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2、検察官を信用出来なかった歴史があるからこそ構成要件、条文、罪刑法定主義がある(今、まさに、同じ事が起きています)
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak36/msg/377.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 3 月 14 日 17:08:39: 4sIKljvd9SgGs
 

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/giin/1268486575/l50
912 :無党派さん:2010/03/14(日) 16:38:00 ID:Y6dsfXWA
警察検察は議会と条文を無視していいってひどすぎるだろ。これじゃ本当の関東軍。
東京地検とかが暴走する理由が分かったよ。こんな司法試験を受けてればな。

http://devprx-93485234.blog.ocn.ne.jp/dick/2010/03/post_f33c.html
では前田教授の考え方はどうでしょうか。まず、構成要件該当性を実質化します。
条文に当てはまるか、当てはまらないかを純形式的に判断しません。
前田教授はこれを「新しい可罰的違法性論」と呼んでいます。
本来の可罰的違法性論(前田教授の主張とは違う?)とは団藤教授の反対と考えてよいでしょう。
つまり、一見条文に当てはまっていなくても立法趣旨からして処罰すべき行為であれば構成要件に該当する、という考え方です。

(中略)

いつの間にか処罰範囲をまず判断する人(実質的判断をする人)が議会から捜査機関や検察官になってますよ。
前田先生がいくら可罰的違法性論は処罰を縮小する方向にのみ働く、とお題目を唱えてもこれじゃ絵に描いた餅ですよね。厳格に条文に従わなくても良いとした場合、捜査機関を制約する人や制度が存在しないのですから。
判断する人が捜査機関や検察官ではこの人達が法律を改正しなくても処罰に値すると思えばしょっぴいてよいってことになりやしませんか。
実際、警察、検察がそう考えていると思われる例(例えば別件逮捕)は枚挙にいとまがありません。
すなわち、これは場合によって議会による立法の枷(罪刑法定主義)から捜査機関が免れるということを意味します。

(中略)

前田教授は講義の中で実務家を信用せよ、そんな馬鹿な事はないと笑い飛ばします。しかし、捜査官、検察官を信用出来なかった歴史があるからこそ構成要件、条文、罪刑法定主義があるのです。


 

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コメント
 
01. 2010年3月15日 13:26:36
>前田教授は講義の中で実務家を信用せよ、そんな馬鹿な事はないと笑い飛ばしま
>す。

わたしは、捜査官、検事をまったく信用しない。
ついでに言えば、裁判官も信用しない。


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