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権力者の独走 必ず阻止/元白石市長:川井貞一さん 戦争する国許さない(しんぶん赤旗)
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/421.html
投稿者 gataro 日時 2014 年 3 月 17 日 10:20:42: KbIx4LOvH6Ccw
 







(「しんぶん赤旗」 2014年3月17日 日刊紙 1面)
 

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01. 2014年3月26日 20:27:43 : bZVtbUGR7g
第150回(3月26日):照屋寛徳 議員
『天皇と日本国憲法――反戦と抵抗のための文化論』を読む
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/150teruya.jpg
  なかにし礼著『天皇と日本国憲法――反戦と抵抗のための文化論』(毎日新聞社)を読んだ。すばらしい本だ。間違いなく名著である。是非、多くの人に読んでもらいたい。

 著者のなかにし礼氏は、有名な作詩家であり、作曲家である。同時に、『長崎ぶらぶら節』で直木賞を受賞した作家でもある。

 私は、同氏の作品では『長崎ぶらぶら節』、『兄弟』しか読んでないなーと思ったが、もう1冊あったことを思い出した。なかにし礼氏が、ステージ2から3の食道がんを陽子線治療により完全に克服し、余命半年の宣告から見事に生還した体験記である『生きる力――心でがんに克つ』(講談社)も感動の涙とともに読み通している。

 著書の『天皇と日本国憲法――反戦と抵抗のための文化論』は、本の題名からすると難解な印象を受ける。ところが、直木賞作家であり、わが国を代表する作詩家・作曲家による著書は、大変にわかりやすく、引用している文献も豊富かつ的確であり、浅学非才のわが身を恥じるばかりであった。圧倒的な読みごたえを得た。

 著書の表紙カバー帯には、「日本国憲法は世界に誇る芸術作品である。人間を尊重し、戦争に反対する。美しい理想を胸に、いま、生まれ変わるとき。」と刷り込まれている。

 もともと前記著書は、『サンデー毎日』に連載された「花咲く大地に接吻を」を再編集、加筆修正したものである。私自身、「花咲く大地に接吻を」連載中に読んだ「『保守の知恵』とは何か?」「秘密保護法はクーデターである」「リメンバー ヒロシマ・ナガサキ」「『沖縄ノート』と『さとうきび畑』」など、本書所収の何篇かのエッセーを思い出した。

 だが、一巻の本にまとめられたのを読むと、著者の気迫と明解な論理、未来を拓く情熱が迸(ほとばし)るのである。

 さてさて、本書に基づき「なかにし礼の憲法論」について考察してみよう。

 著者は、本書の「天皇と日本国憲法」の中で、坂口安吾の『もう軍備はいらない』の一節「人に無理強いされた憲法だと云うが、拙者は戦争はいたしません、というのはこの一条に限って全く世界一の憲法さ。戦争はキ印かバカがするものに決まっているのだ」を引用し、「私は憲法改正という名の改悪に反対である」と喝破する。全く同感だ。憲法改正ではなく改悪なのだ。

 著者は、改憲論者たちのやり口に、「騙されてはいけない。改憲派の狙いはただ一つ、第9条の形骸化である」と鋭く指摘をする。

 最近、安倍内閣と自民党その他の改憲補完勢力が、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認(解釈改憲)へと暴走することに対しても、次のように批判する。

 「彼ら(改憲派すなわち戦争推進派)は言う。今の憲法はいかにも古い。もはや時代に即さない、と。何をぬかす。日本国憲法は高邁(まい)なのである。『人類普遍の原理と理想』がそう易々と現実に即すはずがないではないか。即さないものを即すようにすることが理想の追求という行為なのだ」

 「このままでは国際貢献ができないとも言うが、彼らの言う国際とはアメリカ一国のことである。集団的自衛権行使の名のもとにアメリカ軍の支配下に入り、地球のあちこちで戦争に参加し、人を殺し、殺されたいのだ。つまり戦争がしたいのである。ますますの隷属化であり属国化である」――と。

 表現は違うが、私も憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認(解釈改憲)は、日米軍事一体化の下で、アメリカ軍と一緒に「地球の裏側」まで出かけて自衛隊(改憲後は国防軍)が戦争をすることだ、と一貫して批判してきた。

 著者は、憲法99条の憲法尊重擁護義務に触れ、改憲派国会議員たちに「あなたたちは、国会議員としての義務違反をしているのではないか。つまり憲法違反を犯しているのであり、それは国民に対する最大の裏切り行為である」と手厳しい。「憲法を守る気がないのであるなら、さっさとバッジをはずしなさい」とも言う。

 その通りだ。自民党「日本国憲法改正草案」では、国民に憲法尊重擁護義務を課しているのだ。実にアベコベ、逆立ちした誤謬の論理である。

 著書は、立憲主義と国民主権について、改憲派議員らに次のように呼びかける。

 「そもそも憲法とは、権力を縛り国政を行う人たちの権限を制限するためにあるものである。ゆえにあなたがたにとって不自由は当然なのである。権力は疑うべし、なのだ。権力制限の論理が近代憲法の基本理念である。そしてその憲法の主権者は国民であることを忘れてもらっては困る」――と。

 なかにし礼さん、改憲派の国会議員たちにあなたの忠告など届かないだろうと思う。何故なら彼らは「国民主権」を「国会議員主権」と履き違え、信じ込んでいるからである。

 最後に、著者は「現行憲法は占領軍から押しつけられた憲法である。だから、改憲のうえ自主憲法を制定するのだ」との主張に、「日本国憲法には昭和天皇の御名御璽(ぎょめいぎょじ)があるのですぞ」「私は日本国憲法に付された天皇陛下のお言葉の中にその時の陛下のお気持ちが実に素直に正確に表現されていると思えてならない」と述べ、次のように結んでいる。

 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

 御名御璽

  昭和21年11月3日 

著者は、「昭和天皇は平和憲法の制定を国民とともに『深くよろこび』とし、国民もまた干(かん)天の慈雨のごとくに尊んだのだ」と、本書の天皇と日本国憲法の一文を終わっている。

 「朕は国家なり」「朕は憲法なり」の思想を持つ、改憲派筆頭の安倍総理になかにし礼さんの言葉は届くんだろうか。馬耳東風、届かんだろうな!

(2014年3月26日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/150teruya.htm


02. 2014年3月28日 14:40:45 : MEJkFnPqrk
私は自民党員でもないし、安倍さんは首相としては駄目だと思っています。 でも憲法の話なら改正に賛成です。 どのように言われても、現憲法は占領下で押し付けられ強制されたものだと知っています。 どう変えるかという議論ならしても構わないが、軍事占領下で押し付けられ強制されたものは、一旦破棄するのが当たり前です。 どう変えるかの議論が問題でしょうが、決められなければ憲法が無くなっても差し支えないと考えています。 憲法で戦力は持たないと書いておきながら、自衛隊という軍隊が存在するのは、明らかな嘘だと思います。 国の基本法にあたる憲法で嘘を明記しておいて、それを何十年もの間、平気で放り出している日本人は恥ずかしい存在だと思います。 憲法が無くても困ることは無いと思うのですが如何でしょうか。

03. 2014年4月01日 12:02:29 : 7CacKTUh7k
憲法がなくても困る事はないのですよ。日本国憲法に書かれている事をよくごらんなさい!
日本国憲法第三十六条には公務員の拷問禁止規定が書かれている。
こんなものが一体何の役に立ったというのですか?
結果的には今の時点でも憲法は改正されてない。しかし、それが何だ。だから尊いというのか?
何の意味もないんだ。ワイマール共和国で世界一民主的な憲法が制定された。それが何だというのか。
日本の検察・警察が学ぶのは最高法規たる憲法の精神ではないからね。
日本国憲法なんてのは綺麗事。そんなもんで世の中は動いてない。日本社会も国際社会もだ。
憲法違反です。国際法に違反しました。この度は申し訳ありませんでした。頭を丸めてお詫びします。過ちは二度と繰り返しません。
土下座パフォーマンスでお詫び申し上げます。禊は済んだ。そろそろ憲法改正させろ。大権をわれわれ自民党と官僚と多国籍企業に与えよ。
実際には世の中には戦前も戦後も江戸時代も奈良時代もないんや。ただ地獄の沙汰も金次第という精神があるだけだ。
戦争放棄と非核三原則を掲げて地上から永遠に戦争と核兵器がなくなれば素晴らしいのだが、実際はなかなかそうはいかないのであることよ

04. 2014年4月01日 12:28:41 : 7CacKTUh7k
第二次世界大戦終結後の現代の時代は戦後と呼ばれる。しかし、まだ新しい戦争が始まってないので戦前とも言える。
今は戦後であると同時に戦前でもある。
世相的にも「大学は出たけれど」という言葉がはやり、中国で日本人襲撃が相次いだ昭和初期に酷似している。
全く同じ事が繰り返されようとしているのだ。あの時は結局、邦人救出に軍隊を派遣する措置しか取れなかった。
その挙句が日本人皆殺し戦争への全国民動員、南方戦線の餓死続出、東京大空襲、特攻隊、沖縄戦、シベリア抑留の悲劇であった。
もちろん日本官僚が憲法を遵守する精神を持って国民の人権を尊重する事は大事だろう。
しかし、戦争には相手があるのだ。平和を守るにはアメリカや中国やソ連の腹の中を正確に読む事も重要だ。
あの当時は治安維持法や特高警察があり、国防や外交を議論して軍部や右翼に異議を唱える事は出来なかった。今はまだ出来るのだ。
当時最大の問題は軍部の方針が全てであった事だ。既に押し付け憲法の前の時点で非国民という言葉が蔓延し、全くモノが言えない状態になっていた。
そこにGHQが来て新憲法制定と米軍駐留が実現した。だから押し付け云々を言うのであれば、まず統帥権干犯問題にまで遡らねばならない。
押し付けというなら読売新聞のトップに警察トップが天下った事はどうだ。あれで何の真実を報道するのだ?
あそこから日本人は既に思考停止状態になった。戦後はただ戦争体制から軍備全廃へ、右から左に、軍部から米ソに、ベクトルが逆になっただけだ。
頭が空っぽなら天皇陛下万歳でもマルクス・レーニン主義万歳でも、自由主義万歳でも、イスラム原理主義万歳でも地獄行きだろう。

05. 2014年4月02日 01:57:17 : 2LoTfLYvLI
戦争する国は中国だ、日本はそれに対抗して軍備を固めなければならない。
それに反対する姿勢の共産党は敵に塩を送る売国政党である。


06. 2014年4月03日 21:06:41 : I5BzNuXSuo
第151回(4月3日):照屋寛徳 議員
自民党の集団的自衛権行使「限定容認論」批判序説
〖写真〗「集団的自衛権の行使に反対する社民党街頭宣伝」(4月2日、東京・渋谷駅ハチ公前)
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/151teruya.jpg

 ここ数日来、自民党内で集団的自衛権行使「限定容認論」がにわかに高まり、広がっている。

 自民党は、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認(解釈改憲)に向けて、安倍総理直属の安全保障法制整備推進本部(本部長・石破茂幹事長)を設置した。前記「限定容認論」は、同安保推進本部の初会合で講演した高村正彦副総裁の説を基本にしたものである。

 去る4月1日付の朝刊各紙は、「自民、限定容認異論出ず」(毎日新聞)、「自民 限定容認論が大勢」「高村氏の話に納得」(読売新聞)、「砂川事件基に合憲主張」(東京新聞)などの見出しを付し、自民党の安保推進本部で「限定容認論」を前提に、具体的な行使の範囲などをめぐる論議が本格化する見通しだ、と報じている。

 どうやら、先の自民党総務懇談会で集団的自衛権行使容認に反対や慎重論を表明した者は、「限定容認論」の前に早々と屈服した感がある。

 高村正彦副総裁が主張した「限定容認論」は、各マスコミ報道によれば、次のようなものだ。

 高村氏は、砂川事件の最高裁判所判決(1959年12月16日)を根拠に、「集団的自衛権の一部は最高裁に容認されている」との考えを示し、「必要最小限の集団的自衛権ならできる」「『必要最小限度』には集団的自衛権の範囲に入るものもある。個別的自衛権はいいが、集団的自衛権はダメと、内閣法制局が十把一からげに言っているのは間違いだ」と批判し、限定すれば集団的自衛権行使は合憲との説のようである。

 私は、憲法解釈の変更による集団的行使容認(解釈改憲)に一貫して反対してきた。高村氏が主張する「限定容認論」も間違っていると考えている。同時に、自民党安保推進本部で高村氏の講演を聞いて、自民党内の反対論、慎重論が沈黙し、「限定容認論」に異論が出なかった事を憂えている。

 そもそも、高村氏が主張する砂川事件の最高裁判決は、「必要最小限の集団的自衛権行使は可能であり。限定すれば行使は合憲だ」と判示したのではない。

 砂川事件の最高裁判決は、「憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止しているか」との争点の関連で、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であって、憲法は何らこれを禁止するものではない」と判示しているに過ぎない。

 砂川事件の最高裁判決を縦から読んでも、横から読んでも、高村氏が述べるように憲法が集団的自衛権行使を限定的に容認した、とは考えられない。砂川事件では集団的自衛権が争点ではなかった。砂川事件の最高裁判決は、個別的自衛権は認めたが、集団的自衛権までは認めていない、と理解するのが通説だと信ずる。

 その証拠に歴代政府は、砂川事件の最高裁判決後も一貫して、「戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権否認の憲法9条の下では、集団的自衛権行使までは到底認められない」と政府答弁書や総理答弁で表明してきたのだ。

 高村氏の講演での「限定容認論」を受けて、公明党の北側一雄副代表は「当時は、日本の個別的自衛権の有無が議論されていた時代。砂川事件を基に、集団的自衛権の一部を容認するのは少し飛躍がある」と反論している(4月1日付東京新聞)。

 公明党の山口那津男代表も、高村氏の主張について「判決(砂川事件の最高裁判決)は個別的自衛権を認めたものと理解している。集団的自衛権を視野に入れて出されたと思っていない」と否定的考えを示した。そのうえで山口代表は、集団的自衛権の行使を禁ずる政府見解が1981年に確立したことを挙げ、「政府も砂川事件は個別的自衛権を認めたものと評価してきたのではないか」と指摘したようだ(4月2日付東京新聞)。

 私は、公明党山口代表や北川副代表の反論・指摘の方が正しい、と評価する。

 神奈川大学法科大学院の阿部浩己教授(国際法)も、高村氏の主張に対し「砂川事件判決で最高裁判決が言及した『必要な自衛措置』は、日本の安全保障を米国に委ねることは認めているが、日本の軍事力を他国のために行使することで、日本の安全が守られるとまでは言っていない。高村氏の議論は、無理なこじつけが過ぎる」との談話を寄せている(4月1日付東京新聞)。

 全くその通りだと思う。高村氏の主張には論理の飛躍があり、こじつけが過ぎる、と言わざるを得ない。

 さて、安倍総理の私的懇談会である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は今月中にも報告書を出す。報告書の提出を受けて、閣議決定で集団的自衛権行使を禁じた憲法解釈の変更に安倍総理が踏み切るのは間違いなかろう。

 だが、集団的自衛権行使は、憲法解釈の変更という閣議決定で決めて良いものではない。ことは、わが国の針路を決める重大な問題だ。「安保法制懇」は14人全員が集団的自衛権の行使容認派で占めており、憲法学者は一人だけだ。あとは安倍総理に近い元外交官や財界人である。「安保法制懇」の報告書など読む前から結論が想定可能な代物だ。

 元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏は、「限定容認論」と関連し、次のように述べている。

 「報道によると、政府内では憲法解釈の変更に理解を得やすくするよう、集団的自衛権を丸ごと容認するのでなく部分的に解禁しようという案が検討されているようです。

 しかし、集団的自衛権の問題は『我が国が直接武力攻撃されているわけでもないのに、他国の防衛のため武力行使をしてよいのか』という問題であって、どこかに線を引いて『ここまでは合憲、これを越えたら違憲』とできるような性質の問題ではありません」(3月31日付毎日新聞夕刊)。

 自民党高村氏の集団的自衛権行使「限定容認論」にこれ以上の反論は必要なかろう。

(2014年4月3日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/151teruya.htm


07. 2014年4月11日 22:50:00 : YxpFguEt7k
神浦 元彰氏
「憲法9条が、今年のノーベル平和賞の候補として正式に受理。今年は278件の平和賞候補が受理されている。推薦したのは「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会(神奈川県・相模原市)。受賞者は10月10日に発表の予定。(朝日新聞 4月11日 夕刊) 日本は1発の銃弾も一人の戦死者もなし。」
https://twitter.com/kamiura_jp/status/454521006829236225

素晴らしい憲法だ。


08. 2014年4月30日 21:53:06 : buGcL8pPQK
第154回(4月30日):照屋寛徳 議員
「立憲デモクラシーの会」設立とその理念
〖画像〗「立憲デモクラシーの会」ホームページより
http://constitutionaldemocracyjapan.tumblr.com/

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/154teruya.gif
 去る4月18日、「憲法に従った政治を回復するために、あらゆる行動をとる」と宣言して、「立憲デモクラシーの会」が設立された。

 会の設立を呼びかけたのは、憲法学(法学)関係、政治学関係、経済学関係、社会学関係、人文学関係、理系の学者ら約50人である。共同代表には、奥平康弘氏(東京大学名誉教授・憲法学)、山口二郎氏(法政大学教授・政治学)の二人が名を連ねている。

 同会には、4月25日現在で、約560人が賛同を表明したらしいので、大変に心強く感じる会の設立発起だ。

 「立憲デモクラシーの会」設立呼びかけ人はいわゆる護憲派の学者だけではない。先に結成された「96条の会」と同様に、改憲論者である小林節氏(慶応大学教授・憲法学)、「選憲論」を主張する上野千鶴子氏(立命館大学・社会学)、高橋哲哉氏(東京大学・哲学)らも加わっている。

 「立憲デモクラシーの会」の設立趣意書を入手して、読み込んだ。全文を紹介できないのは残念だが、その一部を設立趣旨を損ねないように注意して、抜粋のうえ記述する。

 「決められる政治を希求する世論の中で、安倍政権は国会の『ねじれ』状態を解消したのち、憲法と民主政治の基本原理を改変することに着手した」と設立趣意書は冒頭で指摘する。

 私などは、安倍政権は「決められない政治」から「決めてはいけない政治」へと暴走していると一貫して批判してきた。

 設立趣意書は、立憲デモクラシーについて、次のように論及する。

 「安倍政権は今までにない手法で政治の基本原理を覆そうとしている。確かに、代議制民主主義とは議会多数派が国民全体を拘束するルールを決める仕組みである。しかし、多数を全体の意思とみなすのはあくまで擬制である。一時の民意に支持された為政者が暴走し、個人の尊厳や自由をないがしろにすることのないよう、様々な歯止めを組み込んでいるのが立憲デモクラシーである。それは、民主主義の進展の中で、民衆の支持の名の下で独裁や圧政が行われたという失敗の経験を経て人間が獲得した政治の基本原理である」――と。

 その、独裁や圧政の失敗の経験を経て「人間が獲得した政治の基本原理」である立憲デモクラシーを無視し、閣議決定だけの憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使容認に躍起になっているのが安倍政権である。

 安倍総理は、選挙で巨大与党を形成し、衆参ねじれを解消した勢いで、独裁政治へと突き進んでいるのである。本当に恐ろしい事態になってしまった。許せない。

 「万能の為政者を気取る安倍首相の最後の標的は、憲法の解体である。安倍首相は、96条の改正手続きの緩和については、国民の強い反対を受けていったん引っ込めたが、9条を実質的に無意味化する集団的自衛権の是認に向けて、内閣による憲法解釈を変更しようとしている。政権の好き勝手を許せば、96条改正が再び提起され、憲法は政治を縛る規範ではなくなることもあり得る。」

 私に言わすると、「憲法は政治を縛る規範ではなくなることもあり得る」どころか、安倍総理は、憲法は「国民を縛るものだ」と意図的な勘違いをして、憲法の立憲主義をあからさまに破壊せんとしているのだ。多くの国民は、アベノミクスに踊り踊らされるのでなく、安倍総理の隠れた魂胆を見抜くべきである。

 会の設立趣意書は、最後の部分で次のように述べ、会の設立目的、これからの行動目標を結んでいる。

 「今必要なことは、個別の政策に関する賛否以前に、憲法に基づく政治を取り戻すことである。たまさか国会で多数を占める勢力が、手を付けてはならないルール、侵入してはならない領域を明確にすること、その意味での立憲政治の回復である。」

 「安倍政権の招いた状況は危機的ではあるが、日本国民の平和と民主主義に対する愛着について決して悲観する必要はない。」

 今、一強多弱の国会の中で、憲法に反する政治が展開されている。憲法に従った政治の回復は、立憲デモクラシーに反する政治を許さない政治勢力の大きな課題であり、その為の「あらゆる行動をとる」と宣言する「立憲デモクラシーの会」に共感し、連帯し、同会に負けない運動・闘いを構築せねば、と私も決意を新たにするものである。そのことは、憲法の立憲主義を大事にし、立憲主義の憲法の下で「国民」(わが国に在住する全ての外国人を含む)の人権と尊厳を国家権力から守り、憲法を擁護、尊重する義務を負っている国会議員の使命である。私自身がその責務を痛感している。

 この原稿がアップされる頃は5月3日の「憲法記念日」が近いだろう。「憲法記念日」がいつの間にか「ナチスの手口」により、「改憲記念日」に変わらぬよう、立憲デモクラシーの実現の為にあらゆる努力を尽くす決意を固めた。

(2014年4月30日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/154teruya.htm


09. 2014年5月27日 12:53:46 : yljNI3uu2A
第157回(5月24日):照屋寛徳 議員
三つの5・15」を考える
〖画像〗「5・15平和行進」2日目”東コース”で共に歩く(5月17日)=左=、安保法制懇報告書を受け会見する安倍総理(5月15日)=右=
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/157teruya.jpg

 何とも奇妙で、かつ、謎めいた、それでいておどろおどろしい表現のコラム標題になってしまった。

 この場合の「5・15」とは、言うまでもなく5月15日のことを指す。これから書き連ねる三つの5・15に、直接的な関連性はない。5月15日に起こった三つの歴史的な事実(事件)を通して、政党政治、沖縄、憲法を私なりに考えてみただけである。

 一つ目の5・15は、1932年(昭和7年)5月15日に発生した大日本帝国海軍青年将校らが引き起こしたクーデター・テロ事件である。はるか82年前の出来事だ。

 この日、武装した海軍将校、陸軍士官学校生徒18人が4班に分かれ、総理官邸、警視庁、政友会本部などを襲撃し、総理官邸では「話せばわかる」と制止する犬養毅首相を「問答無用」と言って拳銃で射殺した事件である。

 私は、5・15クーデター・テロ事件の背景、計画、評価を詳しく知っているわけでもない。5・15事件関連の文献を読むと、犬養首相は即死ではなく、しばらく息があり、すぐに駆け付けた女中のテルに「今の若い者をもう一度呼んで来い、よく話をして聞かせる」と強い口調で語ったというが、次第に衰弱し、深夜になって死亡したようだ(フリー百科事典「ウィキペディア」の「五・一五事件」の項)。

 5・15クーデター・テロ事件で発したとされる犬養首相の「話せばわかる」、「問答無用、撃て!」のやり取りは有名だが、元海軍中尉山岸宏の次のような回想があり、真実のようだ。

 「『まあ待て。まあ待て。話せばわかる。話せばわかるじゃないか』と犬養首相は何度も言いましたよ。若い私たちは興奮状態です。『問答いらぬ。撃て。撃て』と言ったんです」

 元海軍中尉三上卓も裁判で次のように証言している。

 「……その瞬間山岸が『問答いらぬ。撃て。撃て』と叫んだ。黒岩が飛び込んできて一発撃った。私も拳銃を首相の右こめかみにこらし引き金を引いた。するとこめかみに小さな穴があき血が流れるのを目撃した」(前掲フリー百科事典「ウィキペディア」)

 当時の日本は、ようやく議会制民主主義が根付き始めていた。ところが、1929年(昭和4年)の世界恐慌に端を発した大不況で企業倒産、大量失業が相次ぎ、社会不安が増大し、多くの国民の間に政党不信、反財閥感情が広がっていたのである。

 1931年(昭和6年)9月には関東軍が満州事変を引き起こし、1932年2月には血盟団事件が起こっている。

 結論を急ぐと、5・15クーデター・テロ事件を機に時の軍部は政党内閣の排斥を迫り、海軍大将だった斎藤実を首班とする「挙国一致内閣」が誕生し、8年間続いたいわゆる「政党内閣制」は崩壊した。

 二つ目の5・15は、1972年5月15日沖縄の本土「復帰」である。この日、27年に及ぶアメリカの軍事支配下で「無憲法」下に放置されていた沖縄は、求め続け、闘い続けた日本国憲法の下に「復帰」した。だが、同時に日米安保条約も沖縄に適用されるようになり、今日まで「反憲法」下に放置されている。

 復帰42年目を迎えた今年も5・15本土「復帰」記念日を中心に様々な集会、行動があった。

 例年5月15日を中心に沖縄平和運動センター、平和フォーラムが共催し、「5・15平和行進」が3日間、三コースに分かれて「基地の島」沖縄を網の目行進する。今年も全国から延べ5,000人が参加し、炎天下を、ときに梅雨の大雨にうたれながら歩き通した。私も東コース2日目の出発式に激励に行き、短い距離を共に歩いた。

 今年の5・15平和行進団の特徴は、電動車イス、ベビーカーを押しながらの家族ぐるみ、多くの若者達の参加であった。それに「辺野古新基地建設反対、オスプレイ撤去、集団的自衛権行使容認反対、改憲反対」の手づくりゼッケン着用などが目立った。

 5月18日の「5・15平和と暮らしを守る県民大会」も大雨の中開催され、海外を含む2,000人余の大会参加者が沖縄の反戦反基地の運動に連帯し、憲法改悪を許さない創造的運動構築を誓い合った。

 安倍内閣が「復帰」42年目を迎えた沖縄に向き合う態度はどうか?はっきり言う。安倍内閣は、沖縄への構造的差別、基地の負担と犠牲の強要をやっている。140万余の県民の声に耳を傾けようとしない。名護市長選挙で表明された民意も無視だ。まるで「問答無用」とばかりに国策を押しつけている。その姿は、1932年5月15日の大日本帝国海軍将校らの5・15クーデター・テロを想わせる。

 三つ目は、2014年5月15日の「安保法制懇」報告書とそれを受けての安倍総理の「基本的方向性」を示す記者会見である。

 5・15クーデター・テロ事件から82年目、沖縄の本土「復帰」から42年目の今年5月15日に「安保法制懇」報告書が提出され、安倍総理の「基本的方向性」表明により、この国は「戦争できる国」へと転換する。立憲主義を無視し、憲法9条を実質的に無効化し、憲法の平和主義をかなぐり捨て、「戦争国家」への歩みを始めようとしているのだ。

 1932年5月15日の大日本帝国海軍将校らのクーデター・テロ事件を契機に、軍部が台頭し、政党内閣制が崩壊し、戦争の世紀に軍国主義を煽動し、結果、敗戦により国が滅びたのを忘れたかのように愚かな歴史を繰り返さんとしている、としか私には思えない。

 沖縄は69年前の沖縄戦で、国体護持のための捨て石にされ、20万余の尊い命が奪われた。そして悲惨な沖縄戦に続く米軍支配下でウチナーンチュの尊厳も命も奪われ続けた。もし、「安保法制懇」報告書や安倍総理の「基本的方向性」表明のとおり、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認(解釈改憲)が実行されると、膨大な米軍基地が存在する沖縄が真っ先に戦場となり、ウチナーンチュは「標的」にされるであろう。

 そのようなことを許すわけにはいかない。政治家の一番大きな使命は、戦争を起こさせないことである、と自負している。

 今や安倍総理こそが“脅威”になってきた。

(2014年5月24日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/157teruya.htm


10. 2014年6月02日 19:28:16 : QKj2V8oUfM
平和憲法なんて、この時勢バカなこと言ってるやつらが案外多いんだね。

40年前の非武装中立なんて言ってられた時ならまだわかるよ。

現実、中国にドスを突きつけられて、中国は暴発寸前。武装難民なんて

これからいくらでも来るよ。誰が守るんだよ。

でもまあ、安倍には反対だな。あんなの自衛隊がアメリカ軍の犬になる

ための憲法改正。あんな安直な改正ならやらない方がマシ。

「アメリカ様から頂いた尊い平和憲法があるので戦えませーん。」と

口実にできる。

安倍のバカは国連軍(アメリカ軍)への莫大な資金提供だけでは

申し訳ないので、これからは血も流したいらしい。

そして少子化抑制のために1千万人移民計画だと。

安倍は日本人の敵。どうにか引きずり降ろさなきゃ。


11. 2014年6月03日 22:18:02 : J41cYFbJAY
第158回(6月3日):照屋寛徳 議員
憲法をハイジャックした犯人は何者だ?
〖写真〗 国民安保法制懇 設立記者会見
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/158teruya.jpg

 近頃、「安保法制懇」なるものがマスコミを賑わしている。「安保法制懇」の正式名称は「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」という舌を噛みそうな長い名前だ。

 「安保法制懇」は、「我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増す中、それにふさわしい対応を可能とするよう安全保障の法的基盤を再構築する必要があるとの問題意識の下、集団的自衛権の問題を含めた、憲法との関係の整理につき研究を行うため」、内閣総理大臣の下に設置された私的諮問機関である。

 本コラムでは、この「安保法制懇」を便宜上、「安倍安保法制懇」と命名する。

 長らく歴史の記憶に残すため、「安倍安保法制懇」の構成員を列記する。

 岩間陽子(政策研究大学院大学教授)

 岡崎久彦(NPO法人岡崎研究所所長・理事長)

 葛西敬之(JR東海代表取締役名誉会長)

 北岡伸一(国際大学学長・政策研究大学院大学教授、座長代理)

 坂元一哉(大阪大学大学院教授)

 佐瀬昌盛(防衛大学校名誉教授)

 佐藤謙(元防衛事務次官)

 田中明彦(独立行政法人国際協力機構理事長)

 中西寛(京都大学大学院教授)

 西修(駒澤大学名誉教授・憲法学)

 西元徹也(元統合幕僚会議議長)

 細谷雄一(慶應義塾大学教授)

 村瀬信也(上智大学名誉教授)

 柳井俊二(元外務事務次官、座長)

以上14名であるが、全員が安倍総理のお友達であり、全員が集団的自衛権行使容認論者である。「安倍安保法制懇」の設置趣旨には、「集団的自衛権の問題を含めた、憲法との関係の整理につき研究を行うため」とあるが、憲法が専門の学者はたった1人しかおらない。

 そんな「安倍安保法制懇」に何の権威も正当性もなく、あるのは安倍総理が狙っている早期の憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認を、屁理屈をこねて、さも客観性、普遍性があるか如く装うためだけの組織なのだ。

 「安倍安保法制懇」の正体がバレバレになったのは、北岡伸一座長代理が報告書提出後の去る5月19日、自民党会合で語った次の発言である。

 「安保法制懇に正統性がないと(新聞に)書かれるが、首相の私的懇談会だから、そもそもあるわけがない」――と(正直でいいね!)。

 北岡氏は、安保法制懇のメンバーに集団的自衛権の行使に反対する人がいない、という報道についても「自分と意見の違う人を入れてどうするのか。日本のあしき平等主義だ」と強調し、「安全保障の専門家は集団的自衛権に反対の人はほとんどいない」と持論を展開したようだ(5月20日付朝日新聞)。持論を超えて独断と偏見だ。

 このように、北岡氏の発言は、身内の自民党会合とはいえ、傲岸不遜で鼻持ちならない。

 「安倍安保法制懇」のメンバー、報告書提出前後の北岡氏の発言等を総合するに、報告書の結論は、十分に推察できた。

 案の定、去る5月15日、「安倍安保法制懇」は、集団的自衛権行使容認の報告書を公表した。その直後の記者会見で、安倍総理が「基本的方向」を発表し、現在、武力攻撃に至らない侵害への対処(いわゆるグレーゾーン事態)4事例(3事例+参考事例)、国連PKOを含む国際協力等4事例、「武力の行使」に当たり得る活動8事例、合計15事例を中心に与党内協議をおこない、早期の閣議決定を急いでいる。

 この「安倍安保法制懇」に対抗する「国民安保法制懇」が去る5月28日に発足した。「対抗する」との表現は、いささか正確さを欠いたかも知れない。安倍政権が目指す集団的自衛権の行使容認(解釈改憲)に反対する懇談会、と見るのが正確であろう。

 公正・公平を期すために「国民安保法制懇」のメンバーを紹介しよう。

 愛敬浩二(名古屋大大学院教授・憲法)

 青井未帆(学習院大教授・憲法)

 伊勢崎賢治(東京外国語大大学院教授・平和構築・紛争予防)

 伊藤真(弁護士)

 大森政輔(元内閣法制局長官)

 小林節(慶応大学名誉教授・憲法)

 阪田雅裕(元内閣法制局長官)

 長谷部恭男(早稲田大学教授・憲法)

 樋口陽一(東京大学名誉教授)

 孫崎享(元外務省国際情報局長)

 最上敏樹(早稲田大学教授・国際法)

 柳沢協二(元内閣官房副長官補)

どうです、二つの安保法制懇のメンバーをご覧になって、どちらの安保法制懇が学問的、実務的な専門性に照らし、集団的自衛権問題について、公正で、憲法と国際法に関する真っ当な判断ができるか、読者の皆さんには一目瞭然だろうと思う。

 「国民安保法制懇」は、その設立宣言の末尾に次のように書き記している。

 「政府の恣意的な『解釈変更』によって、これまで憲法が禁止してきた集団的自衛権行使を可能にすることは、憲法が統治権力に課している縛りを政府自らが取り外すことに他ならず、立憲主義の破壊に等しい歴史的暴挙と言わざるを得ない。

 私たちは、主権者である国民としてこの暴挙を黙認することは到底できない。かかる立憲主義の破壊に抗うべく、憲法、国際法、安全保障などの分野の専門家、実務家が結集し、ここに『国民安保法制懇』を設立する。」

 「国民安保法制懇」の設立会見で、改憲派憲法学者の小林節氏は、次のように語っている。

 「憲法9条は少なくとも海外派兵を許していないのは動かせない事実だ。主権者の国民が憲法で権力者を管理するはずなのに、権力者が逆に憲法を変えて海外派兵に付き合いなさいというのは主客転倒。憲法のハイジャックだ。」

 大森政輔氏は、「安保法制懇の報告書は、首相の希望する方向にまず結論が先にあり、理由付けは牽強付会(けんきょうふかい)だ。」

 孫崎享氏は「(安倍政権が考える)集団的自衛権は基本的には米軍の傭兵(ようへい)になるシステムだ」――と(5月29日付東京新聞)。

 「憲法のハイジャック」、憲法に関する小林節教授の造語には、いつもながら軽い眩暈を覚えるが、言い得て妙だ。私流に言うと「憲法のクーデター」「憲法のテロ」だ。

 今年の夏には「国民安保法制懇」の報告書が出るという。期待して待とう。

(2014年6月3日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/158teruya.htm


12. 2014年6月09日 13:06:22 : QDc61mm9Rc
第159回(6月6日):照屋寛徳 議員
若者を戦地に送らない。若者よ、戦地に行くな!武器を取るな!
〖追記〗このコラムの入稿後、「武力行使との一体化」に関する「4つの基準」を、政 府が6月6日の与党協議会で撤回したとの速報が入った。自衛隊が行う支援の大幅な緩和 と拡大という本質は変わらないものと思料し、このコラムはそのまま掲載することとす る。新提案については詳報を待って改めて分析をしたい。

-------------------------
http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/img/159teruya.jpg

 集団的自衛権の行使容認に向けた「安全保障法制の整備に関する与党協議会」が急ピッチに開催され、合意形成を急いでいる。

 テレビ、新聞などの主要メディアも、与党協議の模様は大きく報道するが、集団的自衛権行使容認に反対する野党や市民運動団体などの扱いは小さい。私のやっかみ、愚痴かも知れないが、集団的自衛権行使容認問題に関しては、政府権力のマスコミを利用した世論操作も巧妙に行われているように思われる。要注意、要警戒だ。

 さて、去る6月3日の「安全保障法制の整備に関する与党協議会」で、政府が自衛隊が多国籍軍に行なう後方支援活動に関する新たな基準を示し、自民、公明両党に国際協力における自衛隊の活動拡大に協力を求めたことがマスコミで一斉に報じられた。

 国際協力(PKO)における自衛隊の活動については、政府は従来から憲法9条に照らし、他国の「武力行使との一体化」は許されない、との立場を堅持してきた。

 ところが、今回政府が与党協議会に示した案は、従来の政府見解を反故にし、自衛隊が多国籍軍に行なう支援の大幅な緩和と拡大である。

 小泉内閣でイラク戦争後に自衛隊を派遣した際は、イラク特措法で戦闘が現に行なわれておらず、将来も行なわれない「非戦闘地域」を設定し、「戦闘地域」と区別して、「非戦闘地域」に限って後方支援を行なった。

 当時の国会論戦で、戦闘地域と非戦闘地域の区別を質された小泉総理が「自衛隊が行くところが非戦闘地域だ」と珍答弁されたことが、脳裏に新しい。ことほどさように、戦闘地域、非戦闘地域を厳密に確定するのは難しいのだ。

 政府は、6月3日の与党協議会で、国連安全保障理事会の決議に基づく多国籍軍への後方支援策として、従来の「非戦闘地域」という考え方を廃止することを提案している。

 「ナー イチデージナタン」(もう一大事になった)。

 与党協議の場における政府提案だと、自衛隊は「地球の裏側」だろうと、どこだろうと、戦地まで出かけ、戦闘行為を含むほとんどの武力行使ができることになる。私は、そのようなことに大反対だ。

 若者(自衛隊員も)を戦地に送ってはならない。若者よ、戦地に行くな。若者よ、武器を取るな。集団的自衛権行使で密接な関係のある国(軍事同盟国)、具体的にはアメリカと一緒になって戦争をやり、他国の人を殺してはいけない、殺されてもならない。

 6月3日の与党協議では、戦闘地域、非戦闘地域、後方地域という「地理的概念」を放棄し、次のような新たな4つの基準を示している。

@ 支援する他国部隊が現に戦闘行為をしている
A 提供する物品・役務が戦闘行為に直接用いられる
B 自衛隊の活動場所が他国の戦闘行為の現場
C 後方支援が戦闘行為と密接に関係する

 ――以上4つの基準すべてに該当する場合以外は、自衛隊が後方支援できる、というのだ。

 与党協議の場で公明党・北側副代表が「武器・弾薬が足りている戦闘地域の他国軍に定期的に届けるのは許容されるか」と質したのに対し、政府は「そういうことだ。ただ、そうした運用は実際には考えていない」と答えている(6月4日付東京新聞)。

 だが、戦地において軍隊の運用は拡大し、軍隊は時に暴走することは、戦争の歴史が証明している。今回の政府提案を与党が了承し、合意すると、自衛隊と敵対する国との軍事衝突の可能性が高まることは間違いない。その結果、自衛隊員に死傷者が出たり、自衛隊員が敵を殺すことが現実となる。

 私は、わが国の国際平和支援活動を全否定するものではない。だが、わが国の国際平和支援活動は、あくまでも非軍事の民生支援・人道支援を基本に据えるべき、と考えるものである。

 自衛隊法第52条は、「服務の本旨」を次のように規定する。

 「隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳繰を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。」

 自衛隊法第53条は、「隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」と定めている。

 その宣誓文は、次の通りである。

 「私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。」――と。

 私は、先に当憲法コラムで、「9条が あるから入る 自衛隊」という川柳を紹介した。

 自衛隊入隊の際の宣誓文でも明らかなとおり、「日本国憲法及び法令を遵守」することを誓って入隊したのである。にもかかわらず、憲法9条に違反する集団的自衛権行使によって、戦地に派遣され、人を殺し、殺されることを政府が命じてはいけない。政府にそのような権限はない、と確信する。

 自衛隊法第52条が規定するように、「わが国の平和と独立を守る」のが自衛隊員の使命であって、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認(解釈改憲)で自衛隊員を米軍の傭兵にすることなどは絶対に認められない。

(2014年6月6日 社民党衆議院議員 照屋寛徳)

http://www5.sdp.or.jp/special/kenpo/159teruya.htm

首相会見(下) ハードル低めようとあの手この手
 (承前)前回のおさらいとなるが、安保法制懇報告では、憲法が禁ずるのはわが国が当事国である国際紛争を解決するための武力行使と武力による威嚇だけであり、個別的か集団的かを問わず自衛目的や、国連集団安保の名の下での武力行使に制約はない。だが「自衛」の大義名分のつかない、しかも「わが国が当事国である国際紛争」とは一体何なのか。こう考えると、安保懇報告によればできないことはほとんどない。憲法と法律に制約されない「限定的」とか「総合的判断」は何ら歯止めたり得ない。

 そこでまずグレーゾーン対処だが、政府が与党協議用に示した「15事例」には「弾道ミサイル発射警戒時の米艦防護」が入っている。政府も認めているようにこれには「武力攻撃が何ら発生していない状況下」での対応も含まれており、いわば「集団的自衛権行使予測事態」だ。現行法でも周辺事態あるいは武力攻撃予測事態からの米軍支援が可能となっており、「シームレス対応」の名の下に武器使用を含め米軍の「武力行使との一体化」へのハードルを低めることが一貫して追求されてきたという経過に注意を払わなければならない。グレーゾーンをつくってきたのは政府自身なのだ。

 国連集団安保協力関連とされている事例も問題だらけだ。ここで示唆に富むのは、いまやしゃべる安保懇報告書と化している自民・石破幹事長が、ロシアのウクライナ介入が取り沙汰され始めたころ、自国民保護のための自衛隊派遣は「武力行使にならない」と発言した事実だ。15事例の1つには「領域国の同意に基づく邦人救出」が含まれ、報告書では、その場合の武器使用は「武力行使」に当たらず「領域国の治安活動を補完・代替するものにすぎない」と言い切っている(アフガン多国籍軍も「治安活動を代替」と政府は説明していた)。言うに加えて報告書は、領域国同意がない場合でも「自衛権の行使として許される場合がある」などとして、国際法上の議論があることを自ら暴露している。警戒すべきは、対テロ戦争支援立法の過程で、武力行使を「国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」(テロ集団相手は話が別)とする限定的な解釈がすでに定着していることだ。後方支援の「一体化」違憲論からの解放を含め、ここでも武力行使への制約を緩めようとする力学が働いている。政府の狙いを暴く取り組みを強めよう。

(社会新報2014年6月4日号・主張)

http://www5.sdp.or.jp/publicity/shimpo/opinion/140604.htm


13. 2014年6月09日 14:20:33 : QDc61mm9Rc
村山元首相が講演会
□憲法無意味化する解釈改憲 村山元首相が指摘
http://www5.sdp.or.jp/topics/files/2014/06/11.jpg
 「歴史認識を語る―村山談話の歴史的意義」と題した村山富市元首相(社民党名誉党首)の講演会が5月25日、母校の東京・明治大学で開かれ、300人以上が詰めかけた。主催は「村山談話を継承し発展させる会」。村山元首相講演に続き、評論家の森田実さんとの対談も行なわれた。

過去の植民地支配と侵略への反省とおわびを表明した95年の戦後50年村山首相談話を否定しようとする安倍政権の動きが国際的に波紋を広げたことについて、講演で村山元首相は「(談話発表から)20年近くなってこんな騒ぎになるとは夢にも思わなかった。ごく当然、当たり前のことを言っただけ」と述べた上で、談話の内容について「ある意味ではもう国際的な定説になっている」と指摘。「否定すれば日本は国際的にひんしゅくを買う」と安倍首相らを強くけん制した。

集団的自衛権行使を合憲化する憲法解釈変更を閣議決定しようという安倍政権の方針について村山元首相は「解釈改憲なんていうのは絶対だめ。そんなことをしたら憲法の意味がなくなる」と強調。対談の中でも、安倍首相が例示した集団的自衛権行使を容認すべき事例に関して「あくまでも想定問答で、現実にはあり得ない。そんなことをあるがごとく想定して解釈改憲を狙っている」と話した。

(社会新報6月4日号)

http://www5.sdp.or.jp/index.html


14. 2014年6月18日 21:26:13 : NuRVqHByIo
訃報:野依謙介さん 52歳=北九州市議 /福岡


 野依謙介さん 52歳(のより・けんすけ=北九州市議)17日、慢性閉塞(へいそく)性肺疾患のため死去。通夜は19日午後7時、葬儀は20日午後1時、若松区浜町2の3の28の光善社若松中央斎場。喪主は妻智子(ともこ)さん。

 2001年初当選し、4期目だった。共産党地区副委員長などを務めた。

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/m20140618ddlk40060410000c.html


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