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違法行為とプライバシー権侵害行為を正当化するJR東日本という公的企業の正体
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/2465.html
投稿者 赤秋庵 日時 2012 年 3 月 13 日 22:44:53: fdvqrdyHIKsEs
 


JR東日本公式ウェブサイト「メールでのご意見・ご要望の受付」投稿下記掲載の「警告書」(2012/02/12/10:11/10:21/10:31付)に対する「回答書」(2012/02/17/18:59付)によるJR東日本としての今回の見解開示においても、下記掲載「警告書」第1.6項、第1.8項及び第1.10項に示す過去の回答書によるJR東日本としての見解開示と全く同じ内容の4回目の繰返しであって、今回の下記掲載「警告書」にも拘らず、JR東日本という会社は、あくまで違法行為とプライバシー権侵害行為を正当化する認識を変える意思がないと判断せざるを得ない。

下記掲載「警告書」第8項及び第9項に言及したとおり、JR東日本顧客応対に係る違法性・不当性について、ネットメディア上で啓蒙かつ情報拡散いたしたく、インターネット電子掲示板「阿修羅掲示板」サイトに投稿させて頂きます。

(掲載始め)

東日本旅客鉄道株式会社代表取締役社長 清野智殿

2012年2月12日
神奈川県鎌倉市 赤秋庵(71歳)

JR東日本違法行為及びプライバシー権侵害行為警告書

1.2011年12月4日21時33分惹起した、JR東日本大船駅笠間口改札出口前スイカチャージ機不具合時におけるJR東日本大船駅社員の応対につき、抗議申立書(下記第1.1項参照)及び審問書(下記第1.3項、第1.5項、第1.7項及び第1.9項参照)によるJR東日本としての見解要請にも拘らず、JR東日本回答書(下記第1.2項、第1.4項、第1.6項、第1.8項及び第1.10項参照)による見解開示は、下記第2項から第7項に言及するとおり、全く信義誠実に悖る。

1.1  2011/12/20/14:50付抗議申立書
1.2  2012/01/06/17:27付回答書
1.3  2012/01/06/20:45付審問書
1.4  2012/01/20/18:20付回答書
1.5  2012/01/20/23:32付再審問書
1.6  2012/01/30/19:21付再回答書
1.7  2012/01/30/22:49付再々審問書
1.8  2012/02/03/19:06付再々回答書
1.9  2012/02/03/23:55付再三審問書
1.10 2012/02/09/18:35付再三回答書 

2.まず、上記第1.1項に示す抗議申立書の第7項及び第8項において、下記第2.1項及び第2.2項に言及する「酔っ払い防止法」による「酩酊者の保護を講じる」という名目の「神奈川県警大船警察署によるデッチ上げ身体拘束人権侵害事件」に関わって、下記第2.3項に言及する「JR東日本大船駅助役が明かした驚くべき事実」を指摘した。

2.1 JR東日本による神奈川県警大船警察署通報の所為で、勝手に呼出された家内の目の前において、同年12月4日23時50分直後のJR東日本大船駅笠間口前で、突然「保護する」と号令した神奈川県警大船警察署武田巡査部長以下巡査数名により暴力団の如く、強制的にパトカーに押し込まれ神奈川県警大船警察署に連行されたうえ、一切何の説明もなく、ショルダーバッグ,眼鏡、時計、財布、名刺入れ、ベルト、靴など持ち物全部を剥ぎ取られ、そのまま神奈川県警大船警察署保護室(通称、「トラ箱」という。)に打ち込まれ、同年12月5日0時20分から同6時30分まで、隅に便器があるだけの寒い6畳間床に毛布1枚で一睡もできなかった。

2.2 トラ箱から出された同年12月5日7時から同10時まで、神奈川県警大船警察署で、同署玉置警部補に対し、「如何なる理由があって強制保護されたのか、法的根拠を提示しろ」と要求し持って来させた六法全書で初めて、「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」(通称、「酔っ払い防止法」という。)が法的根拠だと判明したところ、そもそも「アルコールの影響により正常な行為ができない恐れのある状態にある者」をいう「酔っ払い防止法」第1条の規定による「酩酊者」の定義にも明らかに該当せず、「警察官は酩酊者が駅において粗野又は乱暴な言動をしている場合、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない」との「酔っ払い防止法」第3条第1項の規定による「本人のため応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由」もないのに、「酔っ払い防止法」による「酩酊者の保護を講じる」という名目で、「神奈川県警大船警察署がデッチ上げた人権侵害ではないか」との抗議申立を行った。

2.3 その後その足で、同年12月5日10時30分、JR東日本大船駅に着き、JR東日本大船駅社員に昨日の経緯を話し1時間以上も待たされた挙句、「JR東日本大船駅警備員に手を触れたというだけの理由でも、JR東日本の規則上、警察に通報できる」との説明をしたJR東日本大船駅助役に対し、事の顚末を話したところ、とても意外そうな顔をして、JR東日本大船駅としては、神奈川県警大船警察署から、「本件は保護措置にはしない」と言われていたとの事実を明かした。すなわち、神奈川県警大船警察署としては、「本件は保護措置に該たらない」と認識していながら、私をトラ箱に打ち込んだことになる。

3.次に、上記第1.1項に示す抗議申立書の第10項から第12項において、下記第3.1項及び第3.2項に言及する二つの理由、すなわち、違法行為及びプライバシー権侵害行為に係る「JR東日本当該根拠規則の開示請求」を行った。

3.1 私が、JR東日本大船駅笠間口改札出口前スイカチャージ機不具合惹起につき、JR東日本大船駅当務駅長と話中にも拘らず、いきなり腕組みをしたまま間に割り込んで来たJR東日本大船駅警備員に暴力を振った訳でもないのに、後で質したJR東日本大船駅助役が釈明した、「JR東日本大船駅警備員に手を触れたというだけの理由でも、JR東日本の規則上、警察に通報できる」というのは、明らかに「違法行為」である。

3.2 「JR東日本大船駅社員が勝手に神奈川県警大船警察署に通報し対応を依頼した」と後日判明したところ、JR東日本大船駅警備員が割り込んで来た直後に、突然現れ囲まれた10数名の大船警察署巡査から入替わり立代わり、「名前を言え」と言われたとき、「私が呼んだ訳でもないのに、あなた方に言う義務はない」と電話番号も氏名も住所も喋らなかった。
それにも拘らず、2011年12月4日23:35、自宅で電話応対した家内が、神奈川県警大船警察署武田巡査部長から「警察だから自宅の電話番号が分かるのです」と言われたことは、JR東日本大船駅社員が「私のスイカ登録個人情報を本人の同意なしに警察に流した」と推察するしかない、由々しき「プライバシー権侵害行為」である。

4.然るところ、下記第4.1項から第4.3項に言及するとおり、公的企業たるJR東日本ともあろうものが、上記第1.2項及び第1.4項に示す回答書において、JR東日本としての見解開示を少しずつ修正しつつ小出ししたうえ、上記第1.6項、第1.8項及び第1.10項に示す回答書においては、同じ内容のJR東日本としての見解開示を杓子定規に繰返すだけであって、真摯な顧客応対姿勢が全く見られない。

4.1 上記第1.2項に示す回答書によるJR東日本としての見解開示は、「JR東日本大船駅社員が警察に通報したのは、JR東日本ガードマンに対して胸を強く押すなどの行為を認めたため、危険と判断し通報した。また、このたびの事象に関する個人情報の取扱いの回答は差し控える。」との内容だった。

4.2 上記第1.4項に示す回答書によるJR東日本としての見解開示は 、「当時対応したJR東日本大船駅社員及びガードマンが、身の危険を感じたため警察へ通報したところ、大船警察署から警察官が出動し対応して貰った。JR東日本としては、暴力行為に対し決められた諸手続きを行い、必要な処理、対策にあたっている。開示請求されたJR東日本当該根拠規則については、JR東日本ホームページの個人情報の取扱いに関する基本方針に掲載している。」との内容だった。

4.3 上記第1.6項、第1.8項及び第1.10項に示す回答書 によるJR東日本としての見解開示は、「当時対応したJR東日本大船駅社員及びガードマンが、身の危険を感じたため警察へ通報し対応を依頼した。JR東日本は、暴力行為に対して、このような毅然とした対応をしている。開示請求されたJR東日本当該根拠規則については、JR東日本ホームページの個人情報の取扱いに関する基本方針に掲載している。これ以上の回答は差し控える。」との3回共全く同じ内容だった。

5.そこで、まず、上記第1.3項に示す審問書において、上記第1.2項に示す回答書によるJR東日本としての見解開示に対しては、「上記第3.1項及び第3.2項に言及した理由に係るJR東日本当該根拠規則請求開示が欠落している」と反論した。

6.次に、上記第1.5項に示す審問書において、「当時対応したJR東日本大船駅社員及びガードマンが、身の危険を感じたため警察へ通報し対応を依頼した」という上記第1.4項、第1.6項、第1.8項及び第1.10項に示す回答書によるJR東日本としての見解開示に対しては、上記第1.1項に示す抗議申立書の第1項〜第6項に言及した、「JR東日本大船駅笠間口改札出口前スイカチャージ機に係る本件不具合惹起の納得いく説明を求めただけの事実関係」に反するし、同抗議申立書の第9項に言及した、「神奈川県警大船警察署署長 長谷川寛 警視宛書留内容証明郵便物(2011/12/09/18:24付提出済「平成23年12月9日第139-25/81554-0号 神奈川県警大船警察署武田巡査部長による人権侵害抗議申立書」全13頁)にての詳細事実経緯」に反することは明白であり、「JR東日本としての違法性・不当性を隠蔽するものだ」と反論した。

7.更に、上記第1.7項に示す再々審問書及び上記第1.9項に示す 再三審問書において、「開示請求されたJR東日本当該根拠規則については、JR東日本ホームページの個人情報の取扱いに関する基本方針に掲載しており、これ以上の回答は差し控える」という上記第1.4項、第1.6項、第1.8項及び第1.10項に示す回答書によるJR東日本としての見解開示に対しては、「上記第3.1項に言及した理由に係るJR東日本当該根拠規則につき、個人情報の取扱いに関する基本方針には全く言及されていないにも拘らず、掲載している」との虚偽開示をし、「上記第3.2項に言及した理由に係るJR東日本当該根拠規則につき、個人情報の取扱いに関する基本方針における個人情報の取扱いの具体的な事項第2項記載の(1)〜(4)(下記第7.1項参照)のいずれの場合に該当するのか質しているにも拘らず、回答を差し控える」と拒否開示するのは、「JR東日本としての正当性・有効性がないことを証明するものだ」と反論した。

7.1 JR東日本個人情報の取扱いに関する基本方針(JR東日本ウェブサイト掲載)における「個人情報の取扱いの具体的な事項」

JR東日本は、「個人情報の取扱いの具体的な事項第1項(お客さま及び株主さまから取得した個人情報の利用目的)」記載の目的及び「同第2項(お客さま及び株主さまから取得した個人情報の第三者提供)」記載の次のいずれかに該当する場合を除き、お客さま及び株主さまから取得した個人情報を、あらかじめお客さま及び株主さまの同意を得ることなく、第三者に提供しない。

(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客さま及び株主さまの同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって、お客さま及び株主さまの同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客さま及び株主さまの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき

8.よって、上記第5項〜第7項に言及した「反論」を踏まえ、上記第3.1項及び第3.2項に言及する二つの理由、すなわち、違法行為及びプライバシー権侵害行為に係る「JR東日本当該根拠規則の開示請求」に対するJR東日本としての当該根拠規則開示期限は、JR東日本による違法行為及びプライバシー権侵害行為について、JR東日本に対し抗議申立を行った2011年12月20日から、丸2ヶ月が経過する2012年2月20日とする。

9.また、上記第8項に示すJR東日本当該根拠規則開示期限を以ってしても、JR東日本としての当該根拠規則開示が得られない場合、JR東日本大船駅社員が、JR東日本の一顧客に対し、「顧客の立場に立った応対を怠り、勝手に身の危険を感じたと称し、警察へ安易な通報をした」ことに起因して、神奈川県警大船警察署が違法公権力を行使し、「本人のため応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由」がないのに、「酔っ払い防止法」による「酩酊者の保護を講じる」という名目のデッチ上げを偽計し、「神奈川県警大船警察署による鎌倉一市民に対する、国家が人権(自由権)を侵害する行為たる身体拘束という人権侵害事件」にエスカレートしたという、真摯な反省が全くないどころか、あくまでもJR東日本の顧客応対姿勢を正当化しようとする、JR東日本顧客応対に係る違法性・不当性についてネットメディア上で啓蒙し情報拡散する所存であることを警告する。

以上

(掲載終り)
 

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