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偽装裁判の予見を窺わせる違法送達
http://www.asyura2.com/09/nihon29/msg/684.html
投稿者 確信犯の冤罪主張 日時 2011 年 1 月 22 日 10:04:30: 2yHiEg4.qWD0A
 

本人訴訟で判ったことは 裁判所の事務手続きに始まる全ての訴訟行為に 猜疑しなければならないということ。
期日請け書の送達から偽装裁判を推知してこの防禦をした 嘗てない良策と自負している。


さいたま簡裁の書記官宛の本人限定郵便の通知書は、さいたま新都心支店から届いたと記載されていますね。

この記載は、さいたま簡裁宛の郵便物は、さいたま新都心支店が配達するということです。
逆に、さいたま簡裁からの郵便物は、さいたま新都心支店を経由するという証明でもあるのです。
要は、さいたま簡裁からの郵便物は、さいたま新都心郵便局を差出局と定め、さいたま新都心支店を経て各県へ。

さいたま簡裁宛ての郵便物は、各県からさいたま新都心支店を経由してさいたま簡裁に配達されるということ…Wikiの記載内容のとおりに間違いないということです。

すると、さいたま簡裁からの期日指定の書留
11420945266の追跡表示が、さいたま支店が引受、発送となり、さいたま新都心支店も表示されておらず、あなたに送達されたという事実は、あきらかに民訴法違反、加えて郵便法違反により、無効=効力なし…ということを書記官自身が裏付けたようなものです。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/110121.jpg.html

 

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コメント
 
01. 確信犯の冤罪主張 2011年1月22日 16:54:52: 2yHiEg4.qWD0A : oklTX7aAgk
公権力の行使には手続保障が前提!
さいたま簡裁の管轄外で、しかも局ではなく支店の引受扱いの書留で期日指定の通知を当事者に送達するのは、さいたま簡裁が訴状を受理したように装っているだけです。
偽装受理ですね。

だから、民訴法と郵便法に則った送達を行えないのです。こうなると、法的に、あなたの行為も裁判所の行為も一切が無効ということになるのです。
もちろん、裁判所はこれらの法律行為が無効であることは知ってのことです。

訴状提出という行為を裁判所が法に則って受理していない…ということは、憲法で保障した私たちの裁判を受ける権利を妨害しているということです
これは、国内外問わず、大変センセーショナルな事件となりますし、第一、日本の信用はすべて失われることを意味します。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/110121.jpg.html


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