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  内閣が、人事権を握っているため、政治権力の意向に従う、裁判官が多い !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 1 月 21 日 17:44:41: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 内閣が、人事権を握っているため、政治権力の意向に従う、裁判官が多い !

  政官業癒着・自民党政権・自公政権下、裁判官の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/01/18より抜粋・転載)
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1)四国電力伊方原発3号機について、

   広島高裁が運転を当面認めない決定をした !

愛媛県の四国電力伊方原発3号機について、1月18日、広島高裁が運転を当面認めない決定を示した。日本の司法に残されているかすかな良心が機能した。

裁判所判断は裁判官の属性によって方向が変わる。

2009年から2011年にかけて、日本を揺るがした、小沢一郎衆議院議員の政治資金管理団体を巡る政治資金規正法違反疑惑事案でも、東京高裁の小川正持裁判官と飯田喜信裁判官との間で、まったく異なる判断が示された。

2)小沢一郎議員への迫害事件について、

    郷原弁護士が、詳細な解説を公開した !

この問題については、元検事で弁護士の郷原信郎氏が、詳細な解説を公開されている。

「「刑事裁判の絶対権力者」による「ざまあ見ろ」判決の傲慢」https://bit.ly/3ag7nNf

石川知裕元衆議院議員などを、有罪とした東京地裁の登石郁郎裁判官、東京高裁の飯田喜信裁判官の判断は、失当と言うほかない。

政官業癒着の自民党政権・自公政権下、裁判所が、政治権力の手先になっている、典型的な事例である。

3)国民は、裁判所の判断を、絶対視しない事が重要である !

したがって、国民は、裁判所の判断を、絶対視しない事が重要である。

政官業癒着の自民党政権・自公政権下、裁判所が、有罪の判断を示しても、無実潔白のことは、数多く存在し、裁判所が無罪としても、実は無実ではないことも、数多く存在する。

裁判所の判断を、「ひとつの判断」として受け止める、「裁判所判断の相対化」が、重要である。

4)広島高裁が、伊方原発の運転差し止めを、命じる判断を示した !

今回、広島高裁が、伊方原発の運転差し止めを、命じる判断を示した。

「法と良心に基づく」適正な判断であるが、この判断が、いつ覆(くつがえ)されるか分からない。

裁判官の人事権は、内閣に握られている。

内閣総理大臣が、安倍首相のように、権力を濫用する者であるときには、裁判所判断が、著しく歪められる。今後の裁判所の動向には、国民は、十分な警戒が必要である。

裁判所が、政治権力の意向に反する判断を示す場合には、傾聴が必要である。

裁判官の人事権を、内閣が握っている。

5)内閣が、人事権を握っているため、政治権力の意向に従う、裁判官が多い !

裁判官が、政治権力の意向に、反する判断を示す場合には、それなりのたしかな根拠と、決意があると考えられる。

裁判官が、自分の利益だけを考えるなら、政治権力の意向に、反する判断を示さないだろう。

裁判官が、我が身のリスクを冒して、政治権力の意向に反する判断を示すには、重大な決意と強い根拠があると捉えるべきである。―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

NHK等が隠す自民党政権・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。

それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、

「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の

要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。

みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出の自白調書を信用するのは

    「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には、前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか、3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。

日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。


 

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