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1、行政書士の目からみると、石川議員の処理は模範的なようで、農地を管理する農水・財務官僚も冤罪と分かっている筈です。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak38/msg/157.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 5 月 11 日 15:22:27: 4sIKljvd9SgGs
 

http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/130.html
01. 2010年5月10日 18:59:52: vAZj6ZdQho
「土地購入の期ずれ」ですが、04年10月時点で地目が「畑」なら、実務上所有権移転の本登記が出来るのは、早くて05年01月になります。
農地売買の通常の手順は @売買契約(所有権移転仮登記)→A農地法5条の許可申請→B農業委員会の承認→C東京都知事の許可(許可指令書の交付)→D所有権移転の本登記
農地法の許可は、申請から許可指令書の交付まで通常2ヶ月以上を要します。(どんなに頑張ってもこれ以上早くなりません。)そして上記の都道府県知事の許可指令書を添付しないと、所有権移転の本登記は受理されません。
従って、04年10月に売買契約を結んだ農地の所有権移転登記を05年01月にするのは当たり前で、これ以前にするとしたら、その方がむしろ不適法な手続で許可を得たことが疑われます。
私、行政書士です。農地の譲渡(農地法5条の許可申請)は、多数取扱っています。
 

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