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Re: 「恩給期間を追加費用削減対象期間として共済年金を減額する規定」の違憲国家賠償請求事件について
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/418.html
投稿者 松岡竹童 日時 2014 年 1 月 10 日 12:55:26: 6feYd/iNgrqtw
 

(回答先: 「恩給期間を追加費用削減対象期間として共済年金を減額する規定」の違憲国家賠償請求事件について 投稿者 松岡竹童 日時 2014 年 1 月 02 日 11:10:21)

第1回口頭弁論の期日は下記のとおり。

事件番号 平成25年(ワ)第4126号・福岡地方裁判所第5民事部合議B係
国家賠償請求事件
原告 松岡竹童
被告 国
口頭弁論期日 平成26年2月5日(水)午前10時00分 
場所 第303号法廷(本館3階) 

静かに人生の幕を閉じようと思っていたが、かくなる上は、最高裁の判決が出るまでは絶対に死ねぬわい。呵々大笑。  

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