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 ゴーン被告の海外逃亡について、安倍首相が、一切の説明責任を、果たしていない !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 1 月 05 日 22:06:33: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 ゴーン被告の海外逃亡について、安倍首相が、一切の説明責任を、果たしていない !

  政官業癒着・自民党政権・自公政権下、検察・裁判官の深層・真相は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/01/03より抜粋・転載)
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1)〜6)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)日本の刑事司法制度は、完全崩壊している !

政官業癒着・自公政権下、日本の刑事司法制度は、完全崩壊している。

犯罪が存在するのに、犯罪者を無罪放免にする、裁量権が、警察・検察に付与されている。

逆に、犯罪が存在しないのに、無実の市民を、犯罪者に仕立て上げる、裁量権も警察・検察に付与されている。

政官業癒着・自公政権下、裁判所は、法の番人として、・検察の不正を阻止する役割を担っているが、裁判所が、政治権力の番人に成り下がり、警察・検察の無法を放置している。

刑事司法においては基本的人権が守られなければならないが、日本の刑事司法では基本的人権が踏みにじられている。

8)罪刑法定主義・法の下の平等・

    無罪推定原則・適法手続きが、無視されている !

罪刑法定主義、法の下の平等、無罪推定原則、適法手続きのすべてが、無視されている。

この意味で、ゴーン被告の心情を、理解出来る面はある。

しかし、ゴーン被告が、企業内での立場を利用して、不正に利得を得てきたことは、客観的に明らかな面もある。ゴーン被告は、公判において、疑惑に答える責務を負っていた。

日本の法体制の下で、刑事訴訟手続きを受けているのであり、保釈申請にかかわる契約を、正しく履行する責務が、ゴーン被告にはある。

9)ゴーン被告の海外逃亡について、安倍首相

    が、一切の説明責任を、果たしていない !

最大の問題は、重大な刑事事件被告人の、ゴーン被告の海外逃亡という大失態を確認しながら、安倍首相が、一切の説明責任を、果たしていないことである。

正月休みに、うつつを抜かしている状況ではない。

このことが、今回事案の最大の問題点である。

10 )安倍首相の言動は、行政の最高責任者失格である !

安倍政権下、安倍首相の言動は、行政の最高責任者失格と言わざるを得ない。

重大犯罪の被告人・ゴーン被告が、不正に海外逃亡した疑いが濃厚である。

トルコでは、海外逃亡に関与した、プライベートジェット関係者が、身柄拘束された。

ところが、日本の当局の対応が、完全に遅れている。情報の公開もない。

安倍首相による説明も皆無だ。直接的には、出国管理という、行政事務の問題が先決だ。

行政事務の最高責任者は、安倍首相であり、安倍首相が、行政機関のトップとして、事実を公表し、説明する責務を負っている。

11 )マスコミは、ゴーン被告の海外逃亡に

    ついて、適切な報道を展開すべきだ !

報道機関は、日本の刑事司法制度の、根幹を揺るがす事態に対して、適切な報道を展開する必要がある。ゴーン被告の行動は、海外逃亡であって、「出国」ではない。

ゴーン被告の代理人弁護士は、ゴーン氏の要請に基づいて、2通あるフランス国籍のパスポートのうち、1通の返却を要請し、ゴーン氏が、所持していたことを認めた。

不法滞在にならないために、パスポートの携帯を求めたとのことだが、裁判所がパスポートの携帯なく滞在を許可すれば済んだ話だ。

12 )ゴーン被告が、パスポートの返還を要請

    した理由を、海外逃亡にあると見抜くべきだった !

ゴーン被告が、パスポートの返還を要請した理由が、海外逃亡にあるとの推測は、成り立っていたはずである。

保釈中の被告が、海外逃亡すれば、公判維持が困難になることは明白だった。

類似した事件が、昨年3月にも発生している。

「グルメンピック」と称する、飲食イベントの出店料名目で、計約5200万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われている、東京都足立区、無職・田辺智晃被告が、判決公判に出廷しなかった。

  ―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

T 「CIAの対日工作員」が幹部になる、米国・自民党従属が、検察の正体 !

1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部

東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。 防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。

2 佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体

(1) 佐久間達哉は、対米隷属・清和会系の中曽根康弘に近い

東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。 当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。

大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、中国の軍事戦略について研究する」というものであった。

そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。 ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている

(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想を練る悪徳

       ・東京地検特捜部長

役所内で酒を飲みながら「小沢一郎をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長

法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。

それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。

しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。

U NHK等が隠す自民党政権・自公政権下、

裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。

3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

 

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