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「刑事訴訟法第338条第4号、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」(に該当し「小沢起訴相当」は無効です
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak42/msg/856.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 10 月 06 日 08:48:36: 4sIKljvd9SgGs
 

「起訴相当」は無効、検察審査会法41条10で公訴提起取り止めが妥当(olive徳山勝)
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/857.html
投稿者 判官びいき 日時 2010 年 10 月 05 日 20:41:41: wiJQFJOyM8OJo

http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=97593
検察審査会法の総則に、この法律の目的が次のように書かれている。
第1条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、(中略)検察審査会を置く。 
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
一 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項(後略)
東京第5検察審査会は、この第1、第2条を次のように解釈している。(以下引用)

検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。よって、上記趣旨の通り議決する。(引用終わり)

この趣旨に従って、「起訴相当」の議決を行うならば、当然、この法律に定められている「起訴相当」の議決の条件を満たしていなければならない。それが法律と言うものである。特に2回目の「起訴相当」に関しては、この法律の第41条の7に定めに則っていなければならない。そうでなければ「起訴相当」は無効である。

第41条の7には、次のように書かれている。
検察審査会は、(2回目の)起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。

以上、この法律の第1条、第2条、第41条の7を、スピード違反を例に挙げて分かり易く言うと次のようになる。第1条は「交通安全のために、交通警察官を置く」。
第2条「交通警察官はスピード違反を取り締まる」。第41条の7「スピード違反で検挙した時は、スピード違反の事実を記載しなければならない。交通警察官は、できる限り日時、場所及び速度の事実を特定しなければならない」と言うことになる。

それでは、この2回目の起訴議決をした議決書に、その認定した「犯罪事実」はどのように記載されているかである。議決書の「まとめ」は次の通りである。

以上の直接証拠と状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と大久保被告、石川被告、池田被告との【共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く】、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。検察官は起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。

これを読む限り検察審査会は、【共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く】という検察の不起訴理由を覆すに足る、共同謀議の犯罪事実を示す合理的な証拠を示していない。

ただ、検察の起訴基準に照らして、不起訴処分とした検察官の判断(説明)は納得できないと言っているだけである。なお、状況証拠を述べているが、そこに挙げている土地取引において、農地法に関する重大な事実誤認がある。

つまり、交通警察官が「スピード違反」の事実を記載してはいないが、スピード違反の規準に照らして、スピード違反を犯していないはずがない。だから、「スピード違反」で、起訴せよと言っているようなものである。しかも「スピード違反」の根拠になる速度計が狂っている(=農地法)のを無視しているのだ。

検察審査会が「起訴相当」の議決をしたが、この法律の第41条の7の条件を満たしていないと、筆者は判断する。従って、法41条の10の但し書きが適用されるべきだと考える。そこには、「刑事訴訟法第338条第4号(=公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき)」に該当することが明らかである時は、公訴を提起しなくてもよいと書いてある。

だが、ものは考えようで、早急に公判を要求し裁判で無罪を勝ち取ることと、なぜ、小沢氏だけが捜査のターゲットとされたかの真因を明らかにする。つまり、村木さんの無罪により、狼煙が上がった特捜部解体論の実践と、その黒幕を徹底的に壊滅させる良い機会だとも言えるかもしれない。
 

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コメント
01. 2010年10月05日 21:05:55: ZsUNOgGnko
【小沢氏「強制起訴」】小沢氏弁護人、臨戦態勢 本人と近く協議 検審に異議申し立ても
 東京第5検察審査会の「起訴議決」公表から一夜明けた5日、民主党の小沢一郎元幹事長(68)の弁護人は週内に小沢氏本人と協議し、公判に向けた弁護団を発足させることを明らかにした。議決内容が、土地購入資金の4億円に絡んで小沢氏の虚偽記載への動機にも踏み込んだことから、弁護人は「検察の不起訴処分の是非を判断するという役割を超えている」として検審など関係機関に対し、異議申し立てを行う意向も示した。

 小沢氏の弁護人によると、週内に小沢氏本人と協議を行い、弁護団の態勢を整え始めるという。弁護団は現在のところ「3、4人の少数精鋭」を想定しているといい、東京地検特捜部を経験した弁護士も参加するとみられる。

 今後、東京地裁は弁護士会からの推薦を受けて「指定弁護士」を選出する。検察審査会法では、指定弁護士は必要に応じて、関係者の聴取など補充捜査を行うことができるとしている。

 指定弁護士が小沢氏にも聴取を要請する可能性があるが、弁護人は「小沢氏との相談も必要だが、小沢氏は被告人の立場であり、唯々諾々と応じることにはならないと思う」と聴取には否定的な考えを示した。

 一方、今後のスケジュールについて、「年内にも起訴される可能性がある」と指摘。小沢氏は無罪を主張するため、争点などを絞り込む公判前整理手続きが行われる見通しで、「整理手続きに相当な時間がかかり、初公判は来年夏ごろになるだろう」との見方を示した。

 公判での争点について、弁護人は「秘書だけでなく、政治家を起訴するような話なのか。元秘書の供述など証拠関係ももちろん争うことになるだろう」とも話した。

 議決では、土地購入原資となった4億円の出所について着目し、「4億円の出所について明らかにしようとしないことは、政治資金収支報告書の不記載、虚偽記載にかかる動機があったことを示す」と、小沢氏の「動機」にまで言及した。

 これについても、弁護人は反発。検審の審査は検察の不起訴処分の是非が対象で、審査範囲を超えかねないとして、「裁判所か指定弁護士かに何らかの形で『おかしいのではないか』と申し入れるよう検討している」と話した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101005/trl1010051938008-n1.htm

刑事事件で弁護士同士が犯罪の認否を争うのは不可思議なことだ。


02. 2010年10月05日 21:50:20: gwsspHyUbw
審査なんか形式的なものではじめから起訴ありきと思われても仕方のない議決ですね。吉田という補助弁護士は不起訴処分の対象事実を逸脱した被疑事実で議決を行うとは悪質極まりないです。これだけでも議決がいかに恣意的で審査がずさんなものかを表していると言えるでしょう。やはり審査員の匿名性と審査の密室性は変えたほうが良いですね。

03. 2010年10月05日 22:14:28: ZsUNOgGnko
小沢氏側は弁護団増員方針…公判は弁護士対決に
 小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏に対する東京第5検察審査会の起訴議決を受け、起訴に向けた手続きが始まる。

 小沢氏の弁護士も、5日、起訴に備えて弁護団の人数を増やす方針を明らかにし、「法廷闘争」に向けた態勢作りに入った。

 小沢氏側には複数の検察官出身の弁護士が付いている。近く小沢氏と面会し、弁護方針などを協議するという。また、小沢氏を起訴する検察官役の「指定弁護士」から、補充捜査として小沢氏の聴取を求められた場合、拒否する可能性があるとした。検察審査会の起訴議決について、小沢氏の弁護士は「今回の問題は、(土地購入代金を政治資金収支報告書に)記載した年がズレただけ。起訴するだけの事案なのかという点が全く議論されていない」と不満を述べた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101005-OYT1T00744.htm?from=main1

いよいよ、弁護士対決ですか・・・


04. 2010年10月05日 22:40:25: lVsxvE7RHU
冤罪小沢を国民目線と偽って疑惑有りとして起訴出来るのであれば、
大スポの「仙谷が仕掛けた罠」も仙谷スキャンダルとして強制起訴が可能となる。
仙谷を逃がしてならない。仙谷に少しでも疑いあれば徹底追及されても仕方ない。

05. 2010年10月05日 23:41:22: VRyvFoA8WM
ならば、
これを決議した検察審議会法的に訴える事はできないんだろうか?

06. 2010年10月06日 00:22:33: F6w9HxDsss
>>05
法律くらいせめて自分で調べてこいよ
目の前のそれはなんだよ?
それでもすべての虚構を暴き、真実に到達しようとしている阿修羅利用者か
受身のみだとそれが改竄されたものかどうかすら分からんぜ?


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