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国民は、検察と五大マスゴミによる鳩手品・耳化け手品・胴体斬り手品とポールモーリアの音楽にうんざりし始めています。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak32/msg/667.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 1 月 10 日 11:13:59: 4sIKljvd9SgGs
 


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焦る東京地検特捜部 今度はダム受注裏金問題を「創作」か
http://www.asyura2.com/10/senkyo77/msg/272.html
投稿者 ダイナモ 日時 2010 年 1 月 10 日 10:17:51: mY9T/8MdR98ug

小沢の政治資金管理団体「陸山会」の政治資金収支報告書に土地購入代金4億円が未記載だという検察側のストーリーは完全に破綻しているが、ここにきて振り上げたこぶしの落としどころに困った検察側は、ダム受注にからんで裏金が小沢側に流れたという新しい事件を「創作」しようとしている。ますます行き詰まりをあらわにする検察の醜態は滑稽ですらある。
http://www.asahi.com/national/update/0109/TKY201001090387.html

胆沢ダム受注で裏金か 小沢氏側の土地取引との関連捜査

 小沢一郎・民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」による土地取引問題で、「胆沢(いさわ)ダム」(岩手県奥州市)の受注に絡みゼネコン側が裏金を作っていた疑いが浮上し、東京地検特捜部が、土地の購入原資と関連性がないか集中捜査していることがわかった。購入と近い時期などに裏金の計1億円を小沢氏側に渡したとの供述も出ており、その解明が焦点となっている。

 胆沢ダムをめぐっては、ゼネコン各社がこれまでに、工事受注で談合し、調整に小沢事務所の意向が反映されていたと供述。特捜部は、ゼネコン各社の役員級や東北支店関係者の聴取を続けている。

 陸山会の事務担当者だった元秘書・石川知裕衆院議員(36)=同党、北海道11区=は任意の事情聴取で、2004年に取得した土地の購入原資4億円を陸山会の政治資金収支報告書に記載しなかったことを認めたが、ゼネコン資金の受領は否定。だが、特捜部はゼネコン側への捜査結果を踏まえ、近く石川氏を再聴取する方針だ。

 関係者によると、石川氏は04年10月、小沢氏が拠出した4億円を陸山会の複数の口座に数千万円ずつ分散入金したうえで、同会の一つの口座に集約。この4億円で東京都世田谷区の宅地を約3億4千万円で購入したが、収支報告書には4億円を収入として記載しなかったとされる。

 特捜部が注目するのが、この4億円と、胆沢ダムの利権の関係だ。

 胆沢ダムは、小沢氏の地元で2013年完成を目指し建設中の日本最大級のダムで、総事業費は約2440億円。西松建設から陸山会への違法献金事件では、同社関係者が献金の理由としてあげていた胆沢ダムの工事受注に絡んで談合があったことを、複数のゼネコン関係者が特捜部の調べに認めた。また、その仕切り役が大手ゼネコン・鹿島の東北支店元幹部だったことや、談合の際に元幹部から「小沢事務所の意向が反映されている」と説明を受けたとも供述していた。

 さらに、その後の捜査で、主要工事の下請けに入った中堅ゼネコン関係者が「元請け大手の指示で、受注時期と重なる04年10月と05年4月に5千万円ずつ、計1億円の現金を小沢氏側に渡した」と供述。「1億円は工事費に上乗せして元請けから補填(ほてん)された」と説明したという。

 特捜部は、1回目の5千万円は土地購入と時期が重なることから、陸山会に分散入金された4億円の一部である可能性もあるとみて、この供述の真偽の確認を含めて調べている。

 2回目の5千万円と重なる05年3〜4月にも、小沢氏の別の4億円が陸山会に分散入金され、翌5月に出金されていることから、特捜部は関連性がないか注目している。

 これに対し、石川氏は任意の事情聴取で、土地購入にあてた4億円は「小沢氏の個人資産で、紙袋で受け取った」と供述。中堅ゼネコン関係者が供述する1億円の資金提供についても、石川氏は「(関係者と)会ったこともないし、現金も見たことがない」と否定した。だが4億円を分散入金した理由について明快な説明をしておらず、特捜部は一連の供述が真実かどうかについて疑問も残している。

 また、陸山会の会計責任者で公設第1秘書の大久保隆規(たかのり)被告(48)も事情聴取で、ゼネコンからの資金提供について、「知らないものは知らない」と否定。胆沢ダム工事の元請けとなった複数の大手ゼネコン側もこれまでの調べで、小沢氏側への資金提供を否定しているという。


 

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コメント
01. 2010年1月10日 10:23:36
検 事 総 長 辞 任 す る 気 満 々
も う 逃 げ ら れ な い ぞ 樋 渡 利 秋

02. 2010年1月10日 10:51:35
検察と利害関係一致のマスゴミとの共同作業
小沢氏に対して波状的に関係者筋なる恣意的記事を流して

週末のタイミングで誘導的質問形式で世論調査なる、世論操作で数字を作り大見出

しで大々的に記事を流す。


小沢氏代表辞任に追いやった時と同じ手口。

固定電話アンケートで質問は必ず小沢氏のイメージを話してから
質問する、マスゴミの都合のよい数字が出る。

結果検察は国民の支持?を得ていることになる。

早くマスゴミ改革と検察改革しないと急げ。



03. 2010年1月10日 10:55:17
↑「辞任」程度で済みますかね?国民衆人環視の前で堂々と『でっち上げ』をした以下、相応の制裁が当然に待っていると思いますが。
参考
(公務員職権濫用)
刑法第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第194条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。

(守秘義務)
国家公務員法第100条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
3  前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
4  前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
5  前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。


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