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下村議員は、「議論しようとさえしないなら、国会議員として職場放棄だ」と暴言した !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/11177.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 11 月 27 日 21:40:13: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


下村議員は、「議論しようとさえしないなら、

  国会議員として職場放棄だ」と暴言した !

  自民党の改憲姿勢への野党・識者の見解・詳報は ?

「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/11/24より抜粋・転載
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1)12月3日、「憲法と平和−どう考える9条−」

   のテーマで、シンポジウムが開かれる !

2)「自分の頭で考えたい」そう思うあなたに

   何かをもたらすシンポジウムである !

3)出演者は、浅田次郎・大城貞俊・金平茂紀

   ・中島京子・鹿島健・梓澤和幸である !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

4)PeaceNight9実行委員会は、2007年に結成

   された、首都圏学生九条の会連絡会である !

PeaceNight9実行委員会(ピース・ナイト・ナインじっこういいんかい)。

PeaceNight9実行委員会は、首都圏の学生九条の会の活動の相互交流と活性化のために2007年に結成された、首都圏学生九条の会連絡会です。毎年冬に講演会『PeaceNight9』を開催するほか、各大学の九条の会の取り組みを交流する交流会の開催などをしています。昨年のPeaceNight9では、憲法学者の清水雅彦・日本体育大学教授、元自衛官の井筒高雄さんをお招きして講演を行いました。

コーディネーターを日本ペンクラブ平和委員会委員長の梓澤和幸弁護士が務められる。

☆梓澤和幸(あずさわかずゆき)

1943年生まれ。一橋大学法学部卒。1971年弁護士登録。日本ペンクラブ理事、平和委員会委員長。フジテレビ番組審議会委員。立憲主義の回復をめざす国分寺市民連合共同代表などを務める。主な著書に『改憲 どう考える緊急事態条項・九条自衛隊明記』(同時代社)、共著 『前夜-日本国憲法と自民党改憲案を読み解く-』(現代書館)、『リーガルマインド――自分の頭で考える方法と精神』(リベルタ出版)、『報道被害』(岩波新書)等。

5)安倍政権下、改憲発議には、スケジュール的

   に難しい意見や、警戒論もある !

改憲発議は、スケジュール的に難しいと見る向きが少なくないが、警戒論も存在する。

安倍内閣は、法律制定で敵対勢力を油断させておいて、一気に強硬策に出ることを特定秘密保護法、戦争法、共謀罪などで繰り返してきたからだ。

衆参両院で3分の2の賛成がなければ憲法改定を発議できない。

安倍首相が強引な手法を用いるリスクは存在することを忘れてはならない。

ペンクラブ主催のシンポジウムへの多くの市民の参加を呼びかけたい。

憲法には、改正条項が付せられているから、憲法改正のすべてを、否定するべきではないだろう。

6)重要な事は、憲法を改正する場合、

   何をどのように変えるのかである !

重要なことは、憲法を改正するかどうかではなく、何をどのように変えるのかである。

しかし、当然のことながら、憲法を変えずに、現在のままで留めおくべきであると主張する主権者も多数存在する。

日本国憲法第99条には、次の条文が置かれている。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。この条文は、第10章「最高法規」の章に置かれている。

7)本来、国会議員は、憲法を尊重し、擁護する義務を負っている !

国会議員は憲法を尊重し、擁護する義務を負っている。

自民党の下村博文衆議院議員は内閣改造、自民党人事で自民党憲法改正推進本部長に起用された。

細田博之氏からの交代である。下村博文氏は、同時に衆議院憲法審査会の幹事就任の内定も得た。

下村氏は、安倍首相の意向を受けて、衆院の憲法審査会での憲法改正論議を加速させようとした。

しかし、立憲民主党は、憲法審査会の開催に消極的な姿勢を示した。

8)下村議員は、「議論しようとさえしないなら、

    国会議員として職場放棄だ」と暴言した !

これに対して、下村氏が、「議論しようとさえしないなら国会議員として職場放棄だ」と発言した。

野党は反発し、結局、下村氏は憲法審査会の幹事就任を辞退することになった。

国会議員には、憲法尊重・擁護義務がある。

憲法審査会で国会議員が憲法改正を論議することは、国会議員としての責務ではない。

国会議員には憲法尊重・擁護義務が課せられているのだ。

必要があれば、憲法改正問題を論じることはできるが、論じなければならないということではない。

  ―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

T 下村本部長の「職場放棄」発言問題は安倍首相の異常な改憲姿勢

(www.jcp.or.jp:共産党:2018年11月16日より抜粋・転載)

◆志位委員長が指摘 !

 日本共産党の志位和夫委員長は、11月15日、国会内での記者会見で、自民党の下村博文憲法改正推進本部長が同日、衆参両院の憲法審査会の運営をめぐる野党の対応は「職場放棄」だと攻撃した自身の発言を撤回し謝罪したことへの受け止めを問われ、下村発言の大本には国会や自衛隊に憲法違反の“改憲号令”をかけた安倍晋三首相の異常な姿勢の問題があるとして、「そういう姿勢を厳しく反省し、改めるべきだ」と強く要求しました。

 志位氏は、安倍首相が臨時国会冒頭の所信表明演説で改憲は「国会議員の責任」だと述べたほか、自衛隊の高級幹部会同や観閲式でも自衛隊明記の改憲を事実上宣言するなど、国会と自衛隊に常軌を逸した改憲の号令をかけたと指摘。

いずれも憲法尊重擁護義務を定めた憲法99条に違反し、自衛隊が厳格に守るべき政治的中立にも反する無法な発言だと強調し、「下村氏の発言は本当に許し難いが、問題は首相の姿勢にある。下村氏の発言はそれを過激な形で言ったものだ」と指摘し、「憲法を守らない安倍首相に憲法を語る資格はない」と厳しく批判しました。

U 木村草太教授の自民党改憲案「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。

これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。

例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、

その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。

極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、

一通り目を通しておくべきだろう。

V 自民党・下村本部長の幹事辞退 今こそ改憲断念に追い込もう

(www.jcp.or.jp:共産党:2018年11月16日より抜粋・転載)

主張:

 今国会に自民党の改憲案を提示しようと策動している安倍晋三政権が、開催を狙っていた、11月15日の衆院憲法審査会が見送りになりました。
審査会の自民党側の幹事に予定されていた下村博文・同党改憲推進本部長の、野党は「職場放棄」だとの暴言が批判を受けたためです。下村氏は幹事就任を辞退しました。

しかしそれで済ませるわけにはいきません。もともと「安倍改憲」の強行に道理はありません。今こそ改憲策動を断念させることが必要です。

◆言語道断な下村氏発言 !

 下村氏が、11月9日の民放番組で、改憲論議に応じない野党の国会議員に対して、「高い歳費をもらっているにもかかわらず、国会議員として職場放棄してもいいのか」などと発言したのは、改憲に熱中する安倍政権の焦りを示す、言語道断な発言です。
―以下省略―

 

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