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  菅内閣は、違法な任命拒否を、無理やり正当化している !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/14626.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 11 月 07 日 22:06:46: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 菅内閣は、違法な任命拒否を、無理やり正当化している !

   教授・識者の見解・詳報は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/11/05より抜粋・転載)
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1)〜6)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)小西議員:形式的な任命である事

    が、確認されていた事を、明らかにした !

当時の立法過程、国会答弁の詳細を綿密に検証し、実質的な任命ではない、形式的な任命である事が、確認されていた事を、明らかにした。

つまり、1983年の国会答弁が維持されている以上、内閣総理大臣が、学術会議が推薦した者の任命を拒否することはできないことが明確である。

政府は、2018年に、憲法第15条の規定を根拠に、学術会議が推薦した者を、推薦通りに必ず任命しなければならないとは言えない、との考え方を、明確にしたとしている。

8)政府:1983 年の政府答弁は、維持している !

その一方で、1983年の政府答弁は、維持しているとしている。

両者を成り立たせる唯一のケースは、学術会議が推薦した者の研究業績に明らかな不正があることが発覚した場合、あるいは、学術会議が推薦した者が重大な刑法犯罪を行った場合というような、特殊なケースに限られるということになる。

今回の6人に対する任命拒否では、このような特別な事由が何も示されていない。

9)日本政府には、任命拒否を正当化できる、正当な事由が存在しない !

「個別の人事に関することについては、答弁を控える」の一点張りで対応しているが、実態は、任命拒否を正当化できる、正当な事由が存在しないということだ、と推察される。

違法な任命拒否を行った。

理由は、6人の科学者が政府の施策に反対した、政府の施策に対する反対運動に関与したことにあるのだろう。これらを事由とする、任命拒否は正当でない。

10 )菅内閣は、違法な任命拒否を、無理やり正当化している !

内閣法制局を含めて、菅内閣は、違法な任命拒否を無理やり正当化する支離滅裂なつじつま合わせに終始している。

米国のトランプ大統領の選挙結果に対する見苦しい姿勢、菅内閣の任命拒否問題に対する見苦しい姿勢には通じるものがある。いずれも民主主義、法治国家、法の支配の根幹を損ねるものである。

日米の政治劣化が鮮明になっている。

11 )トランプ大統領は、大統領選で、極めて頑強な粘り腰を示した !

トランプ大統領は、大統領選に全力を尽くした。極めて頑強な粘り腰を示したと言える。

しかし、人事を尽くして天命を待つ姿勢が必要だ。判断するのは、米国の主権者である。

コロナ問題が広がり、通常の投票方式が変更されるのはやむを得ない状況である。

そのために、期日前投票、郵便投票が活用された。

12 )郵便投票で、不正が入り込まないための対応は、必要である !

その郵便投票で、不正が入り込まないための対応は、必要であるし、不正な投票を排除することも重要である。しかし、だからと言って、郵便投票全体を排除することはできない。

事前の予測として、トランプ支持者は郵便投票よりも投票所での投票を選好し、バイデン支持者は投票所での投票よりも郵便投票を選好する傾向が強いとされていた。

したがって、投票所での投票を開票した後に、郵便投票の開票が行われれば、開票の最終段階でバイデン票が急増することは想定されていた。

13 )トランプ大統領:自身への投票が多い事をアピールした !

トランプ大統領は、投票所での投票が終了した段階で自身への投票が多い事をアピールし、郵便投票を開票するなと要請したが、この要請が通るわけがない。

郵便投票結果の開票が終了した段階で、勝利宣言なり、敗北宣言なり、問題点指摘なりをするべきである。

投票結果が完全に拮抗する場合には、開票の再検証、無効票の再検証などが必要になるだろう。

しかし、開票結果が一方の候補者の勝利を明確に示す場合には、その結果に従うほかに道はない。

―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

○学術会議:任命拒否の6人が初めて 共に訴えた菅首相への「胸の内」

(mainichi.jp:毎日新聞:2020年10月24日 14時51分)

菅義偉首相が任命しなかった日本学術会議の会員候補6人のうち4人が23日、東京都千代田区の日本外国特派員協会で記者会見し、「明らかな違法行為で、菅首相は任命義務を果たすべきだ」などと抗議するとともに、学問の自由や学術会議の独立性を脅かすことにつながると訴えた。参加しなかった2人も首相を批判するメッセージを寄せた。詳報は以下の通り。

◆高山教授:「首相には会員を自分で選ぶ権限はない 

      任命拒否は明らかな違法行為」

 高山佳奈子・京都大大学院法学研究科教授(日本学術会議会員) 日本の戦前の憲法は学問の自由を保障していなかった。研究者の戦争動員という歴史への反省から戦後の日本国憲法は新たに学問の自由を規定した。これに基づいて、日本のナショナルアカデミーとして学術会議が設立された。

 学術会議法の3条は学術会議が独立して職務を行う、7条1項は210人の会員によって組織されることを定めている。続く7条2項は首相が会員を任命するとしているが、17条を見ると、候補者を推薦するのは学術会議にあって会員を選考する権限は学術会議が持つとされている。

さらに、26条では会員に不適当な行為があっても学術会議が求めない限り、退職させられないことになっている。首相には会員を自分で選ぶ権限はないので、今回日本のトップレベルの研究者6人の任命を拒否しているのは明らかな違法行為だ。すでに研究者の団体である学会が480を超える反対声明を出していることを報告する。

◆小沢教授:「任命拒否は学術会議の目的と職務を大きく妨げる」

 小沢氏 戦前の憲法には学問の自由の規定はなく教授や人事などについてだけ一定の自治が慣行として認められていた。

しかし軍国主義下の動きのなかで慣行上認められてきた大学の自治も滝川事件などで掘り崩され、治安維持法事件や天皇機関説事件などの事件が相次いだ。その中で科学も政治に従属して、戦争遂行に動員され、日本は太平洋戦争に突入し、敗戦に向かうこととなった。

 こうした戦前の苦い教訓を踏まえ、戦後制定された日本国憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由に加えて、23条で学問の自由はこれを保障すると定め、明治憲法になかった学問の自由を明確に保障することになった。

日本学術会議は学問の自由の保障を受けて、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立したのです。日本学術会議は会員や連携会員が学術研究の成果を持ち寄って、政治権力に左右されない独立な活動によって、政府と社会に対して、学術に基礎づけられた政策提言を行うことをその職務としている。任命拒否はこうした学術会議の目的と職務を大きく妨げるものとして、一日も早く撤回されなければならない。

◆岡田教授:「任命拒否は違憲・違法。速やかに解消すべきだ」

 岡田氏 私の専門分野の行政法学から今回の任命拒否問題をみると、以下の3点で違憲・違法と言わざるをえない。第一に、今回の任命拒否は学術会議の独立性を否定するものだという点。

学術に対して政治権力が距離を保つことを、学術会議の組織的な独立性、そして学術会議法は定めている。会員の適否を政治権力が決められるということとなれば、学術会議の独立性は破壊されてしまう。このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊することになるから、憲法23条違反。

 第二に、学術会議法7条と17条に違反している。政府はこれまで、任命拒否は行うことはできないという見解を国会で繰り返してきた。しかし今回突然、菅首相らは憲法15条1項があるから、自分たちは任命拒否もできると説明し始めた。しかし、国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは学術会議という組織体であって首相ではない。

 第三に今回の任命拒否は手続き上も違法だ。首相は今回の任命決定において、学術会議から提出された名簿を見ていないと明言した。そうしますと、今回の任命拒否は学術会議からの推薦リストに基づかない判断だったということになる。

学術会議法7条2項の規定に明らかに違反する行為。現状は会員の任命を99人に定めるという首相の職務懈怠(かいたい)によって以上のような違憲・違法の状態にある。菅首相は推薦に基づく6人の任命義務を履行し、この違憲・違法状態を速やかに解消しなければならない。

◆松宮教授:「菅首相はヒトラーのような独裁者になろうとしているのか」

○安倍政権で成立の秘密保護法や安保法 !

    任命拒否された学者6人が問題点指摘

<日本学術会議問題>

(www.tokyo-np.co.jp:2020年10月4日 05時55分)

◆秘密保護法は「民主主義の基盤を危うくしかねい」

宇野・東大教授: だが、特定秘密の基準は曖昧で、政府が対象を広げることが可能。捜査当局が漏えいをそそのかしたと認めた記者や市民は処罰対象となるが「そそのかし」の基準も不明確で、取材活動の萎縮や「知る権利」の制限につながりかねない。

東大の宇野重規教授(政治思想史)は13年12月、他の有識者とともに記者会見し「政治、民主主義の基盤そのものを危うくしかねない」と訴えた。 安倍政権はその後、憲法9条の解釈を変更し、歴代の政府が禁じてきた集団的自衛権の行使を容認。米国との防衛協力指針(ガイドライン)の再改定で、自衛隊の行動範囲を全世界に広げた。これを法律上でも可能にしたのが安保法だ。

◆安保法は「憲法上、多くの問題をはらむ」

小沢・慈恵医大教授: 東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)は15年7月、法案を審議する衆院特別委員会の中央公聴会で、歯止めのない集団的自衛権行使や米軍の武力行使との一体化につながり得るとして「憲法上、多くの問題点をはらむ」と訴えた。法案廃止を求める憲法研究者の署名集めも行った。

 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法は、テロからの国民保護を名目に、犯罪を計画段階で処罰できるようにした。運用によっては、政府に批判的な団体への圧力になる懸念がある。

◆「共謀罪」法は「戦後最悪の治安立法」

松宮・立命館大教授: 17年6月の参院法務委員会に参考人として出席した立命館大大学院の松宮孝明教授(刑事法)は「市民の内心が捜査と処罰の対象となり、自由と安全が危機にさらされる」と述べ、「共謀罪」法を「戦後最悪の治安立法」と批判した。

 

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