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むち打ちの刑 と 死刑 はどちらが「残虐な刑罰」か
http://www.asyura2.com/10/idletalk39/msg/631.html
投稿者 ダイナモ 日時 2011 年 10 月 31 日 19:52:36: mY9T/8MdR98ug
 

某国で、あなたが人を殺めてしまい、その国で裁判が行なわれたとします。その国の刑法はとても変わっていて、とても変わった判決が下されました。むち打ち刑か絞首刑か、どちらかを選べる、という判決です。この判決を前にして、精神を病んだ人以外、すべての人は絞首刑を選択せず、かならずむち打ち刑を選択するでしょう。

ここで歴史をさかのぼってみましょう。江戸時代までは、磔の刑や鋸引きの刑など、現在の感覚からすれば残虐な刑罰がありました。近代になって、人権思想が諸外国から導入されるに従い、刑罰の規定が見直されました。磔の刑や鋸引きの刑などは残虐な刑罰であるとして廃止されました。それらの刑罰に替わって導入されたのが絞首刑です。

日本国憲法 第36条の規定には「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とあります。

最高裁は昭和23年3月12日の判決で、「死刑そのものは残虐な刑罰とはいえない。残虐な刑罰とは、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの如き残虐な執行方法を取る刑罰である」としています。つまり、残虐な刑罰であるか、そうでないかは、刑の執行方法の如何によるとしたのです。こうした観点から、死刑の執行方法である「絞首」は残虐ではない、としたのです。この考え方を敷延すれば、むち打ちという刑の執行方法は残虐である、と見なされることは明らかです。仮にむち打ち刑が法律で決まったとしたら、国民から強い反発を受けることは容易に予想できます。最高裁の考え方は「身体を侵襲する」形を取る刑の執行方法は残虐であるというものです。この考え方からは、絞首刑は身体を侵襲しない(侵襲しても無視できるほど軽微だ)から、残虐な刑罰ではない、という結論が導かれます。

そうすると、最高裁の判例で残虐な刑罰ではないとされた絞首刑を選択せず、逆に残虐であるとされるむち打ち刑を選択する私たちは、何か大きな間違いを犯しているのでしょうか。

最高裁の判決には、明文化されていない暗黙の前提条件があります。それは「精神的苦痛の無視」です。死の恐怖という強い精神的苦痛の存在を無視することで、最高裁は絞首刑を残虐な刑罰ではないとしているのです。

国連拷問禁止委員会は、2007年5月18日付けで「日本に対する国連拷問禁止委員会の結論及び勧告」を採択しました。この文書で国連拷問禁止委員会は、条約の定義による「精神的拷問」が、刑法195条及び196条において明確に定義づけられていないことについて、懸念を表明しました。刑法195条及び196条ではもっぱら身体的暴行についてのみ取り上げられているだけであり、日本の刑法には精神的苦痛という概念が存在しません。精神的苦痛は民事裁判で扱うことになっているのです。

人には本能としての「死の恐怖」があります。日常生活の中で死の恐怖を実感することは通常はありません。しかし、その恐怖の一端を体験することは簡単にできます。マンションの4、5階から身を乗り出して、地面を見つめた場面で感じる、足のすくむような恐怖感がそれです。高い所に慣れている人は除きます。

死の恐怖は、人の根源的な生存本能から生じているため、その精神的苦痛は他のいかなる精神的苦痛よりも全人格的であり、深刻なものであり、最も強い苦痛です。

死の恐怖は、それに直面した場面で顕在化します。それは、むち打ち刑か絞首刑か、どちらかを選べといわれた場面にも当てはまります。人はむち打ち刑で受ける身体的苦痛よりも、死の恐怖による精神的苦痛がそれを遥かに凌駕するため、本能的に死から逃れようとして、むち打ち刑を選択するのです。

それでは絞首刑を忌避して、むち打ち刑を選択した人は、どちらの刑罰が残虐な刑罰であると考えるでしょうか。自らが選択した刑罰の方がより残虐な刑罰だと考える人はいたとしてもかなりの少数派でしょう。ここで身体的苦痛だけを見て、精神的苦痛を見ない最高裁の判決の誤りが明白なものとなります。何しろ、最高裁が残虐ではないとした絞首刑を誰も選択せず、逆に残虐だとされるむち打ち刑を全員が選択するという矛盾が生じてしまっているからです。

日本における刑罰を執行方法で大別して、罰金刑、懲役刑、禁固刑そして絞首刑の4つがあります。最高裁の判決は、絞首刑は残虐な刑罰ではない、としました。刑罰の執行方法という観点からは、絞首刑は磔の刑や鋸引きの刑などと比較すれば、身体的苦痛を長い間体験する訳ではないので、残虐ではないといえます。しかし、刑罰の残虐性を、刑罰の執行方法という観点だけから判断することは明らかに一面的です。

刑罰の残虐性を、身体的苦痛の側面のみから判断することは誤りです。刑罰を受ける受刑者が感じる精神的苦痛(死の恐怖)の程度によって、刑罰を比較することが可能です。罰金刑、懲役刑、禁固刑に、人はそれほど大きな恐怖を感じません。それにはそう感じるだけの理由があります。では絞首刑はどうでしょうか。死刑確定受刑者が受ける精神的苦痛は想像するしかありませんが、絞首刑以外の刑罰とは比較にならないほど強烈な苦痛を感じているはずです。人によっては、刑執行までの拘置中に精神に異常をきたす1場合もあります。

受刑者に与える精神的苦痛の程度によって、残虐な刑罰であるか、そうでないか、という観点からは、裁判所はこれまでいかなる判断も下していません。「精神的苦痛の程度という観点」から死刑を他の刑罰を比較すれば、死刑という刑罰でのみ、その苦痛が堪え難いほど強いものである以上、そのような精神的苦痛を与える刑罰は人道上、「残虐な刑罰」である、と判断せざるを得ないでしょう。

刑の執行方法を問題にしていても意味がありません。強い精神的苦痛をもたらす刑罰はそれ自体、憲法第36条で禁止されている残虐な刑罰に他なりません。被告が受ける死の恐怖(精神的苦痛)を「多少の精神的苦痛」などと本日の判決文で述べたすべての裁判官および裁判員は現実を見ていないと言わざるを得ません。


1. 日本の死刑囚、精神障害を発症する危険 アムネスティが報告書
 http://www.afpbb.com/article/politics/2639874/4559686
 

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コメント
 
01. 2011年11月01日 02:05:08: ZhUzZHEESo
その例えおかしいよ。
死刑と鞭打ち刑は残虐さの度合いというより刑の重さが違うだろ。

(ピ)


02. 2011年11月01日 07:57:29: d5S0qtuyNQ
>>01

私はこの投稿で、最高裁が下した「死刑は残虐な刑罰ではない」との判決が持つ「矛盾」を明らかにするために、むち打ち刑と絞首刑を取り上げたのです。刑罰を受ける人が刑罰の種類を選べるならば、誰でも残虐な刑罰よりも、残虐でない刑罰を選ぶものです。しかし、現実に人は最高裁が残虐でないとした死刑は選択せず、残虐であるとされているむち打ち刑を選択します。

これは明らかに矛盾しています。最高裁が絞首刑を残虐な刑罰ではないとしたのは、身体的苦痛の観点からのみ判断しているためであって、精神的苦痛の観点からの考察がなされていないからです。これは最高裁の憲法判断に重大な瑕疵があることを意味しています。

精神的苦痛の観点から、むち打ち刑と死刑とを比較すれば、むち打ち刑よりも死刑が、はるかに強烈な精神的苦痛を強いるものであることは自明のことです。このことから、死刑は憲法 第36条で禁じられている、残虐な刑罰にあたるのです。


03. 2011年11月01日 11:48:52: UnEFQg5mWw
判決が持つ「矛盾」を明らかにするために投稿。
最高裁の憲法判断に重大な瑕疵がある事を明らかにするために投稿。
ですよね?
理解しました。

明らかにする理由は、何でしょうか?
なぜ?矛盾を明らかにしたのでしょうか?

新たな疑問が浮かんだので・・・
率直な質問です。


04. 2011年11月01日 11:51:12: expGtQ0TnU
考慮するとするなら、死そのものに対する恐怖ではなくその死が早められた苦痛に対してでは?
だって死に対する恐怖は死刑囚であろうがなかろうが誰もが抱いているものでしょ。死刑囚だけが経験させられるものじゃない。

そしてその死が刑によって早められる苦痛に対してだけど、被害者やその遺族が受けている精神的苦痛を考えればバランスは取れていると思う。てか、それくらい苦しんでよ!って感じだよね。加害者の人権ばかり尊重されるのはおかしい。

で、たとえの件をちょっと修正させてもらうと、鞭打ちによる死刑と絞首刑による死刑どちらを選ぶ?ってなる。
絞首刑の方が多いんじゃないかなぁ。

(ピ)


05. 2011年11月01日 12:37:24: SFB6e5PgNo
>>03

私の投稿内容をよくお読みください。はっきりと明記してあります。
よく読んでもお判りにならないようでしたら、もう一度コメントください。


06. 2011年11月01日 12:56:20: SFB6e5PgNo
>>死に対する恐怖は死刑囚であろうがなかろうが誰もが抱いているものでしょ。

普通の人は殺されることはないと思っているから、日常生活で死に対する強い恐怖を抱いたりしません。せいぜい漠然と将来の死を想像して心配する程度です。常に死の恐怖におびえて日常生活が制約を受ける精神疾患(全般性不安障害)がありますが、普通の人にはそういうことはありません。

あなたは、明日か明後日か、いつ殺されるかもしれないという状況のなかに置かれていて、そこから逃れるすべのない死刑囚が抱く恐怖と、一般人が想像する死の恐怖とを同列に扱おうとしていますが、両者はまったく性質が異なるものです。

私は、死刑は残虐な刑罰であるから、憲法第36条に違反すると言っているだけです。それ以上でも、それ以下でもありません。

>鞭打ちによる死刑と絞首刑による死刑どちらを選ぶ?ってなる。

私は刑罰の身体的苦痛について述べているのではありません。これまでに最高裁で無視されてきた、刑罰の精神的苦痛の観点を提起しているのです。


07. 2011年11月01日 14:59:04: zfaniDkryk
最高裁の判決「死刑は残酷でない」における「死刑」の意味は、「絞首」による死刑であり、火あぶり、はりつけ(体を動けないようにはりつけて槍等で突く)、さらし首(首を刃物で切り落とした結果としての)釜ゆで等の他の手段による死刑よりも残虐性が少ないという趣旨ではないでしょうか。

投稿文は、ピさんの指摘の通り、「鞭打ち死刑」と「絞首死刑」の比較なのか、「鞭打ち(死刑ではない)」と「絞首死刑」の比較なのか判然としません。

シンガポールでは鞭打ちを刑罰のひとつとして採用しており、プロレスラーのような大男がカウボーイの鞭みたいな道具を、フルスウィングで打ち下ろし、一発目で肉が飛び散り失神するとの事です。刑の重さにより鞭打ちの数が増えますと、結果として死に至ります。同国民の「鞭打ち」という言葉に対しての恐怖感は計り知れないほど深いものがあるとのことです。
終身刑囚人の精神的苦痛の深さがよく引き合いに出されますが、死刑囚との単純な比較は、個々の事情もあり、難しいのでではないかと思われます。

最高裁の判断をまつまでもなく、死刑や鞭打ち等は残酷なものであり、又、人殺しは殺された当人だけでなく家族も傷つけるとても残酷なものです。


08. 2011年11月01日 16:30:03: expGtQ0TnU
>死刑は残虐な刑罰であるから、憲法第36条に違反すると言っているだけです。それ以上でも、それ以下でもありません。

その一点だけで言うならば、死刑は判決とともに即時執行。あれこれ悩ませない。確かに毎日ビクビクして生きるのは精神衛生上よくないからね。
でも肉体的にも精神的にも苦痛を伴わない、そんな受刑者にやさしい刑罰なんてないんじゃないかな?


>死刑囚が抱く恐怖と、一般人が想像する死の恐怖とを同列に扱おうとしていますが、両者はまったく性質が異なるものです。

確かに異なるけど、まったく・・・かな?
人はみな生まれながらの死刑囚みたいなもんだと思ってるよ。
みんなもうちょっと死について真剣に考えてもいいと思うんだけど。死刑囚並みにね。
そうすればどんなに毎日を充実して過ごせることか。(余談)>>07
シンガポールの鞭打ち刑、恐すぎ!!

(ピ)


09. 2011年11月01日 16:31:21: ErOluhWnmo
>>07

「鞭打ち死刑」は最高裁の判例から、憲法で禁止されている残虐な刑罰に当たることは明らかです。

私の論点はそこにはありません。

>終身刑囚人の精神的苦痛の深さがよく引き合いに出されますが、死刑囚との単純な比較は、個々の事情もあり、難しいのでではないかと思われます。

終身刑での精神的苦痛とは、死の恐怖による精神的苦痛ではありません。この投稿は終身刑については扱っていません。死刑が憲法で禁じている残虐な刑罰であるかどうかを扱ったものです。


10. 2011年11月01日 16:43:08: ErOluhWnmo
>>08
>死刑は判決とともに即時執行。あれこれ悩ませない。

そうしたとしましょう。そうすると今度は裁判で判決が下されるまでが、死の恐怖にさいなまれることになります。あなたの論法では、高裁、最高裁などなくしてしまえ、逮捕したら直ちに即決裁判を行ない、死刑判決が下されたら即処刑とすれば問題解決だ、ということになっていまいますが、それはそれでまた別の大きな問題がありますね。

>でも肉体的にも精神的にも苦痛を伴わない、そんな受刑者にやさしい刑罰なんてないんじゃないかな?

それでは、「肉体に苦痛を与える刑罰」とは、具体的にどの刑罰でしょうか?
日本国の刑法で定められている刑罰のどれが該当するのでしょうか?


11. 2011年11月01日 16:54:21: expGtQ0TnU
というか、犯罪を犯した瞬間から、いやいや犯罪を犯す前にその恐怖を感じて欲しいね。

>。ヨ肉体に苦痛を与える刑罰」とは、具体的にどの刑罰でしょうか?

苦痛を与えることを目的とした刑罰? そんなのあるのか?
そうじゃなくてどんな刑罰でも多少とも心身に苦痛が伴うでしょてこと。

(ピ)


12. 2011年11月01日 17:24:31: ErOluhWnmo
>>11

>苦痛を与えることを目的とした刑罰? そんなのあるのか?

私は苦痛を与えることを「目的」とした刑罰についてはあなたに尋ねていません。その刑罰を受けることで、受刑者が肉体的苦痛をともなう刑罰には、何があるのかを尋ねているのです。

>そうじゃなくてどんな刑罰でも多少とも心身に苦痛が伴うでしょてこと。

懲役刑の人が感じる恐怖(もしあればですが)と、死刑囚の人が感じる「死の恐怖」を同じようなものだ、どちらも「多少の精神的苦痛」である点に変わりはない、というような考え方は、現実に死刑囚が置かれた状況からは遊離していますね。


13. 2011年11月01日 19:13:26: 2KBh4sbX7E
精神的な苦痛を与えない刑罰はこの世に存在しません。刑罰とは総ての人に苦痛を与えるものですが(特別な精神的傾向を持つ者は別にして)、最高裁が精神的苦痛の程度に関しての判断を下していないのは、個人が持つ事情はそれぞれ違うので、全知全能ではない裁判所(ただのクソ官僚、というより最悪の税金ぬすっと)は判断を下すことが出来ないからだ、と推測しています。

近代裁判システムにおいて出される判決は、云うまでもなく対個人への報復ではなく、社会という共同体を維持していく為に、犯罪という共同体が負った傷を回復させるのが目的です。この原則を悪用し、政治家は国民がその責任において選挙と言う手段で選んだので、その犯罪による結果も国民が分担しなければなならい、という理屈をこねて、政治家が犯した犯罪への刑罰は気が遠くなる程軽いものになってしいます。最高裁の裏金作りと犯罪、検察の裏金作りと犯罪、政治家の売国奴的犯罪、そべてヤツラはグルです。

受刑者の心理状態も森鴎外の小説「高瀬舟」の様に千差万別で、人の精神領域を数量化することは出来ないと判りつつ、人が人を裁けるのか(裁判の場においてだけでなく)、という問い掛けを抱えながら、一般人は今日を過ごします。


14. 2011年11月01日 19:32:31: UnEFQg5mWw
被害者が、殺される瞬間、何を思うのでしょうね?

殺さないで!
助けて!
やめて!
やめて!
痛い!
苦しい!
助けて!
ぎゃー!
ぎゃー!ぎゃー!
お母さ〜ん、お父さ〜ん!
助けて!たす・・・げげげげ。

そのあと、平和に暮らしていた家族は、どうなるのでしょうね?
恨み、悲しみ、恨み、悲しみ・・・
平和に暮らしていたのに。。。
その時から闇に閉ざされる。
ノイローゼ。許すべき、でも許せない。恨んで恨んで恨みぬく人生が待っている。

そしてそれは一方的に、加害者に与えられる。

加害者は、行うか、否か、選ぶことが出来る。

被害者は、一方的に、与えられる。

死刑囚は自業自得。
どんな苦しみだろうが、嫌ならやら、なきゃいいだけ。
けど、やった。

死刑囚の心境は考慮して。
けど
この投稿を見た被害者の、その家族の心境・無念さは考慮されないのですね。


だから、なんでこんな投稿をしたの?
って貴方の投稿の動機が知りたくて質問しました。
被害者の傷をえぐるだけの、確固たる動機が、貴方に在るはずですから。
何なのかな?って聞きたかったのです。

被害者は・・・無念です。
幸せな平和な家庭が、突然、消え失せる。
誰かの、勝手な欲望によって、無くなる、無くなる、無くなる。

加害者は、自分でやった事なんだから。
仕方がないでしょ?

人を殴れば、恨まれる。
刑罰が待っている。
嫌ならやらなきゃいい。
そんな選択肢、加害者には有ったはず。

被害者は、一方的に、どんなに嫌がろうと、無理やり
殺された・・・・・


15. 2011年11月01日 20:12:38: d5S0qtuyNQ
>>13

>精神的な苦痛を与えない刑罰はこの世に存在しません。

私は、精神的な苦痛を与えない刑罰は存在しないとは主張していません。

>>個人が持つ事情はそれぞれ違うので

日常生活で感じるたぐいの精神的苦痛の程度は千差万別です。ですが、死を強制される死刑という刑罰が死刑囚に強いる「死の恐怖」という精神的苦痛は定量化できないとしても、無数にある精神的苦痛の中でも最も強い苦痛であるということには同意されると思います。

あなたは死ねと言われて死ねますか。「死の恐怖」とはそういうものです。つまり誰にとっても普遍的な恐怖であり、精神的苦痛であるということです。

「死の恐怖」に個人差があることを理由に、「死の恐怖」がもたらす精神的苦痛があたかも存在しないかのように無視することは許されないと考えます。

政治家がどうこうという話しは関係ありません。


16. 2011年11月01日 20:13:46: d5S0qtuyNQ
>>14

あなたの主張はまったくの的外れです。

私は、死刑が憲法で禁止されているところの「残虐な刑罰」に該当するということを、死刑囚の「死の恐怖」という「精神的苦痛」の観点から指摘しました。

私の論点は、被害者や被害者遺族がどのような心情であるかといった事柄とは、無関係です。

死刑囚が受ける精神的苦痛は、被害者や被害者遺族の心情とは、独立して存在するものです。

被害者遺族に対する、経済的、精神的ケアの重要性については、本投稿とは別に論じるべき事柄です。


17. 2011年11月01日 20:25:52: UnEFQg5mWw
あなたの投稿が
被害者の傷をえぐる。

そんなの関係ないと、言うのですね?

貴方も残酷な加害者ですね?

自分で気付かず、他人を傷つけている事を、認識しようともしない。
指摘されても知らぬ存ぜぬ。

まあ・・・いっか(笑)


18. 2011年11月01日 21:24:51: 2dU2WOb4QR
死刑囚は社会から刑罰を受けたから死刑囚なのであり、被害者、被害者の家族、本人の家族、刑務所の職員、取り寄せる本、新聞、その編集者、記者などの社会との繋がりを断ち切った孤立した存在ではありません。「死刑囚が受ける精神的苦痛は、被害者や被害者家族の心情とは独立して存在する」との投稿者の論に従い、死に関する諸事情から社会との繋がりを切り離せば、生物的な死への関心だけとなり、生物的な死への関心は誰もが一般的に持っているもので、死刑囚だけの特別な事情でなくなります。又、「無数にある精神的苦痛の中でも最も強い苦痛」であるとの証明はどの様にしてなされるのでしょうか。
「死の恐怖に個人差があることを理由」に「死の恐怖がもたらす精神的苦痛があたかも存在しないかのように無視」する、等と言ってもいない話を出して議論を卑劣に曲げる方法は陳腐で見飽きたものですが、議論は真直ぐにするものですよ。それに頭をもう少しやらかくするように。
ま、いいか。

19. 通りすがり2 2011年11月02日 11:55:30: 4oSKXEwoXlnIo : 7bCjxZdLes
私見ですが、罰というのは、いずれ社会復帰をすることが前提だと思います。死刑に社会復帰はありませんので、罰というより処理に近い。刑罰という項目に死刑を含めることが無理なのですから、誰もが納得できる残虐性の結論は永遠にでない。

死刑を存続させるなら、死刑は処理であって刑罰ではないとするべきです。判決の時点で人権がなくなりますので、動物と同様の扱いになり精神的苦痛など考慮の必要はありません。

人権を重視するなら、処理でしかない死刑は廃止するべきと思います。


20. 2011年11月03日 08:32:06: 9p2tnI39XQ
死刑の利点を本音で言ってしまえば、

・みせしめ
・社会からの完全な隔離
・すぐに執行すればお金がかからない
・被害者の復讐心を満たす

でしょう。みせしめ効果は大きいと思う人が多いはず。
本当の無期懲役とか作ってもお金がかかるし、
社会に出して絶対に大丈夫な状態にできるのか?(洗脳でもする?)
被害者が死刑にしてほしいと言ったら、思想の自由を無視して
被害者の方を洗脳する?


21. 2011年11月04日 14:06:44: tXeRGquu5w
思考実験としても、仮定自体があまりに荒唐無稽なので、この仮定に基づいていくら議論しても無駄だろう。その某国って、日本じゃないし、世界のどこにも実在しないじゃん。

スレ主がこれで何か(「日本の死刑は残虐だから違憲だ」とか?)を論証できているとでも思ってるなら、考えが甘いね。論理的に無茶苦茶。牽強付会。

国連拷問禁止委員会?

関係ない話じゃん。死刑は刑罰であって拷問とは違うし。

死刑に限らず、そもそも刑罰というものは大なり小なり犯罪者に苦痛を与えるものだからね。

死刑に「死の恐怖という強い精神的苦痛」が伴うから死刑は拷問であり残虐である、などというのは論理的に破綻している。

人はむち打ち刑で受ける身体的苦痛よりも、死の恐怖による精神的苦痛がそれを遥かに凌駕するため、本能的に死から逃れようとして、むち打ち刑を選択するのです、って、アホですか。

死刑にも身体的苦痛はあるだろが。
死刑の苦痛(身体的+精神的)>死なない鞭打ち刑の苦痛(身体的+精神的)
・・・だろが。
犯罪者が選べるならそりゃ軽い方だろうさ。だからといって死刑が残虐だ、鞭打ち刑以上に残虐だという結論にはならんよ。この場合、選択理由は残虐度が大か小かじゃなくて生か死だからね。残虐度の問題じゃないんだよ。言い換えれば「残虐度小でも死ぬのはイヤ」ってこと。
ていうか実際選べないけどな。アホらしいというか虚しい議論ごっこ。

「日本の死刑は残虐だから違憲だ」という論証になっていない。


22. cvbン 2011年11月06日 01:39:31: kRAOjDmIhEQoo : gdZOf4XBFo
毎日のように犯罪のニュースがあります。
そのニュースの数だけ、被害者、被害者の家族が辛い思いをしているのです。
いろいろな意見がありますが、犯罪が少なくなるのが最良ではないでしょうか。
鞭打ち刑のあるシンガポールは低犯罪率国家です。
鞭打ち刑を批判している国が犯罪率が高いのでは、説得力がありません。
犯罪が減るのであれば鞭打ち刑を採用して良いのではないでしょうか。


23. 2011年11月07日 05:06:28: xlIXzW9OQl
> 「死刑そのものは残虐な刑罰とはいえない。
> 残虐な刑罰とは、火あぶり、はりつけ、さらし首、
> 釜ゆでの如き残虐な執行方法を取る刑罰である」

ぜんぜん説明になって無いな。

これだけ冤罪が多発してるのになぜ死刑が容認できるのか?
自分だけは冤罪になる事は無いと思っているからだろう。
ただ事件現場を通り過ぎただけで罪を着せられる可能性もあるのに。

この他人事の感覚は原発の報道を見ても分かる。
福島の子供が毎日被曝させられているのにそれを報じないのは
日本人は低線量被曝の健康被害に対し楽観的なのかな?
と思っていたら、牛肉や世田谷だと大騒ぎする。
福島の子供なんて他人事なんだ。


24. cvbン 2011年11月08日 00:57:36: kRAOjDmIhEQoo : gdZOf4XBFo
>これだけ冤罪が多発してるのになぜ死刑が容認できるのか?
冤罪は大問題で対策が必要です。
しかし、死刑等の厳しい刑罰は、犯罪の抑止効果があるのは確かだと思います。
シンガポールが低犯罪率国家なのは、鞭打ち刑があるからです。
死刑だけで討論すると廃止の意見があると思いますが、犯罪を撲滅させるためには
厳しい刑罰が必要だと思います。
犯罪はないのが一番です。
多発している犯罪には、見せしめ的な刑罰が必要です。
多発していると思われる麻薬犯や万引き犯には、江戸時代のような刑罰も必要ではないでしょうか。
少し極端ですが、早縄で連行され公開の敲き刑を見せ付けられると犯罪は確実に減ります。
死刑や刑罰を批判する意見が多いのは、被害者、被害者の家族の気持ちを考えず、犯罪者を擁護するように聞こえ気になります。


25. 2011年11月08日 20:38:21: nb5wEBffzU
>>24
死刑には犯罪の抑止の効果があると同時に、
死刑には口封じの効果もあります。
これは飯塚事件の顛末が典型的です。

「飯塚事件 森法務大臣は死刑執行した理由を国民に説明せよ 」
http://www.youtube.com/watch?v=ivH3iPptQKg
http://www.youtube.com/watch?v=yP3TBE4RMgo


抑止効果なら、死刑以外にも10年かそこらで出てくる事もできる今の無期懲役
に対して、終身刑を導入すれば相当の効果でしょう。
また憲法的に問題でしょうが、個人的には鞭打ち刑も否定しません。
少なくとも口を封じる死刑よりずっとマシでしょう。

> 被害者、被害者の家族の気持ちを考えず、
> 犯罪者を擁護するように聞こえ気になります。

冤罪者を擁護しています。
取り調べの透明化が全く不十分、有罪率がべらぼうの
日本は潜在的に相当数の冤罪があると思います。

冤罪があるとき、その裏で真犯人は大手を振って歩いているのです。
場合によっては次の被害者が出てしまいます。

被害者、被害者の家族、冤罪を被った人、その家族、
すべての人の気持を考えれば現在の死刑制度は
再考すべきです。


26. cvbン 2011年11月12日 06:27:04: kRAOjDmIhEQoo : gdZOf4XBFo
検挙者の43%は再犯です。
更生を目的としている現在の刑罰は間違っていることになります。

敲き刑になっていれば43%は再犯はなかったはずです。
つまり厳しい刑罰や逮捕時には後手縛りを導入する等の厳しさが必要です。



27. 2011年11月14日 19:48:15: 5nPePzbV5g
>>22 >>24

工作乙かれ様デスネ。

あのプロ家畜育成国家が治安がいいなどと嘘つくのもいい加減にしなさい。

シンガポールでは当局から犯罪者や野党支持者と

秘密警察に思い込まれただけで

秘密警察の闇討ち部隊が誘拐して、あの世に送られるのが基本です。


もっとも最近では国際的圧力の高まりで、

代々シンガポール生まれの人であっても国籍取り上げて

強制国外追放になる例が多いですがね。


ただシンガポール政府はトヨタや日産の様なブラック企業とは違って

国家に忠勤を尽くすプロ家畜であるgdZOf4XBFoさんの様な存在は

本当に大切に扱って下さいますから、本気で日本人辞めて

移民されたら如何でしょうか?皮肉でも何でもなくて。


gataro先生の元に相談に行く位なら、過労死を選ぶ日本人プロ家畜たちが

真剣に逃散先としてシンガポール移民を行うなら

日本のブラック企業は潰れていいこと尽くめではありませんか。



28. cvbン 2011年11月22日 01:54:27: kRAOjDmIhEQoo : gdZOf4XBFo
多発している交通違反の刑罰に敲(鞭打ち)を導入して良いと考えます。
交通違反は犯罪とは別とするのは疑問です。

29. cvbン 2011年12月14日 00:38:46: kRAOjDmIhEQoo : gdZOf4XBFo
いろいろなご意見がありましたが、議題に対して纏めたいと思います。
議題:むち打ちの刑 と 死刑 はどちらが「残虐な刑罰」か
結論:死刑の方が残虐
残虐な刑罰とは何か。これまでのご意見で、人それぞれ考えが違っていますが、どちらかといわれると死刑となる。(ご意見を総合的に判断。)
敲き(ここでは鞭打ち刑と敲きと表現する)について、海外の導入国に対して批判の声はありますが低犯罪率が期待できる。又、敲きは日本の伝統的な刑罰であり復活させて軽犯罪にも適用して検討したい。

30. 2013年10月05日 13:11:49 : 3PJAqRzx3M
>被害者は・・・無念です。
>幸せな平和な家庭が、突然、消え失せる。
>誰かの、勝手な欲望によって、無くなる、無くなる、無くなる。

そもそも「幸せな平和な家庭」とは無縁の人も多いし。
言っちゃ悪いけどその「被害者」が今まで平均以上に恵まれていただけじゃないの?

>被害者は、一方的に、どんなに嫌がろうと、無理やり殺された・・・・・

逃亡できる可能性や逆襲できることもある。
絶対に逃亡不可能抵抗不可能な殺され方とはかなり異なる。


31. 2013年10月05日 13:17:09 : 3PJAqRzx3M
>「日本の死刑は残虐だから違憲だ」という論証になっていない。

そもそも殺人は残虐でないというならばその考えも認められる。

>死刑や刑罰を批判する意見が多いのは、被害者、被害者の家族の気持ちを考えず、犯罪者を擁護するように聞こえ気になります。

最近は逆で「被害者、被害者の家族の気持ち」ばかりだろ。
世の中両方いるんだから、片方のことばかりではゆがむ。


32. 2013年10月18日 23:34:09 : gdZOf4XBFo
刑罰は更生させるのが目的です。
死刑は、更生の観点から外れます。

鞭打ちの刑は、更生力があるか検討するべきです。
検挙者の43%は再犯です。
更生を目的としている現在の刑罰は間違っていることになります。


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