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  衆議院:国民投票法改正、今国会も見送りへ !野党はCM規制主張 !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 5 月 30 日 14:57:27: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 衆議院:国民投票法改正、今国会も見送りへ !

  野党はCM規制主張 ! 衆院憲法審で半年ぶり討議

  安倍首相の憲法解釈・改憲への識者の主張・詳報は ?

(www.nikkei.com:2020/5/28 23:00)

衆院憲法審査会は28日、改憲手続きを定めた国民投票法の改正案をテーマに自由討議を開いた。与党は同改正案の早期採決を求めた。野党は立憲民主党などが国民投票時のCM規制の議論を優先すべきだと主張した。与党は今国会中の成立を見送る見通しになった。

与党の憲法審幹部が28日「今国会の成立は困難だ」と語った。「与党が採決提案すれば野党が反発する。2次補正予算案の審議に影響が出かねない」と話した。

衆院憲法審の討議は、昨年11月末以来開いておらず今国会で初めて。国民投票法改正案は商業施設への共通投票所の設置など公職選挙法と同様の投票環境にする内容を盛り込んだ。2018年6月に提出されたまま継続審議になっている。

与党筆頭幹事の自民党の新藤義孝氏は「早急に質疑、採決して結論を得るのは当然のことだ」と述べた。公明党の北側一雄副代表も「速やかに成立させるのが国会の責任だ」と採決に言及した。

野党筆頭幹事を務める立憲民主党の山花郁夫氏は早期の採決に応じない姿勢を示した。ネット広告のルール作りを優先すべきだと呼びかけた。CMの投入量が投票結果に影響を及ぼす可能性があると指摘した。

国民投票法のCM規制は投票日前14日間のみにかかる。自民は国民投票法改正案の質疑、採決後にCM規制の議論に移る与野党合意が存在するという立場をとる。

日本維新の会の馬場伸幸幹事長は新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、緊急事態条項の創設を議論するよう求めた。

新藤氏は討議後、記者団に「来週も審査会が開催できるように協議したい」と話した。「議論の先の採決は民主主義の手続きとしてある」とも語った。山花氏は「前提として採決の主張は聞いていない」と説明した。

自民党の石破茂元幹事長は昨年の臨時国会の憲法審査会と異なり発言機会を得た。「国民のために責務を果たそう」と憲法審の議論活性化を促した。検察庁法について「憲法秩序の一角をなすものだ」と触れた。

憲法改正を巡っては自民党が9条への自衛隊明記などの4項目の改憲案をまとめた。安倍晋三首相が新たな憲法の施行目標とした20年になったが、憲法審査会の改憲議論は始まらない。

参院は与野党の憲法審査会筆頭幹事が27日に国会内で会談した。与党は幹事懇談会や幹事会の早期開催を要請した。

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

  憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。

これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。

例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、

その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、

権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、

一通り目を通しておくべきだろう。

U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %

安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84%)・違憲の疑いあり計・98% !合憲・2% !

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。

「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。

一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」

V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

  ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

   安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案

・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。

 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」

「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。

「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

   改憲案・「緊急事態条項」 とそっくりだ !

 国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。

《(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、

   独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」

  (厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

ヒトラーのように独裁にひた走る !

  

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