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 法律専門家:韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権も消滅していない !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/12485.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 8 月 12 日 21:01:23: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 法律専門家:韓国政府の外交保護権も

     被害者個人の賠償請求権も消滅していない !

     徴用工・慰安婦の深層・真相は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/08/10より抜粋・転載)
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1)徴用工問題の裁判後、安倍首相は、韓国敵視政策を推進している !

米国のトランプ大統領はときどき良いことを言う。

トランプ大統領が、8月9日、「韓国と日本は、仲良くしなければならない。協議の席に着くべきだ」

「両国は頻繁に対立している。そのことが、我々(米国)を困難な立場に追いやっている」と述べたと伝えられた。

日本の安倍首相は、韓国敵視政策を推進している。

韓国の大法院が、徴用工問題の裁判で示した、判断に対する報復として、対韓国通商政策で嫌がらせを行っている。

2)少女像撤去問題、徴用工問題で日韓の主張が異なっている !

表向きは安全保障上の理由だとしているが、そう考える人はほとんどいない。

在韓日本大使館前の慰安婦・少女像撤去問題、徴用工問題で日韓の主張が異なっている。

日本のマスメディアの大半は、日本政府の主張だけを垂れ流し、韓国が悪いとの色に染め抜いて報道するから世論が誘導されているが、客観的に見れば、韓国には韓国の主張がある。

日本に日本の主張があるのは当然だが、評価を下すためには、両者の主張を冷静に検討することが必要である。

3)安倍首相:徴用工問題について、「国際法に照らしてあり得ない判断」だ !

徴用工問題について、安倍首相は、1965年の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決している」とした上で、本判決は「国際法に照らしてあり得ない判断」であるとの見解を示している。

これが日本側の主張だ。

しかし、法律専門家からは、以下の反論も示されている。

「元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明」:http://justice.skr.jp/statement.html

「声明」は、日韓両国の司法判断について、「この問題について、韓国大法院は、元徴用工の慰謝料請求権は、日韓請求権協定の対象に含まれていないとして、その権利に関しては、韓国政府の外交保護権も被害者個人の賠償請求権もいずれも消滅していないと判示した。

4)法律専門家:韓国政府の外交保護権も

     被害者個人の賠償請求権も消滅していない !

他方、日本の最高裁判所は、日本と中国との間の賠償関係等について、外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判示している(最高裁判所2007年4月27日判決)。」とした上で、

「この解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、新日 鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは、法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は法的障害にならない。

5)安倍首相:個人賠償請求権は、日韓

    請求権協定により「完全かつ最終的に解決した !

安倍首相は、個人賠償請求権について、日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」と述べたが、それが被害者個人の賠償請求権も、完全に消滅したという意味であれば、日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた、説明であり、誤っている。

他方、日本の最高裁判所が示した内容と同じであるならば、被害者個人の賠償請求権は実体的には消滅しておらず、その扱いは解決されていないのであるから、全ての請求権が消滅したかのように「完全かつ最終的に解決」とのみ説明するのは、ミスリーディング(誤導的)である。

6)安倍政権以外の日本政府: 個人の賠償請求権は、消滅していない !

そもそも日本政府は、従来から日韓請求権協定により放棄されたのは、外交保護権であり、個人の賠償請求権は、消滅していないとの見解を表明しているが、安倍首相の上記答弁は,日本政府自らの見解とも整合するのか疑問であると言わざるを得ない。」と指摘している。

さらに「声明」は「被害者個人の救済を重視する国際人権法の進展に沿った判決である」として、次のように指摘している。

「本件のような重大な人権侵害に起因する被害者個人の損害賠償請求権について、国家間の合意により被害者の同意なく一方的に消滅させることはできないという考え方を示した例は国際的に他にもある(例えば、イタリアのチビテッラ村におけるナチス・ドイツの住民虐殺事件に関するイタリア最高裁判所(破棄院)など)。

    ―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

T 元徴用工問題、公正な解決への課題は 菅官房長官の態度こそ責任転嫁 !

(www.jcp.or.jp:共産党:2019年1月12日より抜粋・転載)

 菅義偉官房長官が、韓国大法院判決は「日韓請求権協定違反」だとして、一方的に韓国側を非難したのは問題です。

 日韓両国の政府と最高裁は「請求権協定の下でも個人の請求権は消滅していない」との認識で一致しています。この間も日本政府や与党内からは「個人の請求権が消滅したわけではない」(河野太郎外相、昨年11月14日、衆院外務委員会)、「個人の請求権については消滅していない」(自民党の額賀福志郎日韓議連会長、同12月14日の日韓議連代表団と文在寅大統領との会談)と認める発言が出ています。

 個人の請求権が消滅していない以上、その実現、救済の問題は残されています。判決を「協定違反」とみなすことはできません。

 日本側の責任を一切棚上げした菅長官の姿勢こそ、「責任転嫁」にほかなりません。

 いま必要なのは、日韓両政府と新日鉄住金などの関係者が被害者の名誉と尊厳を回復し、公正な解決をはかるために努力を尽くすことです。そのために冷静な議論が求められていますが、安倍政権の対応は、それとは真逆の対応です。 (日隈広志)

◆日本政府は「謙虚」な姿勢を

強制動員被害者の裁判を長年弁護してきた 山本晴太弁護士

 請求権協定など国家間の条約は確かに「司法府も含めた当事国全体を拘束する」ものです。しかし条約をどう解釈するか、その権限は司法府にあります。

 韓国大法院判決は、請求権協定について、その交渉で日本が一貫して植民地支配の不法性を否認したことなどを挙げ、植民地支配と侵略戦争に直結した不法行為に対する慰謝料の請求権は同協定の適用範囲外だとみなし、請求権協定によって日韓両国の外交保護権も、個人の請求権も消えていないと解釈しました。

 これは司法府として当然の条約の解釈権の行使であり、「協定違反」ではありません。文在寅大統領が「政府は司法の判決を重視しなければならない」と語ったことも三権分立の制度を持つ国として当然で、日本政府の非難は失礼極まります。

韓国を対等な国として見ていないのではないかと感じます。 日本政府には過去の植民地支配を反省し、強制動員被害者を救済しようという姿勢が一貫して欠けています。朝鮮半島を植民地支配したのは日本政府であり、新日鉄住金などの日本企業もそれに直結した反人道的な不法行為を行ったのです。

「韓国の責任転嫁だ」などと強弁する前に、日本の植民地支配とその下での人権侵害の責任に「謙虚」に向き合い、被害者の人権回復に向けた努力を尽くすべきです。

○徴用工訴訟問題

(ウイキペディアより抜粋・転載)

徴用工訴訟問題(ちょうようこうそしょうもんだい)とは、第二次世界大戦中日本の統治下にあった、朝鮮および中国での日本企業の募集や徴用により労働した元労働者及びその遺族による訴訟問題。

元労働者は「奴隷のように扱われた」とし、現地の複数の日本企業を相手に多くの人が訴訟を起こしている。韓国で同様の訴訟が進行中の日本の企業は、三菱重工業、不二越、IHIなど70社を超える[1]。2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は新日本製鉄(現日本製鉄)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。

U 元徴用工判決 問題解決に日本政府は

協力すべき、社会新報の主張 !

 韓国大法院が、10月30日、日本企業に韓国人元徴用工への賠償を命じる判決を出したことを受け、河野外相は「100%韓国側の責任で考えること」「国際社会への挑戦」など判決批判のボルテージを上げている。韓国政府の対応が問われていることも事実だが、日韓間の政治争点化を望んでいるとしか思えない態度だ。[つづき→元徴用工判決 問題解決に日本政府は協力すべき]

※韓国政府が認定した元徴用工は、約22万6千人います(故人を含む)。

※敗戦当時の被徴用労働者の数は、中国人・朝鮮人・日本人等で合計610万人いたと言われています。(社会新報2018年11月14日号・主張より)

V 慰安婦問題とは ?

(www.asahi.com:2014年8月5日05時00分より抜粋・転載)

 Q: どんな人々が慰安婦にされたのか。

 A: 日本本土(内地)の日本人のほか、日本の植民地だった朝鮮半島や台湾出身者も慰安婦にされた。日本軍の侵攻に伴い中国、フィリピン、ビルマ(現ミャンマー)、マレーシアなど各地で慰安所が作られ、現地女性も送り込まれた。オランダの植民地だったインドネシアでは現地女性のほか、現地在住のオランダ人も慰安婦とされた。

政府は、38年、日本女性が慰安婦として中国へ渡る場合は「売春婦である21歳以上の者」を対象とするよう通達した。21歳未満の女性や児童の人身売買や売春を禁じた「婦人及び児童の売買禁止条約」のためとみられる。ただ政府は、25年に条約を批准した際、植民地を適用除外とした。

このため植民地や占領地では売春婦でない未成年女子も対象となった。朝鮮からは17歳、台湾からは、14歳の少女が慰安婦とされたとの記録がある。

 Q 何人くらいいたのか。 A 総数を示す公式記録はなく、研究者の推計しかない。

現代史家の秦郁彦氏は、1993年に6万〜9万人と推計し、1999年に、2万人前後と修正。

吉見義明・中央大教授(日本近現代史)は1995年に5万〜20万人と推計し、最近は5万人以上と改めた。韓国や中国ではさらに多い数字をあげる人もいる。

※韓国や国連では、20万人説が多い

 

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