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「蕎麦屋の出前」が染み付いた第五検察審査カイダは、ピザ−ラに弟子入りし、議決前に審査員を用意しておく癖をつけるべきです。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak43/msg/262.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 10 月 18 日 19:08:22: 4sIKljvd9SgGs
 


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小沢氏強制起訴を結論付けた検察審査会の問題点の指摘に参戦!〜掲示遅れは違法「議決後7日間」
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/691.html
投稿者 black9 日時 2010 年 10 月 17 日 11:19:15: gWkPHV3D8TzCo

小沢氏強制起訴を結論付けた検察審査会の問題点の指摘に参戦!〜掲示遅れは違法「議決後7日間」
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/63d2189dc7705f1371abd456665b8c59?fm=rss
適正手続(裁判員・可視化など) / 2010-10-17 09:40:58

 小沢氏強制起訴を結論付けた東京第5検察審査会については、審査員(11人)が変更しているにもかかわらず、第1回議決時(4月27日)の審査員及び第2回議決時(9月14日)の審査員の選任時の平均年齢が、それぞれ33.91歳、34.27歳と異常に若いうえ(※)、議決時の平均年齢が34.55歳とまったく同一であること、第2回議決時の審査員の平均年齢について2度も訂正されたことなどから恣意的な選任がなされたのではないか、あるいは、実は審査員が交代していなかったのではないか、などという疑惑がネットを駆け巡っている。 
(※:ほかの審査会では平均40歳以上が通常のようだ。たとえば7月に小沢氏を「不起訴不当」とした第1検察審は50.00歳。鳩山由紀夫前首相を「不起訴相当」とした第4検察審は52.36歳だったらしい)
 推理することは面白いので、私もこの審査員の謎に挑戦したところ、1人のみ交代したということで合理的な説明がつくということは分かったが、検察審査会法は、審査員の任期を厳密に規定しており(5月1日に5人、8月1日に6人が別の母集団(4期に分類された審査員候補者)からくじで新たに選任されることになっている)、第1回議決時(4月27日)の審査員を第2回議決時(9月14日)にも残すということは法的にはできない仕組みになっている(唯一可能なのは、新たな期の審査員候補者100人が全員辞退した場合のみ。法はその場面を予定していない)。
 ということで、夜中に電卓片手にあれこれ推理しながら計算した結果の公表はあきらめることにした。

 その代わり、東京第5検察審査会の2回目の議決が検察審査会法40条の規定に反していることを問題にしたい。
 同法40条は次のような規定となっている。
【第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。】

 「議決後7日間」、つまり、議決をした日から7日間掲示場に議決の要旨を掲げなければならないことになっている。
 しかし、第2回議決は、9月14日になされたにもかかわらず、10月4日になってようやく掲示されたわけだ。
 20日間の遅れ、これは明らかな違法だ。

 ほかの審査会の決定は、議決された当日に掲示されているし、小沢氏に関する東京第5検察審査会の1回目の決定も4月27日当日、掲示されている。
 なぜ、東京第5検察審査会は違法であることを認識しながら、掲示をしなかったのか?
 その理由は、推測するほかない。検察審査会は、強制起訴についての審査をするときには、審査補助員を委嘱したうえで、審査をすることが義務づけられているにもかかわらず(同法41条の4)、審査補助員の選任が遅れたから、その目くらまし、という情報や、民主党の党首選で議決相当との決定が利用されたとの推測がなされている。

 しかし、掲示遅れという違法そのものは、推測ではなく、事実だ。
 もしかしたら、東京第5検察審査会は、「議決後7日間」とは、「議決した日から7日間」ではなく、「議決した後の適当な日から7日間」という詭弁を弄するかもしれない。
 しかし、そんな詭弁で刑事手続きがゆがめられていいはずがない。
 しかも、起訴するかどうかという重大な決定の発表を恣意的に遅らせることの問題は大きい。

 そういえば、強制起訴の決議をした事案は、政治資金収支報告書の記載が数カ月ずれていたというものだった。その決議をした当事者は、自分たちが「議決後7日間」の掲示期間を超えて初めて掲示した事実についてどう説明するのだろうか。
 小沢氏がこの議決の取り消しを求めて行政訴訟を起こしたが、このような問題を抱えている以上、それも当然ではないだろうか…。

【ツイッターアカウント】yamebun  

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コメント
01. 2010年10月17日 11:30:50: DmCC9k6hHM
>なぜ、東京第5検察審査会は違法であることを認識しながら、掲示をしなかったのか?
 おそらく、「東京第5検察審査会」は開催してなかったと考えられる。全てが結論ありで進行しているからだ。反小沢の使命を帯びた検察陣は、小沢氏の政治活動を何とかして規制する為に、ありとあらゆる謀略を駆使している。そう、何から何まで、全てが、謀略なのだ。


02. 2010年10月17日 11:48:21: FUu7SwLPlk
この議決後7日間の
議決後は勝手に解釈できるのか?

議決当日以後7日間

議決後のしかるべき日から7日間

過去の事例は議決当日であれば

今回の公表はいかに不自然であったか

マスコミはまったく都合の悪いことはスルーして

しまうが


ネットでいくら騒いでも効果は期待できないのか



03. 2010年10月17日 12:00:05: xovb1yhfBo
小沢強制起訴議決は検察審査会、管政権などによる謀略は間違いないだろう。
それにしても、議決内容の法違反にはじまり、審査員の平均年齢の間違いや今回の議決掲示の期日ずれなど次々に馬脚ばかりでてくるのは何故か?
推測だが、
切れ者が謀略の絵図をひいているが、実行部隊は能力のない者なのだろう。
どうしてそうなるのか?
謀略だから正規の決済などを受ける手続きをとるとばれてしまうので、こそこそやっているのではないか?
いくら悪徳行政でも現場にはきちんとした理性のある人も多いだろう。
その人達に隠れて能力のない者がこそこそ謀略活動をしているのではないか?
どうだろう?

04. 2010年10月17日 12:02:18: hTuiF2K4tg
ふ〜〜〜ん、、、こんなのあるのか
【第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。】
決議後20日間も経って告示とは、、、駄目だ!さすが吉田は三流弁護士だにゃ〜

05. 2010年10月17日 12:10:37: NAAn9UX5w6
【決議後、7日間掲示】
小沢支持者であるが、ここは決議後『7日以内』に掲示との解釈は全く厳しい。

もっと、王道で検察審査会の批判を行わないと、小沢支持者が馬鹿にされてしまう。


06. 2010年10月17日 12:22:25: 9vtx0CIZNs
05さん、そんな事はありませんよ。法律というものはその大前提に高所良俗に反したものは無効という考えがあるのです。この考えから言うならば、ここで書かれている事は絶対に正しいのです。

07. 2010年10月17日 12:23:51: 9vtx0CIZNs
06です、法律というものはその大前提に高所良俗に・・・間違えました。高所良俗は「公序良俗」と読んでください、すみませんでした。

08. 2010年10月17日 12:27:56: hTuiF2K4tg
検察審査会法 第6章 審査手続 (第33条−第41条の8)
http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM#s6
しっかり書いてあった。
検審の事務局が議決書を書くのに時間が掛かったって言ってたが、、、


09. 2010年10月17日 12:36:47: xovb1yhfBo
05さん
>ここは決議後『7日以内』に掲示との解釈は全く厳しい。
投稿はそのような解釈での指摘ではありません。

単純に「議決後7日間掲示」は議決されたら日から7日間掲示だとし、

他の検察審査会での議決掲示も議決した日から7日間だったという事実を指摘され

ています。



10. 2010年10月17日 12:39:42: qS59gGHHFc
やはり、「議決後7日間」の解釈論議になってしまいそうな気がするのですが。
「議決をした日から7日間」という書き方をしていれば、違法と指摘できるでしょうが。議決をした後、いつからという書き方をしていない。
どのようにでも解釈できるように初めから作ってあるんじゃないでしょうか。

11. 2010年10月17日 12:59:55: gmQgBxCxDU
こう次から次へとボロボロとボロが露呈されては、もうこの強制議決は間違いなく無効である。あまりにもお馬鹿なひとたちによる自爆。小沢氏失脚を目指す陰謀はついに破綻した。最後の総仕上げであったはずの検察審査会のお馬鹿によって。
 ボロの数々 1 この投稿 「議決後7日間の掲示」規定に違反
       2 議決書に検察が不起訴にした事案以外を容疑として追加
       3 小沢氏秘書らの供述調書をもとにして議決書の論を組み立てて         いるが、
         それらの供述調書自体が検事の誘導によるものであるとして、
         秘書らは無効を主張している。
       4 審査補助の弁護士が「起訴すべき」を誘導した可能性
       5 あまりにも少ない会議回数(はたして審査したのか?)
       6 二転三転した審査員平均年齢の怪

とにかく、秘書たちの無罪が確定すれば自動的に小沢氏無罪は確定するので、はやく秘書たちの無罪が確定してほしい。 
         


12. 2010年10月17日 13:21:42: 2SJ4Vb7upg
>議決をした日から7日間掲示場に議決の要旨を掲げなければならないことになっている。

小沢狂信者の妄想だ。
そんなことは検察審査会には記載されていない。

「その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し」

つまり、議決後7日間の掲示を謳っているだけで、「議決当日から」などという規定はない。
つまり規定がない以上、議決後だったたら何日目からでもOKということ。

要は小沢狂信者の妄想というわけだ。
郷原だって、そんなバカなことは言っていないぞ。



13. 2010年10月17日 13:46:34: E5UBHtDlN6
検察審査会の議決要旨の掲示に関する取り決めについて、重要なご指摘がなされ感動しています。
今、審査会法上の「その議決後7日間」が問題となっています。これは文面からも「議決後7日以内に掲示」との解釈は論外として、決議後速やかに、あるいは直ちにと解釈されるべきです。20日過ぎはいかに役所仕事とはいえ許されません。なぜなら04様が示されていますように法は「議決後、議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付する」とあり、また並行して「掲示」が実行されることを求めています。この手続きによってによって、審査会の決議が法的にに認知される必要があるからだと考えます。このことから、
以上の二つの要件とも20日間を過ぎて行われたんでしょうか。それとも内輪の「送付」のみは実行され、「掲示」は20日過ぎになったんでしょうか。そもそも「議決」には議決書、と掲示すべき「議決の要旨」案が作成され、それに基づいて評決がなされていないと意味がありません。それからすると、要旨文案作成の事務手続きに日数を要したとういう弁明も通りません。いかにも不思議な出来事ですね。
傍観者的で申し訳ありませんが、これほど興味のある報道ネタはありません。なぜマスコミは取り上げないんでしょうか。もしかしてこちらが本当の共謀者?

14. 2010年10月17日 14:28:47: akFmP5IzNk
民主主義や法令の運用は、
前例踏襲、前例の積上げで成立している。
この件は、実体法の解釈ではなく、
手続法的な手順の問題。

過去の案件が、当日掲示している事実をもって、
起算日は、「当日から」ではありませんか!

前例と異なるのであれば、
司法関係者が大好きな
「相当な理由が必要」と思います。

そもそも、収支報告書の件は、
前例(通例は、修正処理)を、
逸脱したところから始まっている。

昨今、小沢元代表が抵触していると言われている法令は、
その法解釈をはじめ、法運用が、本当に難しいものなのですか?

また、今回の審査会の議決を含めたあり方は、
以前、審査会制度見直しに参加した委員からも、
制度趣旨と異なるとの意見表明もあった。




15. 2010年10月17日 14:36:08: ebLu6MQwUM
“議決後直ちに”という文言は入っていない。
政治介入は疑われるが、その証拠にはなり得ないよ。
それより審査員の年齢の平均が、第一回目と第二回目の審査員が同一である
という疑惑の方が分かり易い。
第一回目のあと、第二回目までに3人が誕生日を迎えたとするとつじつまが
合うので、審査員の年齢、男女別の構成を公表させればよい。

またこの不正に菅内閣も加担しているので難しいが、民主党も議事録公開を
法務大臣に求めるべきだ。
国会だけの秘密会だけのオープンでも良い。
是非実現させて欲しい。
何事もオープンにするのが民主党の党是だったはず。


16. 2010年10月17日 15:06:03: xDSRSBQsrs
「その議決後7日間」
ありえない表現だね。
普通は「○○の日から7日間」。

期間の始まりの規定の解釈は3通り

@議決の日
A議決の日になるべく近い日
B10年後でも30年後でも任意の日(期間の始まりの規定なし)

@なら掲示遅れは違法
Aなら大幅な掲示遅れに説明責任あり
Bならもはや無法

いずれにせよ、検察審査会の「異常性」がまた出てきたと考えるべき。


17. 2010年10月17日 15:07:53: swlnfR07HU
政治資金報告書の記載の「期ずれ」が問題視されるくらいなら、それこそ例外的な検察審査会議決書掲示の「日ずれ」こそ問題視されるべき。

18. 2010年10月17日 15:17:31: QgHfsuZ9sw
「議決後」の解釈論議になっていますが、もしも議決後の時期を明確に記していないのでいつでも良いというなら、半年後でも、何年後でも良いことになります。
この場合の「議決後7日間掲示する」というのは、議決終了と7日間掲示がワンセットであるという意味と捉えてよいと思います。ワンセットである以上、「直ちに」「速やかに」という言葉がわざわざなくても、そういうニュアンスと捉えてよいと思います。
違法とまで言えるかどうかは、わかりませんが、少なくとも「相当の理由」を明らかにすることは必要であると思います。

19. 2010年10月17日 15:43:03: ebLu6MQwUM
小沢氏はとにかく指定弁護士の選定を阻止しなければならない。
多分指定弁護士は、臨時国会閉会後小沢氏を逮捕するだろう。
そして小沢氏の自宅を家宅捜査するはず。

逮捕ともなれば、マスコミは勿論世論も小沢氏を有罪と考えるだろう。

検察・マスコミを甘く見てはならない。
裁判所・菅内閣も検察・マスコミの味方である。
なんとしてでも小沢氏を有罪にすることが至上命令なのだ。

阿修羅は甘いよ。
小沢氏の強制起訴が有り得ないとの大甘の予想をたてていたのだから。

これは国民対権力の戦いなのだ。
このままでは負けるよ。


20. 2010年10月17日 16:19:36: O70yqRQHLM
そう言えば一回目の小沢氏の議決発表はその日だったような!
プリンスホテルの議決は9/30日→発表10/4日
三週間かかるなんて異常!
議決後という解釈でしょうが、
議決日(9/14)の翌日を起算日とするのがいいかと思います。
9/15→9/21が期限でしょうね。
期間規定がなかったら発表が何時でもいいことになる。
国の機関で法律に期間規定が無いのはあり得ない!

これは追及すべきですね


21. 2010年10月17日 16:38:03: 2SJ4Vb7upg
>>20>>9/15→9/21が期限でしょうね。

何を根拠にして「9/21が期限」と言えるのでしょうか?
あなたも書かれているとおり、期限の規定はないのですよ。



22. 2010年10月17日 17:15:07: 9XZxRH6hNs
民主森議員に送ってください。
参議院で質問してもらいましょう!

どんどん新規情報は、森・川内議員にメールしましょう!


23. 2010年10月17日 18:06:09: tgSIyKFYQk
 検察審査会法の第40条の条文では、「議決後」と言う文言は「理由を附した議決書を作成」や
「謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付」の文言の前に入らず、
「7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示」の文言の前だけに入れられている。
 
 「掲示場に議決の要旨を掲示する」行為が、「議決書の作成」や「謄本の当該検察官を指揮監督する
検事正及び検察官適格審査会への送付」と同様の期日規定であれば、これらは当然議決後でしかでき
ない行為であることから、「7日間」の直前にも「議決後」の文言を付加する必要がないはず。
 しかし、特に「7日間」の直前にだけ「議決後」と言う文言が挿入されていることは、「7日間」の行為だけ
を他の行為と区別して特に規定する意図があると考えるのが必然であり、「議決後7日間」は
議決当日、または翌日から起算すべきと解釈するのが正しいと思います。

 ここでも、検察審査会法の不備や検察審査会の杜撰な行為が露見しています。


24. 2010年10月17日 18:09:09: XYRWtYTnow
議決後の手続きはどの日を起算日として日程が組まれていくのだろう。
少なくとも強制起訴の議決を受けた本人が掲示されるまで放置されるのは信じられないほど恐ろしい制度である。

25. 2010年10月17日 18:14:07: VNHpB0zBA6
「その議決後7日間」というのが10年先でも20年後でも構わないはずはない。
そうであれば、議決当日、または翌日から起算と考えるのが常識というものである。




26. 2010年10月17日 18:35:17: ebLu6MQwUM
この法律の欠点を今議論しても遅いよ。
大事なことは、小沢氏に対する指定弁護士の選定を阻止することの一点に
絞られる。

その後に現在の検察審査会に関する法律の不備を改正すればよい。

今はなんとしてでも第五検察審査会の不正を暴かないといけない。


27. 2010年10月17日 18:45:21: IuPxajJcAk
検察審査会・・・ほんとに審査したのかね?
議事録はなし。
審査員は匿名でしかも年齢がメチャクチャ。
審査の日付と発表の時期が離れ過ぎ。
文言にふくまれた検察審査会の権限逸・・・と言うか、何を審査していたか自分たちでわかってない。

なんだか、少数(ひとり?)のスットコドッコイによるやっつけ仕事をボスがチェックしないまま公表してしまったって気がするなー。

こう言う仕事をする奴ってどこの職場にもチョコチョコいるよねぇ・・・


28. 2010年10月17日 19:19:16: KCsvGAOQ4g
検察審査会は裁判所の管轄になるので、法律違反があっては
ならないと思います。目には目をと同じで、法には法で戦う
のが、我々国民からも見えるのでいいと思います。


29. 2010年10月17日 19:33:51: FN1zC6nnJI
大問題は、議決後7日間掲示されなければならないとされているのに、この規定に違反して掲示日が10月4日なったこともさることながら、議決書が作成されたのが議決日の9月14日ではなく、議決から3週間たった10月4日とされているところにあるのだと思います。
つまり、今回の議決は、@9月14日には議決書の草案なしに議決されたのか、Aあるいは、9月14日に作成された議決書には重大な欠陥があったために、そのままでは、議決書の体をなさないところから3週間後にこの欠陥をを是正した議決書を作成した、のいずれかの疑惑が浮かび上がってきます。
この点の私の推測は、9月14日に作成した議決書は、虚偽記載の事実を期ずれのみとしていたところ、売買予約の権利保全登記簿の存在が暴露されたことで期ずれ論が根底から破綻したために、10月4日の議決書には、4億円問題を追加したということではないのということろににあります。


30. 2010年10月17日 19:48:35: Zuo9mHMINl
この「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士」こと元産経新聞記者日隅一雄は、仰々しく参戦と言いながらこの程度の切り込みしか出来ないのか?
こんな掲示日の話しくらいで鬼の首を取ったように有頂天になってどうする。こんなものは平気でインチキ議決を出すような相手には痛くも痒くもない。かりそめにも弁護士のクセに、掲示の起算日も法で明示してない話しなど「違法」で追いつめられると思っているのか?せいぜい「そりゃ、遅れて済みませんでしたね。失礼しました」程度で終わりだ。

平均年齢の件も、阿修羅の投稿者氏や以下の人物のようの郷原氏が絶賛している分析をしている一般人もいるというのに、いたずら半分にいじってあっさ諦めたことを恥もなく言うとはなんたるふがいなさ。そういう振る舞いだけで程度が知れる。
__________________________________
郷原氏ツイッターより

「素晴らしい!的確な分析です。審査員の再任の可否、何らかのルートで確かめてみます。 RT @coasys 検察審査会の平均年齢の謎。時系列に整理してみました。http://ameblo.jp/suka/ するときれいに説明がついてしまう。そもそも審査員の再任は制度的にあり得る?」

「横須賀歩き」ブログ http://ameblo.jp/suka/
小沢氏強制起訴 その9 検察審査会の審査員平均年齢の謎 審査員は1回目と同じではないのか!?
__________________________________

弁護士なら、大見得を切るからには相手が慌てるくらいのもっとましなネタを探して来い。この程度の弁護士に中途半端な手腕を振りまして参戦されると、追求の焦点がぼやけて百害あって一利無しだ。


31. 2010年10月17日 19:56:44: Vzaqjd4ugI
「議決後7日間の掲示」の解釈ですが、わざわざ難しく解釈する必要は皆無です。
要は、「議決をしたら遅滞なく、すなわち即刻7日間掲示せよ」ということです。

「議決後」とは議決日の当日または翌日との意味です。

法律の解釈で疑義があった場合は「判例」、判例が無ければ「一般的な常識」で判断するのです。

いずれにしても今回のケースは、全体像を時系列に見れば完全な「謀略」の匂いがします。


32. 2010年10月17日 20:02:14: r7tigk2mVg
投稿者様、凄い正に慧眼!議決後、任意の7日間で有るならば10年後、20年後はたまた100年後でもいい事になり、対象者の寿命は関係ない?これって法律?やはり違法が裏づけられました。議決書張り出しが最終ですが、結果から読み解くと初めに虚偽ありきのストーリで有った為、論理破たんした結論が導き出された事が解ります。それにつけてもおやつにカールならず、それにつけても監獄(姦・賤獄)をロックしなければなりません。これがホントの菅谷ロック!言葉遊びで失礼致しました。レクターことアンソニー・ホプキンス

33. 2010年10月17日 20:23:52: b96ZM5hAEY
【東京第五検察審査会の議決書全文】
http://turffan.blog54.fc2.com/blog-entry-125.html
こりゃ、詐欺師の議決文ですね。
小沢氏が関与していないわけがないから不起訴不当だそうです。
最初から、疑うことしか考えていない。
この手の土地取引を秘書に全部任せないで秘書が国会議員を
目指せるのですか?



34. 2010年10月17日 20:43:32: E5UBHtDlN6
26氏の「この法律の欠点を今議論しても遅いよ。大事なことは、小沢氏に対する指定弁護士の選定を阻止することの一点に絞られる。」は重要な指摘と思われます。
それにしても、これだけ問題点を内包している第五検察審査会の強制起訴なる幽霊みたいな議決手続きを裁判所はその真贋や適法性を確かめず、次の段階となる指定弁護士の選定へ移行できるでしょうか。だだ、事実はどうでもよく村木さんのケースのようにストーリーがあってそれを着々とこなす。あるいは裁判の結果が問題ではなく、刑事事件として被疑者を長期に拘束する、世間に曝すことが目的である場合は如何ともしがたいことになりますが。(どうも今までの進行は、阿修羅サイトでの正論と異なった道を進んできていることから肯定されることではあります)
すぐ妙案は思いつきませんが、対応の一つとして、速やかにこれまでにあげられた検察審査会議決の疑問点を箇条書きにして国会の審議の公の場ではっきりと提示し、行政サイドの見解を含め後世への記録として残すことが有効と考えます。(国会の場でこそ、マスコミのいう言論の自由、司法の独立、三権分立の枠を超え国民の代表としてあからさまに、敵対的に、自己中心的にであっても、議員たるものその信念に立って議論することが許されている、そうある必要があると考えられますから)
その結果、留めることまでには及ばないものの、少なくとも裁判所がどのような判断するかは、その機関の立ち位置を国民が評価するのに十分役立つと思われます。大きな流れの中で動いているとするならば、「100年清河を待つ」ではなく、少なくとも最高裁までと自分に言い聞かせているところです。


35. 2010年10月17日 20:52:07: HboLShfGWo
誰か、内部告発してくれないかなあ。そうしたら、小沢氏の無罪が確定するで。
公安が、してくれたら、オモロイんやけどね。


36. 2010年10月17日 21:14:12: FN1zC6nnJI
34様
検察審査会法の条文を読む限り、裁判所は、起訴議決書の謄本を受け取ったら自動的に弁護士を指定し、その弁護士が、議決に問題があるのを発見して起訴できないときは、指定の取り消しを裁判所に申立て、この申立が起訴できない場合に該当するときは、裁判所が指定を取り消して起訴議決が消滅するとなっています。

そこから、そもそも指定弁護士は、第40条の10によって起訴を義務づけられて指定されるのですから、今回のような無理筋の事案であっても、例外としての起訴をしない選択をするのは相当なプレッシャーがかかると思います。


37. 2010年10月17日 21:40:41: abarnkLZVE
しかしこの検察審査会法ってボロボロだね。
だれが作ったの。
これが日本で最大、最強のシンクタンクとも言われている
官僚組織が作ったんですか。
その組織の知能も知れているね。こんなもんですか。

ところで今回の指摘点は恐らく裁判所なら、議決が有効に機能する期間であれば
任意の7日間で認めるとか何とか言うんでしょうね。
数年後の7日間は認められないが、20日後の7日間は通常の有効期間と
認めるとなるんでしょうかね。



38. 2010年10月17日 22:17:18: ZAf2jtBws2
施行細則や運用規則のないまま凶器が弄ばれていると思います。

39. 2010年10月17日 22:27:20: E5UBHtDlN6
「裁判所は、起訴議決書の謄本を受け取ったら自動的に弁護士を指定し」との法文をお示しいただきましてありがとうございました。
したがって指定された弁護士は、検察審査会の強制起訴との指示によって、検事役を務め、有罪であるとの証拠を集め、有罪であるとの調書を作成し、(無罪との証拠を棄却し)粛々と裁判に臨むことになりますですね。ずいぶん矛盾していると思いますがそうなんですね。
しかし、それはそれで裁判で検察審査会の実態、いわゆる政治と金の問題の発信元、リーク報道、記者クラブ問題、偽情報により有罪との論調を形成し、検察審査会の判断に少なからず影響を与えたマスコミ、評論家などの証言者を招致し徹底論議されることが非期待されます。良い機会です。堂々とまさにソクラテスの弁明ならぬ、今日的にますます重要性をましている小沢の政策、思想を堂々と、圧倒的に披歴することができます。(当方は、混迷している中国問題、為替問題、普天間問題、来る経済構造は小沢の登場なくして解決できないのではないかと思うに至っています。多分、裁判を通して政治に大きくかかわることになると考えます。)

40. 2010年10月17日 22:52:45: SPtnMDxJ8A
マスコミは第5検察審査会が早めに強制起訴決議して、議決後しばらくして発表する事をみんな知っていたんでしょう。
記者クラブ報道機関のトップシークレットだったのです。
例えば、尖閣問題で菅内閣が八方塞がりの時、サンデーモーニングで毎日新聞の岸井さんが「他にいないので菅さんを支えていかなきゃいかん」と言ってました。

明らかに、岸井さんはあの時すでに知っていて「(小沢さんは強制起訴決定済み)で他にいないので・・・」という話だったんですね?

5月の末か、6月始めに民主党の辻恵衆議院議員が検察審査会の審査の進捗状況を確認しただけで「辻恵が圧力をかけた!!」と全マスコミからものすごいバッシングをかけられたのも、
(実際には国会質問で与党議員が全国民が見ている前で質問しても議事録も出てこない治外法権だったので、圧力なんてかけようが無い、国会質問より大きな圧力なんてあるのですか?)
ただ、進捗状況が外部に漏れることにマスコミ、検察、裁判所が、以上に神経質になっていただけだったのですね?

全部、石川議員が取り調べで東京地検の副部長から予言を聞く前から全部ストーリーが出来上がっていて、

検察も、マスコミも、検察審査会も、新内閣も、裁判所もそのストーリーに沿って動いているだけ、

法解釈が誤っていても、証拠が無くても、でたらめ裁判でも、(佐藤栄佐久知事のように)実質無罪の一審無罪判決から最高裁判決前に(鈴木宗男議員のように)上告棄却まで物語が決まっている。
国民、県民主権の政治家は全て葬り去られる。

そんな悪夢を昨晩を見ました。

この悪夢の連鎖のストーリーを断ち切ることはどうすれば出来るのでしょうか?



41. 2010年10月17日 23:21:09: G8jfLpBkcI
「議決後7日間」が「議決後、即日、掲示し7日間」なら今回の行為は法律違反。
「議決後7日間」が「任意の時点から」なら「検察審査会法」が憲法違反。
 強制起訴するよう改正した際に、カッチリした法律にすべきだったのでしょう。

42. 2010年10月18日 00:13:30: O7DqlgFQUg
これはもうダメだな。
グダグダだ。
もともとこんなもので小沢を陥れようとしたこと自体がまるでダメだったということだ。
小沢の相手、正体はまだ見えていないが、相当頭が悪くできているようだ。
もう一押しすれば、その正体を現すだろう。

43. 2010年10月18日 00:21:59: FN1zC6nnJI
39様
今回の事案のように、@4億円の借入金は負債であって収入ではないA平成16年10月には農地であった土地を非営農者の陸山会が購入できるはずもない、ことから議決書別紙の犯罪事実認定が成立する余地がないことが外形的にも明確な起訴議決については裁判所が門前払いできる条項を置かない限り、あなたのみた悪夢=政治的冤罪、つまりは政治弾圧を排除できないことになると思います。

その意味で、小沢氏の行政訴訟は、身をもって検察審査会法の内包する不合理を告発するものであり、司法改革の一環としての重要な内容をなすものであると思います。

結局のところ、森法相の指揮権発動による大久保氏逮捕に始まったと言われる陸山会政治資金疑惑騒動とは、29で指摘した私でさえもが狐につままれた思いにとらわれるほどのバカバカしいと言えばバカバカしいも限りないことでしか辻褄の合わせられない程の大謀略劇であったということなのでしょう。、


44. 2010年10月18日 00:45:43: jfFAZGb6iI
森ゆうこ氏「明日、まず当局の見解を質します。 」
https://twitter.com/#!/moriyukogiin/status/27645777150
本物の「有言実行」の人。


45. 2010年10月18日 00:52:03: n2iBVsK2Ds
1.この議決は効力がない。理由;予め決められた時期に発表されなかったため。
あるいは、
2.時効が来てこの議決は効力がない。
ということですね。
>「議決後7日間」、つまり、議決をした日から7日間掲示場に議決の要旨を掲げなければならないことになっている。
>しかし、第2回議決は、9月14日になされたにもかかわらず、10月4日になってようやく掲示されたわけだ。
>20日間の遅れ、これは明らかな違法だ。

この遅れが、失効あるいは違法でないとか、
発表時期は決めてないとか
言いはるのであれば、100億年後に発表しろと言って突っぱねればいいわけですね。


46. 2010年10月18日 03:29:25: 4TFyGAkhoA
37. 2010年10月17日 21:40:41: abarnkLZVE
しかしこの検察審査会法ってボロボロだね。
だれが作ったの。
Wikipediaによれば

司法制度改革の一環として、検察審査会法が改正されたため(刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)第3条)、この起訴議決制度が、2009年5月21日から導入され、議決に拘束力が生じるようになった(2009年5月21日に施行)

となっているから法案成立は第2次小泉内閣の助産婦法務大臣の時だな

施行は麻生内閣のときで裏で指揮権発動したことを自慢げに語っていた森英介法務大臣のときだ



47. 2010年10月18日 03:36:26: FddWizHh4M

 ゴミメディアへ攻撃は必要不可欠です。
 法廷闘争資金のカンパはノーガキばかりで無い、実質行動として主権在民につながる。

 小沢さんを応援(すがる)する期は熟したようです。

 (ところで、24日のデモの主催者は陸山会や一心会では無い様ですが。何処が主催?。)
 


48. 2010年10月18日 07:22:15: STOKIYVGPM
検察審査会協会が胡散臭いことをしているのでは?
皆さん、検察審査会協会を検索して見てください?
裁判所事務職員の天下り先と疑われる協会ではない?
市町村の補助金と会員の会費で事業運営している
しかし、会員の勧誘も低調で補助金も打ち切られて
協会は“風前の灯”のように読ませていただきました。
今回の第5検察審査会の審査員の氏名は公開できませんが
審査員に支払った労務・交通費用が正規の手続きで処理
されているかどうか別の角度で調査する事を要請しよう。
でき得るならば全国の検査審査会の会計を厳密に監査して
審査員も適正に所得申告がなされているか関係部署に要請
して監査して貰いましょう。



49. 2010年10月18日 08:32:20: Q5W6ZzHIZE
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。】
検察審査会の問題点は数多くあるし、小沢氏の強制起訴は不当という立場ですが、
この条文だけでは、違法とまでいえないでしょう。
1)議決後、7日以内に掲示する、とあれば、違法ですが、
2)議決後(任意の時期に)7日間掲示するという解釈もできます。
常識的には、1)だと思いますし、従来はそのようにやってきたので、
今回の議決後の空白20日間の謎は残ったままですし、今回の検察審査会が多くの問題をはらんでいて、議決無効という立場であることは申し添えておきます。



50. 2010年10月18日 08:54:26: akUl1bRTqA
検察審査会が、法律違反
あるいはそれに近い手続きを
余儀なくされた理由があるはずです。
普通に推測すれば29様ご指摘の「議決書未完成」
も有力でしょう。
とにかく14日には掲示することができなくて
とりあえずの形態を整えるのに20日を要した
と考えます。
何があったのか真相を知りたい。
どなたかお教えください。

51. bickle 2010年10月18日 09:23:52: tT8RbJABcC.w2 : kmh5ePjJ3Y
宮崎 学氏が「小沢一郎へのアドバイス」として鋭い事を書いている。
かなり現実味があると思うので、是非一読されたし。
http://miyazakimanabu.com/



52. 2010年10月18日 09:49:50: IF6AVREdOo
いつから掲示という問題よりむしろ、小沢遼子が言ったとかの「検察審査会への告発は被害者や関係者などに限られるが、今回の小沢一郎については『国民全体が被害者』という拡大解釈で国民の誰でも告発できる」→匿名の誰か(罪得会?)が告発→「検察審査会の審査員は当該犯罪の利害関係者はなれない」という規定に反して「国民から選ばれた審査員」という、告発者の拡大解釈と利害関係者たる審査員の矛盾のほうが重大だと思う。

53. 2010年10月18日 10:31:20: KWgu15hOHg

作家の宮崎学氏が最終指摘ともいえる熱筆をふるわれた。
野球でいえば「炎の投球」を見る思いで熱筆を読み、胸打たれました。
ネット人民は注目です。
さて、
「検察審査会」は2回目は開かれないで、スルーしたのと違いますか?違う審査員に膨大な資料を二度説明するのがめんどうくさい、なら、やらないで1回目の決議で通す、ということか。(ずさんなこと平気でやらかしそうだ)
掲示が遅れた? いつものこと。いつも効果的なタイミングを見計らったいます。
三井環氏内部告発の直後に、鈴木宗男逮捕。村木厚子氏無罪の直前に「鈴木有罪」発表。その後で、前田容疑者偽造証拠発覚。都合悪いことは伏せる、あるいは影響小さくする。いつも、そうですよ。

54. 2010年10月18日 10:42:30: EKoCSf8u4X
>>12
郷原信郎ツイッター
これまで気がつきませんでしたが、この点も重大な問題です。今後、問題にされることになると思います。 RT @Cruisingtrain これはどういうことなのでしょう?  @tiniwaheiwao検察審査会〜掲示遅れは違法「議決後7日間 http://p.tl/V7MK

そういう読み方も不可能ではないと思いますが、「議決書」の作成と謄本の検事正等への送付とは別に「議決の要旨」を掲示するということですから、「議決後7日間」は文字通り議決日から7日間と解するべきです RT @tokudasu 掲示期間を規定しているだけで、掲示開始日は規定していない


55. 2010年10月18日 10:52:33: FN1zC6nnJI
法務省刑事局の解釈では、掲示の起算日は、議決日ではないとのことです。従って7日間とは掲示がなされた日から7日間ということのようです。
そして、議決書の作成については別段の規定がないため、極端にいえば議決の1年後に議決書を作成しても違法とはならないとのことです。
やはり、この法律はトンデモ法です。


56. 2010年10月18日 11:25:20: ijthPXrwME
強制起訴も起訴という刑訴法上の行為である以上起訴手続きのうち審査会法に規定のない部分は刑訴法に厳密に従うことが求められる。よって議決後20日間も理由なく掲示を遅らせたことは審査会法違反でなくても刑訴法違反になるわけ。
そして日本国憲法では犯罪の疑いがあれば弁護士でも首相でも外国人でも誰でも容疑者として警察に告発して取り調べてもらうことが市民の権利として認められているね。
これは親告罪じゃないし、起訴議決直後からみなし検察官となった吉田弁護士によって、公衆の面前で行なわれた違法な起訴犯罪の疑いが大きいから、吉田弁護士は懲戒請求以前に警察に刑訴法違反の特別公務員職権濫用罪の疑いで告発されるべきじゃないかいな。
もう証拠隠滅工作も不可能だし、吉田弁護士は今のままじゃいつ逮捕されてもおかしくない立場にいるんじゃあないの?

57. 2010年10月18日 11:30:04: wjem63atP6
 根本的な問題は検察審査会制度を官僚が改悪し、これを第二検察に仕上げたことだと思います。森田千葉県知事に対する公職選挙法違反についての告発は一切取り上げず、被害も受けていない怪しげな団体の告発は一般国民が被害者となるとの詭弁でこれを受理する。しかし、それならば小沢遼子氏が指摘するように一般国民が当事者であれば一般国民は誰も検察審査会の審査員にはなれないことになる。
そもそも、検察審査会取り上げたこと事態に誤りがあるのです。
 小沢弁護団は先ずこの点を問題にすべきです。

58. 2010年10月18日 12:11:37: ijthPXrwME
これはみなし検察官による違法な起訴状提出という検察審査会法の悪用問題であるから、刑訴法上は村木厚子労働局長冤罪事件と同じ起訴便宜裁量権を持つ検察官の個人的犯行である疑いが最も大きな逮捕容疑となる。
起訴相当議決によって補助弁護士から起訴状を書くみなし検察官となった吉田弁護士が刑訴法に従って直ちに起訴議決を公知し(裁判所とマスコミに対して)、掲示7日後の公判請求を(捜査はすべて終わっているからなにも公判前整理する必要もない)検察官として粛々と刑訴法にのっとって手続きを進めなければならなかった彼こそが、20日間も提出を遅らせた違法な起訴の実行行為者当人だから。

検察審査会の審査委員選出方法の当否については別の問題であり、これはいったん審査会法を国会決議で執行停止にして緊急の法律改正で対応するしかない。悪法も法であるから。

短期的には村木冤罪と同じく検察(みなし検察官)の証拠隠滅捏造起訴冤罪で吉田弁護士を告発するほうが勝負が早い。違法な起訴は直ちに刑訴法上無効となるからね。


59. 2010年10月18日 12:26:03: ZhnQDxjf3w
事実は小説よりも奇なり ── 検察審査会審査員の平均年齢をめぐる謎の数々
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2010/10/post_677.html
東京第五検察審査会の議決、陸山会事件は、1回目議決、2回目議決とも
同じ審査員11人によって審査された。
2回目は、6人変更しなければならないのに。



60. 2010年10月18日 13:03:24: h9guGXSTTU
法律を悪用する輩、法匪どもは最初っからどのようにでも解釈できるように逃げ道を作って、国民を欺けるようにしてんだろ。そういう意味においてだけ頭が良い。いやずる賢いだけか。

sumatan20101012
http://www.youtube.com/watch?v=2yg3WfqdkaQ&feature=player_embedded

まずはこいつから法廷に引きずり出せば?
勘違い野郎には困ったもんだねぇ。

ライジング・サン(甦る日本) ※無断掲載失礼
http://am6.jp/c8HfZP


61. 2010年10月18日 13:26:18: apMUP613Rg
>19さんの見方は、的を得ている。
誰が何を言おうと、国家権力は絶大であり

仙谷の狙いは、国家権力の行使にあり、

小沢氏は、拘束されることになる、

これを何とか阻止できないか、辣腕弁護士に期待したい。


62. きよ 2010年10月18日 14:01:00: WUlfYc740l3cM : G4UttujETj
決議後7日間の解釈論が問題ですが、以下のように考えるのが普通ではないでしょうか。『議決後7日間・・・開示し』と『議決後、7日間・・・開示し』では意味が違います。決議後の後に読点(、)が入れば、決議後で任意の7日間となりますが、読点が入らない場合、決議日から7日間と考えるのが普通でしょう。もし、任意の7日間と解釈するなら、国語の教科書を書き換えないといけないでしょう。皆さんはどう思いますか?

63. 2010年10月18日 14:19:23: WWpnYOvOxg
通常は、最終議決日に議決内容を書面で確認し。問題が無ければその日に掲示するだろう。なぜ遅れたか?大いに疑問である。推測するに審査員は議決文を確認していない。故に憲法違反(31条の起訴は適正な手続によってなされるもので無ければならない。)である。

64. 2010年10月18日 15:53:48: ijthPXrwME
>>63
であるならば小沢氏側は今回の検察審査会は無効としてやり直しを求めればよい。あるいは吉田弁護士自身がミスであると自己申告してみずから検察審査会のやり直しを求めれば告発はされないだろうけどね。


65. 2010年10月18日 18:04:57: FN1zC6nnJI
63氏の考え方が真っ当なものであると思いますが、検察審査会法はその考え方とは逆で、まず起訴議決があり、議決書でその理由付けをするというのが法務省の理解なのです。
そしてこの理屈は後からつければ良いという考えが、今回の議決書に書かれた、検察審査会の制度は、有罪の可能性のあるものは起訴して刑事裁判の法廷で黒白をつけるという制度である、というとんでもない主張が飛び出してくる背景となっていということなのだと思います。


66. 2010年10月18日 18:09:06: LCi6tKNbKM
本当にこれは、浅はかな千谷の描いた謀略そのものだね。矛盾不正ボロボロだけど権力持っちゃうと怖いね。官僚のロボットそのもの。小沢抹殺一直線、鈴木宗雄さん収監もそうだけど何でもありだ物、民主党議員震え上がらせちゃってるよね。表立って小沢支持をいえない雰囲気ありありだもんなあ。悔しいね。本当は、西松事件の裁判をさっさと結審すればいい話なんだけどこの辺も意図的だよなあ。どうしたらいいんだろう教えてください。


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