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  安倍政権下、日本の刑事司法には、致命的な三つの問題点がある !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 3 月 21 日 16:54:31: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 

 安倍政権下、日本の刑事司法には、致命的な三つの問題点がある !

    日本の検察・裁判所の深層・真相は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/03/18より抜粋・転載)
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1)刑法:文書等を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する !

刑法に次の規定がある。

(公文書偽造等)

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2)森友事件では、財務省および近畿財務局職員が、虚偽公文書を作成した !

(虚偽公文書作成等)

第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

森友事件では、財務省および近畿財務局職員が虚偽公文書を作成した。

虚偽公文書作成は、「一年以上十年以下の懲役」、「三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」

に処せられる重大犯罪である。

また、次の規定も置かれている。

(背任)

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3)森友事件に関連して、近畿財務局等

    は、14の公文書の300箇所を、改ざんした !

森友事件に関連して、財務省および近畿財務局は、14の公文書の300箇所を、改ざんするために虚偽公文書を作成した。

また、財務省は、時価10億円相当の国有地を、実質的にタダ同然の安値で、森友学園に払い下げた。

これらの行為は、虚偽公文書作成罪、背任罪に該当し、検察当局は、重大犯罪として立件する責務を負っていた。

4)大阪地検特捜部は、森友学園関連

    の重大刑事事件事案を、無罪放免にした !

ところが、大阪地検特捜部は、これらの森友学園関連の重大刑事事件事案を、すべて無罪放免にした。

市民が、この決定に異議を申し立て、大阪第一検察審査会は、「不起訴不当」の議決を行い、検察当局が再捜査を行ったが、再び不起訴とした。

このため、この森友事件捜査に、幕が引かれてしまった。

政官業癒着・安倍自公政権下、ここに日本の刑事司法の最大の問題点が表れている。

5)安倍政権下、日本の刑事司法には、致命的な三つの問題点がある !

日本の刑事司法には、致命的な三つの問題点がある。

第一は、警察と検察に、不当に巨大な裁量権が付与されていること。

第二は、日本の刑事司法において、基本的人権が尊重されていないこと。

第三は、法の番人であるはずの裁判所が、人事権を通じて、行政権力の支配下に置かれ、行政権力、政治権力の番人に堕してしまっていること。

6)警察と検察には、犯罪が存在するのに、

    犯罪者を無罪放免にする裁量権がある !

第一の不当に巨大な裁量権とは、

1.犯罪が存在するのに、犯罪者を無罪放免にする裁量権

2.犯罪が存在しないのに、無実の市民を犯罪者に仕立て上げる裁量権である。

国会で問題になっている、黒川弘務東京高検検事長の定年退官を、安倍内閣が違法に阻止して、「定年延長」を図った問題は、この点と直結する問題である。

  ―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

T 「CIAの対日工作員」が幹部になる、米国・自民党従属が、検察の正体 !

1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部

東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。 防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。

2 佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体

(1) 佐久間達哉は、対米隷属・清和会系 の中曽根康弘に近い

東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。 当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。

大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、中国の軍事戦略について研究する」というものであった。

そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。 ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている

(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想を 練る悪徳・東京地検特捜部長

役所内で酒を飲みながら「小沢一郎をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長

法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。

仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。

しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。

U NHK等が隠す自民党政権・自公政権下、 裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。

3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

(4)検事提出の自白調書を信用するのは

    「給料差別」による餌があるから !

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

  

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