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  2013年以後、安倍政権下、安倍暴政が、はびこった !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/14377.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 9 月 08 日 15:19:38: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 2013 年以後、安倍政権下、安倍暴政が、はびこった  !

   自民党の改憲への識者の見解・詳報は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/9/05より抜粋・転載)
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1)10月25日衆院総選挙の可能性が高まっている !

7月20日付ブログ記事:「10月25日衆院総選挙が根強くささやかれるワケ」

https://bit.ly/32IhYNZ:に記述した、10月25日衆院総選挙の可能性が高まっている。

権力を維持する者にとって最重要イベントが選挙である。

そのなかで最重要なのが政権の枠組みを決める衆院総選挙。

選挙さえ乗り切れば、あとはどうでもよい。

政権を私物化しようが、利権をむさぼろうが、思いのままになる。

衆参両院で過半数議席を確保しておけば、政権暴走の歯止めもきかなくなる。

日本政治が本格的に劣化したのは、2013年7月からである。

2)2013年以後、安倍政権下、安倍暴政が、はびこった !

安倍内閣は、メディアを総動員して「ねじれ解消」を叫んだのである。

その結果として、自公による衆参支配が生じ、安倍暴政が猖獗(しょうけつ:悪い事がはびこること))を極(きわ)めることになった。

私は、2013年7月参院選に向けて、『アベノリスク』(講談社):https://amzn.to/2Z3Dvj9

で警鐘を鳴らしたが、ねじれが消滅して安倍暴政が吹き荒れた。

安倍内閣の7年8ヵ月に大きな成果はない。

3)安倍首相が掲げた、「拉致問題解決」・「北方領土問題解決」等は成果がない !

安倍首相が掲げた、「拉致問題解決」、「北方領土問題解決」、「憲法改正」は、すべて1ミリも動かなかった。

「アベノミクス」の結果を象徴しているのが日本の実質GDP。

2012年10−12月期の実質GDP(季調済年率換算)は、498兆円だったが、2020年4−6月期の実質GDPは、485兆円(2012年10−12月期の約97%である)になった。

第2次安倍内閣が発足してからの実質GDP成長率平均値(季調済前期比年率)は、マイナス0.1%である。

4)第2次安倍内閣が発足後の実質GDP

    成長率平均値は、民主党政権時代より悪い !

民主党政権時代(人物破壊工作や東日本大震災・原発事故があった)のプラス1.7%をはるかに下回る。

非正規労働者の比率は激増し、年収200万円以下の給与所得者が、1100万人に達した。

労働者一人当たりの実質賃金は、約6%も減少した。

間違いなく世界最悪の経済パフォーマンスを生み出した。

下流に押し流された労働者の息の根を止めるかのように、消費税の税率が5%から10%に引き上げられた。

5)安倍内閣は、特定秘密保護法制定等、悪政の限りを尽くした !

安倍内閣が実行したのは、特定秘密保護法制定、集団的自衛権行使容認憲法解釈変更、戦争法制制定、TPP参加、共謀罪創設、種子法廃止、漁業法改定、水道法改定、スーパーシティ法制定などである。安倍内閣は、悪政の限りを尽くした。

さらに、下村博文氏、甘利明氏の疑惑を闇に葬った。

  ―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。

「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」

「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。

その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」

「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」

「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」

「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」

「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。

…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」

「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。

これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」

「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。

また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」

「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」

「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。

その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」

「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。

先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。

「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。

特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。

このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。

なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、

一通り目を通しておくべきだろう。

U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %

安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84%)・違憲の疑いあり計・98 % !合憲・2 % !

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

  取材で緊急事態条項の危険性、

安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案

・「緊急事態条項」だった !

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

改憲案・「緊急事態条項」とそっくりだ !

 国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。

《(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

ヒトラーのように独裁にひた走る !

  

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