★阿修羅♪ > 経世済民70 > 878.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
無尽からデリバティブ取引へ。金融制度の変遷を考える。(わんわんらっぱー)
http://www.asyura2.com/10/hasan70/msg/878.html
投稿者 カライモ 日時 2011 年 2 月 09 日 22:24:08: XglbNfg5pTXnA
 

http://wanwanlapper.seesaa.net/article/184838246.html
無尽からデリバティブ取引へ。金融制度の変遷を考える。

1.無尽(むじん)とは
 日本の金融の一形態である。複数の個人や法人等が講等の組織に加盟して、一定又は変動した金品を定期又は不定期に講等に対して払い込み、利息の額で競合う競りや抽選によって金品の給付を受ける。金融制度が未成熟だった明治時代においては有効に機能した面もあり、幾つかの無尽講は信用金庫・信用組合と発展していった。
1915 年に旧・無尽業法が制定され、免許制となった。無尽業法は住民や職場などで、業者を関与させずに無尽をする行為を禁止するものではなかった。現代では頼母子講(たのもしこう)と呼ばれ地方によっては行われている。起業する人物に対して地域の人達が集まり、配当率を決定して、一定額ずつ拠出する。

2. 銀行が持つ与信業務と信用創造
 「与信」とは金融用語で、“信用を与える”の意味で、何らかの契約や取引を行う際に相手が信用できるか、契約や取引に必要な資力を持ち信頼できるか否かについて、事前に審査することを意味する。
銀行は与信に基づいて貸出を行いマネーサプライ(通貨供給量)を増加させる。このことを信用創造(Credit creation)と言う。

マネーサプライ(現金+預金)と名目GDP(物価×実質GDP)の比をあらわすものには貨幣の所得速度がある。
現実の統計値から貨幣量と物価の相関関係(アーヴィング・フィッシャーの交換方程式)
M*V = P*Q
M はある期間中の任意の時点tにおける流通貨幣(通貨)の総量
V は貨幣の"流通速度" (特定期間内に人々のあいだで受け渡しされる回数:貨幣の回転率のようなもの)売買契約の約定回数
P はある期間中の任意の時点tにおける物価水準(通常は基準年度を1としたデフレータ)
Q は"取引量" (特定期間内に人々のあいだで行われる取引量(quantity)の合計)


3.デリバティブは賭博罪に該当する
 デリバティブ取引は、債券や証券(株式や船荷証券、不動産担保証券など)、実物商品や諸権利などの取扱いをおこなう当業者が、実物の将来にわたる価格変動を回避(ヘッジ)するためにおこなう契約の一種であり、原資産の一定%を証拠金として供託することで、一定幅の価格変動リスクを、他の当業者や当業者以外の市場参加者に譲渡する保険(リスクヘッジ)契約の一種である。尚、デリバティブの利用目的には「リスクヘッジ」の他、「スペキュレーション(投機)」「アービトラージ(裁定取引)」がある。 
1999年11月29日、日銀の金融法委員会では、デリバティブが持つ賭博罪の構成要件が討議され、違法性が論じられたのである。日本銀行が困惑した点は、デリバティブが以下の刑法185条と186条に該当するというもの。
----------
刑法185〜186条 賭博罪
刑法185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
刑法186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、1ヶ月以上5年以下の懲役に処する。
-----------
取引参加者に相応しい知識・経験を備えている限りにおいて、広義の違法性阻却の観点から正当化されるが、別途デリバティブ取引が賭博罪の構成要件に該当しない旨を規定する立法を行うのが望ましい、との結論だった。
(参考)金融デリバティブ取引と賭博罪に関する論点整理
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication05-j.pdf

 全世界にばらまかれた金融派生債券の総額が六京円-八京円。1998年に破綻したLTCMの場合「運用金額の2.5%相当の救済額」が必要だった。但し、シンセティックCDO(Synthetic Collateralized Bond Obligation / 合成債務担保証券)は複数のCDSを束ねているため解け合い解消出来ず、実損率は高くなるとの試算がある。仮に実損率が2.5%〜5%とすると、1500兆円〜4000兆円の公的資金救済が必要となる。日本の土地・株価バブル崩壊に伴う損失が100兆円〜150兆円で国内総生産の2-3割だったのと比較すると、米国のデリバティブ取引バブル崩壊はスケールがかなり大きいと言うことができる。

4. 貨幣資本が持つ役割は制限されるべき
 CDS等の金融商品を日計り裁定取引(利鞘取り)で回転させることにより、フィッシャーの交換方程式に基づいて、特定期間内での取引量を増大させることが出来る。本来金融機関は与信に基づいて実体経済をサポートする信用創造を行わねばならない。近年においてはデリバティブ取引により不動産や公債を証券化して売買し、実体経済を直接介在することなく信用創造が行われた。
本源的に貨幣は労働の成果(価値)を細分化し、交換の便宜をはかる機能がある。蓄積された貨幣を資本として市場に投下するに当たり、経営に関与する度合が問われる。デリバティブ取引が発生させた金融恐慌を考慮すれば、貨幣資本が持つ役割を越えて、「貨幣のための貨幣」「資本のための資本」という実体を伴わない金融取引は制限されてしかるべきだろう。  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 健奘 2011年2月11日 10:48:51: xbDm84QDmOFmc : 5bQpjXAVhU
> 仮に実損率が2.5%〜5%とすると、1500兆円〜4000兆円の公的資金救済が必要となる。

利息分が回れば、本当の意味での"救済"の必要がないでしょう。だから、実質的な"救済"を、FRBなどが行っているわけで、ともかく、利息分を出し続けることができるように。

そして、しのいでいくのでしょう。そのうち、契約額の残高総計が、世界のいわゆるGDPの100倍くらいになって、いったい何を契約しているのだろうと、そう気づくのでしょうね。

> 本源的に貨幣は労働の成果(価値)を細分化し、交換の便宜をはかる機能がある。

投稿の本題とはずれますが、ロボットがせっせと仕事をする時代、"労働"とは何ですか?これから、ますますロボットによる仕事が増えるでしょうが、経済学者は、どう答えます?


02. 2011年2月12日 01:41:55: IOzibbQO0w
>3.デリバティブは賭博罪に該当する

>デリバティブ取引は〜原資産の一定%を証拠金として供託することで、一定幅の価格変動リスクを、他の当業者や当業者以外の市場参加者に譲渡する保険(リスクヘッジ)契約の一種

上の定義だと火災保険や死亡保険なども賭博ということになる
火災保険や損害保険で利益を得るものもいるから、保険も賭博に近いものだが、
損失の補填が主である場合、完全に賭博とも言えない。

ローレバレッジのFXは、その意味では、保険的要素が大部分だが
ハイレバレッジになると、ほとんど100%賭博だ
http://www.youtube.com/watch?v=kwIi4edpt6M

金融庁が悩むのも当然で、25倍や50倍という規制倍率に根拠があるわけではない

http://ja.wikipedia.org/wiki/賭博 賭博及び富くじに関する罪
賭博(とばく、ギャンブル(Gamble)、博打、博奕(ばくち)、賭け事(かけごと))は、金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為の総称。


03. 2011年2月12日 01:54:05: IOzibbQO0w
日経ネット「FXの証拠金倍率、10年8月に50倍に 11年8月に25倍」http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090731AT2C3101131072009.html
一般から意見を募集し、709の団体・個人が意見を寄せた。そのうち9割は「投資家の自己責任で規制は不要」などの反対意見だった

金融庁「与謝野財務大臣兼内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)閣議後記者会見の概要」(平成21年6月5日9:24〜9:40 場所:国会内)http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2009a/20090605.html
――――――
外国為替証拠金取引の証拠金率の問題は、何百倍という世界は、常に追い証が発生する世界になるということが1つ。

それから外国為替を買った人が小さい証拠金でそれほど大きな為替取引をしているという自覚が発生していないという場合があるわけです。

為替取引自体は多くの方が参加して為替水準の平準化をもたらすために必要な分野ですけれども、やはり賭博的に流れないようにするには証拠金率は為替変動幅に相関したものでなければならない。

100分の1というのは1円の世界ですから、500分の1というのは20銭の世界ですから、たったそれだけの変動で追い証とかそういう世界が発生する、あるいは全財産を失う、そういうことは、普通の一般の投資家というのは多分玄人ではないわけですから、やはり素人がそういうものに参加されるのでしたら、追い証の発生率とかそういうものをなるべく低くとっておいた方が投資家のためだと思っています。業者のためにやっているわけではないですから。


しかし金融法委員会の法的実体はなんだ?
その議論に何か法的根拠があるわけでもなさそうだし
金融庁とも日銀とも直接的な支配関係や諮問関係はない
なんだかいい加減な組織だな
http://www.flb.gr.jp/jabout.htm
(設立の経緯)

1.近年、国際化、自由化の進展や技術革新等を背景に、金融取引の生成発展の速度が著しく高まっている。例えば、世界の金融センターにおいて、各種のデリバティブ取引を始め新しい類型の金融取引が、次々に登場し発展している。しかしながら、これらの取引に適用される法的ルールは、必ずしもその速度に対応して発展しているとは言えない。そのため、一方では、市場や環境の変化に対応して適切な金融取引を考案していくためには、法的な対応の面でも緊急性が要求される場合が少なくないにもかかわらず、他方では、それぞれの国の法体系の下で、法的な不確実性が従来にも増して高まっている。とくにわが国においては、判例の集積が乏しく、また、実務界・学界の共同作業による研究も十分とは言えず、法的な不確実性が高い分野が少なくない。そして、わが国では、法的な不確実性が存在すると取引を敬遠してしまう傾向もまま見られる。これは、わが国の金融市場が自由で公正な国際市場として機能するための大きな障害ともなりかねない。

  金融法委員会は、わが国の金融取引を巡るこのような状況に対処するため、金融取引について実務経験を有する弁護士および金融取引に関する法律を専門とする学者が自発的に設立した委員会である。

(目的)

2.金融法委員会の目的は、金融分野において実務上困難を招来していると考えられる法律問題について、それぞれの問題の性格に応じ、適切な解決方法を提言することによって、金融取引に関するルールの透明性を高め、わが国の金融分野における法的不確実性を可能な限り取り除いていこうとすることにある。提言の形態は、論点整理、解釈論の呈示、立法提案といったさまざまのものが考えられるが、いずれも、印刷物および金融法委員会が開設するホームページに和文、英文で公表する。

(代表)

3.金融法委員会の代表は、委員の互選によるものとするが、設立時における代表は、神田秀樹(東京大学大学院法学政治学研究科 教授)および和仁亮裕(外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 弁護士)とする。

(事務局)

4.金融法委員会の事務局としての事務は、日本銀行に委託する。


  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
 重複コメントは全部削除と投稿禁止設定  ずるいアクセスアップ手法は全削除と投稿禁止設定 削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告」をお願いします。 最新投稿・コメント全文リスト
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 経世済民70掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

     ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 経世済民70掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧