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日本学術会議問題:「総理は多様性を認め、政策に生かして」大西隆元会長が本紙に寄稿
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/14522.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 10 月 13 日 15:48:06: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 日本学術会議問題:「総理は多様性を認め、

    政策に生かして」大西隆元会長が本紙に寄稿

    識者の見解・詳報は ?

(www.tokyo-np.co.jp:2020年10月8日 06時00分)

東京新聞:菅義偉首相が新会員候補6人の任命を拒否した問題を巡り、日本学術会議の大西隆元会長が本紙に寄稿した。「学術会議は、会員がそれぞれの専門を生かしながら、議論する場で、政治的な主張を戦わすわけではない」と主張し、任命拒否を「残念な事態」として、政府に理由の説明を求めた。

◆レジ袋有料化も学術会議の提唱がきっかけ

 日本学術会議の会員選考で、菅義偉首相が学術会議の新会員候補者のうち6名を任命しなかったことが批判を招いている。筆者は、2011年から2017年まで同会議の会長を務めた。

学術会議の活動を紹介しつつ、この問題を考えてみる。

 微細なプラスチック片が分解されずに海に滞留し、摂取した魚、さらに人に害を及ぼすから、プラスチックの利用を大幅に削減しようというキャンペーンが、レジバッグ有料化やマイバッグ携帯につながった。このきっかけの1つは学術会議が海外の学術会議と手を携えて行った提唱であった。

 学術会議は、大学や企業の研究者等の代表が学術の観点から社会や政府へ提言、国際協力を行う組織で、発足して72年になる。210人の会員と約2000人の連携会員が、専門分野や分野横断的なテーマについて審議する多数の検討委員会を組織している。

身分は非常勤国家公務員で、会議出席の際に旅費や手当は支給されるが、会長を含めて給料や年金とは無縁である。

◆会員選考基準は「優れた研究又は業績がある科学者」

 審議組織という性格上、重要なのは人、つまり会員である。6年の任期制が敷かれ、3年ごとに半数が改選される。会員の選考は大きなテーマで、発足以来、全国の研究者による選挙制度、学会などからの推薦制度を経て、現会員が新会員を選ぶ現制度に至った。過去の制度には選挙運動の行き過ぎや、重点を置くべき研究分野の議論等で推薦母体の利害に敏感になる等の批判があったのである。

 会員の選考基準は法律で「優れた研究又は業績がある科学者」と明記されている。その上で、同じ大学の勤務者等の身近で実績の分かる人を選びがちなため、女性研究者の登用、東京圏への集中緩和、企業や国の研究機関の研究者の登用に意識的に努めてきた。

◆残念な事態 任命拒否の理由提示を

 その会員選考で、手続きに基づいて学術会議から推薦された候補者のうち6名の任命を任命者である首相が理由を示すことなく拒否したのが今回の残念な事態である。2016年にも、定年退職の会員補充人事で選考経過の説明の段階で、学術会議の案に対して官邸側が難色を示し、結局、選考手続きが時間切れとなり、推薦を見送ったことがあった。

私は、選考過程をより丁寧に説明して任命者に理解していただく必要を感じ、2017年10月の会員任命は推薦通りに行われた。

 学術会議は多様な専門を持つ会員がそれぞれの専門を生かしながら議論する場で、会員は政治的な主張を戦わすわけではない。

ここが、学者の国会といわれながら本家の国会と大きく異なるところである。総理にはこのことを理解して、多様性を認め、国内の最先端の学者の議論の成果を種々の政策に生かしてほしいと思う。

実は学術会議のような組織は先進国、途上国を問わず世界のほとんどの国にある。

設置形態はさまざまだが、共通しているのは国からの資金で活動し、成果が公にされ、国民の共有財産となっていることである。

 もし今回の任命拒否が、先述の選考基準と別の観点で行われたとしたら、法に反したものとなる。その意味でも、拒否の理由を示すことが、求められている。

(参考資料)

  政府は、法を勝手に改変することが許された機関でない !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/10/07より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)会員は、第十七条の規定による推薦

に基づいて、内閣総理大臣が任命する !

日本学術会議法は、前文に以下のように記す。

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。

会員についての規定は、第七条が定めている。

第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもって、これを組織する。

2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

第十七条は、以下のものである。

第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

日本学術会議の推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命するプロセスについては、1983年の政府答弁が存在する。

2)中曽根首相は、「政府が行うのは、

形式的任命にすぎません」と答弁した !

1983 年5月12日、参院文教委員会で、当時の中曽根康弘首相が、「政府が行うのは、形式的任命にすぎません」と答弁している。

また、同年11月24日の参院文教委員会で日本共産党の吉川春子参院議員の質問に対し丹羽兵助総理府総務長官(当時)が、「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」と答弁している。

日本学術会議法は、日本学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、この推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する、ことを定めている。

3)日本学術会議の推薦のとおりの形だけ

の任命をしていく事、が国会答弁された !

この法律の運用に関して、内閣総理大臣による任命は「形式的なものであること、学会が推薦した者を拒否はしないこと、推薦のとおりの形だけの任命をしていく事、が国会答弁で明示された。

これが法律である。「法の支配」とは、「個人の権利・自由を擁護するため、権力を法で拘束することによって専断的な国家権力の行使(支配)を排斥するという英米法上の根幹原理」である。

4)政府は、法を勝手に改変 することが許された機関でない !

政府は法を執行する機関であって法を勝手に改変することが許された機関でない。

政府の専断的権力行使を排斥するために権力を拘束する手段が法である。

政治権力が専断的に法の解釈を変更して行使することは「法の支配」の破壊行為である。

安倍内閣は日本国憲法第9条の解釈を勝手に変えた。

「憲法第9条の規定により集団的自衛権の行使は許されない」との憲法解釈を明示したのは日本政府である。1972年10月14日の参議院決算委員会提出資料に、次のように明記された。

5)「集団的自衛権の行使は、 憲法上許されない」と明記された !

「わが憲法の下で、武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を、阻止することをその内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」

この憲法解釈が政府の公式見解として、40年以上にわたって維持されてきた。

したがって、その憲法解釈は憲法の一部を成すものである。

政府が、日本を取り巻く国際環境の変化等の事情から集団的自衛権の行使を容認する必要性を認識するなら、立法機関である国会に憲法改正を提案し、立法機関の発議を経て適正な手続きによって憲法を改正する必要がある。

6)適正な手続きによって憲法を改正して、

初めて集団的自衛権の行使は容認される !

この手続きを経て初めて集団的自衛権の行使は容認される。

政府が勝手に憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認することは「法の支配」、「立憲主義」の破壊行為である。

日本学術会議法は会員候補推薦の要件を定めるとともに、内閣総理大臣が日本学術会議の推薦に基づいて任命をすることを定めている。

7)「日本学術会議の推薦のとおりに

形だけの任命をする事」と国会で答弁された !

その任命に際しては、日本学術会議の推薦のとおりに形だけの任命をすることが、国会答弁で明示されてきた。これ以上でも以下でもない。

この運用を逸脱することは「法の支配」の破壊そのものである。

日本学術会議が内閣総理大臣の所轄であること。

日本学術会議の会員が公務員に該当すること。

したがって、日本国憲法第十五条の規定が適用されること。

行政権が内閣に属すること(日本国憲法第六十五条)。

内閣総理大臣が行政各部を指揮監督すること(日本国憲法第七十二条)。

8)日本国憲法の規定と日本学術会議法の規定とは矛盾しない !

これらと日本学術会議法の規定とは矛盾しない。

その上で、日本学術会議法は会員の推薦と任命について規定を置いている。

そして、任命について、政府は形式的任命であることを明示してきた。

この運用も法の一部を成してきたと言える。

したがって、菅義偉(すが・よしひで)首相が法の運用を変える意向を有するなら、日本学術会議法の改正が必要になる。

9)会員は、第十七条の規定による推薦

に基づいて、内閣総理大臣が任命する !

法律は、「規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦する」として選考と推薦の方法を定め、「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」

と定めており、その任命は、「日本学術会議の推薦を拒否せずに、そのとおりの形だけの任命をしていく」としてきたのであるから、誤解の余地は存在しない。

10 )菅首相の6 名の任命を 拒否した行為は、法律違反だ !

日本学術会議が推薦した者のうち、6名の任命を拒否した行為は法律違反になる。

日本国憲法の15条、65条、72条と関わりなく、6名の任命を拒否した、菅首相の行為は、法律違反ということになる。この法律違反は菅義偉氏が始めたものではないことが明らかになりつつある。安倍晋三氏がすでに法律違反を行ってきたことが浮上している。

この問題が国会の閉会中審査で審議されたが、与党は加藤勝信官房長官の出席を拒否した。

野党が了承して閉会中審査が実施されたが、野党の国会対策対応が弱腰すぎる。

―以下省略―

 

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