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田舎も安全ではない!土壌汚染が地下水汚染に広がりやがて…
http://www.asyura2.com/10/bd58/msg/396.html
投稿者 gikou89 日時 2010 年 7 月 16 日 14:23:38: xbuVR8gI6Txyk
 

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100710-00000501-sspa-soci

★住宅地の土壌汚染がヤバすぎる!

 アメリカには「スーパーファンド法」という法律があって、これは汚染責任者を特定するまでの間、国が汚染の調査や浄化を行うことを定めています。財源は、石油税などで創設した信託基金(スーパーファンド)。問題はありますが、日本が見習うべき一つの形です。

 しかし、法律が手薄な日本では、自分で自分を守ることも必要。まず、その土地の履歴を図書館で調べたり、地元の人から聞き取りを行ったりします。小鳥が丘も桃花台も、昔からの住民は、産廃埋め立ての事実を知っていたんです。

 都会の住宅街は、工場跡地などの汚染地が半分以上を占めています。良心的な開発業者は、土壌汚染を確認したら、浄化や土の入れ替えを行ってから分譲を行いますが、そうでない業者は買い主にそれを説明しません。

 私が調査に関わった大型複合施設「大阪アメニティパーク」のケースでも、販売業者である三菱地所は、土壌・地下水汚染の事実(環境基準値の最大410倍のセレン、4.6倍のヒ素が検出)を5年以上も隠匿していました。

 とはいえ、田舎ならば安全かというと、近年は大企業でも地方で工場建設を行う事例も増えています。田舎での新たな心配は、井戸水や農業用水などの汚染です。田舎の水も、今は危ない。土壌汚染問題は、実は地下水汚染問題なんです。土壌が汚染されると地下水が汚れ、その地下水は雨のたびあちこちに移動して別の場所の土や地下水まで汚染する。真上の土地だけの問題ではないんです。

 これから住宅購入をする場合には、土壌汚染にぶつかる可能性を前提にして当たったほうがいい。ひとたび土壌汚染されると、1000年くらいしないと土はきれいになりませんよ  

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コメント
 
01. 2010年12月31日 21:26:08: ef5RuIgZNs
小鳥が丘も桃花台もヒドイ話ですね。
何の落ち度も無いマイホーム購入者が、地獄に叩き落とされます。
納得のいく解決にならないと、安心して家も買えません。

02. 2012年2月29日 10:35:47 : NWbxBDw7X2
マイホーム土壌汚染被害の岡山市・「小鳥が丘住宅団地」住民が、宅地造成分譲した岡山の有力企業・「両備バス」(現・両備ホールディングス)と8年ちかく係争中です。

住民が解決を要望しても、行政は「法律の想定外」と放置し、宅地造成分譲会社(両備)は「法律に明記してないので責任はない」と放置したため、被害住民が提訴し長期間の裁判になっています。

行政は事なかれ主義だし、企業は法律の盲点をついて責任を取ろうとしませんね。

社会的責任を取ろうとしない企業に対し、法的責任までも問えないとしたら悪事のやり得になってしまいます。

あとは、有害ガスが日常的に住宅地のあちこちから噴出するマイホームと、住人の健康被害と、担保価値のない売れない固定資産税を払い続けなければならない住めない物件が残るだけです。

現在、第1審の原告「被害住民」勝訴判決を受けて、宅地造成分譲した被告「両備」が控訴し、高裁で係争中です。

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/MYBLOG/yblog.html

(「小鳥が丘」土壌汚染被害住民のブログ)


03. 2012年3月01日 10:27:41 : NWbxBDw7X2
マイホーム土壌汚染被害の、岡山市「小鳥が丘」土壌汚染事件「控訴審」(第1次訴訟3世帯)は、裁判所が結審後の和解協議を設定しました。

(第1審の原告「被害住民」勝訴判決を受けて、宅地造成分譲した被告「両備」が控訴。)

和解協議で、「両備」の和解案は、原審(第1審)判決の損害認定額を大幅に下回る和解金額の提示でした。
相手方当事者(被害住民)を馬鹿にした提案だと思います。

被害者の損害賠償金は、単に損得勘定ではなく、今後被害住民の生活が成り立っていくかどうかの問題です。

「両備」が、「原審判決」内容から全く逸脱した回答を提示したことは、「両備」は和解をする気がないと言うことだと思います。

やはり、「両備」は、自らの責任など、全く考えていないようです。

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52812300.html

(「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟)


04. 2012年3月15日 22:17:41 : NWbxBDw7X2
<両備HD分譲のマイホーム土壌汚染事件>

小鳥が丘土壌汚染裁判「控訴審」結審後の和解協議の続報です。

2012年3月12日(月)に、岡山地方裁判所4階にある「広島高等裁判所・岡山支部」に於いて、第3回和解協議が行われました。

[第3回和解協議]

裁判所の和解案を受けた控訴人(両備)の再度の回答は、被害住民が受け入れられる内容ではありませんでした。

「両備」は、不良物件(土壌汚染宅地)を売った企業であり、それが一般庶民の生活の基盤となるマイホームであるため、被害住民に多大な苦痛を与え続けています。

岡山を代表するような企業(両備)であれば、法的責任の防御だけを考えるのでは無く、売主の責任として、住民の被害対策を優先すべきではないでしょうか。

被害者が、弱者である個人住民であれば、なおさらです。

今回の「両備」の回答も、責任を賠償して和解解決を図ろうとする意思は感じられませんでした。

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52882975.html

ブログ(「控訴審」!結審後の和解協議(2))


05. 2012年3月20日 11:40:35 : NWbxBDw7X2

<岡山「両備HD」分譲の土壌汚染裁判の実態>

岡山市「小鳥が丘住宅団地」でマイホーム土壌汚染が表面化し、被害住民が、宅地を造成販売した岡山の有力企業・「両備ホールディングス株式会社」(両備バス)を相手に損害賠償請求訴訟をしている事件で、現在「高裁」で係争中です。

マイホームで、有害ガスが日常的に住宅地のあちこちから噴出するなどの深刻な被害を受けています。

しかし裁判では、「両備」は被害の実態を直視せず、法律に違反しているかどうかだけを争い、責任を認めようとしません。

現行の土壌汚染対策法は、過去の開発時にまで遡及して適用されず、居住しているマイホームで土壌汚染が表面化し一般庶民が被害に遭うことを想定していないので、問題解決につながる制度になっていません。

「両備」は、法律に明記されてない盲点を突き、土地の瑕疵は「時効」と主張し、他の責任は「法的責任はない」と主張し、著しい土壌油汚染の調査結果が出ても、法律違反ではないと早期解決しようとしません。

第1審は住民が勝訴しましたが、「両備」が即刻控訴し弁護士を増員して徹底的に争っています。

住民は早期解決を望んでいますが、裁判所が設定した和解協議でも両備は和解する気はありません。

このため被害住民は、第1審判決で認定された両備の「不法行為責任」が確定するまで、このまま「高裁」・「最高裁」と、勝ち続けていくしか解決できないと思っています。

http://www.geocities.jp/kotorigaoka/


06. 2012年4月16日 18:40:05 : NWbxBDw7X2

岡山「両備HD」分譲の土壌汚染裁判、「高裁判決」は6月28日。


第一審判決で原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が控訴した「控訴審」で、裁判所は結審後に和解協議を設定し、今日まで協議を積み重ねていましたが、和解に至らず、裁判所は判決期日を決定しました。


判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。


【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)


附帯控訴人(住民)は、本件分譲地は安全な住宅地として使用することができないため、他に転居して同程度の住宅を取得できる程度の損害賠償を求めてきました。

裁判において、本件分譲地が著しい土壌汚染であることは次第に明らかになっています。
また、控訴人(両備)に責任があることは、証拠上でも明らかになってきました。

控訴人(両備)が真摯に対応しないため、附帯控訴人(住民)は解決のため多くの労力を注ぎ込まざるを得ない状況に追い込まれ、長期間、仕事や生活面や健康面などに相当制約が掛かり、またそれらを犠牲にしてきました。

現時点で振り返れば、結局、裁判所が和解協議を設定して4回も協議を積み重ねても、控訴人(両備)は和解する気はなかったのだと思います。


http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52956646.html
ブログ(「控訴審」判決期日決定!小鳥が丘土壌汚染訴訟)

http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
小鳥が丘団地救済協議会


07. 2012年7月02日 20:56:53 : NWbxBDw7X2

<岡山「両備HD」、土壌汚染裁判で再び敗訴!「高裁判決」>

2012年6月28日
「広島高等裁判所・岡山支部」

第一審判決に続き、「両備ホールディングス」(当時・両備バス)の不法行為を認定。
「両備HD」に賠償命令。

広島高裁は、「両備HD」の説明義務違反による不法行為を支持し、第一審判決よりも明確に「両備HD」の責任を認める判決内容でした。

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/53153549.html
ブログ(小鳥が丘土壌汚染・住民が連続勝訴!高裁判決!)

http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
小鳥が丘団地救済協議会



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