲法の恩恵は今も充分に届いておらず、日米両政府の基地優先政策のもとで、沖縄の犠牲はいつ果てるともなく続いている。

 軍事基地がある限り、それ自体が沖縄の人権と平和にとって最大の『脅威』であることを、私たちは学んできた」――と。

 前掲書を一読すると、戦後沖縄の人権侵害の犯人は、膨大に存在する米軍基地と米軍であり、共犯者は、それを追認し、「無憲法」「反憲法」下に放置した日本政府であることが歴然とする。

(2013年9月2日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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16. 2013年9月04日 12:56:28 : FxbL9R58MY
第106回(9月4日):照屋寛徳 議員
国民の憲法尊重義務と立憲主義

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/106teruya.gif
 今回は、大真面目に国民の憲法尊重義務と立憲主義について考えてみることにした。

 日本国憲法第99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と謳っている。この条文を、縦から読んでも、横から読んでも、国民に憲法尊重義務があるとは書いていない。日本国憲法第99条には国民に憲法を守れとは一切書いていないのである。

 当然だ。憲法の立憲主義は、国民が天皇、国務大臣、政治家らに「お前さんらは憲法を守れよ!」と義務付けて命令しているのである。その厳然たる事実は、立憲主義の憲法の本質であり、好き嫌いに関係なく、誰しもが否定することはできない。

 ところが、自民党の「日本国憲法改正草案」第102条第1項には、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と謳い、国民に憲法尊重義務を課しているのである。

 自民党の改正理由説明によれば、この規定は、飽くまで訓示規定であり、その内容は、「憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力する」との意味合いで、具体的な効果がある訳ではありません、と丁寧さを装いつつも慇懃無礼だ。ここには、改憲派憲法学者の小林節教授が鋭く指摘する「自民党改憲派国会議員らの無教養の自由」の論理が貫かれている。(小林節+伊藤真著『自民党憲法改正草案にダメ出しを食らわす!』合同出版)

 一方で、現行日本国憲法第99条で、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明定しているのに対し、自民党「日本国憲法改正草案」第102条第2項では、天皇及び摂政らの憲法尊重擁護義務を削除している。何故だ?

 この際、はっきり言う。憲法尊重擁護義務があるのは、国会議員や国務大臣(安倍総理、お前さんもだぞ!)などの政治権力者であって、国民ではない。たとえ、訓示規定であっても、国民に憲法尊重擁護義務を課すのは間違いだ。明白に立憲主義を否定するものだと断罪せざるを得ない。

 他方で、「天皇又は摂政」を憲法尊重擁護義務者から削除した理由についても私なりに考えてみた。日本の天皇制国家に遅れてきた臣民としてのウチナーンチュの一人としては、大変に気になるところだからである。勿論、純粋に憲法論的にもだ。

 ここまで考えてきてハタと気づいた。自民党「日本国憲法改正草案」第1条は、「天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定し、象徴天皇制から天皇元首化へと改憲を目論んでいる。間違いなく自民党「日本国憲法改正草案」第1条と第102条第1項は密接に関連しているだろう。

 自民党の改憲派国会議員は、天皇に憲法尊重擁護義務を課すのは、畏(おそ)れ多い、天皇は元首として憲法の上位にある存在、憲法を超越する存在だと考えているようだ。要するに、元首たる天皇の神格化であり、その権威を高めて、天皇の政治利用を促進する狙いである事は間違いなかろう。私は、根拠もなく、大袈裟に言っているのではない。自民党「日本国憲法改正草案」前文は、「日本国は、天皇を戴く国家である」と規定しているのが、何よりの証左である。

 自民党「日本国憲法改正草案」は、国民に憲法尊重義務を課すだけではない。その他にも国民に国防義務、日の丸・君が代尊重義務、領土・資源確保義務、公益及び公の秩序服従義務、個人情報不当取得等禁止義務、家族助け合い義務、環境保全義務、地方自治負担分担義務、緊急事態指示服従義務など多くの義務を国民に課している。

 ご承知のように、現行日本国憲法には国民の三大義務が定められている。「子どもに普通教育を受けさせる義務」、「勤労の義務」、「納税の義務」である。ところがどっこい、自民党が目論む憲法改悪が実現すると、国民の三大義務どころか十大義務、いや、国民に対する義務規定のオンパレードとなる。「ナー、イチデージ」(一大事だ)。

 私が「護憲」の立場で、「壊憲」に反対する主な理由の一つが、「国民の憲法尊重義務」の規定新設である。

(2013年9月4日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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17. 2013年9月05日 17:13:15 : HYexpyQ4Rw
第107回(9月5日):照屋寛徳 議員
婚外子相続差別は憲法違反
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 2013年9月4日、最高裁判所大法廷は、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐる裁判の決定で、「家族観が変わり、相続分を差別する根拠は失われており、法の下の平等を定めた憲法に違反する」との裁判官全員一致の画期的な判断を示した。

 最高裁判所が法律の規定を違憲とする判断を示したのは、戦後9例目で、民法では初めてである。今回の最高裁判所大法廷決定は、遅きに失した感は否めないが、憲法と民主主義の基本理念である「個人の尊厳」を最優先で守る司法の本来的役割に忠実な判断として賛意を表し、大歓迎したい。

 ご承知のように、民法第900条4号ただし書きは「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」と規定している。

 民法のこの規定は、1898年に旧民法(明治民法)で設けられ、敗戦後1947年の民法改正でも引き継がれた、古色蒼然たる家族観に基づくものである。

 民法第900条4号ただし書きの婚外子相続差別を巡っては、事実婚やシングルマザーなど家族の多様化が急速に進む中で、生まれてくる子どもに選択の余地がない理由での差別は許されない、との指摘があり、この間裁判で争われてきた。ところが、最高裁判所は平成7年(1995年)7月5日、「非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としたことは、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図ったものであり、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するとはいえない。」とする、合憲決定を下していた。

 1995年7月5日の最高裁判所大法廷決定が出た18日後の同年7月23日、私は初めて参議院議員に当選した。いらい今日まで、婚外子相続差別撤廃や選択的夫婦別姓導入の市民運動に加わってきた。法律婚を選択しない場合の差別は、法定相続分だけではなく、他にも「寡婦控除」など税法上の不利益(差別)も現にある。私は国際人権規約が定める「出生による一切の差別禁止」の立場である。

 さて、日本の多くの国会議員は、民法第900条4号ただし書きの改正について、伝統的な古い家族感に固執し、婚外子と嫡出子の相続分を平等にすると、一夫一婦制や法律婚主義が危機に瀕する、「不倫を助長する」などの理由で反対したのである。

 米疾病対策センター(CDC)や欧州連合(EU)の統計によると、2011年の婚外子の出生割合は米国が41%、フランス56%、英国47%、ドイツ34%、イタリア23%、事実婚と法律婚がほぼ同等に扱われるスウェーデンでは54%となっている。

 人口減少社会に突入した日本でも、婚外子の出生数は増えている。2011年の人口動態調査では婚外子の全出生数に対する割合は2.2%、2万3354人が生まれている。

 2013年9月5日付沖縄タイムスによると、沖縄の婚外子出生数は2010年701人で全出生数に対する割合は4.1%で全国の2.2%の約2倍と高い。だが、婚外子の割合の伸び率は、沖縄より全国平均が上回っているのだ。

 今回、婚外子相続差別は憲法違反との判断を示した最高裁判所決定は、「諸外国では60年代後半以降、婚外子と嫡出子の差別が撤廃された。現在、日本以外で差別を設けている国は欧米諸国にはなく、世界でも限られた状況だ。国連も本件規定を問題にして、懸念の表明や法改正の勧告などを繰り返してきた。」

 「父母が婚姻関係になかったという、子自らが選択や修正する余地のない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきである、という考えが確立されてきている。」などと判示している。

 さあー、最高裁判所の違憲決定を受けて、これ以上国会の怠慢は許されない。政府は、秋の臨時国会で民法の関連規定改正の動きに出てきた。大いに結構なことだ。この際、全ての国会議員が婚外子の尊厳、「出生による一切の差別禁止」の立場で、法定相続分以外の差別撤廃、多様な家族形態の選択可能性へ、と政治を進めなければなるまい。

(2013年9月5日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/107teruya.htm


18. 2013年9月06日 20:50:01 : L3oWjvNiyM

まだ ゴケン をやっとる 馬鹿じゃなかか


19. 2013年9月09日 16:15:45 : nWwM4PYnlg
第109回(9月9日):照屋寛徳 議員
自民党「日本国憲法改正草案」前文を採点する
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/109teruya.jpg
 憲法前文は「グリコのおまけ」のような存在ではない。憲法の三大原則(国民主権、平和主義、基本的人権尊重)と根本理念を条文と一体となって形成している全体の一部であり、前文と本文(各条文)は不可分な一体をなしている。

 自民党などの改(壊)憲派国会議員の多くは、口を揃えて、憲法前文を「全体が翻訳調でつづられており、日本語として違和感がある」、などと感覚的・非論理的批判を執拗に繰り返している。

 この夏に、塚田薫著、長峯信彦監修の『日本国憲法を口語訳してみたら』(幻冬舎)を読んだ。著者の塚田薫さんは、1989年生まれで、愛知大学法学部法律学科在籍中である。

 この本は、著者がインターネットの掲示板「2ちゃんねる」に「日本国憲法を口語訳してみた」というタイトルで書き込みを始め、マスコミで話題騒然となり、長峯信彦氏(愛知大学教授・憲法学)の監修を得て出版されたものである。

 先ずは、日本国憲法を広げて、その前文を確認したうえで、「日本国憲法を口語訳してみたら」の前文と対比して見よう。少し長いが、辛抱して読んで下さい。

 「俺たちはちゃんとみんなで選んだトップを通じて、俺たちと俺たちのガキと、そのまたガキのために、世界中の人たちと仲よくして、みんなが好きなことをできるようにするよ。
 また戦争みたいなひどいことを起こさないって決めて、国の主権は国民にあることを、声を大にしていうぜ。それがこの憲法だ。
 そもそも政治っていうのは、俺たちがよぉく考えて選んだ人を政治家として信頼して力を与えているもので、本質的に俺たちのものなんだ。あれだ、リンカーンのいった『人民の、人民による、人民の政治』ってやつ。
 この考え方は人類がみんな目標にするべき基本であって、この憲法はそれに従うよ。そんで、それに反するような法律とかは、いっさい認めないぜ。
 俺たちはやっぱり平和がいいと思うし、人間って本質的にはお互いにちゃんとうまくやっていけるようにできてると信じるから、同じように平和であってほしいと思う世界中の人たちを信頼するぜ。そのうえで俺たちはちゃんと生きていこうと決めたんだ。
 平和を守って、人を踏みにじって奴隷みたいな酷(ひど)い扱いをすることや、くだらない偏見や差別をなくそうとしている世界の中でちゃんと行動したいと思うのね。
 名誉ある地位っていうかさ、なんかそういうの、かっこいいじゃん。
 そのうえで声を大にしていうよ。
 『全世界の人は、みんな、なににも怯えることもなく、飢えることもなく、平和に生きる権利を持っている!』
 この理想は俺たちの国だけじゃなくて、ほかのどの国にも通用するもので、一人前の国でいたいと思うなら、これを守ることは各国の義務だよ。
 俺たちはここにかかげたことを、本気で目指すと誓う。誰に?
 俺たちの名誉と世界に!」

 次に、自民党「日本国憲法改正草案」の全文を引くことにする。

 「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基再づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。」

 さて、読者諸氏よ、現行憲法前文と塚田薫口語訳を熟読吟味して、自民党「日本国憲法改正草案」前文の採点はいかがかな。一読しただけでお気づきでしょう。自民党「日本国憲法改正草案」からは、現行憲法の平和的生存権も消えた、憲法制定の目的が伝統や国家の継承になっており、「和を尊ぶ」「家族を助け合う」「天皇を戴く」などと、憲法に盛り込む必要のない、余計な御節介がテンコ盛りだ。そのうえ、過去の戦争への深い反省も不戦の誓いもない。権力制限規範としての立憲主義の匂いすら感じられない。「国民が主人公」の憲法から「国家が主人公」の憲法への変更である。私の採点では、現行憲法前文を全面的に書き替えた自民党「日本国憲法改正草案」前文は、0点だ。


(2013年9月9日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/109teruya.htm


20. 2013年9月13日 13:30:38 : Gce71cIrMU
第110回(9月13日):照屋寛徳 議員
米軍政下で勝ち取った言論の自由と憲法21条
〖写真〗2012年9月9日の「オスプレイ配備反対県民大会」から1年を迎え、沖縄地元紙は特集を組んだ。

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/110teruya.jpg

 米軍政下の沖縄で、言論・出版に対する弾圧の象徴的事件が、沖縄教職員会発行の『愛唱歌集』回収命令であり、沖縄人民党機関誌『人民文化』の発刊禁止であった。

 沖縄人民党は、1947年7月に故瀬長亀次郎氏(後に、立法院議員、那覇市長、共産党衆議院議員を歴任)らが中心になって組織された政党である。同党は、1973年10月、日本共産党と合流し、現在は日本共産党沖縄県委員会となった。

 故瀬長亀次郎氏は、「亀さん」「カメジロー」などと呼ばれ、多くのウチナーンチュから慕われ、愛された、米軍の圧政と弾圧に抗し、不屈に闘った偉大な沖縄の戦後政治家である。

 沖縄人民党の事実上の機関誌であった『人民文化』が、戦後初の群島政府知事選挙目前の1950年9月12日、米軍政府によって発刊禁止処分になった。発刊禁止の理由は、群島知事選挙の候補者であった故瀬長亀次郎氏が沖縄民政府の復興費の使途を追及した同誌への寄稿論文「復興費の行方」であったようだ(沖縄タイムス刊『沖縄大百科辞典』)。

 沖縄人民党は、機関誌『人民文化』の発刊禁止以来、機関紙の発行許可を7回申請し、全て拒否された。当時は、琉球政府が米軍の布令に基づいて出版物の許可権を持っていたが、米軍の指示、勧告、命令には従わざるを得なかった。

 沖縄人民党は、多くの県民の支援を得て、言論・出版の自由を勝ち取るべく闘った。その結果、1961年12月、8回目の機関紙発行不許可処分の取り消しを求める裁判で勝訴し、1962年1月23日、機関紙『人民』を創刊発行した。『人民』の発刊後も、米軍は印刷会社に圧力をかけ、執拗に妨害した。やむなく、沖縄人民党は党員、支持者の協力で、自前の印刷所(たしか、私の記憶で「あけぼの印刷」)を建設したのである。

 実は、私の亡父が沖縄人民党立法院議員で具志川市区(当時)選出の故久高将憲の熱烈な支持者であった関係で、高校生時代に小さな農村集落で、『人民』を20部位配布し、集金もしていた。前原高校生徒会長の時には、生徒会新聞を「あけぼの印刷」に頼んだ事もある。亡父は、人民党員ではないが、米軍支配を嫌い、農民運動に深い理解を示す、泡盛好きで寡黙な反骨の人だった。

 今年になって機関紙『人民』の裁判記録一式が元人民党幹部で原告の真栄田義晃氏宅で発見され、2013年6月2日、沖縄タイムスが大々的に報道した。

 機関紙『人民』の裁判記録発見に際し、門奈直樹立教大名誉教授(ジャーナリズム論)は、次のようなコメントを沖縄タイムスに寄せている。

 「『人民』事件裁判の結果、出版許可制は有名無実化し、その後廃止された。沖縄が言論の自由を勝ち取る過程で、最大の闘いだった。
 琉球政府の裁判官は占領下の当時、米軍という全能の支配者に毅然と立ち向かった。逆に今、独立国である日本の裁判官の方が米軍に遠慮して、爆音差し止め訴訟でも責任を追及しない。人権の普遍的価値に依拠せず、日米安保体制のあしき現状肯定に流れている。」――と。

 さて、日本国憲法第21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定めている。

 一方、自民党「日本国憲法改正草案」第21条1項は、現行憲法と変わらないが、同条2項を新設し、「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」と挿入規定する。

 言うまでもなく、集会や結社、言論や出版・表現の自由は、民主主義にとって必要不可欠な要素であり、基本的人権の中でも優先的地位を占める大切なものである。自民党が狙う改憲を許すと、米軍政下の沖縄のように、政府方針と違う表現活動は禁止されるであろう。米軍基地に反対する沖縄の集会やデモ、反原発、反TPPのデモも許されなくなるであろう。何よりも、政府や権力者を批判する言論、出版、表現行為としての文化・芸術活動までもが著しい制限を受けるであろうことは間違いない。自民党「日本国憲法改正草案」に基づく、憲法改悪を許してはならない。

(2013年9月13日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/110teruya.htm


21. 2013年9月18日 16:32:31 : XsUFwopnCo
第111回(9月17日):照屋寛徳 議員
緊急事態条項と軍隊・戦争
〖自民党「日本国憲法改正草案」〗 公開中 (PDFファイルが別ウィンドウで開きます)
http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/constitution/critic/img/constitution2013.pdf
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/111teruya.jpg


 「異常事態」「非常事態」「緊急事態」の概念は、似ているようでもあるが、政治論・憲法論で厳密に考えると、違う概念と捉えねばいかないのだろう。

 さて、米軍機が受忍限度をはるかに超えた「殺人的爆音」を撒き散らし、欠陥機オスプレイが頭上を飛び交い、戦闘機や大型ヘリが幾度となく墜落炎上し、駐留する米軍人・軍属らの凶悪卑劣な事件・事故等が頻発する沖縄の日常は、間違いなく「異常事態」である。

 「非常事態」を、《通常ではとうてい律することが出来ない様子》《平穏な市民生活の夢を破る予測不能の出来事》と考えた場合、「沖縄の日常」は、間違いなく「非常事態」でもある。私は、被害妄想や大袈裟に言っているのではない。多くの県民の素直な思いだ。ウチナーとウチナーンチュには、日本国憲法の平和的生存権は保障されていないのだ。

 一方の、「緊急事態」とは、市民生活レベルを超えた、国家の存立がかかわる、または国際的危機に面した事態である。今回は、自民党「日本国憲法改正草案」が第9章「緊急事態」を新設しているので、敢えて「非常事態」と「緊急事態」を区別して、「緊急事態」について考えてみた。(私が衆議院憲法審査会の委員の頃、改憲派議員からは「非常事態条項」の追加とか「緊急事態条項」の追加などと、主張されていた。)

 私の乏しい知識、あるいは勘違いなのかも知れないが、改憲のうえ「緊急事態条項」を新設挿入すべきとの改憲派国会議員らの主張は、2011年3月11日の東日本大震災以降に強まったように思う。「3・11の大震災と福島第一原発事故」の未曾有の被害を機会に憲法に「緊急事態条項」を新設することが声高に叫ばれ、一定の改憲への支持を広げているのでは、と考えるのである。

 憲法論的に言うと、「緊急事態」とは戦争のことを意味する。たしかに、現行日本国憲法には「緊急事態条項」の規定はない。わが国は、憲法第9条で軍隊を保持せず、交戦権を否認し、戦争をしない国と宣言しているのであるから、憲法上「緊急事態条項」の規定がないのだ。逆に、軍隊を持ち、戦争をする「普通の国」は、憲法上「緊急事態条項」を持っている。

 自民党「日本国憲法改正草案」第98条は、「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。」と定めている。その上で、同99条で緊急事態宣言の効果について、細かく規定している。特に、自民党「日本国憲法改正草案」第99条3項は、いわゆる緊急事態指示服従義務を国民に課しており、同条項は、立憲主義の精神に反し、国民の基本的人権を大きく制限するものであって、要警戒である。(是非、自民党「日本国憲法改正草案」第9章「緊急事態」を眼光紙背に徹して読み込んで頂きたい。いかに危険な改憲案かが一目瞭然だ。)

 ところで、大日本帝国憲法(明治憲法)にも、「緊急事態条項」の定めがあった。具体的には、明治憲法第8条で天皇は緊急勅令を発布する権限を有していた。勅令とは、天皇が発した法的効力のある命令のことである。明治憲法第14条は「戒厳」、第31条は「非常大権」、第70条は「緊急財政処分」を規定している。その明治憲法の「緊急事態条項」は時の権力者によって濫用され、人権と人としての尊厳を無視し、戦争への道を暴走する遠因となった。自民党「日本国憲法改正草案」の緊急事態条項は、明治憲法の緊急事態条項の焼き直しだ、と言ったら言いすぎか。そうではあるまい。

 「緊急事態条項」は、本来的に緊急事態への対処を理由として、全ての権力を内閣に集中させようというものである。その場合に、憲法の規律や国会のコントロールを逃れて、国民の基本的人権は大幅に制限されるのである。憲法の立憲主義の精神も容易に否定されることになりかねない。

 何よりも、私が自民党「日本国憲法改正草案」第98条の「緊急事態条項」で心配するのは、緊急事態宣言を行う状況として例示されている「内乱等」「地震等」などと概念自体のの曖昧さであり、「その他の法律で定める緊急事態」という、何が緊急事態なのかを法律で無制限に決められることである。

 先に、改憲派国会議員の多くから、「3・11大震災と福島第一原発事故」を契機にして、改憲のうえ「緊急事態条項」新設が叫ばれた、と書いたが、自然災害を憲法上の緊急事態と定める国はわずかであり、改憲派は自然災害対策を口実に、「天皇を元首に」「自衛隊を国防軍」にして、戦争への備えを進めようとしているのだ。騙されてはいけない。大災害の場合でも、現にある個別法を積極活用する事で、スピーディに被災者と被災地を守ることは可能なのだ。

(2013年9月17日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/111teruya.htm


22. 2013年9月21日 14:25:56 : MJZ9DDHW3A
第112回(9月20日):照屋寛徳 議員
「琉球共和国憲法」草案と「沖縄自治憲章」案

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/112teruya.jpg
 第16代アメリカ合衆国大統領、エブラハム・リンカーンの「人民の 人民による 人民のための政治」という言葉は、余りにも有名だ。1863年、南北戦争最大の激戦地ゲティスバーグの戦いで北軍が勝利し、戦没者墓地奉献式での名演説(時間にしてわずか3分間)の一節だ。

 私が、このリンカーンの有名な演説の文句を初めて耳にしたのは、具志川中学校在学中のことだった、と記憶している。当時の沖縄は、アメリカの軍政下にあり、軍事優先の政治の下、日本国憲法も適用されず、基本的人権も保障されていなかったので、アメリカ大統領の「人民の 人民による 人民のための政治」は、新鮮な驚きですらあった。

 実は、リンカーンの有名な言葉には、後半部分がある事をつい最近まで知らなかった。不勉強の謗りに、恥じ入るばかりである。リンカーンの言葉は、「人民の 人民による 人民のための政治は、この地上からけっして消え去ることはないだろう」となっており、後半部分を加えると、一層輝きを増し、深い感銘と感動を与える言葉になってくる。

 さて、翻って現下の安倍総理の政治を考えるに、「金持ちの 金持ちによる 金持ちのための政治」、いや間違えた「自民党の 自民党による 金持ちのための政治」になっていると批判せざるを得ない。大多数の庶民(低所得者)を苦しめる消費税増税をやり、大企業の法人税率は引き下げる。福島第一原発事故は、未だ収束せず、日々、海に空に大地に放射能を撒き散らし、汚染水はたれ流されているのに、「状況はコントロールされている」とパフォーマンス政治をやっている。まさに、「人民」ではなく、「官僚の 官僚による 官僚のための政治」に屈服しているのだ。

 安倍総理による憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認や憲法96条、9条を含む“壊憲”策動も、リンカーンの言葉とは、真逆である。

 さてと本題に戻ろう。沖縄本土「復帰」10年後の1981年6月の『新沖縄文学』(沖縄タイムス刊)第48号に、「琉球共和社会憲法私(試)案」と「琉球共和国憲法私(試)案」が掲載され、話題騒然となった。当時、驚愕しながらも、興味津津に読んだ記憶がある。琉球「共和国」「共和社会」憲法草案(二案)を解説するのは、私の手に余る。ただ、言えるのは、二案を貫いている精神には、「無憲法」下から「反憲法」下に変っただけの沖縄に失望しつつも、不戦・非戦の平和を渇望し、共生国家を志向しているもの、と受け止めた。

 そして、1985年には沖縄国際大学教授(当時)の玉野井芳郎氏が、「生存と平和を根幹とする『沖縄自治憲章』(案)」を発表する。玉野井芳郎氏(1918年−1985年)は、東大教養学部名誉教授で経済学博士、東大退官後に沖国大教授になられた。イヴァン・イリイチを日本に紹介した偉大な学者である。

 2013年6月、『沖縄自治州――特例型沖縄単独州を求めて――』(「琉球書房」発行)が出版された。同書に、前記玉野井芳郎氏の「沖縄自治憲章」(案)が、全文資料として掲載されている。

 「沖縄自治憲章」(案)は、その前文において「(中略)沖縄の戦後の歴史、とりわけ復帰運動および平和運動の歴史を踏まえて、日本国憲法および本憲章が定める権利を拡大、充実し、これを永く子孫に伝えることは、われわれ沖縄住民の責務である。ここにわれわれは、生命と自然の尊重の立場を宣明し、生存と平和を根幹とする「沖縄自治憲章」を制定して、本来の自治・自立の理想と目的の達成を心に誓う。」と高らかに謳っている。

 「沖縄自治憲章」第13条は、「沖縄住民は、永久絶対の平和を希求し、自衛戦争を含むあらゆる戦争を否定し、沖縄地域において、戦争を目的とする一切の物的、人的組織を認めない。

 沖縄地域において、核兵器を製造し、貯蔵し、または持ち込むことを認めない。また核兵器の搭載可能な種類の艦船、航空機の寄港および海域・空域の通過を認めない。」と平和主義の精神・理念を定めている。

 更に、「沖縄自治憲章」(案)第15条は、平和的生存権を確保するための諸権利について、次のように規定する。

「沖縄住民は、平和的生存権を具体的に確保するために、次に掲げる諸権利を有する。
1 軍事目的のための表現自由の制約を拒否する権利
2 軍事目的のための財産の強制使用、収用を拒否する権利
3 軍事目的のための労役提供を拒否する権利」

 本土「復帰」41年目の沖縄は、琉球「共和国」「共和社会」憲法草案や「沖縄自治憲章」(案)の平和的生存権を日本国憲法に求め続け、安倍総理と自民党は「壊憲」で、平和的生存権を捨てようとしている。

(2013年9月20日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/112teruya.htm


23. 2013年9月25日 16:54:55 : Y2SMVFAUHE
第113回(9月25日):照屋寛徳 議員
「地球の裏側」までの自衛隊活動と集団的自衛権

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/113teruya.jpg
 最近、安倍政権が進めている憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認との関係で、そのようになった場合に、自衛隊を「地球の裏側」にまで派遣して活動させるのか、という問題が様々に議論沸騰している。そこで、集団的自衛権と「地球の裏側」問題を考える前に、「自衛権」について考えてみた。自衛権には、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」がある。

 「個別的自衛権」とは、自国に対する他国からの急迫不正な武力攻撃に対して、自国を防衛するために必要最小限な武力を行使する国際法上の権利である。

 対する「集団的自衛権」とは、自国が直接攻撃されていなくとも、密接な関係にある国(例えば軍事同盟関係にあるアメリカ)への武力攻撃に対して、関係国とともに戦う権利である。従って、集団的自衛権行使における「関係国とともに戦う」とは、一緒になって戦争をすることを意味する。

 国連憲章第51条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的自衛権又は集団的自衛権の固有の権利を害するものではない。(以下、省略)」と定めている。

 集団的自衛権の概念は、国連憲章第51条が、個別的自衛権と並んで国家の「固有の権利」として規定したのが最初である。だが、集団的自衛権が国家の「固有の権利」というのには無理がある、と指摘する憲法学者は多い。

 わが国の歴代内閣は、集団的自衛権を国際法上有していることは認めつつも、「憲法9条で許される自衛権行使は、わが国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどめるべきだ、集団的自衛権の行使は、その範囲を超え、憲法上許されない」との見解を示してきた。いわゆる、「保有すれども行使せず」の論理だ。私など、「行使せず」ではなく、憲法上「行使できない」との立場だ。

 この、集団的自衛権に関する歴代内閣の見解は、今や多くの国民の理解を得て、憲法9条の解釈として根強く定着しているものと考える。

 さて、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認へと安倍内閣が舵を切った場合、自衛隊は、「地球の裏側」にまで行くのか。結論を先に言うと、私は「行く」と思う。

 安部政権で安全保障政策を担当する高見沢将林(のぶしげ)・官房副長官補が去る9月19日の自民党安全保障関係合同部会で、集団的自衛権の行使が認められた場合の自衛隊の活動範囲について「日本の防衛を考えていくときに、地球の裏側であれば全く関係ない、ということは一概に言えない。『絶対、地球の裏側に行きません』という性格のものではない」と正直に述べている。

 この高見沢発言を受けて、小野寺五典防衛大臣や自民党安保族の幹部らは、世論や諸外国の反発を気にして、火消しに躍起になっている。一方で、高見沢発言の翌20日の記者会見で小野寺防衛大臣は、高見沢発言を否定せず、集団的自衛権行使が容認された場合、自衛隊が「地球の裏側」に行く可能性について記者から執拗に追及され、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の議論を待ちたい」と曖昧模糊な返事を鸚鵡返しする始末だ。

 小野寺防衛大臣が、その議論を待ちたいとする安保法制懇座長の柳井俊二氏(元駐米大使)は、「国際法に従った(憲法)解釈変更をして日米の同盟関係をしっかり運用できるようにすることが絶対必要だ」と述べ、国連憲章に沿った集団的自衛権の行使を幅広く議論し、年内に報告書をまとめる、と明言している。

 第1次安倍内閣で設置された安保法制懇は、2008年6月の報告書で集団的自衛権行使容認の事例として次の4つのケースを提言した。

@ 公海上での自衛隊による米軍艦船の防護
A 米国を狙った弾道ミサイルの迎撃
B 国連平和維持活動(PKO)などでの武器使用
C 多国籍軍などへの後方支援

 前記柳井俊二座長発言のように、今回安保法制懇は、前掲4つのケースにとらわれず、包括的な拡大提言を考えているようだ。

 集団的自衛権の行使容認は、元々アメリカが日本に強く求めていたものだ。イラクやアフガニスタンでアメリカが攻撃されたら、日本が攻撃されていなくともイラクやアフガニスタンを攻撃することができる、これが集団的自衛権だ。従って、「地球の裏側」どころか、世界中でアメリカと一緒に戦争をすることになるのだ。

 自民党「日本国憲法改正草案」では、現行憲法前文の平和的生存権を全面削除した。そのうえ、9条の2で「国防軍」という軍隊を創り、現行憲法9条の「戦力の不保持」、「交戦権の否認」を削除して、「自衛権」の発動を無制限に認めている。

 要するに、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認は、実質的な憲法9条改憲であり、「国防軍」の創設は、戦争で殺人行為をする事を合法化することだ。「自衛隊」は軍隊ではないが、「国防軍」は正規の軍隊である。単なる名称変更ではない。

 従って、「地球の裏側」までの自衛隊活動は、「国防軍」の「地球の裏側」までの出兵に等しい。

(2013年9月25日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/113teruya.htm


24. 2013年9月29日 04:50:48 : BIDpEVmbBg
照屋寛徳ってのは棒にも箸にもかからん糞左翼だね。
意図的に日本の弱体化を狙ってる。

   国防軍は正規の軍隊であり、戦争での殺人行為は当然合法となる、
   こんなこと常識。こんなことも知らない偽善者・照屋寛徳
   
   自衛隊を正規の軍隊「国防軍」にしなければならないし、
   戦争で人を殺しても、殺人犯で逮捕されないような「軍法」を
   作らないといけない。

 戦争の出来る軍隊、戦争の出来る国家、にしないといけない。

世界ってのは、糞左翼が考えるような、甘いもんじゃない。



25. 2013年10月01日 23:33:14 : icbHOGMaag
第115回(10月1日):照屋寛徳 議員
安倍総理の「積極的平和主義」の欺瞞

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/115teruya.jpg
〖写真〗2013年9月10日、ソウルでの講演

 昨年12月の衆議院解散総選挙と今年7月の参議院選挙で圧勝し、巨大与党を形成した安倍総理は、最近外交・安全保障政策で、傲慢で浮ついた意味不明な発言を連発している。

 今年9月、国連総会に出席する為にニューヨークを訪れた安倍総理は、同行記者団との会見で、集団的自衛権に関連し、「かつてのような地理的概念ではなくなっている。国境を越えている」と発言したようだ。同時に、集団的自衛権の行使を容認した場合、行使するかどうかの政策判断を地理的概念ではなく、「国民の生命、財産、国益に密着するかどうかとの観点で検討する」とも語っている(ニューヨーク発共同通信林学記者)。一方で、安倍総理は、憲法解釈を変更して、集団的自衛権行使容認の結論を出す時期については、明言を避けている。だが、内閣法制局長官の更迭劇に見られるように、「容認」に向け、露骨にその布石を打っている。

 結局のところ、安倍総理の前記同行記者団への発言は、国民の生命や国益を守るという大義名分があらば、集団的自衛権を行使して「地球の裏側」まで自衛隊を派遣する事を可能にしようという魂胆の現れと見るべきだ。そのことは、自民党「日本国憲法改正草案」通りの改憲が実現すれば、「国防軍」を「地球の裏側」まで派兵して、アメリカと一緒に戦争をする事を意味している。

 さて、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(日米安保条約)第5条は「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」と規定する。

 日米安保条約に基づいて、アメリカが日本の防衛義務を負う代わりに、同条約第6条で日本は米軍に基地を提供している(いわゆる全土基地方式)。ただし、在日米軍は極東(フィリピン以北、日本およびその周辺地域)の範囲でしか展開できない。日米安保条約の下では対米支援のため「地球の裏側」まで自衛隊を派遣する事はできないのだ。

 9月26日(日本時間)、米保守系のシンクタンク「ハドソン研究所」で講演した安倍総理は、集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈の見直しの目的を「世界の平和と安全に、より積極的に貢献する国になる。積極的平和主義の国にしようと決意している」と説明したようだ。この新聞報道記事を読んだ時、一瞬眩暈を覚え、“ブチクン”(気絶)しそうになった。

 日本国憲法第9条は、「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を謳い、積極的平和主義(積極的非暴力平和主義と呼ぶ者もいる)を貫いている。安倍総理は、積極的平和主義をどう考えるのか、具体的に説明して欲しい。それとも、日本国憲法は消極的平和主義で、改憲のうえ「国防軍」を創設し、交戦権を付与したうえで「地球の裏側」にまで派兵し、アメリカと一緒に戦争をすることを可能にする事が積極的平和主義だと思っているんだろうか。一連の安倍総理発言を子細に分析すると、どうもそのように考えているように思える。

 歴代内閣は、「憲法9条で許される自衛権行使は、わが国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどまるべきだ。集団的自衛権の行使は、その範囲を超え、憲法上許されない」との見解を継承してきた。ところが、安倍内閣は、歴代内閣の見解を踏襲せず、憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の行使容認(実質的な「9条改憲」)を行なおうと虎視眈眈、蠢いているのだ。嗚呼、恐ろしいね。

 ところで、自民党「日本国憲法改正草案」は現行憲法9条2項を全面削除し、自衛権の発動を無制限に認めたうえで、第9条の2で「国防軍」の創設を謳っている。自民党の改正理由説明によると、「世界中を見ても、都市国家のようなものを除き、一定の規模以上の人口を有する国家で軍隊を保持していないのは、日本だけであり、独立国家が、その独立と平和を保ち、国民の安全を確保するため軍隊を保有することは、現代の世界では常識です。」――と。

 だが、「軍隊は軍隊という組織と国家を守り、決して国民を守るものではない」というのも世界の常識である。日本は、形式的には独立国家だが実質的にはアメリカの従属国家だというのも世界の常識だ。68年前の悲惨な沖縄戦では、軍民混在の戦場で、旧日本軍は住民に集団自決(強制集団死)を強い、住民をスパイ視して虐殺し(沖縄の「しまくとぅば」を使用したとの理由で)、壕やガマから住民を追い出し、軍人のみが延命したのも歴史の真実であり、世界の常識だ。

 安倍総理は、「ハドソン研究所」の講演で「もし皆さまが私を右翼の軍国主義者とお呼びになりたいのであれば、どうぞお呼びいただきたい」と語ったようだ。私は、以前から安倍総理は「右翼、軍国主義者」と呼んでいるが、これからはご本人の希望どおり、大声で「右翼、軍国主義者」と呼ぶことにする。

(2013年10月1日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/115teruya.htm


26. 2013年10月03日 21:05:27 : O88hp5QeIk
第116回(10月3日):照屋寛徳 議員
保守の護憲と護憲派の保守
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/116teruya.jpg
 「お前は保守か革新か」と尋ねられれば、躊躇することなく、革新だと返事する。同様に、「お前は改憲派か護憲派か」と尋ねられると、自信を持って護憲派だ、と答える。

 だが、正直「保守」「革新」の厳密な政治学的(いや政治論的かなー)区別は、難しい。

 一般論としては、「保守とは、古くからの習慣、制度、考え方などを尊重し、急激な改革に反対すること、保守主義とは、伝統に倣い、これを墨守することを重視する政治思想である」と多くの辞書は解説する。

 ところで、保守にも「伝統保守」「経済保守」「国家保守」の概念があるようで、この辺になると乏しい知識では、尚更に論究は困難だ。今日のところは、「20世紀わが国が生んだ最高の知性」と言われる丸山眞男(政治学者・思想史家)の「日本の保守主義とは時々の現実に順応する保守主義」、中村宏(神戸大学教授・政治学)の「保守とは、状況ないし事態の流れに順応し、権威主義的でそのときどきの権力に従う処世観」などの定義に従うことにする。(私など丸山眞男の『現代政治の思想と行動』ほか数冊しか読んでない。)

 一方の、革新は、革新=左翼とも称されるが、政治分野では「現行の政治体制の変更を優先的に要求する立場」などと解説される。そこで、保守の改憲派らは、護憲、護憲と叫ぶ「護憲派」を「お前達は保守だ」と攻撃し、「護憲派」は、保守の政治的立場の者を「改憲派」と一方的に攻撃して、互いに論争を避ける一種異様な雰囲気が日本の社会を覆っている。特に、政界ではそうだ。

 かく言う「私がそうだった」と自白する。だが、「96条先行改憲」が安倍総理や自民党などの「改憲派」から主張されるようになり、それに反対する改憲派憲法学者の小林節氏の著書を読み、講演を聞く中で、大いに反省した。今は、冷静に保守・改憲派の言い分にも耳を傾け、真摯に論争する心構えができた。それに、いわゆる保守の中にも真剣に護憲の立場を貫いている方が大勢いる事を知ったからである。同時に、護憲派の主張や運動が教条的で、市民や若者らにわかり易く説明し、語りかけない胡散臭さも感じていた。沖縄での憲法問題は、鮮明かつ具体的で、護憲か改憲かもわかり易いし、皮膚感覚で感じ、論じられる。だが、永田町界隈や日本の論壇一般は違った。

 今では、私は保守=右翼=改憲派、革新=左翼=護憲派の単純な図式による思考を止めた。その契機になったのが、『週刊金曜日』の「わたしと憲法シリーズ」を読んだことである。

 『週刊金曜日』953号(7月26日発行)で、岡野八代氏(同志社大教授・政治学)が96条改憲に反対する学者らの「96条の会」発起人に名を連ねた動機にふれ、「残念なのは、いまや「護憲=頑迷な保守」というマイナスイメージがすっかり定着してしまったことです。左派、リベラルといわれる勢力はいつから、こんな「保守」レッテルを貼られてしまったのか。改憲勢力に対抗するためにも、護憲側は連携してこのイメージを払拭する必要がありますが、本当に難しいテーマです。」との評論に接した。

 また、『週刊金曜日』957号(8月30日発行)には、森田優子氏(弁護士・漫画家・予備二等陸尉)が「憲法はいまは空気のような存在だけど失ったら苦しい。失う前にその存在に気がついてほしい。取り返しのつかなくなる前に学ぶことです。」「市民が権力と対峙するためには、少しでも意見が違うと『本物じゃない』などとどんどん排除していき、自分たちで勢力を小さくしていくというくり返しをやめないといけない。」「憲法は寛容で自分を批判する自由を許している。その憲法の改悪を防ぐという目的を達するために何をすべきか考えるべきです。」との評論文を書いている。

 一読して、岡野氏や森田氏を護憲政党を標榜するわが社民党の党首に迎えたいな、と正直思った。でも、今や“絶滅危惧種”の社民党党首では、即座に断られるか! 自力で党改革をすすめ、真の護憲政党に生まれ変わるしかないなー。

 そんなこんなをつらつら考えている時に、わが“心友”佐高信氏(評論家)の著書『この人たちの日本国憲法――宮澤喜一から吉永小百合まで――』(光文社、9月20日初版1刷)が発行された。早速、購入し一読した。

 この本は、取り上げた10人の「護憲派列伝」だが、10人の内訳は、「いわゆる保守派が多い。革新の常連だけでは、もう憲法は護れないと思うからである。」と佐高氏は述懐する。そして、著書の「はじめに」の中で「いわゆる革新派だけが護憲を叫んできたのではない。保守の中にも、いや、保守の中にこそ、断固として改憲に『待った』をかけてきた人がいる。」と、佐高氏は書き記している。

 同書に関連し、佐高氏は『週刊金曜日』960号「風速計」欄で、「“専売特許”意識が邪魔をして、保守の護憲と手をつなぐことなど左派は考えもしなかった。」と手厳しく批判している。ふり返ってみて、全くその通りだと思う。

 佐高氏の前記著書は名著である。保守も革新も、護憲派も改憲派も購入のうえ、是非とも精読されることを望むものである。

(2013年10月3日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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27. 2013年10月07日 17:09:38 : 6yftoZLjfU
第117回(10月7日):照屋寛徳 議員
宮崎駿監督の改憲反対論
(キャプチャー) 「風立ちぬ」公式サイト(http://kazetachinu.jp/)より
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 「戦闘機が大好きで戦争が大嫌い」という、内なる矛盾を抱えながら生きてきた巨匠映画監督・宮崎駿の「監督」論や作品の映画批評を目的にこの論稿を書いているつもりではない。第一、「寛徳」が「監督」を論ずるなんて、洒落にもならず、不遜だと批難轟轟だろう。それに、私は宮崎駿監督の長編アニメ映画作品である「となりのトトロ」「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」「崖の上のポニョ」「もののけ姫」など多数のうち、わずかしか観てないのだ。

 映画は嫌いではない、むしろ大好きだ。だが、幼少年期のわが家は貧乏で映画が観れる環境ではなかった。青壮年期も仕事に追われる日々、「基地沖縄」の現実に向き合い、苦悩する中で、映画を楽しむ余裕などなかった。もちろん、全く観なかったわけではない。「名作」との前評判の高い映画などは観たし、国会議員になってからは宿舎で古い映画をDVDで鑑賞している。

 過日、宮崎駿監督の「遺言」とも言われる最後の長編アニメ映画の「風立ちぬ」を老妻と二人で観た。「愛妻」ではなく、「老妻」と書いてしまったが、二人は同じ歳(1945年生)であり、ともに脳卒中の後遺症と格闘しながらも、“老いるショック”を日々感じつつ暮らしているからである。ゴメンナサイね。

 「風立ちぬ」は、観客が810万人を超え、今なお記録更新中だろう。「風立ちぬ」は、実在の人物堀越二郎をモデルに、その半生を描いた作品であるが、堀辰雄の小説「風立ちぬ」からの着想も盛り込まれている、との評論もある。

 宮崎駿監督は、「風立ちぬ」の映画完成後、公開中に「僕のアニメーションの時代ははっきり終ったんだ」と言い、2013年9月6日引退を表明した。私と老妻が「風立ちぬ」を観たのは、その二日後である。

 引退表明記者会見で、宮崎駿監督は「基本的に子どもたちに、この世は生きるに値するんだということを伝えるのが自分たちの仕事の根幹になければいけないというふうに思ってきました」と述べている。私は、この一言が「風立ちぬ」に込めた宮崎駿監督のメッセージだろうと思うし、映画を観ての感想でもある。

 さて、本題の宮崎駿監督の改憲反対論に移ろう。

 小冊子「熱風」の憲法改正問題特集(スタジオジブリ発行・2013年7月号)がマスコミで評判になった。早速購入しようと、秘書に手配を頼んだが、取扱い書店で品切れ。やむなくPDF配信でダウンロードして一読した。

 宮崎駿監督は、1941年生まれだ。私より4つ歳上である。「熱風」の前記特集号で「憲法を変えるなどもってのほか」と題して語った(同論文は談話形式で纏められている)宮崎駿監督は、「子どもの頃は『本当に愚かな戦争をした』という実感がありました。」と述べている。同時に、「もうちょっと早く生まれていたら、絶対、熱烈な軍国少年になっていたはずでした。」とも語っている。

 「憲法改正」について、宮崎駿監督は、「憲法を変えることについては、反対に決まっています。」と明言したうえで、「96条先行改憲」について、次のように箴言・忠言する。

 「法的には96条の条項を変えて、その後にどうこうするというのでも成り立つのかもしれないけれど、それは詐欺です。やってはいけないことです。国の将来を決定していくことですから、できるだけ多数の人間たちの意見を反映したものにしなきゃいけない。多数であれば正しいなんてことは全然思ってないけれど、変えるためにはちゃんとした論議をしなければいけない。」

 「政府のトップや政党のトップたちの歴史感覚のなさや定見のなさには、呆れるばかりです。考えの足りない人間が憲法なんかいじらないほうがいい。」

 宮崎駿監督は、立憲主義という言葉を使わないが、「96条先行改憲」の本質を見抜き、鋭く批判しているのである。疎開先での空襲体験や占領軍の振舞を記憶する宮崎駿監督は、戦争体験もない、沖縄のような「無憲法」下の米軍占領も知らない政治家達が「憲法なんかいじるな」と喝破するのである。

 憲法第9条と自衛隊について、宮崎駿監督は「もちろん、憲法9条と照らし合わせると、自衛隊はおかしい」おかしいけれど、そのほうがいい。国防軍にしないほうがいい。」と語っている。自民党「日本国憲法改正草案」9条の2において「国防軍」を創設すると謳っている事をきちんと批判している。

 「憲法改正問題」以外でも、「慰安婦の問題も、それぞれの民族の誇りの問題だから、きちんと謝罪してちゃんと賠償すべきです。」「(日本は)こんな原発だらけの国で戦争なんてできっこないじゃないですか。」などとも語り、最後に「今流行っていることはやるな」と結んでいる。

 「今流行っていることはやるな」との宮崎駿監督の言葉は意味深だが、宮崎作品は一貫して「国のために色々やった人を描くのではない」との信念で作られたようなので、「個人より国家」「基本的人権より国益と公の秩序」を優先する自民党ら改憲派の改憲策動に同調するな、との意味だろう、と私は理解した。

(2013年10月7日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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28. 2013年10月09日 21:40:24 : N8keK7q62c
第118回(10月9日):照屋寛徳 議員
「奴隷の幸せ」と「軍隊・階級」を拒否した軍警備員
(出典)全軍労・全駐労沖縄運動史(写真左)「写真集」 (写真右)「資料編」
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 沖縄の日本「復帰」が実現したのは、1972年5月15日である。昨年は、「復帰」から40年の節目にあたり、「反復帰論」「琉球独立論」などの総括を含め、様々に「復帰」の内実が論じられ、沖縄の自立や自己決定権確立の将来展望が語られた。

 悲惨な沖縄戦の終結と米軍占領支配直後から1950年代後半までの「復帰」運動は、極めて民族主義的で情緒的色彩の強いものであった。1960年4月28日、「沖縄県祖国復帰協議会」が結成されて以来の「復帰」運動の目標は、大衆運動の高揚とともに「日本国憲法の下への復帰」へと質的転換を遂げた。もちろん、当初から「復帰」運動への思想的・運動論的批判もあった。だが、「復帰」が実現し、今日までの経過の中で、多くの県民は「日本国憲法の下への復帰」が「日米安保体制の下への復帰」に変質している事に気づいたのである。

 今では、法治(法恥)主義の美名の下に、沖縄をアメリカの軍事植民地状況下に放置し続ける日本政府の「構造的沖縄差別」に強く異議を申し立て、沖縄の自立と自己決定権の確立を求める模索と実践が始まっている。

 「復帰」前から在沖米軍で働く警備員の皆さんも、「復帰」が実現し、自分達の雇用関係が日本国憲法の下で律される事を期待していた。復帰前、在沖米軍で働く警備員らは、米国陸軍大佐である憲兵指令官を長とする米国陸軍保安課の指揮監督下にあり、武装して米軍基地の警備や交通整理等の職務に従事していた。従って、「無憲法」下の沖縄、しかも、武装して米軍基地を警備するのが主たる職務の彼らには、労働三権の保障はなかった。

 1972年4月5日、軍警備員労働組合(軍警労)が結成された。復帰前の基地労働者は、アメリカ政府の「直接雇用」であった。復帰後は、日本政府が雇用主で使用人はアメリカ政府という「間接雇用」へ移行した。

 組合結成直後の軍警労がまっ先に取り組んだのが、階級章・肩章撤廃闘争である。実は、復帰前の軍警備員らは、米軍と全く同じ階級制度の労務監理がなされ、「二等兵から大佐」までの階級制度の下、制服に階級章・肩章の着用が義務づけられ、職場でも階級による命令・服従関係が徹底していた。

 それが故に、(1)勤務中に上官(同じ日本人)の靴を磨かされたり、乗用車を洗わされたり、反抗すると昇給が停止され、差別的な勤務配置を命ぜられた。(2)米軍や職場の上司(上官)には、常に敬礼を強要された。(3)米軍同様の哨舎・立哨・動哨勤務要領や歩哨一般命令の適用を受けたのであった。それ以外にも「奴隷労働」の実例を数多く聞かされた。

 軍警備員は、「復帰」によって日本政府が法的雇用主となり、米軍同様の階級制度による労務監理は廃止され、着用する制服から階級章・肩章が消えるものと期待した。ところが、そうはならなかった。やむなく、1972年6月16日から24日まで、制服から階級章・肩章を剥ぎ取って就労した。軍警備員らは、「武器対等の原則」による近代労働法の保障を求め機敏に決起したのである。

 軍警労の突然の決起に、米軍は、武装米兵を出動させ、実力で就労を拒否した。私は軍警労から依頼され、組合員の運転する乗用車の後部トランクに押し込まれ、基地内の闘争現場で就労要求闘争を指導した。見つかれば逮捕され、復帰後の刑事特別法違反第1号になるところであった。ところが、基地のゲートで立哨している者も組合員であり、難なく米軍基地に入る事が出来たのである。

 「階級章撤廃闘争」に決起した軍警労の組合員に法的雇用主たる日本政府は、賃金カットをした。「ノーワーク・ノーペイ」の原則を適用するとの言い分だ。

 1972年8月5日、軍警労の組合員507名が国を相手にカット賃金の支払いを求める断行の仮処分を申請した。開業間もない私が代理人を依頼された。一人で国を相手にするのは心細いので、弁護士を増やすようにお願いすると、「弁護士費用がないので、一人でやってくれ」との返事。

 1972年11月28日、断行の仮処分で全面勝訴の決定が出た。直後に、米軍は軍警備員らの制服から階級章・肩章を撤廃した。

 カット賃金支払いの断行の仮処分全面勝訴と階級章・肩章撤廃により、この問題は一件落着したものと思っていた。

 ところが、国は1982年12月16日、仮処分決定に対する起訴命令を申立てた。やむなく、賃金請求の本裁判を起こした。その時点で亡くなった組合員や居所不明者も多数おり、本訴提起に苦労した。だが、絶対に敗けるわけにはいかなかった。

 私は、軍警労の階級章撤廃闘争とそれに関連する裁判闘争は、「奴隷の幸せ」(主の米軍に従順で命令をきいてさえいれば、賃金と職場が保障される)を拒否し、日本国憲法第13条、第14条、第19条、第28条違反と労働基準法第3条、第5条違反を理由とする日本政府と軍警労の組合員(原告)らとの、人間性回復を求める攻防戦だ、と確信した。

 1988年12月15日、賃金請求事件の本裁判で全面勝訴した。実に、16年余の長い、長い闘いの結末であった。私は、弁護士開業直後に軍警労階級章撤廃闘争とその裁判闘争に出会い、弁護士としても、一人の人間としても、実に多くの事を軍警労の皆さんから学ばせてもらった。そのことが、今日の弁護士・国会議員としての私の原点になっている。

 軍警労は、その後全駐労沖縄地区本部に組織統合し、今はない。私は、後に出版された「階級章撤廃の記録」に一文を寄せ、次のように書き記した。

 「階級章撤廃闘争は、いかなる者も労働基本権を奪うことは許されないこと、労働者は一人一人は弱い存在だが、団結して闘えば大きな存在になり得ることを実証した。

 この裁判闘争の記録は、軍雇用員の存在証明を賭けた裁判の記録として、みんなの共有財産になると信じている。目に見えない権威や権力に「敬礼」の強要が始まりつつある時世だからこそ、自らの尊厳をもって「敬礼」を拒否し、「階級章」を剥ぎ取り、軍隊と階級を否定した人達がいたことを誇りに思う。」と。

(2013年10月9日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/118teruya.htm


29. 2013年10月11日 21:52:37 : DCi4btxSaI
第119回(10月11日):吉川はじめ 議員
もうひとつのアメリカ史
(キャプチャー)NHK日曜討論(10月6日)

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 なかなか読書の時間が取れず、時間がかかりましたが、ようやく、『オリバー・ストーンが語るもうひとつのアメリカ史』を読み終えました。テレビでもストーン監督によるドキュメンタリーとして10回にわたって放映されたもので、全3巻、1巻あたり400ページの大著です。重くてカバンに入れて持ち運ぶのに苦労しましたが、第1次世界大戦からオバマ政権までのアメリカの歴史(テレビの方は第2次大戦前夜から)、しかも公認ではない歴史(原題は『The Untold History of the United States』(語られなかったアメリカ史))です。

 読むと暗澹たる気分になります。「自由」「民主主義」の名のもとに、アメリカが世界中で行っている支配と抑圧、内政への干渉、侵略、目をふさぎたくなる残虐行為の数々がこれでもかと列挙されています。

 本にはこんな一文がありました。「アメリカは植民地帝国としてではなく、世界各地に軍事基地を持つ基地帝国として、世界的覇権を保っている」。今夏、“基地帝国”の最前線で苦しむ沖縄をストーン監督は訪れました。広島、長崎も訪問し、行く先々でインタビューに答え、講演を行っています。そのいくつかはネットでも紹介されています。「オリバーストーン 広島」「オリバーストーン 長崎」「オリバーストーン 沖縄」で検索できます。


(2013年10月11日 社民党衆議院議員 吉川はじめ)

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30. 2013年10月15日 19:58:42 : tIAJbduYQU
第120回(10月15日):照屋寛徳 議員
ヘイトスピーチは「人種差別で違法」との判決考察
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 去る10月7日、京都地方裁判所は、在日朝鮮人に対する差別をあおるヘイトスピーチに、「人種差別にあたり違法」だとする判決を言い渡した。画期的な判決であり、高く評価したい。

 本件裁判は、原告学校法人京都学園が、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)や「在特会」メンバーら9人の個人を被告にして提起した「街頭宣伝差止め等請求事件」(以下、「京都地裁判決」という)である。

 私は、「京都地裁判決」言渡しの報道に接し、快哉の声を挙げ、この判決が過激化するヘイトスピーチを防ぎ、寛容であるべき日本社会を破滅させるヘイトスピーチをなくす司法判断として定着することを願った。

 早速、新聞各紙報道の「京都地裁判決」要旨や判決文正本コピーを関係者から入手し、精読した。「京都地裁判決」は、その事実認定、法律の適用と評価、証拠の採否など、弁護士生活42年目の私が読んでも、丁寧かつ緻密であり、被告「在特会」らが控訴したようであるが、控訴審で逆転する事はあるまい、との判断に至った。

 「京都地裁判決」は、被告「在特会」は、平成18年12月2日設立され、全国に37の支部を有し、会員が1万2千人を超えた(平成24年頃)と認定している。判示された「在特会」の目的は、「在日問題を広く一般に提起し、在日を特権的に扱う、いわゆる在日特権を無くすこと」であり、「在特会」が問題視する在日朝鮮人の「特権」とは、主に在日朝鮮人に対する特別永住資格や通名制度等を指している。「在特会」には、「七つの約束」と称する綱領と会則を有しており、民事訴訟法29条でいう社団として民事訴訟における当事者能力を有すると認定した。

 さて、本件裁判で争点になったのは、被告らの京都朝鮮初級学校へ赴いての面談強要、授業中の拡声器を使った怒号、批難、誹謗中傷等を叫ぶ示威行動及びそれらの様子をインターネット動画サイトに投稿したこと等の法的評価である。

 「京都地裁判決」は、被告らの活動や示威行動をヘイトスピーチ(憎悪表現)という直接的言葉を使ってないが、その示威行動は、「原告の本件学校における教育業務を妨害するとともに、学校法人としての社会的評価たる名誉・名声を著しく損なう不法行為である」、と断じている。

 「京都地裁判決」は、具体的な事実認定において、被告らの本件示威行動が、「日本社会で在日朝鮮人が日本人その他の外国人と共存することを否定し、さらには『保健所で処分しろ。犬の方が賢い』などとあざけり、在日朝鮮人が犬以下とするものもある。」「朝鮮学校を『卑劣、凶悪』と言い、在日朝鮮人について『ゴキブリ、ウジ虫、朝鮮半島へ帰れ』と言い放っている。」と証拠認定する。その悪口雑言は、去る1月27日、オスプレイ配備反対のオール沖縄の上京要請団に対する「売国奴、ゴキブリ、ウジ虫、日本から出て行け!」の罵声と共通する。ヘイトスピーチは、ウチナーンチュにも向けられているのだ。

 「京都地裁判決」は、結論として争点となった被告らの本件活動や示威行動について、「在日朝鮮人という民族的出身に基づく誹謗であって、在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由の享有を妨げる目的を有するものといえるから、全体として人種差別撤廃条約第1条第1項所定の人種差別に該当するものというほかない。」

 「(被告らの)本権活動に伴う業務妨害と名誉棄損は、民法709条所定の不法行為に該当すると同時に、人種差別に該当する違法性を帯びているということになる。」等と認定し、被告らに合計約1200万円の損害賠償支払いと原告学校法人の半径200メートル以内での街宣活動を禁止する判決を言渡したのである。

 一方、本件裁判において被告らは、「公益を図る目的での表現行為や評論表現での違法性阻却、応酬的言論の法理による免責」等を主張し、抗弁したが、「京都地裁判決」は、「被告らの判示名誉棄損表現が専ら公益を目的でされたのかといえば、そう認定することは非常に困難、自らの違法行為によって反発を招いた事に対する応酬的な悪態も違法性阻却による免責理由にあたらない」、と被告らの主張を退けた。

 私も、憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。」との規定は、民主政治における社会的価値が高く、表現の自由は民主主義にとって不可欠の要素であり、基本的人権のなかでも優先的地位があることは認める。

 だが、表現の自由に便乗して違法なヘイトスピーチやレイシズムが許されて良いはずもない。私は、ヘイトスピーチに対する安易な法規制による刑事罰は望まない。権力に表現行動規制の口実を与えてもいけないのだ。そのためにも、差別構造や意識をなくす教育や啓発も大事だろう。一方、「処罰を科すのは民主主義国家の常識」と批判する識者がいることも知っている。

 「京都地裁判決」を受けて前田朗氏(東京造形大教授・刑事人権論)は「ヘイトスピーチは『表現の自由か規制か』というとらえ方をされることが多いが、それは間違っている。差別行為であるヘイトスピーチは言論とは言えず、表現の自由に当たらないことは明らか。そうしたことを社会全体で考えていく必要がある。」と語っている(10月9日付東京新聞)。前田教授の考え方に賛成する。

 ヘイトスピーチ規制のあり方については、当面、先に結成された「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」(のりこえねっと)の設立宣言等を参考に、私も加入した超党派議連の「ヘイトスピーチ研究会」で議員立法の制定を目指すことにしよう。

(2013年10月15日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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31. 2013年10月18日 14:39:41 : CxgZyrVvrU
第121回(10月17日):照屋寛徳 議員
宮澤・レーン事件と特定秘密保護法案

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 突然ですが、あなたは「宮澤・レーン事件」を知っていましたか?――私は、不勉強で迂闊にも知りませんでした。私が「宮澤・レーン事件」を最初に知ったのは、2013年10月4日付東京新聞「こちら特報部」の報道記事だった。東京新聞の記事は、「スパイぬれぎぬ 宮澤・レーン事件」「軍機保護法 秘密保護法と酷似」「第三者検証の仕組みなく」の見出しで、「宮澤・レーン事件」の当事者である宮澤弘幸さんの妹の証言や事件を調査した藤原真由美弁護士の証言等で構成されていた。

 私は特定秘密保護法案との関連で「宮澤・レーン事件」に興味を持ち、勉強を始めた。そして、臨時国会召集日の去る10月15日、私も呼びかけ人になっている「秘密保護法を考える超党派の議員と市民の勉強会」で講師の米倉外昭氏(新聞労連副委員長・琉球新報記者)が「圧殺される報道と市民運動」と題する講演の中で、「宮澤・レーン事件」に言及し、故上田誠吉弁護士の著書や報告書について話されるのを聞いた。

 「宮澤・レーン事件」は、正式には「宮澤弘幸・レーン夫婦軍機保護法違反冤罪事件」と呼ばれているようだ。「宮澤・レーン事件」は、太平洋戦争が開戦した1941年12月8日に発生した。当時、北海道帝国大学2年生の宮澤弘幸さんが軍機保護法違反で逮捕され、懲役15年の実刑判決を宣告されたのだ。宮澤さんは、取調べ中の拷問と過酷な服役生活で結核になり、敗戦後、釈放されたが、27歳の若さで亡くなった。

 一方のレーン夫婦は、米国人で北海道帝国大学の英語教師と講師だった。夫のハロルド・レーン氏は懲役15年、妻のボーリン・レーンさんは懲役12年の実刑判決を受け、米国に送還され、敗戦後の1951年に北海道大学へ復職したが、後に札幌市で死去した。

 さて、宮澤弘幸さんが逮捕された主な容疑は「樺太に旅したときに偶然見かけた根室の海軍飛行場を、友人のレーン夫婦に話した」ことだった。軍機保護法は、1899年7月に公布され、1937年には改正軍機保護法が成立している。軍機保護法は、軍事上の秘密を保護することを目的としており、その立法目的等に照らし、安倍内閣が今臨時国会での成立を狙っている特定秘密保護法案と同じ内容と法構造である。

 軍機保護法は、1937年に大幅改正され、立法目的である軍事上の秘密の探知、収集、漏洩の範囲が拡大され、「戦局の緊迫化とともに、『観光でたまたま写した風景に軍事施設が写っていた』というような軽微な理由で、次々と一般市民が逮捕される事態になったのである(10月14日付東京新聞)。

 「宮澤・レーン事件」のように、裁判で重罰に処しながら、容疑事実の「秘密」は法廷で一切明らかにされず、裁判も非公開、判決文も破棄されるか、伏せ字だらけであったようだ。まさに、暗黒裁判だ。現在安倍内閣が成立を急ぐ特定秘密保護法案も「特定秘密」を指定するのは国の行政機関の勝手、何が「秘密」か、それを問うこと自体が「秘密」なのだ。事件自体が「秘密」とされてしまう。そのような悪法の成立を力を合わせて阻止しなければならない。

 過日、私の国会事務所に沖縄在住の主婦の方から「特定秘密保護法に反対して下さい」との電話があったようだ。応対した秘書の話では、自宅近くの本屋で私の姿を何度も見かけたらしい。

 もちろん、私も社民党も特定秘密保護法案、それと密接に関連する国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案には、断固として反対だ。その事は、10月13日の各党国対委員長出演のNHK日曜討論で、私から明言した。大事なのは、国会議員だけでなく、多くの市民、弁護士、メディアの方々が特定秘密保護法案反対の声を挙げ、緊急行動に立ち上がることだ。

 さて、巨大与党の自公は、衆参に特定秘密保護法案と国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案審議のための特別委員会を設置し、一気呵成に法案を成立させようとしている。10月17日の衆院本会議では、社民党、共産党、生活の党が反対したにも関わらず、「国家安全保障に関する特別委員会」の設置が決まった。

 巨大与党は、特別委員会であれば、毎日のように委員会が開催できるので、重大法案である両法案を、国会審議を形骸化し、短期間に成立を図っているのだ。かかる巨大与党の横暴を絶対に許してはならない。

 安倍内閣は、来週にも正式に特定秘密保護法案を衆議院に提出するだろう(国家安全保障会議設置法案は前国会より継続審議となっている)。特定秘密保護法案の持つ問題点、「知る権利」や「取材の自由」「表現の自由」との関連については、次の機会に書きたいと思う。

 私は、特定秘密保護法は、安倍内閣が進めている憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認や日米軍事一体化・融合化と軌を一にするものだと考える。安倍内閣や巨大与党が特定秘密保護法の制定を急ぐのは、アメリカからの強い要求によるものである。軍事秘密の厳罰化法制は、まちがいなく新たな戦争の始まりだ。日本を再び暗い戦争の時代にしてはならない。「情報は、民主主義の通貨であり、血液である」という言葉がある。情報は市民・国民のものだ。

 私は、特定秘密保護法は違憲であり、その制定は、実質的な立法改憲である、と断言する。

(2013年10月17日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/121teruya.htm


32. 2013年10月23日 00:15:52 : j79OXlJoQY
第122回(10月22日):照屋寛徳 議員
軍靴の響きの高まりと教育の国家統制

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/122teruya.jpg
 戦争はある日突然に始まるのではない。国家が戦争を準備し、突入する時には、その前段で教育に対する国家統制が巧妙に仕込まれる。そして、教育の国家統制は、学校現場で子ども達が使用する教科書の国家統制も同時に始まるのだ。「戦争は教育から始まる」と言われるが、まさに至言である。私は、軍靴の響きの高まりは、教育の国家統制の始まりの予鈴だと思っている。

 今、日本中に、特に沖縄では戦争の始まりにつながる教育の国家統制の予鈴が不気味に鳴り響いている。

 教育の国家統制問題を論ずる前に、教育と憲法について考えてみよう。日本国憲法第26条は、教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償について、次のように定めている。

 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 Aすべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」――と。

 憲法第26条について、わが国の裁判上の判例においては「本条は、子どもの教育は教育を施す者の支配的権能ではなく、子どもの学習する権利に対応し、その充足を図りうる立場にある者の責務に属することを定めるが、このような教育の内容・方法をだれがいかにして決定するかを直接一義的に定めるものではない」とする。憲法第26条2項との関連では、次のような最高裁判例がある。

 「憲法の義務教育は無償とするとの規定は、国が義務教育を提供するにつき対価すなわち授業料を徴収しないことを意味し、このほかに教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではない。」――昭和39年2月26日、最高裁大法廷判決――

 憲法第26条を受けて、「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」(昭和37年4月1日公布)が制定され、同法第1条は「義務教育諸学校の教科用図書は無償とする。」と定めている。そして、義務教育で使用する教科書を無償配布するための具体的方法や教科書採択などの仕組みを定めた法律が「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」(教科書無償措置法)である。

 第一次安倍内閣の下で、教育基本法が全面改正され、教育の国家統制は改憲による「戦争ができる国づくり」に先行して始まっている。先に言及した沖縄における教育の国家統制の予鈴は、「教科書無償措置法」と「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地方教育行政法)の矛盾・衝突の中で、国家権力からの恫喝として沖縄県竹富町に鳴り響いている。

 事の発端は、2011年8月、沖縄県石垣市、竹富町、与那国町で構成する教科書採択八重山地区協議会が、「新しい歴史教科書をつくる会」系の育鵬社版中学公民教科書を選び、一市二町の教育委員会に答申したことである。答申を受けた石垣市と与那国町は育鵬社版、竹富町は東京書籍版を採択した。沖縄県教育委員会の指導助言で3市町の教育委員が全体会議を開いて、「同一教科書」の採択に向け再協議したところ、石垣市と与那国町は「再協議するのは不服」として退席し、多数決で東京書籍版が選ばれたのだ。

 結局のところ、文科省は採択地区協議会の「規約に従ってまとめられた結果」に従うよう指示し、竹富町はこれに従わず、東京書籍版を使うこととし、今日に至っている。文科省は、違法状態にあると不満を表明し、竹富町に教科書の無償給与する事をやめている。竹富町では、保護者や教員OB有志らからのカンパで教科書を購入し、2012年度、2013年度で中学3年生に計50冊(4万円弱)を配布してきた。

 文科省は、「採択地区ごとに同一の教科書を選ぶ」ことを定める「教科書無償措置法」第13条4項を盾に竹富町に育鵬社版の採用を迫る。一方、竹富町は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地方教育行政法)第23条6号の規定を根拠に、その正当性を主張する。たしかに竹富町の主張のように、「地方教育行政法」第23条6号には「教科書その他の教材の取扱いに関すること」は、教育委員会が管理し、執行すると定めている。竹富町の言い分は正しい。違法は存在しないのだ。

 文科省は、去る10月18日、沖縄県教育委員会に対し、竹富町が中学校で使っている公民教科書を育鵬社版へと是正要求するよう指示をした。竹富町教育委員会は文科省の是正要求に改善措置を取る義務は負うが、従わなくとも罰則はない。是正要求に不服なら「国地方係争処理委員会」への審査申し出も可能だ。逆に、従わない自治体に対し国が違法確認訴訟を提起することも可能だ。

 文科省は、「地方教育行政法」と「教科書無償措置法」の矛盾・衝突を放置しておきながら、竹富町教育委員会を悪者扱いする。私に言わせると、二つの法律の矛盾・衝突を放置してきた文科省が一番の悪者だ。文科省は、地方自治法の是正要求という強権発動をして、原発や基地、憲法問題で極めて保守的な記述が多い育鵬社版公民教科書を押しつけることによって、教育行政と教育現場及び教科書の国家統制を図ろうとしているのだ。

 竹富町の中学校公民教科書問題の背景には、安倍内閣の改憲による「戦争ができる国づくり」がある。教育の国家統制を断じて許してはいけない。

(2013年10月22日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/122teruya.htm


33. 2013年10月31日 17:53:44 : NtecZR0O2c
第125回(10月31日):吉川はじめ 議員
「ある数学者の弁明」

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/119yoshikawa.jpg
 「純粋数学者をほっとさせる一つの心強い結論がある。純粋数学は、戦争に全く影響を及ぼさない」とその著書『ある数学者の弁明』で述べたのはイギリスが生んだ天才数学者G.H.ハーディです。ここでいう純粋数学とは素数などを扱う数論などであり、弾道計算などに使われる“日常数学”ではないとハーディは断りを入れています。

 ところが時代はハーディが考えていたよりもはるかに進んでしまいました。現在使われている暗号はその多くを純粋数学、わけても素数に頼っています。サイモン・シンはベストセラーとなった『暗号解読』で数学と戦争との関係の変化をこう述べています。「第1次世界大戦は化学者の戦争であり、第2次世界大戦は物理学者の戦争・・・第3次世界大戦が起こるとすれば、それは数学者の戦争になるだろう」――第1次大戦において化学兵器が使われ、第2次大戦では原子爆弾が使用された、次の戦争は情報を支配した方が勝利する戦いになる、情報とは暗号であり、その解読だ、その役割を担うのが数学だ――サイモン・シンが言わんとすることです。

 ところで、最近、国際的スキャンダルの様相を呈しているのが、米国NSA(国家安全保障局)による盗聴です。同盟国を含めた各国大使館の盗聴に始まり、ドイツのメルケル首相をはじめ主要国のリーダーたちの通話を盗聴していたことも明らかになりました。この問題を暴露したのが元CIA、NSA職員であるスノーデン氏。スノーデン氏の勇気ある告発で米国の卑劣なスパイ行為が明らかになり、盗聴を受けた国々は不快感と米国に対する不信を露わにしています。

 日本大使館も盗聴の対象となっていましたが、この件について菅官房長官は米国内の問題としたうえで「日米間の外交においては、しっかりと秘密は守られるべきだ」とコメントしています。驚くのは、盗聴行為そのものを批判することなく、盗聴の事実が露見したことの方を問題にしていることです。

 特定秘密保護法案が成立すれば、政府が市民を盗聴・監視してもその行為自体を特定秘密として隠ぺいしてしまうことも可能です。事実、米国政府は秘密漏えいのかどでスノーデン氏逮捕に全力を挙げています。

 ハーディを慰めた「心強い結論」は今、ビッグブラザーの支配する世界の重要なツールに変貌しようとしています。


(2013年10月31日 社民党衆議院議員 吉川はじめ)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/125yoshikawa.htm


34. 2013年11月02日 22:47:06 : a9JtdAU2RY
第126回(11月2日):照屋寛徳 議員
日本は、「平和ぼけの国」か「戦争ぼけの国」か
〖写真〗「秘密保護法案と立憲主義否定の国づくりに反対する10・29集会」後の請願デモに応える=10月29日夜、衆議院・議員面会所

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/126teruya.jpg

 もっか「衆議院国家安全保障特別委員会」で「国家安全保障会議設置法案」(日本版NSC)の審議がおこなわれている。巨大与党は、11月初旬にも衆院通過を図ろうと躍起になっている。

 NSCとは、米国の国家安全保障会議(National Security Council=ナショナル・セキュリティー・カウンシル)組織をモデルにしており、その由来で「日本版NSC」と呼ばれている。

 さて、去る10月28日、第1回目の「国家安全保障特別委員会」で自民党の小池百合子議員(元防衛大臣)が特定秘密保護法案との関連で、朝刊各紙で報じられる毎日の「首相の動静」について、次のように発言した事が問題になっている。

 小池百合子議員は、特定秘密保護法案とかかわって「知る権利」をぜひとも担保せよというのはもっともだ、と発言しつつもこのように言い切っている。

 「一方で、日本は、秘密であるとか機密に対する感覚をほぼ失っている平和ぼけの国でございます。毎日、新聞に、首相の動静とか、何時何分、誰が入って、何分に出てとか、必ず各紙に出ていますね。私は、あれは知る権利を超えているのではないだろうかと思いますし、……」――と(国家安全保障特別委員会議事速報)。

 小池百合子議員の特別委における質問の真意は不明である。政府に対して新聞各紙への首相動静の情報提供制限を求めたのか、新聞各紙へ掲載自粛を求めたのか、首相動静を「特定秘密」に指定せよ、との主張かは質問だけでは正直わかりにくい。ただ、首相動静の公表が国民の「知る権利」を超えている、との主張だけは明確だ。いやー、恐れ入った妄言ですな、小池議員よ。

 私は、最高権力者たる総理の動静を報道する事は当然にあって良い、と考える。首相動静を国民が知ることによって、首相の意思(政策)決定過程が国民に伝わってくる。しかも、毎日の首相の動静から都合の悪い事、秘密にしたい事は予め取捨選択のうえ官邸が発表していることは十分に推察される。

 小池百合子議員の特別委質疑に、官邸は即座に反応した。菅官房長官は、その日の記者会見で「各社が取材して公になっている首相の動向なので、特定秘密保護法案が規定する特定秘密の要件にはあたらない」と打ち消している。

 私は、小池議員が元防衛大臣であり、第一次安倍内閣の安全保障担当の首相補佐官の経歴に照らし、特定秘密保護法案における「特定秘密」の指定が「行政機関の長」らによって広範かつ恣意的になされる事を暗に示唆したものと考えている。

 一方、森雅子・特定秘密保護法担当大臣がTPP交渉に関する情報の「特定秘密」指定の扱いをめぐって、「指定される」「指定されない」と記者会見で右往左往している。私は、特定秘密保護法案が成立すると、TPP交渉情報や原発事故関連情報も「特定秘密」に間違いなく指定されると思う。

 それにしても、小池百合子議員は、「日本は、秘密であるとか機密に対する感覚をほぼ失っている平和ぼけの国でございます」とは、良くも言ってくれたな、と受け止めた。

 気になったので、手元の広辞苑(岩波書店)を見ると、「ぼける」(惚ける、呆ける)とは「頭の働きや感覚がにぶくなる。ぼんやりする。もうろくする。」とある。心意気は青年だが、日々「老いるショック」を感じている私からすると、憲法の三大原理を破壊し、日本を「情報統制国家」「戦争国家」にせんがために、「日本版NSC法案」や特定秘密保護法案の成立を急ぐ小池百合子議員や自民党こそが日本の「戦争ぼけ国家」を目指している、と批判せざるを得ない。

 去る、10月28日、憲法・メディア法研究者142名と刑事法研究者123名(いずれも10月25日現在)が、特定秘密保護法の制定に反対する声明を発表し、マスコミ各社が大きく報道したので、大反響を呼んでいる。

 すでに日弁連、多くのNPO、市民団体が反対声明を発表している。10月29日には、平和フォーラム主催の「秘密保護法案と立憲主義否定の国づくりに反対する10・29集会」と請願デモがあり、私も参加した。

 先の憲法・メディア法研究者の反対声明は、「憲法は、戦争の放棄と戦力の不保持、平和的生存権を定める平和主義を宣言している。これからすれば、軍事や防衛についての情報は国家の正当な秘密として必ずしも自明のものではなく、むしろこうした情報は憲法の平和主義原則の観点から厳しく吟味し、精査されなければならないはずである。」と指摘している。そのうえで、声明を「本法案は基本的人権の保障、国民主権、平和主義という憲法の基本原理をことごとく踏みにじり、傷つける危険性の高い提案に他ならないので、私たちは重ねてその制定に強く反対する。」と結んでいる。

 また、刑事法研究者の反対声明は、「法案は、一種の軍事立法であり、憲法『改正』の先取りでもあり、刑事法の人権保障をも侵害するおそれが大きいと言わざるを得ない」と指摘したうえで、「特定秘密保護法の罰則は、文言が曖昧であり、処罰範囲は広汎であって、憲法31条の適正手段・罪刑法定主義に反する。」として、「国会での徹底した審議を強く要望する」と結んでいる。

 日本を代表する憲法・メディア法研究者142名、刑事法研究者123名の特定秘密保護法案反対声明は重たい。「日本版NSC法案」と特定秘密保護法案は、一体の法案であり、両法案への反対と廃案を強く訴えるものである。

(2013年11月2日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/126teruya.htm


35. 2013年11月05日 20:20:05 : d8ddwCKK2Q
第127回(11月5日):吉川はじめ 議員
線文字Bの解読とオンカロ

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/127yoshikawa.jpg
 前回も紹介した『暗号解読』(サイモン・シン著)は、古代からの暗号の歴史と暗号の仕組みをわかりやすくまとめたものです。大半は暗号と戦争、陰謀にまつわる話ですが、その中で古代文字、具体的にはエーゲ海に浮かぶクレタ島で発見された青銅器時代のものと思われる線文字Bの解読の過程が詳しく紹介されています。

 暗号と古代文字、一見全く違う分野のようですが、解読には共通点があるそうです。暗号は、言うまでもなく意図的に内容をわからなくしたもの、他方で古代の文字は内容を隠す意図はなく、ただその文字や言葉が使われなくなって久しいというだけです。しかし、その解読は、容易ではありません。考古学者たちの執念と苦難に満ちた地道な作業にはただただ敬服するばかりです。

 先日、吉田党首が小泉元首相と会い、脱原発に向けた意見交換を行いました。小泉元首相が原発推進から脱原発に舵を切ったのはフィンランドで建設中の核廃棄物の最終処分場であるオンカロを知ったことだと聞いています。このオンカロで議論になった問題の一つが、高レベル放射能廃棄物保管の表示の有無だそうです。数万年先の人類もしくは人類以外の知的生命体が誤って掘り出さないように「掘るな、危険」という表示をすべきという意見、他方で数万年先に今の言葉がそもそも通じるのか、仮に通じないとすれば、かえってその場所に古代(数万年後から見て)の遺物があることを知らせることになる、実際、今の考古学者なら、間違いなく発掘に着手するでしょう。

 半減期が万年単位、無害とみなすことが可能になるには10万年を超える時間が必要な放射性廃棄物、これを大量に生み出すのが原発です。「原発ゼロは無責任」と現総理は言いますが、10万年後まで続く災厄をもたらす原発を続ける方がよっぽど無責任ではないでしょうか。

 線文字Bは考古学者の努力で解読されましたが、未解読の古代文字は線文字Aをはじめ多数あります。そして、線文字B は“たった”3400年前の文字、10万年はその30倍です。

(2013年11月5日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/127yoshikawa.htm


36. 2013年11月09日 23:11:15 : qbZHHMzqIM
第129回(11月9日):照屋寛徳 議員
武器輸出三原則の見直しは「死の商人」への道

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/129teruya.jpg
 11月7日の衆議院本会議で日本版「国家安全保障会議(NSC)」創設関連法案が、巨大与党と民主党などの賛成多数で可決され、参議院へ送付された。「日本版NSC法案」の衆議院における審議時間はわずか21時間。まさに“一丁上がり”式のやり方だ。

 同日の衆議院本会議では、特定秘密保護法案も審議入りをし、安倍内閣は両法案を一体のものとして、今国会中の成立を急いでいる。

 「日本版NSC法案」は、外交・安全保障に関する総理官邸の司令塔機能の強化を立法目的にしているが、私は11月3日の「NHK日曜討論」番組で憲法の平和主義を破壊する戦争司令塔の機能強化である、と批判し、反対を表明のうえ、廃案を強く求めた。

 安倍総理は、今臨時国会冒頭の所信表明演説で、「成長戦略実行国会」と位置づけ、「意志の力」「決める政治」「積極的平和主義」を強調したが、どうやら、本音は日米軍事一体化と改憲を見据え、「日本版NSC法案」と特定秘密保護法案を早期成立させたうえ、12月にも国家安全保障戦略を閣議決定し、従来武器輸出を原則的に禁じてきた「武器輸出三原則」を抜本的に見直そうと虎視眈々とねらい定めているようだ。「決めてはならない政治」にご熱心のようだ。

 武器輸出三原則は、非核三原則(核を持たず、作らず、持ち込ませず)と並んで、平和憲法をもつ平和国家日本の国是である。

 武器輸出三原則は、日本国憲法前文の平和的生存権、第9条の平和主義、戦力の不保持、交戦権の否認ともつながる政府の武器輸出規制及び運用面の原則である。

 武器輸出三原則と形骸化の経緯について、フリー百科事典『ウィキペディア』の記述を参考にして時系列にまとめてみた。

 1967年4月21日、衆議院決算委員会において佐藤栄作総理(当時)は、次のような国・地域への「武器」の輸出を認めない、と答弁した。

1. 共産圏諸国向けの場合

2. 国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合

3. 国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合

 この輸出貿易管理令における事実上の「武器輸出禁止規定」が武器輸出三原則と呼ばれるようになった。従って、武器輸出三原則は、直接法律で規定されてはおらず、政令運用基準にとどまっている。

 1976年2月27日、衆議院予算委員会における答弁で三木武夫総理(当時)は、1967年の武器輸出三原則に次の項目を追加する「武器輸出に関する政府統一見解」を表明した。

1. 三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。

2. 三原則対象地域以外の地域については憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。

3. 武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。

 なお、武器輸出三原則における「武器」は次のように定義された。

1. 軍隊が使用するものであって直接戦闘の用に供されるもの。

2. 本来的に、火器等を搭載し、そのもの自体が直接人の殺傷又は武力闘争の手段として物の破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなもの。

 1983年1月14日、中曽根内閣の後藤田正春官房長官が、日米安保条約の観点から米軍向けの武器技術供与を緩和することを武器輸出三原則の例外とする談話を発表した。

 2005年、小泉内閣は、アメリカとの弾道ミサイル防衛システムの共同開発・生産は武器輸出三原則の対象外にすると発表した。

 2011年12月27日、野田内閣の藤村修官房長官は、武器輸出三原則緩和の次のような談話を発表した。

1. 平和貢献・国際協力に伴う案件は、防衛装備品の海外移転を可能とする。

2. 目的外使用、第三国移転がないことを担保されるなど厳格な管理を前提とする(目的外使用、第三国移転を行う場合には、日本への事前同意を義務付ける)。

3. わが国と安全保障面での協力関係があり、その国との共同開発・生産がわが国の安全保障に資する場合に実施する。

以上概観したように、武器輸出三原則は、当初の理念からその内容は大きく変容し、形骸化へと変遷している。

 さて、安倍総理の私的諮問機関である「安全保障と防衛力に関する懇談会」(座長・北岡伸一国際大学長)は、10月21日、外交と安全保障の包括的な指針となる「国家安全保障戦略」の概要を発表し、「武器輸出三原則」の抜本的見直しを盛り込んだ。政府と調整のうえ、近々最終案をつくり、12月に新防衛大綱とともに閣議決定される見込みである。

 たしかに武器輸出三原則は、かなり形骸化が進んでいる。だが、抜本的見直しによってわが国が「武器輸出国」となり、軍産複合体制が強化されると、平和憲法の下で営々として築いてきた平和国家日本は崩壊し、国際社会からの信用は一瞬にして失われるであろう。

 「死の商人」という言葉がある。「軍需品を製造・販売して距離を得る大資本をさしていう」意味である。営利目的で敵味方を問わず兵器を販売する人物・組織への蔑称でもある。

 武器輸出三原則の抜本的見直しは、原発輸出と同じ構造で、防衛産業の強い要請によるものだろう。武器輸出が歯止めなく拡大されると、世界中で日本製の武器が紛争を助長し、戦争に使われることになる。安倍総理の言う「積極的平和主義」に基づく武器輸出三原則の抜本的見直しは、憲法9条の「積極的非武装平和主義」に反する、「死の商人」への道である。

(2013年11月9日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/129teruya.htm


37. 2013年11月30日 20:19:22 : MGXvIzLUOQ
第133回(11月30日):照屋寛徳 議員
自民党の集団的自衛権行使容認を勧める民主党前大臣

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/129teruya.jpg
 2013年11月21日付朝日新聞朝刊の「集団的自衛権 自民政権で」「玄葉氏『お願い』石破氏が応じる」との見出しがついた小さな二段記事を見た時、一瞬、目が点になった。

 記事を読み進めると、民主党政権の前外務大臣である玄葉光一郎衆議院議員が、11月20日都内で開かれた討論会で同席した自民党石破幹事長に対し、「民主党が集団的自衛権の憲法解釈の見直しでまとまることは難しい。自民党政権のうちにきちっとやってほしい」と「お願い」した、との内容だった。

 民主党玄葉氏の「お願い」に対し、自民党石破幹事長は「集団的自衛権の話は自民党が主導権をとってやる」と引き受け、玄葉氏に「民主党で集団的自衛権が必要だという人は、党議に従わずに賛成するとか、新党を作る方が国のためだ」と誘い水を向けた、と記事は結んでいる。

 後日、朝日新聞記事にある「都内で開かれた討論会」が、読売国際会議2013「グローバル乱世に反転攻勢を」の秋季フォーラム「『決める政治』への挑戦」(読売国際経済懇話会・読売新聞社共催)であることが判明した。

 2013年11月27日の読売新聞朝刊に秋季フォーラムの詳報が掲載されている。

 読売新聞の詳報記事によると、集団的自衛権行使容認問題に関する玄葉・石破両氏のやり取りは、次のとおりだったようだ。

玄葉 自民党にできて民主党にできないこと、民主党にできて自民党にできないことがある。少子化対策や女性の問題は民主党の方がやりやすいが、集団的自衛権の解釈見直しは自民党じゃないとできない。自民党政権のうちに、きちっとやってほしい。

石破 それはやる。そのときに、民主党の中で心ある人は賛成してほしい。

 朝日新聞の記事、読売新聞の詳報記事は、読売新聞社主催の秋季フォーラムを取材した記者がまとめたものである。記事の内容に若干の相違はあるが、玄葉氏が石破氏に対し、「自民党政権のうちに集団的自衛権行使容認で憲法解釈の見直し」を「お願い」したことは一致している。民主党内で憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に賛否両論があることは承知している。それにしても民主党政権の国家戦略担当大臣、外務大臣を担当した玄葉氏が自民党石破幹事長に「自民党政権のうちに集団的自衛権行使容認を公然と勧めた」ことには正直に驚き、呆れ、失望した。民主党内「安保族」の憲法観の正体を見た思いがしてならない。

 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認は、実質的な憲法9条改憲であり、私は絶対に容認しない立場だ。玄葉氏から勧めるまでもなく、今の安倍内閣は「日本版NSC法」、特定秘密保護法案を成立させ、次は武器輸出三原則を緩和し、来年の通常国会で「国家安全保障基本法」を制定し、集団的自衛権行使容認へと繋げる政治日程で暴走を始めているのは間違いない。

 「元祖タカ派の自民党、その中でもタカ派本家の安倍首相」(半田滋「『集団的自衛権』行使容認で何が起こるか」、岩波ブックレット870号所収)は、2013年9月26日、米保守系シンクタンク「ハドソン研究所」で講演した際、「もし皆さまが私を右翼の軍国主義者とお呼びになりたいのであれば、どうぞお呼びいただきたい」と語っている。私は、それ以前から安倍総理を「右翼、軍国主義者」と呼んでいるが、安倍総理が「ハドソン研究所」における講演で開き直って以来、公然と「右翼、軍国主義者」と呼ぶことにしている。

 実は、米ニューヨークタイムズ紙は2013年1月3日付の社説「歴史を否定する新たな試み」の中で、安倍総理を「右翼の国粋主義者」と決めつけている。私が言う「軍国主義者」とニューヨークタイムズ紙の「国粋主義者」は、同義語とご理解願いたい。

 2012年12月の衆議院総選挙と2013年7月の参議院選挙で圧勝した自民党と安倍総理は、「戦後レジームからの脱却」と美しい国「日本を、取り戻す」ことに躍起になっている。

 安倍総理が標榜する「戦後レジームからの脱却」とは、平和国家として歩んだ戦後日本の価値を否定し、天皇が主権者であり、その国家のために個人が犠牲になることがすばらしいとする価値観の安倍流「美しい国」を作ろう、ということだ。そのためには、改憲が必要であり、憲法9条の明文改憲は直ぐには難しいから、先ずは憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認から踏み込んで行こうと企んでいるのである。

 さて、「集団的自衛権」は国連憲章第51条が、個別的自衛権と並んで国家の「固有の権利」として規定したのが最初であるが、憲法学者の中には集団的自衛権が国家の「固有の権利」であるとの考えを否定する者もいる。

 集団的自衛権に関する歴代政権の説明は、「集団的自衛権を日本は国際法上保有しているが、憲法上行使できない」とのことだった。

 集団的自衛権は、国際法上の義務ではなく権利である。日本国憲法第9条1項は平和主義を謳い、第9条2項は「軍隊の不保持」「交戦権の否認」を謳っている。憲法第9条は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を実力で以って阻止する権利」としての集団的自衛権の行使を禁じていることは明々白々だ。

 日本は去る大戦で310万人の尊い命を失った。悲惨な沖縄戦では20万余の尊い命が奪われた。近隣諸国の2,000万人余の尊い命を奪い、危害を加えた。その大戦の反省の上に憲法9条の戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認があるのだ。

 再度、声を大にして言う。憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認は、実質的な9条改憲であり、「平和国家」から「戦争ができる国」への重大な転換である。断じて許せない。民主党も党全体として集団的自衛権行使容認に反対して欲しい、と願うものだ。

(2013年11月30日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/133teruya.htm


38. 2013年12月05日 11:00:23 : 15cPozU52o
第134回(12月4日):照屋寛徳 議員
陸上自衛隊秘密情報部隊の暴走と文民統制
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 ときに軍隊は、好き勝手に行動し、暴走する。かかる本質を持つ武力集団たる軍隊を政治が統制する仕組みを文民統制(シビリアン・コントロール)と呼んでいる。

 文民統制(シビリアン・コントロール)とは、文民の政治家が軍隊を統制するという政軍関係における基本方針であり、民主主義国家においては、政治が軍事に優先する、すなわち軍人は文民(政治家)に服従することを原則としているのだ。

 私は、米軍普天間飛行場の「県外移設」の可能性を探る為に九州を中心に在日米軍基地や自衛隊基地を数多く視察をした。その折、自衛隊基地の司令官らと話すと、異口同音に「自分達は(在沖米海兵隊の移駐と共同使用を)政治家が決めたら、それに従う」との返事だった。まさに、文民統制である。ところが、現実には政治家の思考停止と不作為で沖縄に米軍基地の負担と犠牲は強要され続けている。

 さて、わが国では先の大戦の反省から、戦後は文民の首相や防衛大臣が自衛隊を指揮する文民統制を敷いていることは論を待たない。

 ところが、2013年11月28日付共同通信の配信による新聞各紙の報道で、民主主義国家の根幹を脅かす陸上自衛隊の秘密情報部隊「陸上幕僚監部運用支援・情報部別班」(別班)の存在とその活動内容が報ぜられ、強い衝撃を受けた。

 新聞各紙の「別班」報道は、陸上自衛隊トップの陸上幕僚長経験者と防衛省で軍事情報の収集や分析を統括する情報本部長経験者らが「別班」の存在と海外における情報活動を共同通信記者に証言したもので、極めて信憑性の高い内容だと信じて疑わない。

 「別班」は、冷戦時代から首相や防衛大臣に知らせず、独断でロシア、中国、韓国、東欧などに拠点を設け、身分を偽装した自衛官に情報活動をさせていたようだ。

 自衛隊最高指揮官の首相や防衛大臣の指揮、監督を受けず、国会のチェックもなく武力組織である自衛隊が海外で活動するのは、文民統制(シビリアン・コントロール)を逸脱する(2013年11月28日付東京新聞夕刊)。まさにその通りだと思う。

 「別班」は、1961年に「陸幕第2部特別勤務班」として極秘裏に創設されたらしく、「DIT」(防衛情報チームの略)とも呼ばれ、数十人いるメンバー全員が陸上自衛隊小平学校の「心理戦防護課程」の修了者で編成されている。同課程は諜報、防諜活動を教育、訓練した旧陸軍中野学校の後継とされている。

 早速、防衛省の教育組織図を調べてみると、小平学校(小平市在)が確認できた。

 「別班」の本部は東京・市ヶ谷の防衛省地下に置かれており、民間のビルの一室を借りた“アジト”が東京都内に数ヵ所あり、組織を秘匿するため、渋谷、池袋、新宿…などを転々とするようだ。班員は数人ずつのグループで活動し、他のグループのメンバーとは本部でたまに会うだけで、本名さえ知らないらしい。別班員になると、外部との接触は禁止され、「身分証明書は自宅に保管せよ」「年賀状も出すな」と指示されるというから、秘密組織そのものだ。在日朝鮮人を買収し、スパイに仕立てて北朝鮮に送り込んだこともあるらしい(前記東京新聞記事)。

 11月28日の新聞報道を受けて、菅官房長官や小野寺防衛大臣は、「別班」の存在を否定している。「別班」の情報活動は、首相や防衛大臣にも知らされずに独断でなされていたようなので、政府がその存在を公式に認めることはあるまい。

 日本国憲法第66条2項は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と定めている。「文民」の意味については諸説あるが、「過去に職業軍人の経歴をもつ者あるいは自衛官の職にある者以外の者」と解釈する見解が多数説である。

 ところで、自民党「日本国憲法改正草案」第9条の2第2項は「国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」と「国防軍」創設に伴う文民統制を一応は規定している。だが、国会の承認以外に「その他の統制」を認めており、法律を作って首相単独で判断することを可能としたり、国会承認を事後とすることを可能としたりする等文民統制は不徹底であり、戦前の軍部暴走の悲劇を招きかねない改憲案になっている。

 私は文民統制の徹底は大事なことだと考える。同時に、最近戦争を知らない世代の政治家が増え、過度にナショナリズムを煽り、平和外交を忘れて近隣諸国に強硬姿勢一点張りで危機を煽り立てている現実を見るにつけ、文民統制されているから安心とは思えない。文民統制されない軍隊の暴走と同じ位、文民(政治家)の暴走も常に監視せねばならない。

 本題に戻ろう。「日本版NSC法」が成立し、特定秘密保護法案も巨大与党の国家運営ルールを無視する暴挙でもって成立すると、「別班」の存在と活動を明らかにした今回の共同通信の取材も不可能となるだろう。国民の「知る権利」と報道の自由は奪われ、わが国の民主主義は死に、秘密国家、情報統制国家となり、文民統制も形骸化するに違いない。

 インテリジェンス(情報活動)に詳しい元外務省主任分析官・作家の佐藤優氏は、「別班」報道を受けて次のように語っている。

 「独善的な国家観を持った分子が、別班の名の下に『私的インテリジェンス』を行って、国家権力を簒奪(さんだつ)しているにすぎない。このような事態は、文明的な民主主義国では考えられない。まさに日本のインテリジェンスの恥である。」

 「別班のような国家権力を簒奪した機関を野放しにしておくことは、民主主義の自殺行為だ。安倍晋三首相の政治主導で、徹底した真相究明、責任者の処罰を行ったうえで、再発防止措置を取る必要がある」――と(11月29日付琉球新報)。

(2013年12月4日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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39. 2013年12月12日 19:21:25 : QGzgE2UflE
第136回(12月12日):照屋寛徳 議員
個人より国家優先、国民軽視と国家重視の国家観を斬る
〖写真〗今年の参院選に向けて自民党が作成・掲示した政治活動用ポスター(同党HPよりキャプチャー)と社民党の参院選選挙公約

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 特定秘密保護法の成立に至る国会審議の全課程を通して、安倍総理と政権の目指す国家観(国家像)がより鮮明になったもの、と考える。どうやら、安倍総理と政権は、個人より国家優先、国民軽視と国家重視の「強い国家」を作ろうと躍起になっているようだ。安倍総理や自民党が掲げる「日本を取り戻す」という場合、そのような国家観による国家像を描いている事は間違いない。

 従って、先に成立した悪法の最たる特定秘密保護法は、「国家秘密保護法」と呼ぶべきであり、真の立法目的は、憲法が定める「民主主義国家」から「秘密警察国家」への転換であり、最終的には、日本を「戦争をしない国」から「戦争ができる国」へ、と国のかたちを変えるものである。すなわち、日本国憲法の理念であり、原理である「平和国家」から「戦争国家」に作り変えることが、安倍総理と自民党が画策していることなのだ。

 私は、単なる言葉遊びや大袈裟に誇張して言っているのではない。そのような安倍総理と自民党の恐ろしい国づくりを許さない覚悟を持って、日々政権を監視をして行くのが野党国会議員と主権者たる国民の役目なのである。

 安倍総理に対する国民の反撃も既に始まっている。

 共同通信社が12月8、9日の両日に実施した全国緊急電話世論調査の結果によると、安倍内閣の支持率は47.6%と前回11月の調査から10.3ポイント急落している。ユーシッタイヤサ(ざまあみろ!)

 逆に、不支持率は38.4%で前回調査より12.2ポイント上昇している。内閣支持率が50%を割るのは、第2次安倍内閣発足後、初めてだ。共同通信社以外の他のマスコミ世論調査結果も同様の傾向を示している。

 民主主義を破壊し、憲法の三大原理(国民主権、平和主義、基本的人権尊重主義)を否定し、国民の「知る権利」と報道・取材の自由を著しく制限する特定秘密保護法の賛否については、「反対」が60.3%、「賛成」は24.9%に過ぎない。特定秘密保護法に「不安を感じる」との回答が70.8%を占めているのは、同法の内容が明らかになるに従って、反対や懸念を表明する国民運動が高まったことと一致する。

 政府・自民党は12月13日に同法を公布し、1年以内に施行することを決めた。だが、共同通信社の世論調査結果では、次期通常国会以降に「修正する」との回答が54.1%、「廃止する」28.2%、合わせて82.3%に上っている。同法の国会審議で森雅子担当大臣の答弁が二転三転し、審議中から成立後の改正に言及するなど、同法が「欠陥法」であることを多くの国民は見抜いているのである。成立した特定秘密保護法を「このまま施行する」はわずか9.4%にとどまっている。やっぱり特定秘密保護法は、「廃止」すべきだ。「廃止」を目指して、根気強く国会内外で闘いを継続して行くつもりである。

 大きく横道にそれてしまった。本題の安倍総理と自民党の国家観、目指している国家像に戻ることにしよう。

 自民党「日本国憲法改正草案」前文は「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政、司法の三権分立に基づいて統治される。」と謳っている。天皇を「戴く」国家とは、国民の上に天皇がいて、天皇に国民が従属していることを意味する。大日本帝国憲法(明治憲法)の天皇と臣民の関係である。ここには、国の主人公は国民ではなく国家であるとの国家観に基づいた、国民主権ではなく天皇主権を表わしている、としか見えない。

 自民党「日本国憲法改正草案」第1条は「天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」と謳っている。

 自民党の「日本国憲法改正草案」Q&Aには、同条について次のように解説している。

 「我が国において、天皇が元首であることは紛れもない事実ですが、それをあえて規定するかどうかという点で、議論がありました。

 自民党内の議論では、元首として規定することの賛成論が大多数でした。反対論としては、世俗の地位である『元首』をあえて規定することにより、かえって天皇の地位を軽んずることになるといった意見がありました。反対論にも採るべきものがありましたが、多数の意見を採用して、天皇を元首と規定することとしました。」――と。

 ちょっと待てよ、と言いたい。「我が国において、天皇が元首であることは紛れもない事実です」と言い張るが、憲法学者の間では、伝統的な元首概念からすると、日本国の元首は内閣または内閣総理大臣である、との論が多数説である。要するに、安倍総理と自民党は、天皇を「元首」と位置づけ、天皇を「戴く」、天皇中心の日本の国づくりを目指しているのである。

 それだからこそ、自民党「日本国憲法改正草案」第3条で「国旗は日章旗とし、国家は君が代とする。」、同条2項で「日本国民は、国旗及び国家を尊重しなければならない。」と、国旗国歌法(平成11年法律第127号)で決められていることを憲法に明記し、あえて国旗国歌尊重義務を新たに国民に課そうとしているのだ。

 そのうえで、現行憲法第99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」との憲法尊重擁護義務を定めているが、自民党「日本国憲法改正草案」では、天皇と摂政を除外しているのである。

 ウチナーとウチナーンチュは、明治の天皇制国家に「遅れてきた臣民」であるが故に、皇民化政策に急いで同化せんとして、悲惨な歴史を体験した。よって、個人より国家優先、天皇を中心とした国づくりには反対だ。

(2013年12月12日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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40. 2013年12月16日 23:07:11 : wIcLKut7Ec
第137回(12月16日):照屋寛徳 議員
婚姻と家族の多様な選択と憲法
〖写真〗最高裁決定を1面トップで報じる12月12日付朝刊各紙
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 手元の辞書によると、婚姻とは「正規の法律上の手続きを経て、男女が夫婦関係を結ぶこと」、結婚とは「(正式の)夫婦関係を結ぶこと。法律的には婚姻と言う。」と書いてある。私は、今から44年前に婚姻(結婚)した。

 日本国憲法第24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」同条2項は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定する。

 もちろん、妻と婚姻する前から憲法24条は知っていた。だが、44年間の婚姻関係の維持において憲法24条1項を遵守したか、と問われると、3人の子の育児・教育は妻に一方的に任せっきりだったので、「相互の協力」に欠けていたことを認めざるを得ない。要するに「父親失格」である、と先行自白する。

 私には3人の子がいる。3人の子にもそれぞれに子がおり、私は7人の孫に恵まれている。生まれ育った環境が全く異なる男と女が婚姻し、子、孫と続く命のリレーには正直に神秘を感じ、不思議な気がする。3人の子にとって「父親失格」のダメ親父でも、7人の孫は「目に入れても痛くない」存在と思う好好爺ぶりを発揮している。

 先に「私には3人の子がいる。」と断定的表現をしたが、正確には「私の子と推定される3人である。」民法(明治29年4月27日、法律第89号)第772条1項は、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」とある。従って、母子関係は「確定」だが、父子関係は「推定」である。

 婚姻及び家族の多様な選択が進行する今日、去る12月10日付で、最高裁判所の画期的な決定があった。最高裁判所第3小法廷が、性同一性障害で性別を女性から変更した男性について、第3者から提供された精子で妻との間にもうけた子を、法律上の子と初めて認めたのである。最高裁判所決定は、前記民法772条1項を厳格に適用し、血縁よりも、夫婦の実態の有無という婚姻関係を重視し、親子関係の存在を推定すべきだと判断したのである。早速、12月12日付新聞各紙が報じた最高裁判所決定を二度、三度と繰り返し読んで、成る程と納得した。

 心と体の性別が一致せず、社会生活を送るうえで精神的に苦しむ性同一性障害がある。「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成15年7月16日、法律第111号)第2条は「この法律において『性同一性障害者』とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。」と定義している。

 そのうえで、同法第3条は「家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

一 二十歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」と定めている。

 しかも、同法第4条は「性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。」と定めている。

 法務省の統計によると、2013年3月31日現在3,903人が性別変更を認められている。法務省は、性別を変更した人が、非配偶者間の人工授精で子をもうけても、「血縁がないのは明らか」として、「嫡出子」(結婚している夫婦の子)として認めてこなかった。一方で、生まれながらの男女の夫婦が非配偶者間の人工授精による不妊治療で子をもうけた時は嫡出子として認めてきたのである。

 前記最高裁判所決定は、「性別変更の審判を受けた者については、妻との性的関係によって子をもうけることはおよそ想定できないが、一方、そのような者に婚姻の主要な効果である772条による嫡出の推定についての規定の適用を、妻との性的関係の結果もうけた子でありえないことを理由に認めないのは相当ではない。」と論旨明確だ。5人の裁判官のうち2人は反対意見を書いている。

 今回の最高裁判所決定について、12月12日付朝日新聞は「女性として生まれ、性同一性障害を理由に性別を変更した男性と、第3者の精子提供で生まれた子の関係を、最高裁は法律上の『親子』と認めた。法務省の見解が血縁重視に傾くなか、親子のつながりは血縁だけでは決まらないとの民法の趣旨に立ち返った判断だ。

 性同一性障害の当事者は社会的には極めて少ない……血がつながらずとも親子と認めた今回の決定は、少数者の人生の選択肢を広げた意義ある司法判断といえる。」と解説している。朝日新聞以外の他紙も、ほぼ同旨の解説を掲載している。

 わが国では、生殖補助医療に関する法律が未整備のまま、第3者の精子を使う非配偶者間人工授精(AID)が認められ、AIDで生まれた子は1949年以来、約1万5千人と推計されている。婚姻と家族の多様化が進む中にあって、個人の尊厳を謳う憲法の精神と民法に照らし、今回の最高裁決定を支持する。国会は、生殖補助医療での親子関係を規定する民法改正などの法整備を急ぐべきだ。立法不作為は、許されない。

(2013年12月16日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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41. 2013年12月20日 21:31:08 : UrpQBMLE4Y
第138回(12月20日):照屋寛徳 議員
安倍内閣の憲法改悪の「三本の矢」
〖写真〗上=12月12日付東京新聞「こちら特報部」、下=12月17日付朝日新聞(左)・東京新聞(右)夕刊1面

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 師走の「東京都知事狂想曲」があっけなく終わった。「東京都知事狂想曲」は、東京都知事が大臣に匹敵する、いや大臣以上の権力を持っているが故に、「政界狂想曲」でもある。

 12月19日、突如猪瀬東京都知事が辞職を表明した。例の医療法人徳洲会からの5,000万円受け取り問題での引責辞職である。同問題が発覚して以来の猪瀬都知事の都議会や記者会見における弁明には、一貫性がなく二転三転し、見苦しく、聞き苦しい自己弁解に終始しており、到底都民や国民が納得し得るものではなかった。

 私は、猪瀬都知事の5,000万円受領問題発覚直後から、一刻も早く責任を取り、潔く辞職すべきだ、とブログで発信してきた。従って、辞職は遅きに失したとはいえ、当然だと思っている。猪瀬都知事は、辞職表明記者会見で、「生活の不安から(5,000万円)借りた。借りるべきではなかった。政治家としてアマチュアだった」と述べている。全くお笑いで弁明になってない。詭弁そのものだ。猪瀬都知事の「個人的借入れだった」との弁解そのものが疑わしいのだ。作家から副知事を経て知事に転じた者が「政治家としてアマチュアだった」と言い逃れるのもの見苦しい。医療法人徳洲会からの5,000万円受け取りは、プロの政治家でも許されない所業なのだ、と思い知るべきだ。

 本件は、辞職でもって一件落着、幕引きにしてはいけない。すでに市民団体が東京地検特捜部に公職選挙法、政治資金規正法違反容疑等で告発しているようだが、贈収賄の疑いもあり、東京地検特捜部で徹底的に捜査を尽くすべきである。

 さて、「東京都知事狂想曲」が奏でられている最中に安倍内閣の憲法改悪「三本の矢」の一本が放たれた。安倍内閣の経済政策であるアベノミクスの「三本の矢」については、今更ながら詳細な説明はいるまい。@大胆な金融政策、A機動的な財政政策、B民間投資を喚起する成長戦略が相互の補強し合う関係にあると喧伝される「三本の矢」のことである。

 安倍内閣には、アベノミクスの「三本の矢」と同様に、憲法改悪の「三本の矢」もあると考えている。改憲のための「三本の毒矢」というべきかも知れない。

 安倍内閣の憲法改悪の「三本の矢」のうちの一本目が国家安全保障会議創設法(日本版NSC法)と特定秘密保護法である。「日本版NSC法」は、外交・防衛の政策樹立に関する官邸機能強化を立法目的にしているが、実質的な「戦争準備司令塔法」である。一方の秘密保護法は、日本国憲法の三大原理(国民主権、平和主義、基本的人権尊重主義)を破壊し、日米軍事一体化に基づき、「地球の裏側」まで自衛隊(改憲後は国防軍)を派遣し、アメリカと一緒に戦争をするための「戦争準備法」である。特定秘密保護法は、戦前の軍機保護法、治安維持法と本質を同じくする軍事法制である。しかも、同法は民主主義の根幹である国民の「知る権利」と報道の自由を厳罰でもって規制し、憲法の三権分立を形骸化せしめる立法改憲の「毒矢」である。

 去る12月17日、国家安全保障会議(日本版NSC)と閣議で、国家安全保障戦略(NSS)と新たな防衛計画の大綱(防衛大綱)と中期防衛力整備計画(中期防)が決定された。

 安倍内閣によって初めて策定された国家安全保障戦略(NSS)、防衛大綱、中期防は、日米軍事一体化の一層の促進と自衛隊の増強をはかる「軍事力重視」の内容となっている。

 安倍内閣の国家安全保障戦略(NSS)は、憲法9条に反する「国際協調主義に基づく積極的平和主義」というまやかしの理念に基づき集団的自衛権行使容認を目指している。そればかりか、今回の国家安全保障戦略(NSS)には、「我が国と郷土を愛する心を養う」ことが国家目標として盛り込まれた。愛国心の押しつけと教育の国家統制を進め、戦前・戦中のように国家主義的発想で国民の自由と権利を奪っていく目論見だ。同戦略により、国是である武器輸出三原則も緩和されることになる。

 安倍内閣は、2014年の通常国会で憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を表明せんとしている。その布石としての内閣法制局長官の容認派への交代も済んでいる。

 これら一連の政治的動きが、安倍内閣の憲法改悪「三本の矢」の二本目であり、解釈改憲の「毒矢」である。

 安倍内閣の憲法改悪の「三本の矢」の三本目も既に発射準備されている。第二次安倍内閣は、政権発足直後に「96条先行改憲」を打ち上げたが、失敗した。改憲派の憲法学者からも総すかんを食らった。だが、安倍総理は祖父伝来の自主憲法制定(実質は、大日本国憲法=明治憲法への回帰)の夢を諦めてはいない。立法改憲と解釈改憲を繰り返しながら、明文改憲という三本目の「毒矢」を用意周到に放つつもりなのだ。

 2014年の通常国会には、「国家安全保障基本法」の制定、共謀罪の拡大立法も予想される。安倍内閣には「改憲工程表」があり、憲法改悪の「三本の矢」も「改憲工程表」に沿って発射される。もっとも、立法改憲や解釈改憲の「毒矢」が「改憲工程表」通りに発射され、その効能を発揮すると三本目の明文改憲という「毒矢」の発射を待つまでもなく、日本国憲法は死に絶え、自民党「日本国憲法改正草案」に生まれ変わるのかもしれない。

 その瞬間、日本国憲法の理念と原理による平和国家から戦争国家へとこの国のかたちが変わってしまうことになる。改憲ならぬ“壊憲”の実現する日だ。そのような日を迎えたくない。それだけに安倍内閣の憲法改悪「三本の矢」を発射させない対抗策を緊急かつ多様に創り出していきたいものだ。

(2013年12月20日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

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42. 2013年12月26日 20:42:40 : b9lPKaG8Lk
第139回(12月26日):照屋寛徳 議員
「積極的平和主義」の名による「武器輸出三原則」の骨抜き
〖写真〗防衛省編集協力情報誌『MAMOR』(マモル)2014年2月号(2013年12月21日発売)より。
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 去る12月17日の国家安全保障会議(日本版NSC)と閣議で決定された初の「国家安全保障戦略」には、安倍総理が信条とする「積極的平和主義」の名による平和国家日本の国是である武器輸出三原則の見直しと新原則の策定方針も明記されている。

 その武器輸出三原則の形骸化、骨抜きを銃弾のスピードで実行する事態が現実化した。

 政府は、12月23日の国家安全保障会議と持ち回り閣議で、アフリカ東部・南スーダンで国連平和維持活動(PKO)を実施中の陸上自衛隊が保有する小銃弾1万発を、同国でPKO活動中の韓国軍に国連を介して無償譲渡することを決定し、即時に実行された。

 武器輸出三原則と非核三原則は、平和主義の憲法9条を持つ平和国家日本の国是として、歴代内閣によって守られてきた。もちろん、制定当時からすると形骸化が少しずつ進行している。その経緯については、11月9日付の私の憲法コラム「武器輸出三原則の見直しは『死の商人』への道」で書いた通りである。

 今回の陸上自衛隊からの国連を介した韓国軍への小銃弾1万発の譲渡は、PKO活動中の日本から他国への初めての武器・弾薬の譲渡である。

 国連総会、国連安全保障理事会の決議にもとづく平和維持活動(PKO)や人道的な国際救護活動を行うことを目的にした「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(PKO協力法)が公布・施行されたのは1992年6月である。

 「PKO協力法」第25条は、「政府は、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、物資協力を行うことができる。」と定めている。「PKO協力法」施行後の政府は「物資協力の品目」について、テントや毛布・医薬品といった支援物資に限定し、国連などから武器・弾薬の提供を求められても応じないとの立場を一貫してきた。

 橋下内閣当時の村岡兼造官房長官は、衆議院安全保障委員会で「武器・弾薬の供与を要請されることを想定していない」と言い切っている。このように政府が一貫して表明した「人の殺傷、物の破壊を目的とする武器・弾薬の供与を要請されることを想定していない」との方針を共有し、理解する中で国民の多くもわが国のPKO活動を支持したものと考える。

 今度の小銃弾1万発譲渡について、安倍総理は12月24日の自民党役員会で「積極的平和主義にのっとって行った。万が一断ったら国際社会から批判される」と正当性を主張。菅官房長官も記者会見で「人道性が極めて高く緊急事態であることから判断した」と強調している(12月25日付琉球新報)。

 ところが、今度の小銃弾提供は、武器輸出三原則に基づき「武器・弾薬は提供しない」との国会答弁を変更し、重要な政策変更をするにもかかわらず、国家安全保障会議と持ち回り閣議だけで決定してしまったのである。

 私は、すみやかに衆参両院の安全保障委員会などの閉会中審査を実施し、「緊急性」や「人道性」の有無、小銃弾譲渡要請のルートなどについて議論すべきだ、と考える。国会審議をやらないで、議事録作成の義務すらない国家安全保障会議や持ち回り閣議決定だけで重要な安全保障政策を一方的に変更することは許されない。政府は、国民と国会に対し、従来の解釈や国会答弁の変更について、整合性のある、納得のできる説明責任を果たすべきである。

 すでに、今度の小銃弾1万発譲渡をめぐり、日本政府は「緊急事態」、韓国政府は「予備のため」と主張し、双方間で微妙に言い分が食い違っている。

 PKO協力法では、日本がPKOに参加するにあたっての基本方針は定まっている。いわゆる「PKO参加5原則」とよばれており、その内容は次にとおりである。

1. 紛争当事者の間で停戦合意が成立していること。

2. 当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊への我が国の参加に同意していること。

3. 当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的立場を厳守すること。

4. 上記の基本方針のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は、撤収することが出来ること。

5. 武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。

 「PKO参加5原則」で明定するように、PKO要員の生命・身体を守るための武器使用は許されるが、相手が国や国に準ずる組織であってPKOの任務妨害を排除するための武器使用は憲法違反であり許されない。

 南スーダン共和国がスーダン共和国から独立したのは2011年7月である。「世界で最も新しい国」と言われるらしいが、石油資源は豊富で、人口は1千万人余。だが、宗教問題・クーデター未遂なども複雑にからみ、政府軍(大統領派)と反政府軍(反乱軍)の紛争は内戦状態にある。数万人が国内難民となり、4万5千人が国連に保護を求めていると言われている。

 私は、報道で知る南スーダンの情勢では、派遣された自衛隊が派遣目的の道路整備などの施設工作活動は無理で、「PKO参加5原則」を遵守することも不可能なほど現地情勢は内戦化しており、一日も早く撤退すべきだ、と考える。

 また、今度報道された1万発の小銃弾は、韓国隊員と避難民の生命・身体の保護だけに使われるのか、提供を受けた韓国軍が武力行使に使用しないか、国連の管理は徹底するか、など十分な担保は何にもない。

 安倍総理の掲げる「積極的平和主義」は、PKO活動の無原則な拡大、集団的自衛権の行使容認、改憲による憲法9条の平和主義破壊を見据えたもので、大変に危険で独善的な信条である。「積極的平和主義」の名による「武器輸出三原則」の骨抜き、「PKO活動5原則」の形骸化は、平和国家として取るべき態度ではない。非軍事、人道・民生支援の国際貢献に徹するべきだ。

(2013年12月26日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/139teruya.htm


43. 2014年1月06日 19:40:24 : 7XUECil2hk
第140回(1月6日):照屋寛徳 議員
軍馬生産のため沖縄在来馬を滅ぼした「馬匹去勢法」

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/140teruya.jpg
 2014年(平成26年)の初春も明けた。

 今年は、十二支の第七、干支は午(馬)である。馬は、アジア・ヨーロッパの原産で、古くから乗用・農耕・使役・軍用として家畜化されたようだ。沖縄在来馬のルーツは、蒙古馬だと言われている。

 沖縄に鉄道が敷設されたのは、1914年(大正3年)。それ以前の沖縄では遠隔地への客馬車・荷馬車に馬が利用されるなど、陸地の輸送に大きな役割を果たした。馬は農耕や農産物の運搬にも欠かせなかった。

 幼少の頃、サトウキビを積んで馬車で製糖工場へ運搬していた風景を記憶している。サトウキビ運搬の馬車を見つけると、私を含むウーマクワラバー(腕白)達が後を追い駆ける。馬車の手綱を引くオッサンの眼を盗んでサトウキビを引き抜き、顎が疲れるまで齧っていた。

 年の始めにあたり、干支の午(馬)にちなんで、琉球(沖縄)と馬、戦争と軍馬に関する文献や資料を集中的に読んでみた。

 「何を寝惚けたことを言うんだ。戦争と馬に関係があるはずはない!」などと、怒らないで最後までお読み頂きたい。

 先ず、1901年、軍馬生産を目的に「馬匹去勢法」(明治34年法律22号)が制定されたことを初めて知った。同法の沖縄本島、宮古島への適用は、1917年(大正6年)である。「馬匹去勢法」でもって沖縄在来種の牡はすべて去勢され、在来牝馬には国が指定し、ヤマトから輸入された大型種牡馬を交配に使うことが強制されたのである。沖縄在来馬の産地宮古島では、猛反対運動により、1922年(大正11年)陸軍省は「馬匹去勢法」の適用外とした。

 第一次世界大戦(1914年〜1918年)以降の軍馬の需要拡大で、「馬匹去勢法」「軍馬資源保護法」などの悪法が次々に沖縄に適用されたのであろう。

 次に、琉球王朝時代から沖縄戦直前まで約500年間にわたり、琉球競馬「ンマハラシー」(馬走らせ)があったようだ。琉球競馬「ンマハラシー」はウチナーグチで「ウマスーブ」(馬勝負)とも呼ばれ、現代のヤマト競馬と異なり、速さで勝負を決めるのではなく、その脚の運びのリズムや馬の姿勢の美しさ・優雅さという美技を競うものである。

 「ンマハラシー」に参加できる馬は、全て体高1m20cm以下の沖縄在来馬で、品種改良し、大きくなった雑種は出場できなかった。従って、琉球王朝以来の伝統文化である「ンマハラシー」も「馬匹去勢法」による軍馬生産という国策によって、1943年に途絶えてしまう運命に追い込まれた。誠に残念だ。(梅崎晴光著『消えた琉球競馬』ボーダーインク)

 だが、いかなる国策にも屈しないのが、ウチナーンチュの強かさである。2013年3月、沖縄市の動物園「沖縄こどもの国」で、70年ぶりに琉球競馬「ンマハラシー」の競技が復活したのである。その時の騎手の乗馬服や馬の装飾布には、沖縄市の伝統織物である「知花花織」が使われた、との報道に接し深い感動を受けた。

 ところで、琉球競馬「ンマハラシー」では、全力疾走(ムルカキバイ)すると「ヤマト走り」と笑いものにされたらしい。「ンマハラシー」における「ヤマト走り」(ムルカキバイ)どころか、軍馬の如く改憲へ疾走するのが安倍総理、安倍内閣の本性ではないかと訝(いぶか)しく思っている。

 かつての中曽根康弘元総理は「戦後政治の総決算」を掲げたが、安倍総理は更に大きく踏み出して「戦後レジームからの脱却」を政策課題の中心に掲げている。安倍総理の「戦後レジームからの脱却」の最終目標は、平和憲法の理念を全否定し、自民党「日本国憲法改正草案」に基づく、天皇を元首と戴き、国防軍を創設し、「戦争ができる強い日本」を取り戻すことである。すなわち「改憲」ならぬ「壊憲」だ。干支が午(馬)の今年、安倍内閣は、「決められない政治」から「決める政治」を、と標榜しながら、改憲へ、壊憲へと疾走し、暴走する予感がしてならない。

 2013年1月28日、「オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会」、県内41全市町村長、同議会議長らが連署をもって安倍総理に「建白書」を提出した。

 「建白書」には、@普天間基地に強行配備されたオスプレイの配備撤回、嘉手納基地へのCV22オスプレイの配備計画の撤回、A米軍普天間基地を閉鎖・撤去し、県内移設を断念すること、が「オール沖縄」の願いとしてしたためられていた。

 だが、受忍限度をはるかに超える基地負担の犠牲と強要を拒否し、ウチナーンチュの尊厳を求める必死の叫びは、安倍総理には「馬耳東風」「馬の耳に念仏」で全く無視されたまま拒否されている。

 そのうえに、昨年末には普天間基地の「県外移設」を公約に掲げていた自民党沖縄選出・出身国会議員を離党や除名をちらつかせ、権力と金力で屈服させ、「辺野古容認」に転換させたのである。政権と自民党本部の方針に自民党県連や複数の市長らが同様に公約を裏切った。怒りを通り越して情けない限りだ。

 極めつきは仲井眞弘多知事の醜態である。昨年末の沖縄政策協議会で普天間基地の5年以内の運用停止などを要望しておきながら、安倍総理からの単なる口約束、空手形を信じ、「猿芝居」「茶番劇」を演じて、辺野古埋め立てを承認してしまった。

 仲井眞知事や自民党沖縄選出・出身国会議員らは、安倍総理や自民党本部、その他大勢のヤマト政治家・官僚らが、詭弁を弄して沖縄への構造的差別を権力で押し通すことに負けてウチナーの未来とウチナーンチュの魂を「カネ」で売ってしまったのである。いや、かつての「馬匹去勢法」のように「去勢」されてしまったのだ。

 勝ち誇った安倍総理は、これからも沖縄に対しては「馬を鹿と通す」ことだろう。だが、必ずや「馬脚を露わす」に違いない。

 安倍総理は、干支・午(馬)の新年に「駿馬の如く頑張る」と決意を披歴した。私は、安倍総理が憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認など、改憲への駿馬の疾走を警戒する。私の今年の決意は、強大な日米両政府に対抗して、ウチナーンチュの人間としての尊厳をかけて、「老いたる馬は道を忘れず」の例えに従い、戦争と改憲策動に反対して頑張るつもりだ。

(2014年1月6日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

〖出典〗梅崎晴光『消えた琉球競馬』ボーダーインク、2012年

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/140teruya.htm


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