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検察審査会は、ジャンボの抽選会と正反対で「ケリーに入れたらブッシュに3票の電子投票事件」みたいな事も有り得るようです。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak37/msg/518.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 4 月 30 日 11:16:27: 4sIKljvd9SgGs
 


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「異議を唱えることができるだろうか?・検察審査会全員一致」
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/459.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 4 月 30 日 09:34:38: Ais6UB4YIFV7c

 検察審査員のひとりが実際は「私は不起訴相当に入れたのに」であっても、それを審査会の外に漏らすことはできない。

検察審査会法:第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検
       察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見若しくはその多少の数
      (評議の秘密)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の
       懲役又は50万円以下の罰金に処する。
      《全改》平16法062

      2 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいず
       れかに該当するときも、前項と同様とする。
       1.職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
      2.評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
      3.財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密を漏らしたとき。
      《全改》平16法062


 検察審査員は表に出ることは許されないから、「起訴議決」の決定に不正があったと知ったとしてもそれを表明すれば上記の刑罰を覚悟しなければならない。11名が全員「起訴相当」に投票したことを、誰が漏らしたのだろう? 本当に11名が全員「起訴相当」に入れたのだろうか? 容疑者の取調べで不正確な調書を作成しても法廷で明らかにされるが、審査会は一切が闇の中だ。「審査結果を偽っても」外の誰にも審査されることはない。

 検察が誘導したのだろうとか、審査員がマスコミに洗脳されたのだろうとか色々な意見があるが、そんなことをしなくとも「特定の結果」を出したいのであれば、どこかの段階で「内容を差し替え」ればよい。すべての作業が法務省内部で完結するのだから、そこで意思統一できていれば可能なことだ。「市民である検察審査員」はその事実を暴露することはできない。


 それでは検察審査員の意見を集約する検察審査会長は、どのようにして決められるのだろうか?

検察審査会法:第15条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が
       開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を
       互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選される
       までは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
      《改正》平19法060

      2 検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理
       し、検察審査会事務官を指揮監督する。

 「審査員からの互選」とある。素人の審査員から議長を選ぶということか。その人が「強烈な特定の考え」を持つ人だったら恐ろしい。往々にしてそういう人が「委員長」なんかに祭り上げられるのだが。審査員はクジで無作為に選ばれるそうだから、これは一種の「博打」だ。そんな危うい制度に任されているのか。


 「結果的に裁判で無罪になればいいじゃねえか」理論的にはそうだ。しかし起訴されただけで己の職業人生が終わってしまう人たちは、そう考えるだろうか? それが偶然の連鎖の結果だとしても耐えられまい。さらに「偶然に頼ることなく」人を破滅させるのが可能だとしたら、恐ろしいことだ。裁判で無罪になって職を失っても、どこにも当たり所はない。検察は「不起訴にしたんだから」と言うだろう。審査員は裁判の結果に責任を持たない。裁判官は「無罪です」と言うだけだ。

 「11名の無作為に選んだ検察審査員が、意のままに動くという保証はない」確かにその通りだ。いかに検察が誘導しようとしたとて、各自の判断は自由だから。「世論の80%が小沢氏の辞任を望んでいますよ。不起訴相当議決なんかしたら、何言われるか分かりませんよ」と言ったとしても。しかしそれでも身の毛がよだつ制度だ。


 ところでメディアに「ある市民団体の告発により」と報じられている小沢氏の告発団体は、裁判が始まったら法廷に姿を現すのだろうか。執拗に顔を隠す「市民団体」が、それを望むのだろうか? いかにテレビ局といえども、インタビューをやらないわけにはいくまい。いずれにしても、もう止められない。告発を取り下げない限りは。

検察審査会法:第41条の3 検察審査会は、・・・・・・・・・、その申立てをした者
      (その者が2人以上であるときは、そのすべての者)が、検察審査会に対
       し、検察官が公訴を提起しないことに不服がない旨の申告をしたときは、
       当該審査を終了させることができる。
      《追加》平16法062 
 

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コメント
01. 2010年4月30日 10:34:15: AQqyLULhMc
「ある市民団体」に破防法を適用せよ!


 

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