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今国会での改憲発議は“困難” ! 自民党・下村推進本部長、
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 1 月 31 日 21:18:57: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 今国会での改憲発議は“困難” !   自民党・下村推進本部長、

 安倍首相の改憲への学者・野党の見解・詳報は ?


(news.yahoo.co.jp:2019年1/28(月) 8:01より抜粋・転載)
テレ朝 news:
 自民党の下村憲法改正推進本部長は、1月27日、28日に召集される通常国会で、憲法に自衛隊を明記する改正を発議するのは難しいという認識を示しました。

 自民党・下村憲法改正推進本部長:「自衛隊の9条の問題だけを今国会で全部、3分の2で発議するというのは確かにハードルありますよね。時間的にも、中身的にも」
 そのうえで、下村氏は「まずは憲法審査会で広く議論することにより、深掘りできるような環境作りをどう作るかが問われる」と述べ、各党が国会に憲法改正案を出し合って議論を進めることに期待を示しました。

さらに、「春の統一地方選で有権者に憲法改正を訴えることがプラスになるような流れを党本部としても作っていきたい」と述べ、国民世論を盛り上げる環境作りに努める考えを示しました。

昨年秋の臨時国会で衆参両院の憲法審査会が足踏み状態となったのを踏まえ、安倍政権下の改憲に慎重な野党への刺激を避ける思惑がありそうだ。

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。

これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。

例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、
その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。
極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると
同時に、
権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、
一通り目を通しておくべきだろう。

U 憲法改悪反対 !安倍政権の退陣を求める

    議員会館前行動で菅最高顧問があいさつ

(cdp-japan.jp:立憲民主党:2019年1月19日より抜粋・転載)

 憲法9条改悪に反対し、安倍政権の即時退陣を求める、2019年最初の国会議員会館前行動が、1月19日午後に行われ、立憲民主党を代表して、菅直人最高顧問が連帯のあいさつを行いました。

集会を呼び掛けたのは、「9条壊すな!総がかり行動実行委員会」と、「安倍9条改憲NO !全国市民アクション」の2つの市民団体で、安保関連法制が、参院本会議で強行採決された、2015年9月19日以来、毎月19日に国会前行動を行っています。

この日も衆参両院の議員会館前から、国立国会図書館、憲政記念館、国会記者会館にいたる歩道から、国会を取り囲み、市民が声を上げました。

 菅最高顧問は「一昨年の立憲民主党の結党は、『枝野立て !』と投票してくれた、1100万の市民が創ったもの。今年は、同じ考えを持つ、野党や市民の皆さんと一緒に、参院選で決着をつけていく。

世界では、原発をやめ、再生エネに転換しよういうのに、安倍政権だけは、いまだにしがみついている。今年を、安倍9条改憲を断念させ、原発ゼロを実現する、年にしていこう」と訴えました。

V 自民党幹部が改憲発言終止符を打つのは焦眉の課題

(www.jcp.or.jp:共産党:2019年1月20日より抜粋・転載)

主張:

 改憲に執念を燃やす安倍晋三首相(自民党総裁)の下で、自民党役員に起用されたメンバーから、改憲をめぐる発言が相次いでいます。改憲推進本部長の下村博文氏が、「新元号の年に憲法改正の流れを」と述べたのをはじめ、総務会長の加藤勝信氏も、改憲実現に「汗をかく」「地道な努力をしっかりと重ねていく」などと表明しました。

自民党は昨年の臨時国会ではできなかった改憲案の国会提示を、通常国会で強行しようと企てています。安倍首相が旗を振る改憲策動に終止符を打つ、野党と国民のたたかいが急務です。

◆執念燃やす安倍首相の意受け !

 安倍首相は年明け後も、「国会において活発な議論がなされ、できる限り広範な合意が得られることを期待する」(4日の年頭記者会見)、「新たな国づくりに挑戦する1年にしていきたい」(5日の地元・山口県下関市での後援会新年会で)と繰り返し、改憲実現への執念を隠そうとしません。

首相が一昨年5月に明らかにした、9条に自衛隊を書き込むなどした「新憲法」を、2020年から施行したいとの考えには「全く変わりはない」(6日のNHKインタビューで)と言い切っています。

 安倍政権が当初描いていた、昨年の臨時国会への自民党改憲案の提示を許さず、3分の2の多数で国会で発議、国民投票に持ち込むというスケジュールを大きく狂わせているのは、憲法を守り生かす野党と国民のたたかいです。首相や自民党には、改憲を力ずくでやろうとして国民の怒りを買ったことへの反省が全くありません。

 下村改憲推進本部長が16日の福岡市での講演会で、「新元号の年に憲法改正の流れを」などと発言した(同日のNHKなどが報道)のも、そうした首相の意向を受けたものです。しかし「改元」と改憲は何の関係もなく、こじつけというほかありません。

 最近のNHKの世論調査でも、国会での改憲議論を「早く進めるべき」は23%にすぎず、「急いで進める必要はない」が50%、「議論をする必要はない」が14%を占めます。改憲の議論を押し付けるのは、それ自体、主権者である国民を無視した、立憲主義の破壊です。

 加藤総務会長が同日の日本記者クラブで講演し、小選挙区単位で改憲の運動体をつくるなど、「地道な努力をしっかりと重ねていく」などと述べたのも、国民を無視する点では同じです。

現に自民党は小選挙区単位に改憲推進本部をつくり、草の根からの改憲運動を進めており、加藤会長の発言は極めて危険です。草の根からの改憲策動には、全国津々浦々での「九条の会」や全国3000万人署名など、草の根からの運動で包囲し、阻止していくことが重要です。

◆安倍首相が狙う、「戦争する国」を許さず

 安倍首相が憲法9条に自衛隊を書き込もうと狙うのは、1項、2項の戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の規定を空文化・死文化し、自衛隊が大手を振って戦争に参加する「戦争する国」づくりのためです。そうした狙いは有害なだけでなく、アジアで広がる平和への流れの中で根拠を失っています。 

今求められるのは改憲ではなく、憲法を守り生かし、世界の平和に貢献することです。国民のたたかいと統一地方選、参院選での審判で、改憲策動を安倍政権もろとも、葬り去ろうではありませんか。

W 日本を守るのに、右も左もない

  「憲法学者は自民党改憲案をどう読んだか」1

(www.rui.jp:2013/07/22 PM07より抜粋・転載)

◆奥平康弘・東京大学名誉教授:

 <自民党の憲法改正にかかわる人びとは、相当に小児病的であり、現代立憲主義に、余りにも無知であると思う。>
――「「自主憲法制定=全面改正」論批判」『世界』2013年3月号
 <ぼくは、「草案」のなかに国旗・国歌を、こんなふうに具体的な名称をつけて押し出してきているのを見て、相当にショックであった。改正論者たちが、かくも強気なのだと思い知らされた。>
――『改憲の何が問題か』岩波書店、2013年

◆小林節・慶応大学教授:

 <96条改憲の本質は、権力者が自分を縛っている憲法のハードルを下げようとしている点にあります。 憲法の拘束から権力者たちが自由になろうとすることは、権力者たちが憲法を自ら管理しようとしていることを意味します。さらに言えば、自らの管理下にある憲法を国民に押し付けようとしていると言っていい。その姿勢が自民党改憲案の全体ににじみ出ています。>

 <前提として無知と無教養があることは否めません。立憲主義の上で何をしてはいけないのかという境界線が見えていない。>
 <改憲条件のハードルを下げる改憲をした国は、国会図書館の調査能力をもっても見当たりません。> 

<国民が権力者を縛るためのものだという憲法への観点が欠落しているため、たとえば「家族は、互いに助け合わなければならない」という条文が第24条に加えられています。道徳は法に盛り込まないという大原則を踏み外すもので、書いた人の法的素養を疑わせます。>

 <そもそも、国民を憲法で躾けようとする発想がおかしい。こういう世襲貴族の目線だから、国民を縛る道徳を憲法に盛り込んだうえで、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」などと規定する(第102条)。これは憲法を知らない人が書いた改憲案だと言うしかない。>

――水島朝穂×小林節「権力者の改憲論を警戒せよ」『世界』2013年7月号―以下省略―


 

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