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信号機の無い交差点の広路否認判例?9:7.9ないし5.8=OK1.14〜偽装詐欺1.55だった!
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/2954.html
投稿者 クレタロー 日時 2013 年 4 月 02 日 08:28:29: Zfl7N4D2dwYyE
 

経済板:希望:

広路否認判例?=1.55倍は虚偽虚構偽装判例か?!
交差点事故での広路否認判例?の9m/5.8m=1.55は損保業界の虚偽・虚構・偽装判例だった!長らく45年以上もの間、長野県警軽井沢署交通課警察官も、1.5倍程度なら広路否認判例が有ると、確認もせずに損保の言う事を鵜呑みして、そう思わされて居ただけだったのだ。

(1)広路否認判例【9m:7.9mないし5.8m】の見方=意味=業界の使い方と、最高裁第2小法廷昭和47年1月21日判決主旨【歩道等を除く正味の道路幅員で比較、9m:7.9m=1,14で差は1.1mしかないので広路否認】しただけで、『ないし5.8m』は車が出て来た東脇道7.9mの反対西側脇道が5.8m有ったと示すだけの業界周知常識である、と確認した。

(2)それを損保業界は9m:5.8m=1.55が交差点内自動車同士の交通事故の広路否認判例に仕立てて、法律弱者のドライバーを騙して不当利得と100%の被害者まで『動いていれば過失割合が有る!』と恫喝し、法律弱者を泣き寝入りさて居たのです!過失の回避方法が一切ない100%の被害者まで、広路否認判例が1.55であり、同幅員の事例だと決めつた。

【推定理由】:
(1)真実は誰にも解らないから、被害・加害の双方の損保会社に介入させた方が損保業界としては安心だ。その為に、過失割合を導入。世界の常識は信頼の原則が優先だが、被害者の焼け太りや修理業界の過剰利潤を相互チェックする為にも、利益相反損保会社の関与が望ましいからだ。

(2)その為には、判例9:7.9=1.14だけでは比率が低すぎた。広路認定の下限判例10.07:6.4=1.57と否認判例1.14の間を否認と思わせるような表示方法を出版業界と談合し、最高裁判例の偽装トリック=法律弱者を泣き寝入りさせる罠『ないし5.8m』が作られた。損保査定員が判例の具体例も知らずに、自信を持って、『1.57倍は認定で、1.55では判例は否認です。これが根拠資料です。』と言われれば、普通は観念する。私は生まれ来た証に法律弱者を食い物にする偽装判例を世に問い、無垢の被害者に福音を授けたい。==詳しくは【阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー・2012.8.13政治板リンク:ツルヤ軽井沢店〜コメント2013.3.12以降時系列の経緯ご参照】 私車4m町舗装道路北上直進時速20km家まで100m:加害者私設舗装道路2.9m右折南下=1.3793=1.38ないし2.8m砂利道です。私車の左後輪40cm+後部ドア30cmを加害車左前角バンパーで早回し右回転で抉った。

【日本興亜損保長野が持参したコピー『改訂新版普及版道路交通法(図解・注釈付)P73(下欄)』】には、

広路否認:(1)7:6.4=1.09、(2)9:7.9=1.14 で『ないし5.8m』が意味不明だった。
        広路認定:(3) 10.07:6.4=1.57、(4)8.9:4.4=2.02、(5) 15.9:6.5=2.45

(2)1.14〜(3)1.57の間が本来の判例のグレー部分だった。=周辺住民の周知常識か否かが基準。
相手損保査定員や顧問弁護士から一切の判例開示がないので、出版社にメール・電話で聞いた。

『改訂新版普及版・道交法・図解注釈付』シグナル社札幌から返信も来ていた。

やはり、9m:5.8m=1.55の判例は無かった。
下記最高裁判例の9m:7.9mは差が1.1mだけで広路否認だった。

『ないし5.8m』は被害者が通過した7.9mの東脇道の【交差する9m南北道路の】反対西側脇道の幅員が単に5.8mで業界周知の表現手法だと言った。

【9:7.9〜5.8】の意味は曲解・誤解させる内容だ。それを偽装判例に仕立てた。ネット通販でワザワザ購入したそうだ。
損保査定員が判例では1.55で否認されていると断定した。1.57が広路認定されて、1.55が否認?具体的な判例を教えてくれ!と再三要求したら、『今後は顧問弁護士に一任したので、自分からは一切答えられない〜。』と逃げた。それで疑惑が増幅した。

これは第2の損保不払い事件の再来で、1972年以来の45年以上の大問題だと直感した。40年間、誰も疑問に思わなかったのか?

アメリカならピューリツァー賞モノの大スクープなのだ!!今の安倍復古世襲縁故身贔屓日本社会が逆回転中で、極力多くの人にも知っておいて欲しい。言論の自由は個人の基本的人権だ。マスコミにだけ有るのではない、と偽善忠告人に言って置きたい。名誉棄損になる、と親切ポーズの法令知らずが、回答し、私が望む所だと補足したら、消された。戦前の特高警察もどきが出来て居るのか?MSNの自己チェック?これはMSNの試金石だ。下記判例を良く勉強して欲しい。

法律弱者のドライバーを泣き寝入りさせ、日本興亜損保・代理店主の50歳の息子がほくそ笑むのか?

偶然、私が東大法学部卒で1974・75に司法試験受験経験で、親父が1974.7初旬、広島で無保険直進車と黄色・赤切り替わり時に親父が右折し、左前方を激突し、助手席の私はムチ打ち・7.7の七夕選挙・公務員試験に湿布・包帯巻いて受験・失敗。後で卒業まで『交通判例百選』を買って読んでいた。

認定1.57:否認1.55が有るわけ無かった。事実は認定1.57:否認1.14しかなく、

【1.14〜1.57】の中間は『周辺住民の何人も明らかに広いと認める道路』基準だけだ。最近の宅地造成で砂利道町道2.8mがマンション業者の私設舗装道路2.9mの脇道から、3〜40年以上前からの建築基準法上の4m舗装南北道路に前方不注意で早回し右折で飛び出して来て、北上中の時速20km、家まで道程100mで左後部タイヤドアを加害者の左前角で抉られた。

?どちらが急いだか?無謀運転をしたか?
加害者は7:45で佐久市内へ軽井沢からの出勤者だった。
被害者の私は母を地震で無くし、来る東京直下地震に慄き、広島原爆の悲惨さを見聞した尾道生まれの呉育ちの61歳定年退職無職年金生活者だ。もう急ぐ事も無い生活だ。今頃遅れてTBS韓流ファンにもなっている。北朝鮮の性で韓国にも行き難い。在宅テレビの毎日だ。

相手側損保査定員が【虚偽架空の否認判例?1.55】を虚偽説明・教唆したので、加害者は現場では『全面的に私の前方不注意です。私の責任です。済みません。悪かった。』と言ったので、許したが、後刻電話で『親父が損保代理店30数年のベテランで、過半大半は自分が悪いが、100%悪いとは言っていない』と言い出した。虚偽架空の判例が加害者を増長させたのだ。

この私が、過半・大半の【半】が付いて許して、警察も呼ばず、出勤させるか?その温情を逆手にとった原因は相手側損保の体質だ。1.55が虚偽と知っているから、判例を示せ!で、弁護士一任になった。

【編集部より下記の通りお答えさせていただきます。】
 普及版道路交通法73ページの注「9メートル対7.9メートルないし5.8メートル」の
判例は、昭和47年1月21日の最高裁判所の判決です。
 以下に、その主文を載せますので、ご確認ください。

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。
 弁護人山口央の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原審は所論引用の判例と
異なる判断をしたものではないから、判例違反の主張は理由がなく、その余は、事
実誤認の主張であって、同法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条二項において、
「その通行している道路(優先道路を除く。)の幅員よりもこれと交差する道路の
幅員が明らかに広いものであるとき」という場合の道路とは、

歩道と車道の区別がある道路においては、車道をいうものである(同法一七条三項)。これを本件に
ついてみるに、原審の認定した事実によると、本件の交差点は、
被害者Aの運転する自動車が通行していたほぼ東西に通じる道路(以下、これを東西道路という。)と、
被告人の運転する自動車が通行していたほぼ南北に通じる道路(以下、これを南北道路という。とが十字型に交わるものであつて、
東西道路は、歩道と車道との区別がなく、その幅員が、交差点の東側では約七・九メートル、
西側では約五・八メートルであり、南北道路は、歩道と車道の区別があり、車道の幅員が約九メートル、その両側にある歩道の幅員がそれぞれ約四・五メートルであるから(被告人および弁護人は、上告趣
意において、南北道路の歩道と車道の幅員の合計一八メートルを基準として、これと東西道路の幅
員とを比較し、南北道路の幅員が明らかに広いものである旨を主張するのである。)、東西道路の
交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートル【【【9:7.9の差だけ。9:5.8
の差=3.2mは一切無関係で言及せず。歩道は含めず、正味の車道幅を宣言した。】】】にすぎず、
西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。したがって、これと同趣旨の原判断は相当である。
 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和四七年一月二一日
     最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官  小   川   信   雄
     
投稿日時 - 2013-03-31 10:57:34
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コメント
 
01. クレタロー 2013年4月02日 13:26:37 : Zfl7N4D2dwYyE : RZg3uY30MQ
3回読みました。宜しくお願い致します。

02. 管理人さん 2013年4月03日 23:05:52 : Master
投稿可能になりました。本番投稿をお願いします

お手数をおかけして申し訳ありません。

阿修羅掲示板を大活用して下さいませ。


03. 2013年4月05日 01:18:38 : 2HLkP0Par2
ペンネームの重複登録です。

>01. クレタロー 2013年4月02日 13:26:37 : Zfl7N4D2dwYyE : RZg3uY30MQ

http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/107.html#c3

>03. アサマタロー 2013年3月15日 08:13:09 : UiY46YlCu.Moc : RZg3uY30MQ

IDが同じでありクレタローはアサマタローです。

アサマタローには下記の違反があります。

http://www.asyura2.com/11/kanri20/msg/890.html#c35

>>34 一つ削除しておきました。アサマタローさんは投稿前に管理人の許可が必要であるにもかかわらず、確認なしで投稿したため、一時的に投稿可能数を0にしておきいます。


04. アサマタロー 2013年4月23日 15:01:59 : UiY46YlCu.Moc : RZg3uY30MQ
MSN相談箱に『広路否認判例1.5倍だと警官に言われた人居ますか?』投稿したら、削除され、使用禁止にされました。
それはどうでも良いが、MSN相談箱は真実の追求が目的ではなく、ガス抜かせ箱!庶民を誤解させ、諦めさせる悪徳箱でした。悪行大企業や不正で儲ける人の為の豚箱の様です。


『7 時間前 – 回答数0. 閲覧数0. 1.5倍は広路否認だと警察官に言われた人いますか? ◇45年以上もの間、交通警察官も『1.5倍程度なら判例で広路否認されている』と、確認もせずに損保の言分を鵜呑みにして、騙され害毒を垂れ流した。本当に重大だ ...』


05. アサマタロー 2013年4月23日 15:15:25 : UiY46YlCu.Moc : RZg3uY30MQ
MSN相談箱に『MSN相談箱は真実追求する気有るか?ガス抜かせ箱?』を投稿したら、削除された。業界の利権塗れに思える!庶民の相談に善意面して諦めさせている、業界の回し者だと断定する。卑怯な業者だ。法律弱者は特に注意すべきだ。警官まで騙して法律弱者の100%被害者を泣き寝入りさせる役割を演じている。

『お気に入り投稿に追加する (0人が追加しました). 回答数0. 閲覧数0. MSN相談箱は 真実追求する気有るか?ガス抜かせ箱? ... それを奇禍として、一部悪徳損保業界人が信号機の無い交差点事故での広路否認判例9m/5.8m=1.55が存在するかの如く虚偽判例を偽装したのだった! ... ないし5.8m』は被害者が通過した7.9mの東脇道の【交差する9m南北道路の】反対西側脇道の幅員が単に5.8mであるとの業界周知の表現 ...』

阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー2012.8.13の政治板リンク:ツルヤ軽井沢店〜コメント2013.3.12以降に記録中をご参照下さい!


06. アサマタロー 2013年4月23日 23:11:24 : UiY46YlCu.Moc : RZg3uY30MQ
交差点事故で広路否認の9対5.8m=1.55の判例は損保業界の虚偽・虚構だった。

広路否認判例9m対7.9mないし5.8mの見方・意味・業界の使い方と、最高裁第2小法廷昭和47年1月21日判決主旨=歩道等を除く正味の道路幅員比較、9m対7.9m=1.14で差は1.1mしかなく、広路否認しただけで、「ないし5.8m」は車が出て来た東脇道7.9mの反対側脇道が5.8mだと示すだけの業界周知常識とシグナル社札幌にメール・電話で確認した。それを損保業界は9m対5.8m=1.55が交差点内自動車同士の交通事故の広路否認判例に仕立てて、国民・ドライバーを騙して不当利得と10割被害者まで「動いていれば過失割合が有る。」と恫喝し、法律弱者を泣き寝入りさて居たのです。
推定理由 1、真実は誰にも解らないから、被害・加害の双方の損保会社に介入させる方が損保業界としては安心だ。その為に、過失割合を導入。世界の常識は信頼の原則が優先だが、被害者の焼け太りや修理業界の過剰利潤を相互チェックする為にも、利益相反損保の関与が望ましいからだ。
2、その為には、判例9対7.9=1.14だけでは比率が低すぎ、広路認定の下限判例10.07対6.4=1.57と否認判例1.14の間を否認と思わせるような表示方法を出版業界と談合し、最高裁判例のトリック・法律弱者を泣き寝入りさせる罠「ないし5.8m」が作られた。
3、損保査定員が判例の具体例も知らずに、自信を持って、「1.57倍は認定で、判例1.55倍では否認です。これが根拠資料です。」で普通は観念する。私は疑問を放置しない性格で、追求したら、直ぐ顧問弁護士に一任した。回答は損保が出来るだろう。逃げるな。臭い。そうしたら、図星だった。
詳しく「阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー・2012.8.13政治板リンク・ツルヤ軽井沢店コメント2013.3.12以降ご参照」 私4m対加害者2.9m=1.38です。
日本興亜損保長野が持参したコピー「改訂新版普及版道路交通法(図解・注釈付)P73(下欄)」には、
広路認定A15.9対6.5=2.45、B8.9対4.4=2.02、C10.07対6.4=1.57
広路否認D7対6.4=1.09、E9対7.9=1.14 で「ないし5.8m」が意味不明だった。
最高裁判例の悪用・曲解による法律弱者詐欺行為を検証下さい。マスコミもメール済み。


07. アサマタロー 2013年5月28日 11:32:16 : UiY46YlCu.Moc : RZg3uY30MQ
管理人様


クレタローは妻で、アサマタローは私です。デジタルディバイトで良く分からず、同じアドレスを使っています。

復活を希望します。事前検閲は馴染めません。
YAHOO質問箱利用。今後はライブドアのブログを検討中です。

阿修羅掲示板は日に5人は見る様に宣伝中、2年x360x5人=3600人には知らせました。貢献を認めて頂きたい。


08. アサマタロー 2013年6月18日 21:40:02 : UiY46YlCu.Moc : RZg3uY30MQ
『9:7.9ないし5.8m』の昭和47年1月21日の最高裁第2小法廷の判例が【東】西道路に【東】が欠落し、改行されて居たので誤解を生んで居た様で、再掲示する。

東西道路の交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートル【【【9:7.9の差だけ。9:5.8の差=3.2mは一切無関係で言及せず。歩道は含めず、正味の車道幅を宣言した。】】】にすぎず、【○?】西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。したがって、これと同趣旨の原判断は相当である。


★From: シグナル編集部 [mailto:henshu@signal-net.co.jp]
Sent: Monday, March 25, 2013 10:02 AM
To: 7375826my@nexyzbb.ne.jp
Subject: 普及版道路交通法のお問い合わせについて
★編集部より下記の通りお答えさせていただきます。普及版道路交通法73ページの注「9メートル対7.9メートルないし5.8メートル」の判例は、昭和47年1月21日の最高裁判所の判決です。以下に、その主文を載せますので、ご確認ください。
★主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
★理由:被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
★弁護人山口央の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原審は所論引用の判例と
異なる判断をしたものではないから、判例違反の主張は理由がなく、その余は、事
実誤認の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。
★なお、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条二項において、
「その通行している道路(優先道路を除く。)の幅員よりもこれと交差する道路の
幅員が明らかに広いものであるとき」という場合の道路とは、歩道と車道の区別が
ある道路においては、車道をいうものである(同法一七条三項)。これを本件につ
いてみるに、原審の認定した事実によると、本件の交差点は、被害者Aの運転する
自動車が通行していたほぼ東西に通じる道路(以下、これを東西道路という。)と、被告人の運転する自動車が通行していたほぼ南北に通じる道路(以下、これを南北道路という。とが十字型に交わるものであつて、東西道路は、歩道と車道との区別がなく、その幅員が、交差点の東側では約七・九メートル、西側では約五・八メートルであり、南北道路は、歩道と車道の区別があり、車道の幅員が約九メートル、その両側にある歩道の幅員がそれぞれ約四・五メートルであるから(被告人および弁護人は、上告趣意において、南北道路の歩道と車道の幅員の合計一八メートルを基準として、これと東西道路の幅員とを比較し、南北道路の幅員が明らかに広いものである旨を主張するのである。)、●東西道路の交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートルにすぎず、東西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。●したがつて、これと同趣旨の原判断は相当である。
★また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
★よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
★昭和四七年一月二一日 ★最高裁判所第二小法廷★裁判長裁判官:小川信雄、裁判官:色川幸太郎、裁判官:村上朝一、裁判官:岡原昌男


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