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   憲法問題:安倍首相、改憲へ解散にらむ !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 1 月 06 日 21:23:38: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 

 憲法問題:安倍首相、改憲へ解散にらむ !

    自民党改憲への学者・識者の見解・詳報は ?

(www.tokyo-np.co.jp:2020年1月3日 より抜粋・転載)

東京新聞・朝刊・後藤孝好:  安倍晋三首相は、二〇二〇年も、悲願とする改憲実現に向けて、衆参憲法審査会での議論を呼びかける。安倍首相は、「決してたやすい道ではないが、必ずや私自身の手で成し遂げていきたい」と改憲への意欲を隠さない。

一日付で発表した年頭所感でも、「国のかたちに関わる、大きな改革を進める。その先にあるのが憲法改正だ」と強調した。

 一月召集の通常国会で、安倍首相や自民党は、国民投票法改正案の成立を目指す。

二〇一九年秋の臨時国会では、衆院憲法審で、二年ぶりに議員による「自由討議」が行われた。

通常国会でも、自由討議を重ね、改憲原案の策定を急ぐ考えだ。

 主要野党は、対決姿勢を強め、安倍政権での改憲に応じない方針だ。

衆参憲法審での審議は、安倍首相や自民党の思惑通りには進まず、現時点では、二〇二一年九月までの、自民党総裁任期中の改憲施行は、簡単ではない。

◆衆院解散・総選挙を、仕掛ける可能性がある !

安倍首相は、二〇一九年参院選で、改憲の「議論を進める政党かどうか」を争点にした。

議論が進まない状況を転換し、改憲の推進力を得ようと、衆院解散・総選挙を、仕掛ける可能性がある。衆院議員任期満了は二一年十月。臨時国会閉幕を受けた先月の記者会見では「国民の信を問うべき時が来たと考えれば、断行することに躊躇(ちゅうちょ)はない」と語った。

 時期はいつか。選択肢の一つとみられるのは通常国会開幕後早々。経済対策を盛り込んだ、二〇一九年度補正予算案を、成立させた直後だ。

◆安倍首相:野党の準備が、整わないうちの解散を狙う !

 合流で基本合意した、立憲民主党や国民民主党など野党の準備が、整わないうちの解散は、与党に有利な展開となる可能性がある。安倍首相主催の「桜を見る会」の問題や、カジノを含む統合型リゾート施設(IR)の汚職事件で、打撃を受ける中、解散は難しい、との見方が支配的だが、局面打開を図る可能性もゼロではない。

 もう一つは、東京五輪・パラリンピック後の秋の臨時国会である。

大型行事の終了を、追い風にしたい考えだ。

 現在、党総裁三期目の安倍首相は、四選を「考えていない」と繰り返す。

それでも、衆院選で勝てば、党則を変更して、四選を認めるべきだとの声が出るとみられる。

四選されれば、安倍首相は、改憲実現へ十分な時間を得る。

 だが、国会が発議権を持つ改憲を理由に首相が解散権を行使することには、与党内にも批判が根強い。参院に加え衆院でも「改憲勢力」が国会発議に必要な三分の二を割ることもあり得る。首相にとって賭けだ。

 任期が近づくにつれ、国民や党内の関心が「ポスト安倍」へ向き、求心力低下は避けられない。五輪・パラリンピック成功を花道に、影響力を残して身を引くこともないとはいえない。

安倍首相はその場合、改憲実現を条件に、岸田文雄政調会長らを後継指名するとみられる。

総裁選で選ばれた、次の首相が、どう改憲の道筋を付けようとするかが、焦点になる。

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、

その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、

一通り目を通しておくべきだろう。

U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %

安保法制「合憲」わずか3人(2%)、

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84%)・

違憲の疑いあり計・98 % ! 合憲・2% !

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」

V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

   ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

    安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
 
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案

・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。

しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。

 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」

「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。

「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。

ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

改憲案・「緊急事態条項」と そっくりだ !

 国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。

《(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、

独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」

(厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

ヒトラーのように独裁にひた走る !

 

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