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販売目的で違法にコピーするなどの不正行為を除き、大まかな「一般規定」に基づいて、著作権物の無許諾使用が幅広く認められる。
http://www.asyura2.com/10/kanri19/msg/427.html
投稿者 TORA 日時 2010 年 12 月 14 日 16:25:23: CP1Vgnax47n1s
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu229.htm
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
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販売目的で違法にコピーするなどの不正行為を除き、大まかな原則
「一般規定」に基づいて、著作権物の無許諾使用が幅広く認められる。

2010年12月14日 火曜日

◆著作物の無許諾利用、柔軟に 文化審が「一般規定」導入を了承 12月13日 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101213-00000608-san-bus_all

文化審議会著作権分科会は13日、著作権法に「権利制限の一般規定」を導入するよう求める法制問題小委員会の最終報告を大筋で了承した。書籍や楽曲、アニメキャラクターなどの著作物について、著作権者の利益を不当侵害しない範囲で柔軟に無許諾利用が認められる内容となっている。

 文化庁は分科会の報告書に盛り込み、早ければ来年の通常国会に同法改正案を提出する見通しとなった。

 インターネット普及などIT化の進展で、著作物が多様に使われている実態に合わせ導入が検討されてきた。だが著作権者側からは、不当利用が広がることを懸念する声も出ている。

 法改正が行われた場合、販売目的で違法にコピーするなどの不正行為を除き、大まかな原則「一般規定」に基づいて、著作権物の無許諾使用が幅広く認められる。

 最終報告書では、無許諾利用ができる「一般規定」として(1)著作物の利用が主目的でなく利用程度が軽微(2)適法な著作物利用の過程で合理的に必要な軽微なもの(3)著作物の表現を視聴することを目的としないもの−の3類型が提示されている。

 アニメキャラクターが写り込んだ写真を個人ブログに掲載したり、作品を社内会議用の企画書に使ったりすることなどが認められるほか、録音や録画作品をデジタル技術検証のために利用することにも許諾が必要なくなる可能性がある。

 個別の行為が一般規定に違反するかどうかは、裁判などで判断される。


◆僕の考える著作権というもの 弁護士 紀藤正樹
http://homepage1.nifty.com/kito/copy.right.html

◎著作権法第32条(引用)

 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。

 
 現在でも著作権法は、報道、批評、研究などに絡む引用を認めています。

 ところが、映像の世界のように、実際には著作権は非常に厳格に運用されている業界が少なくありません。一部分の映像を使っただけで著作権侵害になることを心配し、引用範囲について非常に細かいチェックが入ります。そのためニュース報道においても、使いたい映像が著作権のために使えないということがたびたび生じています。

 著作物に対する印税など、プロが相応の利益を得るという考え方が、もちろん正しいのですが、そのことは金を持っている側の資本の論理だということもできます。いわば「持てる者の論理」です。これに対し、インターネットは「持てない者」でも、社会に対し情報を自由に発信することができます。だからこそ、インターネットは権力に対する風穴となるのであり、従来のメディアとは決定的に異なる点でもあります。

 それなのに、ホームページにちょっと新聞記事を載せただけで新聞社からクレームがくるというような現状は、あまりにも窮屈といえます。要は、引用に正当な理由があるかどうかであり、それを判断する基準として、引用によってお金を取るか取らないかということ、つまり営業行為としてやっているかどうかという点を、重視すべきです。営利行為でなければ、引用の範囲は広げていいはずです。

 そういう意味では、一般の市民が身銭を切って開設しているホームページの引用に、いちいち目くじらを立てなくてもよいのではないか、というのが私の意見です。著作権は、一種の知的財産権の囲み込み運動のようなものです。資本の囲い込み運動に対しては、過去には労働者の側から闘おうという運動が起こりました。

 ところがいまは、著作権の囲み込み運動に対して、市民のほうで闘うべきだという議論がほとんど聞かれません。むしろ、サイバースペース上では、著作権を考えるあまり、どこまで引用できるかについて、利用者のほうで萎縮しつつあるのが現状ではないでしょうか。しかし、表現の自由こそ、人間の本質的権利です。著作権という人間のつくった権利によって、表現の自由がせばめられていくのは本末転倒です。

 少なくとも著作権については、もっと市民の側が資本家と戦う姿勢を見せるべきだと思います。


(私のコメント)
「株式日記」のコメント欄や阿修羅のサイトなどにおいて相変わらず著作権法違反だと言うクレームがつけられます。著作権法については何度も私の見解は述べているのですが、ストーカーのように嫌がらせ的に書き込んできます。著作権法は私権であり当事者間で争うべき問題であり、第三者が権利者でもないにもかかわらず違法だと訴える事は出来ません。

クレームをつけてくる「夏水仙」と名乗る人物は何が目的でクレームをつけてくるのだろうか? 私の言論活動をいろいろ因縁をつけて封じようとする事とが目的だろう。そうだとすれば「夏水仙」の嫌がらせ行為の方こそ脅迫行為になり罰されなければならない。著作権法における「引用」の規定は守っているのだから違法だと訴える理由はない。11日のコメント欄にも次のような書き込みがあります。

◆Unknown (Unknown)
2010-12-11 20:37:02
今回の著作権法改正はマジコンだけが対象ではない。全般的に電子複製物に対する規制が強化されている。
もし、ネットの有料化がなされたら引用形態のブログ主の大半は著作権法違反で後ろに手が回るだろう。
    (↑ これは明らかに私に対する脅迫である。)

このような書き込みがあれば即刻消していますが、当事者でもないのに違法だとクレームをつけてくる。著作権者からクレームが来れば消していますがそのようなケースは2,3あっただけだ。私としてはたとえ裁判になっても32条の引用だとして争うつもりですが、現在の著作権法はネットを考慮したものではなく、無許諾使用などはネットがなかった頃の文言だ。

もちろん今回の改正でも、販売目的でコピーすれば違法となりますが、ブログ上で政治評論や経済評論する上では元になる新聞記事などを掲載しておかないと何の問題だか良く分からないだろう。今回の著作権改正の産経新聞の記事にしても、著作物の無許諾利用の意味が分からなければ問題点が分からない。

だから「株式日記」が有料サイトでありコピー記事をバンバン貼り付けていたら問題になるだろう。しかし「株式日記」は営利を目的としたブログではなく、転載記事も無料で公開されているものだ。だから必要の範囲内での転載は無許諾使用は認められることになる。そうしなければ複雑な政治問題や経済問題などは論じようとしても、何が問題なのかを論ずる事も出来なくなってしまう。

産経新聞の記事でも著作権者の利益を不当に侵害しているかが問題の分かれ目になりますが、無料で公開されている記事を転載しても宣伝にはなっても経済的な利益を侵害しているとは理屈に合わない。会員制の記事もありますがそれも無料記事であることに変わりがなく日経新聞やダイアモンド社などからの抗議もない。しかし有料ブログや有料メルマガの記事は転載したら営業妨害になるだろう。

だからブログやメルマガの有料化は著作権に気をつけないと訴えられる危険性が高くなる。だから「株式日記」は広告も載せていないしアフリエイトなども収益を得るような行為は一切していない。だから著作権者の利益を不当に侵害していないのであり、権利者が裁判に訴える利益が無い。むしろ本などの書評などは宣伝になるから、有力ブロガーに書評を書いてもらうことが本の売れ行きにも影響する事が大きくなるだろう。

今回の文化審議会著作権分科会の決定は、私の著作権法の解釈を全面的に受け入れたものであり、著作権物の無許諾使用が幅広く認められる事になった。だから夏水仙が言うような違法行為ではなくなり、夏水仙が主張する違法と言う根拠はデタラメなのだ。しかも夏水仙は権利者ではなく無権利者が違法と主張して私の発言機会を奪おうとした妨害行為である。

阿修羅サイト自身も転載が主体のサイトですが、非営利行為であり権利者からのクレームがなければ認められる行為だ。今回の改正により無許諾使用が認められることになり、阿修羅サイトが違法だと言う根拠も消失した。むしろ著作権を語っての権利者でもない人物が違法だと主張してくることが憲法違反に当たる事になる。

 

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コメント
 
01. 2010年12月14日 21:09:51: Fi8BpeJy9w
ネット時代ですから当然ですね。YouTubeのおかげが大きいのでしょうが。

02. 2010年12月14日 22:08:00: qRUVJlMZAs
>販売目的で違法にコピーするなどの不正行為を除き、大まかな原則
>「一般規定」に基づいて、著作権物の無許諾使用が幅広く認められる。

これは誤解を与えるタイトル投稿だな。


「法改正が行われた場合、販売目的で違法にコピーするなどの不正行為を除き、大まかな原則「一般規定」に基づいて、著作権物の無許諾使用が幅広く認められる。」


あくまでも法改正が行われた場合のことだ。


03. 2010年12月14日 22:46:17: Rmg9FAz1a6
転載紹介された産経新聞の記事は参考になる。
紀藤正樹氏の提言は、基本的な立場を述べたかなり古い文章であり、あまり実践上の役に立たない。紀藤氏が現在も更新しているらしいブログをみたが、「著作権」カテゴリーでは、「文化審議会著作権分科会」の昨年度の会合についての日経BP記事を転載したものなど、4件の記事しかなかった。
「弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS−BLOG版」[著作権カテゴリー]http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/cat2351642/index.html
阿修羅に転載記事を投稿する上でのより望ましい指針を形成するのに役立つ資料を、今後も紹介していただきたい。


04. 2010年12月15日 05:42:56: pM83xD4Q7c
これでTORAさんの投稿が合法になると言いたいのでしょうか?
今は違法であることを認めるということですか?

05. 2010年12月15日 19:10:09: AQqyLULhMc
法改正されてもTORAさんの投稿はアウトではないですか。

著作物の利用が主目的とみなされれば、(1)には該当しないし、
適法な著作物利用の過程で合理的に必要とみなされなければ(2)に該当しないし、
著作物の表現を視聴することを目的としないには該当しないだろうし。


06. 2010年12月18日 00:23:41: 22QgT3lW4M
著作権ドロボー様は相当怯えているようだねぇwww
ある大手サイトに著作権侵害を通報したら、ある程度著作権侵害の回数に達したら
行動を起こすんだそうで。もちろん警告のメールとかではなくてw
ドロボーが自分はドロボーではないと言っちゃぁおしまいだよぉw

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