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02、政倫審規程第八条「正当の理由がなければ、その任を辞することができない」(空き缶の強引な委員差し替えは無理です)
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak44/msg/598.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 1 月 19 日 12:17:36: 4sIKljvd9SgGs
 

http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/918.html
02. 2011年1月19日 11:50:46: xSR1DyRC7k
政倫審というのは党の組織ではなくて国会に属する委員会だから、国会としてのルールに従って選任や解職が行なわれる必要がありますね。
衆議院政治倫理審査会規程第七条で「委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。」
第八条で「委員に選任された者は、正当の理由がなければ、その任を辞することができない。」
となっていますから、委員を辞任しようとすれば本人に「正当の理由」が必要ですね。
なお、本人に辞任の理由も意思もない場合の「強制解職」規定は無いようです。
民主党が勝手に国会により選任されている「委員の差し替え」をするって、どうするんでしょうね。
国会での「特別議決」か何かを提案するのでしょうか。
■衆議院政治倫理審査会規程

第七条 委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。

2 委員は、所属議員十人以上を有する各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。

3 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。

4 衆議院規則第三十七条及び第四十条の規定は、委員の選任について準用する。

第八条 委員に選任された者は、正当の理由がなければ、その任を辞することができない。

2 委員がその任を辞そうとするときは、理由を付し、会長を経由して、議長の許可を得なければならない。

第九条 所属議員十人以上を有する会派で委員を割り当てられないものがあるときは、当該会派の所属議員のうちから、審査会に出席し、事案について、質疑し、及び意見を述べることができる議員各一人を議院において選任するものとする。

2 第七条第四項の規定は前項の議員を選任する場合について、前条の規定は同項の議員がその任を辞する場合について準用する。

---参考-------------------------
(衆議院規則第三十七条)
委員の選任は、すべて議長の指名による。
(衆議院規則第四十条)
委員に欠員を生じたときは、その補欠は議長の指名による。
----------------------------
 

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