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最大の問題は、新規契約書において講談社がデジタル化権を著者から奪って独占するという規定である。15%の印税もボッタクリだ
http://www.asyura2.com/10/hihyo11/msg/172.html
投稿者 TORA 日時 2010 年 10 月 28 日 15:31:33: CP1Vgnax47n1s
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu226.htm
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
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最大の問題は、新規契約書において講談社がデジタル化権を著者
から奪って独占するという規定である。15%の印税もボッタクリだ。

2010年10月28日 木曜日

◆既刊書籍の電子化契約書を読み解く(3) 10月26日 田代真人
http://agora-web.jp/archives/1114983.html

前々回、前回と続けたが、最後のポイントを指摘しよう。それは契約期間だ。今回、契約期間は5年となっている。すべてとは言わないが私が見た複数の出版社の電子化契約書は5年間となっている。私が実際に接した出版社の契約書は、通常の紙の書籍の場合、多くの場合3年となっている。もちろん出版社によって多少の違いはある。ただ、私が思うに今回の電子化契約書がデジタル化に関するものであれば5年という期間をどう考えたらよいのであろうか。

今年1年だけをみていただいてもわかるように、電子書籍の世界は、加速度的に進化している。先日アマゾンが発表したように、ベストセラー上位10位までの書籍では、ここ30日間では、ハードカバーやペーパーバックの販売よりキンドルバージョンの販売数のほうが上回っているそうだ。販売を開始して3年ほどの電子書籍がここまで躍進しているわけである。

次々と発表される新電子書籍端末。アンドロイドに代表される新OSや各端末会社が作り出す電子書籍販売プラットフォーム。この数か月をみても目まぐるしく環境が変化している。このような世界において5年間にも効力を発揮する契約をどのように考えるか。

先日、アメリカの電子書籍標準化団体の一つ、IDPFがフランクフルト国際ブックフェアで行なった次期EPUB3(旧:EPUB 2.1)に関する講演によると、次期EPUB3では縦書きやルビが実装されるとのこと。そうなれば、日本語における電子書籍の環境や作り方も変わってくることであろう。

1年後には、電子書籍周辺の環境も激変していることは容易に想像できる。そういったなかで、いま、既刊紙書籍の電子化とはいえ“独占”と“15%”とを5年間拘束されてもいいという著者がどれほどいるのであろうか。個人的には独占でも15%でもいいとは思う。しかし、期間だけは、せめて1年間、もしくは半年に区切って、その度ごとに更新することが、著者にとっては現実的であり得策ではなかろうか。いずれにしても双方異議を唱えなければ自動更新という方法をとればよいので、手間がかかるものではない。

もちろん以上は著者サイドに立っての話である。出版社サイドに立てば、いろいろなリスクを勘案したうえで、会社にとって少しでも有利な条件で、できるだけ長い間契約できるにこしたことはない。その両サイドが話し合って、それぞれが納得する条件で契約を結べばよいのではなかろうか。あくまで話し合いありきなのである。


◆講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 10月24日 池田信夫
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51493371.html

講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:


第3条(本著作物のデジタル的利用の目的)

1、甲[著者]は、第2条記載の目的にそって本著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。
2、本契約期間中、甲は自ら本著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に本著作物のデジタル的利用を許諾しない。

第4条(利用の範囲)

1、乙は、本契約に基づき、本著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。
 1、本著作物を自己の費用負担でデジタル化して、本デジタルコンテンツを製作すること。なお、本デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生した本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙に帰属する。
 2、本デジタルコンテンツをデジタル的利用すること。なお、本デジタルコンテンツの卸価格または販売価格、販売サイト、販売の条件および方法に関しては乙が自主的に決定することができるものとする。


最大の問題は、上の第3条と第4条の講談社がデジタル化権を著者から奪って独占するという規定である。したがって他の出版社から電子出版したいという話があっても、著者は出すことができない。しかも講談社は、この本を電子出版すると約束していないので、彼らが出さないかぎりどこの電子書店でも売れない。

印税は第6条で「乙が当該利用によって得た金額×15%(消費税別)」と定められている。印刷・製本などの工程がなく間接費の小さい電子書籍で、このように低い印税率を設定するのは異常である。アマゾンもアップルも、著者が完全にレイアウトした場合は70%還元するとしており、アゴラブックスでは(当社でレイアウトした場合も)最大50%である。15%という印税率は(当社以外の)日本のほとんどの電子出版社で同一であり、カルテルを組んでいる疑いがある。

契約書も見ないで「どこからでも電子版は出せます」などといい加減なことを書いている業界ライターもいるが、こんな契約を結んだら、著者はアマゾンからもアップルからも電子書籍を出せないし、講談社が出さないと埋もれたままになる。出版するあてもないのに版権を囲い込むだけの契約を結ぶのは、著者を愚弄するものだ。アゴラブックスは、契約した電子書籍は必ず出版する(もちろん電子化権は独占しない)ので、問い合わせは申し込み窓口まで。

追記:玉井克哉氏に指摘されたが、「本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙に帰属する」という条項はおかしい。これだとネット配信して消費者の手元にある電子書籍も講談社のものということになる。「著作権」の誤りか。


(私のコメント)
日本で電子出版が本格化しないのは、著作者と出版社との契約が包括契約ではなく、紙の本に限られた契約なので電子出版の契約が宙に浮いてしまっているからだ。電子出版を想定していない契約書自体時代遅れなものですが、講談社を始めとして出版社は既刊本の電子出版の契約書を著作者に送りつけているということです。

内容的には5年といい長期契約であり、15%の印税では明らかに出版社のボッタクリに近い。紙の本では、印刷したり製本したり日本全国の書店流通網に乗せたりしなければならないから、かなりの経費がかかり10%と言う印税が相場でしたが、電子出版ではそれらの経費がほとんどかからない。

それが15%の印税だから85%は出版社の丸儲けになる。はたしてこのような契約書にハンコを押す著作者はいるのだろうか? これでは池田信夫氏も怒るのは当然ですが、電子出版では個人でも出来る事であり、出版社を利用するメリットは宣伝と販売決済システムしかない。

紙の本の世界では一発あたれば億の儲けも転がり込んでくるから、著名なベストセラー作家などは出版の依頼が殺到する。このような場合は作家と出版社は電子出版の場合どのような契約が結ばれるのだろうか? 電子出版の場合、原価はあってないようなものだからゼロ円の本から10万円の本まで値段は売り手と買い手のバランスで決まる。

ネット上では個人の電子出版が既に行なわれており、3万円の本も買った事がある。株式投資の必勝法などを書いたものなら100万円で買う人もあるだろう。私自身もかつてパソコン用の株式投資プログラムを55万円で買った事がある。結果からすれば詐欺みたいなものでしたが、電子出版は今後どのようになるのかまだ分からない。

電子出版は個人や零細な出版社でもできることだから、出版点数も激増していくだろう。出版して数冊しか売れなくても在庫管理もほとんどかからないから損失もほとんどかからない。電子出版は売上げがほとんど利益みたいなものだから100万部のベストセラーを出せばビルを建てることも可能だろう。

いわば電子出版はローリスク、ハイリターンのおいしい商売であり、サラリーマンとして働くよりも、作家となって本を電子出版する事が社会的なエリートになる世界になるだろう。本ばかりでなく新聞などでも個人で新聞を発行して全世界に配信すれば、全世界の読者から購読料が毎月入り込んでくるようになる。売れるか売れないかは参加の腕次第であり、紙の本の時代は「貧乏作家」の時代でしたが、電子出版の世界では億万長者の作家が続出するだろう。

電子出版の一番のネックは宣伝広報であり、現在の大手出版社は企画力と宣伝力と販売流通網に既得権益がある。アマゾンなどのサイトで宣伝してもらえればベストセラーになる確率が高い。あるいは著名なブロガーに宣伝してもらえればヒットする可能性も高くなるだろう。例えば子飼弾氏のブログで紹介されてベストセラーになった本が何冊もある。


◆The Rational Optimist - 書評 - 繁栄 10月26日 404 Blog Not Found
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51540673.html

早川書房富川様より献本御礼

本書読了後は、こうはっきりと断言できる。

悲観主義は、無知の産物である、と。

本書は訳書であるが、その意味においてまさにこの国の人々のために書かれたような一冊である。その繁栄の頂点にいる人々が、悲観主義の頂点にいるなんて、悲劇でなくて喜劇なのだから。(後略)

(私のコメント)
「株式日記」でも時々本を紹介させていますが、出版社から感謝される事はなく、PHP研究所法務室からは、「著者の青木直人氏は引用の範囲を超えている」と抗議された事があります。数ページ分の引用ですが、本の内容を知るには電子出版の時代ではアマゾンでもやっているように一部を公開しなければ購買には結びつかないだろう。本屋で手にとって見るわけには行かないからだ。子飼弾氏のブログでも数ページ分の引用の形で一部公開している。

これは早川書房とPHP研究所の営業方針の違いなのかもしれませんが、電子出版の時代になれば著名ブロガーの書評は有力な宣伝手段になります。「株式日記」は匿名のブログなので出版社から献本される事はありませんが、本を紹介して出版社から抗議されるのが日本の現状なのだ。「株式日記」は1日あたり15000件程度のアクセスがありますが、1%の人が本を買ったとして150冊売れた計算になります。

だから出版社から感謝されても抗議される事は心外なのですが、それとも数ページ紹介すると売上げが落ちると思い込んでいるのだろうか? ブログの有料サイトでも一部公開して購読につなげていますが、公開された部分を「株式日記」で引用したら営業妨害になるのだろうか? 

電子書籍の時代になれば出版社も新聞や雑誌に本の広告に巨額な費用をかける事は無くなるだろう。そうなるとネット上の書評サイトなどでの書評が一番効果的な宣伝手段という事になります。そしてブロガーのコメントを参考にしながら読めば読書の成果もそれだけ上がる事になる。

講談社の電子化書籍契約書も非常識なものであり、出版社の傲慢さを現したものだ。著作者の権利を丸ごと取り上げるようなものであり、それならアマゾンやアップルやグーグルで電子出版したほうがよっぽどマシだ。アマゾンは70%の印税での契約もあるようですが、最終的にはどれだけの販売力が電子出版社にあるかどうかだ。


 

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