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今市・女児殺害事件の有罪認定は、合理的な疑いが残る !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 8 月 05 日 22:01:08: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


今市・女児殺害事件の有罪認定は、合理的な疑いが残る !

自公政治家・NHK等が隠蔽・誤魔化す、裁判所と裁判官の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/08/03より抜粋・転載)
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1)〜6)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)被告が、真犯人である事に、合理的な疑いが、

  存在する場合には、無罪の判断をすべきだ !

被告が、真犯人であることに、合理的な疑いが存在する場合には、無罪の判断を示さなければならない。これが、刑事司法の鉄則である。これが、完全に踏みにじられている。刑事訴訟法第336条は、次のように規定している。

第336条 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

8)刑事訴訟法第336条の規定によれば、「犯罪の証明」がなければ、

   「無罪」を言い渡さなければならないのだ !

「犯罪の証明」がなければ、「無罪」を言い渡さなければならないのである。

「疑わしきは被告人の利益に」の言葉もある。

「犯罪の証明」とは、被告人が犯人であることに合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に犯罪が証明されている状態を指すと考えられている。
逆に言えば、被告人が犯人であることに、合理的な疑いを差し挟む余地があるとすれば、被告人は無罪にされなければならない。
これが、現行法体系下での正当な判断の基準になる。

9)2005年12月の今市事件では、客観的な 直接証拠が、存在しない !

他方、既述したとおり、日本国憲法第38条第3項には、

「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」ことが明記されている。

今市事件では、客観的な直接証拠が存在しない。

唯一の「証拠」が、勝又氏の自白であったが、検察自身が、その自白の供述内容を、全面的に否定する「訴因変更」を行ったのである。
数少ない客観的な状況証拠は、勝又氏の車が、12月2日未明に、栃木県内の「Nシステム(自動車ナンバー自動読取装置)」データで、確認できたことと、勝又氏が、自分の母親に謝罪の手紙を送ったことだけである。

10)東京高裁は、母親に送った謝罪の手紙を重視して、

   有罪の認定をしたが、根拠は希薄だ !

東京高裁は、この手紙を重視して、有罪の認定をしたが、根拠は希薄と、言わざるを得ない。

勝又氏は、別の事件で逮捕された後に、母親宛てに「本当にごめんなさい」と手紙を書いた。

この手紙について、東京高裁は、「殺人を謝罪したと、理解することができる」としたが、合理的な判断とは言えない。

手紙には、「今回、自分で引き起こした事件、お母さんや、みんなに、めいわくをかけてしまい、本当にごめんなさい」と書かれている。東京高裁は、「被告が犯人でないとすれば、この手紙を書いたことを合理的に説明できない」とした。

11)手紙が書かれた状況や経緯をよく確かめないと、

    有罪の根拠にすべきだはない !

しかし、手紙が書かれた状況や経緯をよく確かめないとはっきりとしたことは言えない。

第一審公判で、弁護側は自白について、「黙秘すると警察官に平手打ちされた。強制や脅迫があり、意思に反した自白だ」などと主張している。

勝又氏は、被告は、商標法違反罪で起訴された、2014年2月18日の取り調べで、殺害を自白したとされる。勝又氏が殺人容疑で逮捕されたのは、2014年6月3日のことである。

12)勝又氏は、別件逮捕によって、長期間、

   殺人罪の取り調べを受けていた !

勝又氏は、別件逮捕によって、長期間、殺人罪の取り調べを受けていたことになる。

「精神的にも肉体的にも不安な状況で、うその自白をせざるを得なかった」とする弁護側の主張には説得力がある。

勝又氏は公判で、「(殺人罪での起訴前に)なぜ自白したのか」との質問に対して、「警察官から『否認をし続けると、死刑になるかもしれないよ』、『自白すれば、刑が軽くなるよ』と取り調べで言われ、少しでも、刑が軽くなる方に傾いた」証言している。

13)全体を調査すると、裁判所と警察・検察が結託して、

    有罪認定しているように見える !

また、手紙について、勝又氏は、「「殺人の調書にサインしてしまって、みんなに迷惑かけてごめんなさい。
調書は、強要されたもので、僕は、殺していません」と書いたところ、黒塗りになった手紙が、戻ってきた」、「自分で書いたんじゃなくて、看守の人に言われて書いた」と証言している。この手紙を、高裁が、犯罪の証拠として、認定しているのである。

裁判所と警察・検察が結託して、有罪認定しているように見える。

犯罪は厳正に立件し、犯罪者を処罰しなければならないが、冤罪を生み出すことは許されない。

「国家にしかできない犯罪」、それが戦争と冤罪なのである。

(参考資料)

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。
3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。
毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。

それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出の自白調書を信用するのは

    「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !


それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には、前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか、3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。

日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

 

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