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 安倍首相が衆院を解散して総選挙を実施する可能性は、3つのケースが考えられる !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 11 月 14 日 17:59:43: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 安倍首相が衆院を解散して総選挙を実施する可能性は、

     3つのケースが考えられる !

      安倍首相の改憲への識者の見解・詳報は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/11/12より抜粋・転載)
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1)〜4)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

5)実現の目途は立っていないが、

   安倍首相は、憲法改定を目指している !

安倍首相は、憲法改定を目指しているが、その実現の目途は立っていない。

憲法改定を強行するためには、衆院総選挙での主権者の強い支持が必要であると考えられている。

この点を踏まえて、安倍首相が衆院を解散して総選挙を実施する可能性は消えていない。

その場合、タイミングが問題になる。

6)安倍首相が衆院を解散して総選挙を

    実施する可能性は、3つのケースが考えられる !

考えられるケースは、

1.この臨時国会中の解散=12月総選挙、

2.2020年通常国会冒頭での解散=1月または2月の総選挙、

3.2020年秋の臨時国会での解散=2020年11月または12月の総選挙。

現時点でもっとも可能性が高いのは、2020年末の総選挙だが、日本経済の情勢に、強い不透明感がある。020年末の総選挙は、米国大統領選の影響も強く受けることになる。

現時点では、消費税増税の影響が、鮮明になっていない。

ポイント還元などの影響も残存する。

NY株高に引き寄せられて、日本株価も堅調推移している。

7)11月15日解散、12月15日投票日

    での衆院総選挙の可能性がある !

このことから、11月15日解散、12月15日投票日での衆院総選挙の可能性があるとの指摘がある。

こうした緊迫した情勢を踏まえて、総選挙最大の争点のひとつに消費税問題を据えることは最重要の戦術のひとつになる。

消費税問題を軸に「政策連合」を構築して、政策を基軸に主権者と政治勢力がひとつにまとまることが最重要になる。

11月15日(金)夕刻に、衆議院第二議員会館多目的会議室にご参集賜りたい。

オールジャパン平和と共生が、2015年春に掲げた、最重要政策公約が消費税廃止へ

最低賃金全国一律時給・1500円政府補償での実現、奨学金徳政令、一次産業戸別所得補償確立

最低保障年金確立、の五つの経済政策だった。

8)反安倍政治の五つの経済政策を、

    「シェアノミクス」と命名した !

これを私は「シェアノミクス」と命名した。

「むしり取る経済政策」から「分かち合う経済政策」への転換が必要だと訴えた。

オールジャパン平和と共生は、発足当初から、原発稼働即時ゼロ、辺野古米軍基地建設中止

TPPプラスからの離脱、を訴えてきた。

2019年7月参院選に向けて、れいわ新選組が掲げた、8つの政策公約のなかの7つが、上記の政策公約である。

「オールジャパン平和と共生」の運営委員を務めている、斎藤まさし氏が、ニューズウィーク日本版11月5日号、「山本太郎現象」:https://www.newsweekjapan.jp/magazine/251274.php:において、

「「山本太郎を操っている?」斎藤まさしに全て聞いた」:https://bit.ly/2JJgSsw

と題するインタビュー記事で、2019年7月参院選で、山本太郎氏率いる「れいわ新選組」が、掲げた政策公約についての内情を語った。

「実は(れいわの公約は)太郎が作った政策ではない。鳩山(由紀夫)さんや経済学者の植草(一秀)さんがやっている「オールジャパン平和と共生」というグループがあって、基本は、そこの運営委員会で煮詰めた案なんです。」

   ―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

T 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

    ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

     安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案

・「緊急事態条項」だった !

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

「緊急事態条項」と そっくりだ !

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、

独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」

(厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

ヒトラーのように独裁にひた走る !

U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %

安保法制「合憲」わずか3人(2%)、

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84%)・

違憲の疑いあり計・98% !合憲・2% !

V 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。

これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。

例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、

その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。

極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、

権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、一通り目を通しておくべきだろう。

 

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