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9、フランケン岡田は「行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書」を作成するか、暴走を断念すべきです。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak44/msg/433.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 12 月 16 日 21:54:49: 4sIKljvd9SgGs
 

http://www.asyura2.com/10/senkyo102/msg/323.html
09. 2010年12月16日 21:36:51: uRojd6oaME
政治倫理審査会への出席を求める議決とは、衆議院政治倫理審査会規程の、
■第十七条 審査会は、第二条の申立てをされた議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
■第十八条 審査会は、審査のため必要があるときは、審査の申立てをされた議員等の出席及び説明を求めることができる。
のことのようです。

しかし、そもそも審査が開始されなければ、出席を求めることはできない。

■第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

つまり、先ずは「委員の申立て」が必要ということだ。
では、「委員の申し立て」はどのようにしてなされるか。

■第二条 前条の審査の申立てをするには、審査会の委員の三分の一以上からすることを要する。
2 前項の申立てをする場合においては、申立書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、これを審査会の会長に提出しなければならない

となっている。
これによれば、先ず申立人が「議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書」を作成しなければなりません。
そのためには、「行為規範等の規定に著しく違反」している事実は何なのかを明らかにする必要があります。
一体、何をもって「行為規範等の規定に著しく違反」したことと認定するのでしょうか。
もちろん、「起訴された」ことは「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありませんし、各種の報道がされていることも「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありません。
 

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コメント
 
01. 2011年12月13日 22:03:54: tCTeyFIUac
「倫理綱領」というのは、衆議院・参議院だけでなく、主だった企業や新聞協会、学会等の団体や地方自治体(議員政治倫理綱領)にもあり特別なものではありません。

いずれも法律ではありません。

法律で無いとは、強制力が無いということです。

法的には、法律でないという点では、自治会やマンション組合の規則と変わらないものです。

衆議院『及び参議院の各『政治倫理綱領』は衆議院、参議院独自に定めた「各議院規則」で、国会議員の、刑事、懲罰など責任を問えない政治倫理という部分について、そのあり方の基本を宣言した「綱領」ということです。

対象は、衆参各国会議員(本人のみ)です。その秘書は含まれないのです。

そもそも含まれていない人の事で騒ぎたてることにも大きな問題が有ります。

政治倫理審査会規定
■第一条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、政治倫理の確立のため、委員の申立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて、これを審査するものとする。

この、「“行為規範”その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)の規定」の、「その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令(以下「行為規範等」という。)」は実際は無く、「行為規範」ということです。

もちろん「政治倫理綱領」のことではありません。「政治倫理綱領」は、“議院の議決”により定めるものです。

つまり誤解が有るのだが、衆参議院の 「政治倫理審査会」の審査対象になるのは、「行為規範」に規定した要件“のみ”であり、「政治倫理綱領」という宣言規定は対象となっていないのです。(重要!)

これは世論の無責任な「疑惑」(倫理綱領第四項)から議員を守るためである。

審査会が取り上げるためには、「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにした文書で申し立て、あるいは疑惑はないとの疎明文書で申し出することが必要なのです。

政治倫理綱領第四項の「政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもって疑惑を解明し努めなければならない」という宣言規定が有るのだが、これら「政治倫理綱領」は政治倫理の審査の対象ではないのです。(審査会規定)

制度の基本的仕組みを理解していないことが問題であり、世論から「疑惑」をもたれているとされる小沢氏に対し、審査会での審査対象となり、疑惑を解明して責任を明らかにせよ、と迫ることができると誤解しているようだ。

 小沢氏の場合、どういうことが「政治倫理」に著しく反したことかが明確にされておらず、検察がメディアにタレ流した情報で「小沢叩き」をやっているだけなのです。

小沢氏の何が問題なのか「行為規範」の列記事項によって、小沢氏の何が「行為規範」の要件に著しく違反していることを明らかにする事がそもそもできないのです。

なお、基本的には最高法規たる憲法は、思想・信条・良心・価値観・倫理観などについて、「自由」としています。(思想・良心の自由(憲法19条))

また憲法は、行為・行動等を含む広範な自由『表現の自由・政治活動の自由』(憲法21条)を保証しているのです。

「政治倫理顧慮」や「行為規範」を含む倫理の問題も、基本的にこの憲法の定める広範な自由の中に含まれてしまうのです。

したがって倫理綱領・行為規範に基ずく、「政治倫理審査会規定」の、第一条の「“政治的道義的に責任”があると認められるかどうかについて・・」も自由で、責任を問えない部分と解されます。

因みに、「政治倫理審査会」も法的拘束力を持たないし、「政治倫理綱領」も、「行為規範」も法律ではなく、法的拘束力を持たないものです。

もちろん小沢氏が何か政治倫理に反する事をしたとは思いません。


02. 2011年12月15日 09:44:10: tCTeyFIUac
国会法(第124条の2)では、「議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。」となっている。

だが、「政治倫理綱領」は何も具体的に決めているわけではなく、しかもそれぞれすべて「努めなければならない」と結んでいる「宣言《綱領》」です。

「国会法」は「法律でも、「議院規則は「法律」ではない。

この「政治倫理綱領」に「われわれは、“政治倫理に反する事実”があるとの疑惑をもたれた場合には・・」という文が有るのだが、重要な事は“政治倫理に反する事実”といっても、具体的に何か決めてあるわけではなく、ロジックが成り立たないから、これは無いのと同じ。

憲法が保証している広範な「自由」に含まれ侵すことのできない部分。《良心の自由。表現の自由・政治活動の自由。財産権の自由》

「政治倫理審査会規定」では、この「政治倫理綱領」ではなく、「行為規範」(のみ)に依ることになっている。

「行為規範」はこれを五つの具体的事項に限定しているのです。

     「政治倫理綱領」ではないのです。(重要!)


政治倫理の対象は、この「行為規範」の5項目だけなのです。《政治倫理審査会規定》

このあたりが不知で誤解と混乱ののもとになっているようです。


■行為規範
行為規範は、六月二十五日次のとおり議決された。

第一条 議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならない。
第二条 企業又は団体の役職に就いている議員は、当該企業又は団体に関し政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定により関連会社等報告書を提出すべき場合を除き、当該企業又は団体の名称、役職等を議長に届け出なければならない。
第三条 議員は、議長又は副議長の職にある間は、報酬(自己の事業に係るもの及び金額が年間百万円以下のものを除く。次項において同じ。)を得て企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
2 議員は、常任委員長又は特別委員長の職にある間は、報酬を得てその所管に関連する企業又は団体の役員等を兼ねてはならない。
第四条 議員は、全会派の一致をもつて遵守すべき事項を申し合わせた場合は、これに忠実に従わなければならない。
第五条 行為規範の実施に関する細則は、議長が定める。

■政治倫理審査会規定
第二条 前条の審査の申立てをするには、審査会の委員の三分の一以上からすることを要する。
2 前項の申立てをする場合においては、申立書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、これを審査会の会長に提出しなければならない。

「審査会」を開くためには、申立人がその「申立書」に、上記「行為規範」の規定《“等”は実際ない》に“著しく違反”していることを明らかにした文書を添える事が必要である。

つまり“規定の記述の”どこに、“著しく違反した”のかを申立人が“立証”する事が必要。

>そのためには、「行為規範等の規定に著しく違反」している事実は何なのかを明らかにする必要があります。

>一体、何をもって「行為規範等の規定に著しく違反」したことと認呈するのでしょうか?

>もちろん、「起訴された」ことは「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありませんし、各種の報道がされていることも「行為規範等の規定に著しく違反」したことではありません。


さすが小沢氏が衆議院議院運営委員長として作った、三つの議院規則。「政治倫理綱領」「行為規範」「政治倫理審査会規則」は、三つ全体として、一字一句、論理的に、正確に読むと大変よくできていることがわかります。

小沢さんの対応はこれに則っていることが分かります。

岡田なにがし如きが逆立ちしても、熟知した小沢氏に対し意に反してこれを破ることはできないのです。

もっと勉強しないといけない。


(参考)国会法第十五章の二 政治倫理
第百二十四条の二  議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。
第百二十四条の三  政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。
第百二十四条の四  前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。


03. 2011年12月17日 09:10:47: tCTeyFIUac
大久保氏を取り調べをした前田受刑者《元検事》は、12月16日の証言でついに決定的な証言をした。

・「『これは小沢と特捜部の戦争だ、小沢を挙げれなければ負けだ。』と上司の主 任検事に
  言われた。」

・「4億円の出所は裏金というのは検察の妄想だ。」

と証言した。

自分だけ悪者にして、一人だけいい子のなってる検察は許せない・・こういうことだろう。

岡田はじめ何をしてたの!?


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