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民主政治の崩壊を防ぐため、放送法改定し NHK=日本偏向協会を抜本改革すべきだ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/3630.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 2 月 13 日 23:25:04: jobfXtD4sqUBk
 

民主政治の崩壊を防ぐため、放送法改定し

NHK=日本偏向協会を抜本改革すべきだ !

NHKは、条件を満たす「生活の党」を排除し、条件に欠ける「新党改革」を

連続出演させていた !

NHKの政治的偏向、堕落、腐敗は異常事態だ !

安倍政権・NHKを支配する米国=CIAの姿が見える !

NHK幹部人事権の政治からの分離が不可欠 !


(植草一秀の『知られざる真実』」:2015/02/08より抜粋・転載)


1) NHKへの出演決定・運用は、極めて恣意的なものであった

2月2日の「日曜討論」で、「生活の党と山本太郎となかまたち」の出演を妨害したNHK=日本偏向協会は、生活の党に対して、日曜討論への出演妨害について次のように説明したという。

1.現役議員が5人以上おり、かつ
2.直近の衆院選で得票率が2%以上という、局が定めた条件を満たしていない
ことを理由に出演を拒否したと説明したと伝えられている。

公職選挙法の規定では、

1.所属する国会議員が5人以上、または
2.直近の国政選挙での得票率が2%以上、の「いずれかの要件」を満たした政治団体が、「政党」として扱われる。

NHKは、この基準をもとに日曜討論への出演者を決定してきたと見られるが、これまでもその運用は、極めて恣意的なものであったと窺われる。


2)安倍政権補完・政党は議員1名でも出演させてきた


昨年12月に安倍政権が解散・総選挙に突き進んだが、この局面では所属議員がたった一人の新党改革の荒井広幸参議院議員を何度も日曜討論に出演させた。
荒井広幸議員が安倍晋三氏に近く、荒井氏が安倍政権に対する賛辞を送ることを前提に荒井氏を繰り返し出演させたものと見られる。
荒井広幸氏は新党改革の代表を務めている。
しかし、この党に所属する議員は、荒井氏ただ一人である。


3) 日本記者クラブ主催の討論会も安倍政権補完・政党は議員1名でも出演

総選挙に際して開催された、大政翼賛会の御用メディア=日本記者クラブ主催の討論会にさえ、荒井氏は招かれていない。
主要政党の代表者が討論する討論会に、一人しか議員が存在しない新党改革代表者を参加させることが、明らかに政治的公平に反するからであると考えられる。

NHKはいかなる根拠で、所属議員が1名の新党改革を繰り返し日曜討論に出演させたのか。
NHKが荒井氏の出演を強行した大義名分は、新党改革が公職選挙法が定める政党要件を満たしているということだけだったと見られる。

すでに示したように、公職選挙法上の政党要件とは、1.所属する国会議員が5人以上または、2.直近の国政選挙での得票率が2%以上、である。


4) NHKは、条件を満たす「生活の党」を排除し、

     新党改革はこの二つの条件を欠くが出演させていた !

実は、新党改革はこの二つの条件のいずれをも満たしていない。
新党改革は、2010年の第22回参議院議員通常選挙における比例区での得票率が2.0%を超えたため、2016年まで国会議員が1人以上所属している限り政党要件を満たしている、ということである。

しかし、生活の党の出演を妨害するために提示した条件を、新党改革はまったく満たしていない。


5)NHKの政治的偏向、堕落、腐敗は異常事態だ !

NHKの政治的偏向、NHKの堕落、NHKの腐敗は目を覆うばかりである。
放送法違反が明確であるNHKに対して、視聴者は放送受信料を支払う必要はないだろう。
受信契約の解除申し入れが殺到しておかしくない状況である。

新党改革の、2012年12月総選挙以降の、得票率は以下の通りである。
2012年12月総選挙  0.22%
2013年7月参院選   0.0%
2014年12月総選挙  0.0%
(いずれも比例代表選挙の得票率)

政党要件を獲得した2010年7月参院選の得票率は2.01%だった。
「生活の党と山本太郎となかまたち」の昨年12月総選挙における比例代表選挙得票率は1.93%だった。

生活の党は、北海道、中国、四国ブロックで比例代表選挙に候補者を擁立しなかった。このために、得票率が2%を割り込んだが、2%をわずかに割り込んだだけである。


6)安倍政権の暴走に対して、正論を主張する小沢氏等を排除

安倍政権は、小沢一郎氏、ならびに山本太郎氏を心底恐れているのである。
安倍政権の暴走に対して、正面から批判の正論を突き付ける、小沢一郎氏と山本太郎氏は、安倍政権にとっての天敵なのである。

NHK経営委員会サイトに、2013年9月7日に開催された「視聴者のみなさまと語る会」
における質疑応答が掲載されている。
http://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/hearing/houkoku/h25_03.html

このなかで、専務理事の吉国浩二氏が次のように発言している。
「『日曜討論』にはいろいろパターンがありますが、一つのやり方は与野党同席での討論です。


7)「政治的公平」に反する「編集権」は認められていない

そのときにどの政党に出席を依頼するかは、放送時間や、討論としての物理的な制約もありますので、国政への参加の実態や実績を踏まえて、報道機関として、編集権に基づいて決めています。」

「報道機関としての編集権」、この「報道機関としての編集権」が濫用されている。
「編集権」があっても、その編集権は、政治的公平の原則を満たす範囲内で認められるものである。

「政治的公平」に反する「編集権」は認められていない。
吉国氏が主張しているのは「編集権」ではなく「偏向権」である。


8)正論による政権批判の破壊力を心底恐れている

安倍政権とNHKは、小沢一郎氏と山本太郎氏の正論による政権批判の破壊力を心底恐れているのである。

だからこそ、「あべさまのNHK」が、合理性も客観性も欠く、偏向=堕落=腐敗の番組編集を行っているのである。

しかし、このような不正、腐敗を許すわけにはいかない。
NHKはかつて、新党きづなに対しても、同様の出演妨害を実行している。


9)NHKを支配する米国=CIAの姿が見える

そして、小沢一郎氏を恐れるNHKの背後には、NHKを支配する米国=CIAの姿がくっきりと浮かび上がる。放送法第1条に次の条文が置かれている。

(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
放送番組の編集について規定した第4条には次の条文が置かれている。
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二  政治的に公平であること。
他方、放送受信料について、第64条に次の定めが置かれている。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法第64条の規定があるために、テレビを設置した市民は、NHKと放送受信契約を結び、
受信料を支払うこととされている。


10)NHK放送受信契約を強要は、財産権を侵害する

家にテレビを設置しただけで、NHKと放送受信契約を結び、受信料の支払いが強制されるということである。

おかしくはないか。NHKの言い分は次のものだ。
家庭にテレビを設置すると、NHK放送の受信が可能になる。
受信契約を結ばずに、NHK放送を受信して、放送を視聴すると、NHKの財産権を侵害することになる。
だから、テレビを設置した者に、NHKとの放送受信契約締結を義務づけているということなのだろう。

しかし、この方式であると、NHK放送を見たくない、そして、実際に見ないという者からも放送受信料を、強制徴収するということになる。

NHK放送を見る意思を持たず、NHK放送を視聴しない国民に対して、放送受信契約を強要し、受信料を強制徴収することは、刑法犯罪の「強要」であり、日本国憲法が保障する財産権を侵害するものである。

日本国憲法第29条で国民の財産権を保障している。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
家にテレビを設置しただけで、NHKとの放送受信契約締結が強要され、放送受信料支払いが強制されることは、完全に正当性を欠いている。


11)「安倍政権隷属・のNHK」で行動している

NHK放送にスクランブルをかけて、受信契約を締結した者だけが、NHK放送を視聴することができる技術が、確立されているのであるから、NHK放送にスクランブルをかけることを強制するべきなのである。

放送受信契約を締結した者に対して、スクランブルを解除すれば、すべてに不合理が解消される。

NHKは「みなさまのNHK」などと言うが、実態はまったく違う。
「あべさまのNHK」で行動している。
「みなさまの意向」を完全に無視しても、放送法第64条の規定があれば、テレビのある世帯から放送受信料を強制徴収できるからだ。


12)NHKとの放送受信契約が「任意制」に移行が不可欠

NHK放送にスクランブルをかけて、放送受信契約を締結した者にだけスクランブルを解除することは、NHKとの放送受信契約が「任意制」に移行するということだ。

NHKと放送受信契約を締結したい者だけが、NHKと放送受信契約を締結して、放送受信料を支払うことになる。
こうなると、NHKは、放送受信者の意向を尊重せざるを得なくなる。

このときに初めて、「みなさまのNHK」が実現することになる。

13)情報が操作され、主権者が誘導されている事が民主主義の危機

民主主義が崩壊の危機に直面している最大の理由のひとつは、メディアが特定勢力に支配されていることである。

情報が操作され、主権者が操作された情報で誘導されている。
情報空間の汚染が日本の民主主義崩壊の最大の原因のひとつになっている。

情報空間の除染を実現しなければならない。
そのための最有力の方法は、NHKの抜本改革である。
放送法を改定し、NHKの民主化を実現する。これが日本民主化の第一歩になる。
NHK改革の柱は次の二つだ。一つは、放送受信契約の任意制への移行。

14)NHK幹部人事権の政治からの分離が不可欠 !

いま一つは、NHK幹部人事権の政治からの分離である。
現行の放送法は、NHK人事権を内閣に付与している。

だから、NHKが政治権力に支配される。
そのために、茶坊主がNHKの経営委員に就任するのだ。
NHKの人事権を政治権力から分離することが必要不可欠である。

 

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