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小沢一郎元民主党代表の裁判判決の行方
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投稿者 天使と悪魔 日時 2012 年 4 月 08 日 16:50:09: yfRSWNPqXpZAo
 

小沢一郎元民主党代表の裁判判決の行方
4月26日に、検察審査会の議決によって起訴された小沢一郎元民主党代表の裁判の判決が出されるが、この判決で、「有罪」か「無罪」かでは、政治家「小沢一郎」の今後は、随分違ったものになるだろう。

まず「有罪」の場合は、それがどのような経緯で出された判決であっても、小沢氏に対して民主党から「離党勧告」(従わない場合は「除名」)が出されることは、ほぼ「確実」であろう。その理由は、「カネと政治」の問題で、1審とは言え、「有罪判決」を出された者(しかも政界を代表する大物議員でもある)を抱えたままで、次の選挙を戦うことは、国民世論からの支持を得られないだろうから圧倒的に不利になるからである。

おそらくその場合、小沢氏とともに、民主党を離党しようとする者は、ごく少数に限られ、小沢グループの多くの国会議員は、腰が引けてしまうだろう。その理由は、先が見えない(次の選挙で再選の見込みが立たない)ということもあるが、結局、小沢氏にとって、控訴審で「無罪」を勝ち取ることが、「自己目的」と化してしまうので、そうした個人的な事情に付き合わされる方はいい迷惑であり、「ドン引き」してしまうことになるからだ。
この場合、「維新の会」などの今後出てくる新興勢力も、小沢氏と連携することはまずないだろう。その理由は、こうした新興勢力は、世論の「風頼み」であるため、イメージを悪化させることを好まないからである。要するに、敢えて「火中の栗」を拾う者はいないということである。

次に、「無罪」の場合だが、現在のところ、民主党内で「復権」するという見方が大勢を占めているようだが、「新たな訴訟」が起こされるといういう見方もあるためそう順調にはいかないようだ。
具体的には、昨年末に会社更生法の適用を申請した「水谷建設」の保全人である弁護士が、小沢一郎および小沢一郎事務所を相手取って、巷間伝えられている裏金1億円につき、不法原因給付に基づく返還請求訴訟を提訴するのではないか?というものである。

この裁判が提訴されれば、民事裁判であるので、応訴せざるをえない。なぜならそうしなければ「敗訴」が確定するからである。かといって「和解」に持ち込むこともできない。なぜなら「和解」するということは、裏金授受の事実を認めることになるからだ。
加えて、この裁判では、水谷建設の旧役員などの関係者が多数証人として「生々しい」証言することになるので、報道メディアは、ニュースソースとして飛びつくことになるだろう。

さて「裏金」の授受があったのかどうかについてであるが、確かに確固とした法的証拠は何もない。ゆえに法と証拠に基づけば「無罪」判決が出てしかるべしであろう。しかしそれはあくまで法的にはという「但し書き」がつく。実際の事実としてあったのかどうかというと、まずもってその事実は「あった」と推断して構わないだろう。その理由は、小沢一郎という人物は、政界きっての実力者であり、自民党に在籍していた頃には、建設族の大物政治家でもあった。そのような人物に対して、水谷建設のような地方の「中小ゼネコン」が、「カネも渡していないのに「渡した」などという度胸」など論理的に「あるはずがない」からである。そんな嘘をつけば、どんな目に遭わされるか明らかだからである。

何の証拠もないじゃないか?という意見もあるだろう。しかし一例を挙げて説明すると、随分昔に、ある大手ハンバーガーチェーンのハンバーガーに、猫の肉が使われているという根も葉もない「デマ」が立ったことがある。これと同じ論理である。確固たる証拠がないのだから、猫の肉が使われていたかもしれないじゃないか?という人は、「愚か」である。道義的にそんなことをするわけがないと考える人も「駄目」である。確たる証拠がなければ猫の肉は使われていないという人も説得力がない。正しくは、経済活動・企業活動においてもっともコストがかかるのは、基本的には「人件費」であり、一匹の猫からとれる肉の量は、牛一頭に比べて、ほんのわずかであり、そのためにわざわざ肉処理に「人件費」をかける企業などこの世に存在しないというのが正しい論理である。しかも個人商店の類ならいざ知らずチェーンストアで、材料一式工場から直送されるのだから、わざわざ野良猫を捕獲する、あるいは食用の猫を飼育する手間隙をかける企業など経営的に成り立たないので「存在しない」と考えるのは当然の帰結である。かように、世の中には、「証拠」がなくても事実として推断して構わないこともあるということだ。しかしこのことと、司法がそうして良いということには必ずしもならないが、木嶋被告の「練炭殺人」の方は、死刑にするべきだ、小沢裁判は、「無罪」だというのは筋が通らない。厳密には、どちらも確たる法的証拠がないからである。ゆえに、審理を担当する裁判官としては、法的には確たる証拠がないので「シロ」だが、論理的な観点からは、「真っ黒」である。ゆえに、裁判官がどちらに傾くかで有罪・無罪が分かれるわけで、わたし個人としては、五分五分であろうと思う。(石川他秘書経験者の裁判では、担当裁判官は、自らの心証に基づいて「有罪」判決を出した。その姿勢に批判的な意見も多いが、あくまで司法の判断は尊重する必要はある。なぜなら、一般国民がいくら「無罪」と騒ぎ立てたところで、それは判決に何の影響も及ぼさないからである。)秘書・元秘書の裁判も、控訴審で「無罪」判決が出るかどうかも五分五分であろう。(秘書がカネを受け取っているのは、「確実」と推断できるので)

結論的には、「有罪」、「無罪」という判決結果はともかくも、水谷建設の一件について、小沢一郎側は、自身が会見で強弁するような「無実」ではないことは確かと言えよう。(「小沢信者」の中には、反論はあるだろうが、しっかりした論理に基づいてもらいたいものだ。)

さて小沢裁判で、焦点となった秘書から会計報告を受けたかどうかであるが、あくまで個人的な観点から言及すると、小沢一郎という人物は、秘書に対して「絶対服従」を強いるタイプの政治家である。(ゆえにこれまでも自分の意に絶対服従しない秘書は、クビになったわけで、相当数いると言われている。)そして「小心」で、「猜疑心」が強く、他人を信じるということはない。(小沢一郎から有為の人材が離反するのは、小沢自身が、折につけ相手を試すような真似をするため、それに嫌気が差すケースが多いようだ)そういう人間が、「4億円」という「大金」の扱いについて、秘書から全く報告を受けないということはありえない。報告を受けても「聞いていないことにする」ということならあっても。
従って、今回の小沢一郎本人及び秘書・元秘書の供述は、両者の主従関係から、「信用できない」というべきである。ただし法的に有効・無効とするかどうかはあくまで裁判官の判断である。
 

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コメント
 
01. 管理人さん 2012年4月08日 19:31:59 : Master
→掲示板へ初めて投稿する方法
http://www.asyura2.com/bbsup/nametoroku.html

→に書いてありますように、

→自分が投稿した投稿予定文のコメント欄に、阿修羅掲示板の投稿規定2011.09.12版 から投稿規定をコピーして貼り付けてコメント投稿をお願いします。

その後それを3回お読みいただき、読み終わったら、読み終わったことをコメント欄で報告をお願いします。

どうぞよろしくお願いします。


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