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国会の代表質問:改憲主張「禁止されず」と憲法擁護義務に安倍首相が反論 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/11033.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 11 月 01 日 20:39:43: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


国会の代表質問:改憲主張「禁止されず」と憲法擁護義務に安倍首相が反論 !

自民党改憲案・安倍首相への識者・憲法学者の見解は ?

(www.tokyo-np.co.jp :2018年10月31日より抜粋・転載)

東京新聞・朝刊:

◆憲法学者は、安倍首相の説明に、疑義を示している !

安倍晋三首相は、十月三十日の衆参両院代表質問で、首相が、改憲を訴えるのは、公務員の憲法尊重擁護義務を定めた、憲法九九条違反と追及され、「九九条は、憲法改正について検討し、主張することを禁止する趣旨のものではない」と反論した。憲法学者はこの説明に疑義を示している。

 参院本会議で、立憲民主党の吉川沙織氏は「憲法順守義務を負う首相は、改憲にかかる発言は、自制的、抑制的であるべきだ」と指摘した。衆院本会議で、共産党の志位和夫委員長も同様の考えを示し、憲法審査会での改憲論議を促す、安倍首相について、「行政府の長が、立法府の審議のあり方に、事実上の号令をかけており、三権分立を蹂躙(じゅうりん)する」とも問題視した。

 これに対して、安倍首相は、首相や閣僚が、国会で発言する権利と義務を定めた、憲法六三条と、国会が、首相を指名すると定めた、六七条に言及した。「国会議員の中から指名された私(首相)が、国会に対して、議論を呼び掛けることは、禁じられておらず、三権分立の趣旨に、反するものではない」と反論した。

 九九条は、「憲法の規定を順守するとともに、完全な実施に、努力しなければならない趣旨を定めたもの」と語り、公務員が、改憲を主張するのを、禁じた規定ではない、という見解を示した。

◆水島教授:首相が国会に対し、過剰に改憲で

    介入することは、九六条、九九条の趣旨に反する !

 この説明について、早稲田大の水島朝穂教授(憲法)は、「九九条は、憲法の『最高法規』の章にあり重い。改正手続きを定めた、九六条は、国会にのみ発議権を委ねている。首相が国会に対し、過剰に改憲で介入することは九六条、九九条の趣旨に反する」と疑問視。
 六三条や六七条は、国会や内閣の権限に関するさまざまな条文の一部にすぎないとし、「首相は付け焼き刃で持ち出した。改憲を正当化しようとする焦りが見える」と分析している。 (村上一樹)
◆日本国憲法の関連条文
 六三条 
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

 六七条 
 (1)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。(以下略)
 九九条 
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

(参考資料)

T 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

   ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

    安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。

 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」

「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。

「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

   改憲案・「緊急事態条項」と そっくりだ !

 国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。

《(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、
独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !

U 日本を守るのに、右も左もない

   「憲法学者は自民党改憲案をどう読んだか」

(www.rui.jp:2013/07/22 PM07より抜粋・転載)るいネット:

◆高見勝利・上智大学教授:

 (自民党の96条)<改正案に接したときの衝撃はいまでも鮮明に記憶しているが、唖然としたというか「まさかそれはないだろう」という思いであった。>
――「憲法改正」『法学教室』2013年6月号

◆青井未帆・学習院大学教授:

 <今、憲法を変えようとしている政治家たちの言葉は、あまりにも軽い。憲法改正を提唱しているのに、憲法(学)を真剣に考えているとは、到底思われない。
 (「立憲主義」という言葉を聞いたことがないと暴露した磯崎陽輔や、憲法13条も芦部信喜も知らないことを暴露した安倍晋三を例に挙げ)<改憲に臨む態度としてあまりにも真摯さに欠ける。驚きを通り越して、すっかり悲しくなる。>
――「憲法は何のためにあるのか」『世界』2013年6月号

◆奥平康弘・東京大学名誉教授:

 <自民党の憲法改正にかかわる人びとは、相当に小児病的であり、現代立憲主義に、余りにも無知であると思う。>
――「「自主憲法制定=全面改正」論批判」『世界』2013年3月号
 <ぼくは、「草案」のなかに国旗・国歌を、こんなふうに具体的な名称をつけて押し出してきているのを見て、相当にショックであった。改正論者たちが、かくも強気なのだと思い知らされた。>
――『改憲の何が問題か』岩波書店、2013年

◆愛敬浩二・名古屋大学教授:

 <(『世界』2013年3月号の奥平氏の発言に)同感である。この「不真面目さ」から読み取るべき事柄は、このレベルの改憲案でも党内で合意が出来てしまうという自民党の「変容=劣化」である。>――『改憲の何が問題か』

◆小林節・慶応大学教授:

 <96条改憲の本質は、権力者が自分を縛っている憲法のハードルを下げようとしている点にあります。
 憲法の拘束から権力者たちが自由になろうとすることは、権力者たちが憲法を自ら管理しようとしていることを意味します。さらに言えば、自らの管理下にある憲法を国民に押し付けようとしていると言っていい。その姿勢が自民党改憲案の全体ににじみ出ています。>
 <前提として無知と無教養があることは否めません。立憲主義の上で何をしてはいけないのかという境界線が見えていない。>
 <改憲条件のハードルを下げる改憲をした国は、国会図書館の調査能力をもっても見当たりません。>
 <国民が権力者を縛るためのものだという憲法への観点が欠落しているため、たとえば「家族は、互いに助け合わなければならない」という条文が第24条に加えられています。道徳は法に盛り込まないという大原則を踏み外すもので、書いた人の法的素養を疑わせます。>
 <そもそも、国民を憲法で躾けようとする発想がおかしい。こういう世襲貴族の目線だから、国民を縛る道徳を憲法に盛り込んだうえで、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」などと規定する(第102条)。これは憲法を知らない人が書いた改憲案だと言うしかない。>
――水島朝穂×小林節「権力者の改憲論を警戒せよ」『世界』2013年7月号

◆水島朝穂・早稲田大学教授:

 <最近の権力者は自己抑制しなければいけないという自覚にあまりに欠けています。
 自己抑制の自覚以前の問題として、彼らが本当に何もわかっていない点こそ警戒しなければいけないでしょう。安倍首相がその典型です。彼らが憲法の意味を理解したうえで、意図的に専制政治やファシズムを作り出そうとしているのであれば、民主主義を壊す者として可視化することは容易です。権力者の自己抑制と言うことが概念としてだけでも認識されていれば、96条の先行改憲などは言い出すとしても多少は恥じらいを伴うはずのものですが、安倍首相にはその認識が一切ありません。権力の意味を理解できていない権力者が堂々と自分への制約を取り払うために改憲しようとしているわけで、これは危機的状況です。>

――水島朝穂×小林節「権力者の改憲論を警戒せよ」『世界』2013年7月号
 <条文の設計が、既存の法律を無批判に、ときに大雑把、乱暴に転写したものになっている点も、憲法と法律の根本的な差異に無自覚な、「改正草案」の危うさを示している。それは、憲法は権力を制限する規範であるという近代の(そして近時では国際的な共通理解としての)立憲主義の大前提を無視したまま(あるいは、知らないまま!)、日本国憲法を、国民が「尊重」しなければならない規範、権力の発動要件を定めたルールへと変質させようとする、「改正草案」全体に通底する問題性とも重なってくる。

 憲法の緊急事態条項に、改めて人権の「最大限の尊重」を求める規定を挿入するという「愚挙」を目にしたとき、この一事をもってしても、「改正草案」において想定されている「憲法」が単なる重要な法律に類するものに過ぎないという壮大な勘違いに気づかない人々が権力を担い、憲法を改正しようとしていることに慄然たる思いがする。>
――『改憲の何が問題か』

 

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