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政官業癒着・自公政権下、腐臭が立ち込めているのが、日本の刑事司法である !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 4 月 25 日 20:59:51: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 政官業癒着・自公政権下、腐臭が立ち込めているのが、日本の刑事司法である !

   自公政権下、裁判所と裁判官の深層・真相は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/4/21より抜粋・転載)
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1) 〜11 )は前2回投稿済みです。以下はその続きです。

12 )刑事司法の腐敗、堕落は、国家の腐敗、堕落と同義であろう !

刑事司法の腐敗、堕落は、国家の腐敗、堕落と同義を言ってもよいだろう。

残念ではあるが、これが日本の現実である。

「三権分立」という言葉があり、憲法に裁判官の独立性を明記しているから、裁判所は構成中立な存在であると考える人が多い。しかし、現実は異なる。

13 )裁判所裁判官の人事権を、内閣が握って

   いるため、内閣に従属する可能性大だ !

最大の問題は、裁判所裁判官の人事権を、内閣が握っていることである。

最高裁長官は、内閣が指名して、天皇が任命する。(日本国憲法第7条)

最高裁裁判官は、内閣が任命する。(日本国憲法第79条)

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。(日本国憲法第80条)内閣が恣意的な人事を行えば、裁判官の行動を誘導できる。

14 )裁判官は、良心に従い独立して職権を行う者は、少ないのである !

憲法は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法

律にのみ拘束される。」(日本国憲法第76条)と定めており、裁判官のなかには、憲法と法令にのみ拘束されて、良心に従い独立して職権を行う者も存在するが、内閣の意向に反する判断を示せば、左遷され、裁判所の高位ポストには、進むことができない。

下級裁判所裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣によって任命される。

その名簿作成、および裁判官の人事処遇に絶対的な権限を有するのが、最高裁事務総局である。

15 )最高裁事務総局は、内閣の意向に従って裁判官人事を実施している !

最高裁事務総局は、裁判官人事権を有する内閣の意向に従って裁判官人事を行っている。

このため、内閣が裁判官人事に恣意的な影響力を行使しようとの意思を持つことによって、裁判所を支配できてしまうのである。

圧倒的多数の裁判官が人事処遇への影響を考慮して裁判官としての職務を遂行しているからだ。

裁判所が最後の判断を示すのが最高裁判所だが、現在の最高裁判所裁判官は全員が安倍内閣の指名、任命した者になっている。

16 )安倍内閣・政治権力は、警察、検察組織をも支配している !

もとより、警察、検察組織は、行政機構の一角にあり、政治権力は警察、検察組織を支配している。

だから、安倍内閣の下では、閣僚や官僚が重大な刑事事件を引き起こしても、ことごとく無罪放免にされるのである。

17 )日本の刑事司法を浄化しなければ、日本は、腐敗と堕落から抜け出せない !

人身事故で人を殺害しながら、無罪放免になった者は、他にも存在する。

皇室関係者で、IOCにもかかわりの深い人物も、人身事故で人を死亡させながら、無罪放免とされてきた過去を持つ。

日本の刑事司法を浄化しなければ、この国は腐敗と堕落から抜け出すことができない。

(参考資料)

  NHK等が隠す自民党政権・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

   (元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。

それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

(4)検事提出の自白調書を信用するのは「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には、前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか、3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。

日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

  

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