★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6 > 14635.html
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ ★阿修羅♪
  任命拒否問題は、次期衆院選で大波乱が生じる予兆である !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/14635.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 11 月 10 日 16:14:58: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 任命拒否問題は、次期衆院選で大波乱が生じる予兆である !

    教授・識者の見解・詳報は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/11/07より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)〜6)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)安倍前首相は、家来の菅政権で、

   河井夫妻事件に蓋をする事を狙っていた !

検察は、検事総長人事で実を取ることで了承する。

このような取引が行われたと見られている。

菅内閣誕生劇は、用意周到に練られた、「三文芝居」だった、疑いが強い。

三文芝居の上演によって、内閣支持率を回復させることに、成功したように見えるが、数値は、権力従属のメディアによって、かさ上げされたものである。

あっという間に、メッキがはがれる構造だろう。

8)菅首相の国会答弁能力に、赤信号が点滅している !

菅内閣が発足して初めての国会論戦が始まったが、菅首相の国会答弁能力に赤信号が点滅している。

日本学術会議会員任命拒否は、菅首相が人事権によって、日本を支配することを誇示するために、強行された事案であると考えられる。

法の規定を超えて、独裁権限を振るう行動を誇示する、策略であったと見られる。

しかし、この違法行為に対する批判が沸騰し、菅首相は、たちまち立ち往生している。

不法行為を正当化するための詭弁は、通用せず、菅首相の国会対応能力の欠落が、鮮明になっている。

9)6名の会員候補が、正式に任命されることになる可能性が高い !

会員任命拒否が撤回され、6名の会員候補が正式に任命されることになる可能性が高い。

内閣支持率も急落することになると見られる。

10月25日に実施された、富山県知事選では自民党が推薦する現職知事が落選した。

昨年4月に実施された福井県知事選でも現職知事が落選した。

いずれも知事を4期務め、5期目の続投を狙った選挙だった。

政治に大きな変革の波が生まれ始めている。

10 )次期衆院総選挙で、政権交代が実現する環境が、整い始めている !

次期衆院総選挙で、「政権交代が実現する環境」が、整い始めている。

自公政権を打破する勢力が、政権交代に向けての政策公約と、首相候補を明示し、すべての選挙区での候補者一本化を実現する、検討を直ちに始動させるべきである。

米国では、トランプ大統領が選挙結果を承認せず、訴訟に持ち込む方針を示しているが、この行動に対する支持は、広がらない可能性が高い。

獲得選挙人数が僅差になる場合、接戦州の開票再集計などの措置が、妥当性を有することになるだろう。

11 )獲得選挙人数に大差が生じる場合には、

    不正選挙の訴えも広範な支持を獲得できない !

しかし、獲得選挙人数に大差が生じる場合には、不正選挙の訴えも広範な支持を得るとは考えられない。

得票数が僅差の場合には、開票結果の精査を行うことが正当化されるから、これは実施される州が浮上するだろう。

しかし、トランプ敗戦州が多数にわたる場合には、票の再集計で結果が覆る可能性は高いと考えられない。

12 )保守系の6名の判事が、すべての事案で、

    トランプ大統領に味方するわけではない !

最高裁の陣容は保守系6、リベラル系3に変化したが、保守系の6名の判事が、すべての事案についてトランプ大統領に肩入れするわけではない。

すでに提起されたノースカロライナ州やペンシルベニア州の郵便投票に関する訴訟案件でも、最高裁がトランプ大統領側の主張を退けている事例が観察されている。

郵便投票においてはバイデン票が優勢であることは当初から想定されていた。

郵便投票の開票が進むにつれて、バイデン得票が増えるのは当然のことで、これを「不正」と主張しても国民全体の賛同は得られない。

   ―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

○学術会議:任命拒否の6人が初めて 共に訴えた菅首相への「胸の内」

(mainichi.jp:毎日新聞:2020年10月24日 14時51分)

◆高山教授:「首相には会員を自分で選ぶ権限はない 

任命拒否は明らかな違法行為」

 高山佳奈子・京都大大学院法学研究科教授(日本学術会議会員) 日本の戦前の憲法は学問の自由を保障していなかった。研究者の戦争動員という歴史への反省から戦後の日本国憲法は新たに学問の自由を規定した。これに基づいて、日本のナショナルアカデミーとして学術会議が設立された。

 学術会議法の3条は学術会議が独立して職務を行う、7条1項は210人の会員によって組織されることを定めている。続く7条2項は首相が会員を任命するとしているが、17条を見ると、候補者を推薦するのは学術会議にあって会員を選考する権限は学術会議が持つとされている。

さらに、26条では会員に不適当な行為があっても学術会議が求めない限り、退職させられないことになっている。首相には会員を自分で選ぶ権限はないので、今回日本のトップレベルの研究者6人の任命を拒否しているのは明らかな違法行為だ。すでに研究者の団体である学会が480を超える反対声明を出していることを報告する。

◆小沢教授:「任命拒否は学術会議の目的と職務を大きく妨げる」

 小沢氏 戦前の憲法には学問の自由の規定はなく教授や人事などについてだけ一定の自治が慣行として認められていた。

しかし軍国主義下の動きのなかで慣行上認められてきた大学の自治も滝川事件などで掘り崩され、治安維持法事件や天皇機関説事件などの事件が相次いだ。その中で科学も政治に従属して、戦争遂行に動員され、日本は太平洋戦争に突入し、敗戦に向かうこととなった。

 こうした戦前の苦い教訓を踏まえ、戦後制定された日本国憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由に加えて、23条で学問の自由はこれを保障すると定め、明治憲法になかった学問の自由を明確に保障することになった。

日本学術会議は学問の自由の保障を受けて、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立したのです。

日本学術会議は会員や連携会員が学術研究の成果を持ち寄って、政治権力に左右されない独立な活動によって、政府と社会に対して、学術に基礎づけられた政策提言を行うことをその職務としている。任命拒否はこうした学術会議の目的と職務を大きく妨げるものとして、一日も早く撤回されなければならない。

◆岡田教授:「任命拒否は違憲・違法。速やかに解消すべきだ」

 岡田氏 私の専門分野の行政法学から今回の任命拒否問題をみると、以下の3点で違憲・違法と言わざるをえない。第一に、今回の任命拒否は学術会議の独立性を否定するものだという点。

学術に対して政治権力が距離を保つことを、学術会議の組織的な独立性、そして学術会議法は定めている。会員の適否を政治権力が決められるということとなれば、学術会議の独立性は破壊されてしまう。このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊することになるから、憲法23条違反。

 第二に、学術会議法7条と17条に違反している。政府はこれまで、任命拒否は行うことはできないという見解を国会で繰り返してきた。

しかし今回突然、菅首相らは憲法15条1項があるから、自分たちは任命拒否もできると説明し始めた。しかし、国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは学術会議という組織体であって首相ではない。

 第三に今回の任命拒否は手続き上も違法だ。首相は今回の任命決定において、学術会議から提出された名簿を見ていないと明言した。そうしますと、今回の任命拒否は学術会議からの推薦リストに基づかない判断だったということになる。

学術会議法7条2項の規定に明らかに違反する行為。現状は会員の任命を99人に定めるという首相の職務懈怠(かいたい)によって以上のような違憲・違法の状態にある。菅首相は推薦に基づく6人の任命義務を履行し、この違憲・違法状態を速やかに解消しなければならない。

◆松宮教授:「首相はヒトラーのような独裁者になろうとしているのか」

 松宮氏 三つのことを話したい。一つ目は菅首相が今回105人の推薦候補の中から6人を落としたことは明らかに法律に違反している。学術会議法7条は、はっきりと210人の会員のうち、その半数を首相が任命すると書いてある。つまり、105人を任命しないとそれは違法であることは明らかです。

○安倍政権で成立の秘密保護法や安保法 !

任命拒否された学者6人が問題点指摘

<日本学術会議問題>

(www.tokyo-np.co.jp:2020年10月4日 05時55分)

◆秘密保護法は「民主主義の基盤を危うくしかねい」

宇野・東大教授: だが、特定秘密の基準は曖昧で、政府が対象を広げることが可能。捜査当局が漏えいをそそのかしたと認めた記者や市民は処罰対象となるが「そそのかし」の基準も不明確で、取材活動の萎縮や「知る権利」の制限につながりかねない。東大の宇野重規教授(政治思想史)は13年12月、他の有識者とともに記者会見し「政治、民主主義の基盤そのものを危うくしかねない」と訴えた。

 安倍政権はその後、憲法9条の解釈を変更し、歴代の政府が禁じてきた集団的自衛権の行使を容認。米国との防衛協力指針(ガイドライン)の再改定で、自衛隊の行動範囲を全世界に広げた。これを法律上でも可能にしたのが安保法だ。

◆安保法は「憲法上、多くの問題をはらむ」

小沢・慈恵医大教授: 東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)は15年7月、法案を審議する衆院特別委員会の中央公聴会で、歯止めのない集団的自衛権行使や米軍の武力行使との一体化につながり得るとして「憲法上、多くの問題点をはらむ」と訴えた。法案廃止を求める憲法研究者の署名集めも行った。

 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法は、テロからの国民保護を名目に、犯罪を計画段階で処罰できるようにした。運用によっては、政府に批判的な団体への圧力になる懸念がある。

◆「共謀罪」法は「戦後最悪の治安立法」

松宮・立命館大教授: 17年6月の参院法務委員会に参考人として出席した立命館大大学院の松宮孝明教授(刑事法)は「市民の内心が捜査と処罰の対象となり、自由と安全が危機にさらされる」と述べ、「共謀罪」法を「戦後最悪の治安立法」と批判した。

  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
最新投稿・コメント全文リスト  コメント投稿はメルマガで即時配信  スレ建て依頼スレ

▲上へ      ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
ペンネーム登録待ち板6掲示板  
次へ