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「政治とカネ」のスキャンダルを根絶し、 「国民のための政治」を実行させる、 不可欠の改正とは何か ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/3702.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 3 月 04 日 14:05:41: jobfXtD4sqUBk
 


    「政治とカネ」のスキャンダルを根絶し

「国民のための政治」を実行させる、 不可欠の改正とは何か ?



各政党本部 御中

企業・団体献金等の全面禁止
を求める要求書

2009年4月1日

政 治 資 金 オ ン ブ ズ マ ン

共同代表・上脇博之(神戸学院大学大学院実務法学研究科教授)

周知のように、西松建設の違法政治献金事件では、同社前社長にとどまらず、民主
党代表の公設秘書(会計責任者)までもが政治資金規正法違反で逮捕・起訴されました。また、基本的に同じカラクリで自由民主党議員側にもカネが渡っており、その一部につき東京地検特捜部は政治資金規正法違反容疑で立件する方針を固めた旨の報道がなされています。

この事件以外にも、これまで、談合をしていた企業や補助金を受けていた企業が政
治献金をしていたことも度々発覚し、主権者国民は「政治とカネ」の問題で政党不信・
政治不信を抱き続けてきましたが、今回の事件で、その不信をさらに増幅させていま
す。

このような事態は、議会制民主主義の危機であり、国民主権の点でも看過できない重大問題です。
今回の事件が起きた原因には幾つかの要因があると思われますが、過去の事件も含
めて考えると、少なくとも、政治腐敗の温床となってきた企業・団体の政治献金(い
わゆる企業・団体献金)が、政治資金規正法で一部制限されているものの、全面禁止されるに至っていないこと、あるいはまた、企業・団体がその政治献金に比べても広く自由に政治資金パーティー券を購入できることが、重大な理由として挙げられます。

そこで、私たちは、企業・団体献金および企業・団体の政治資金パーティー券購入
を全面的に禁止し、政治資金パーティー収入の透明度を高め、並びにその各違反に対する罰則を強化するための法律改正を強く求めます。その具体的内容とその理由は以下の通りです。

1. 企業・団体献金は全面的に禁止すべきである !

(1)企業・団体献金の本質は利益誘導である !

この度の西松建設の違法献金は、ダミーの2つの政治団体を介して、国会議員側に
渡っているが、マスコミ報道によると、前社長らは、東京地検特捜部の調べに対し、当
該献金が「ダム工事などを受注するためだった」などと供述している。つまり、西松建設は利益誘導あるいは利益堅持のために政治献金をしていたのである。

一般論であるが、企業が自己の利益にならない寄附をすすれば背任になる可能性があるし、他方、自己の利益になる寄附をすれば賄賂になる可能性があり、いずれにしても問題があると言わざるを得ない。

企業・団体が個人よりも高額な政治献金をして利益誘導を行ってしまえば、政治や
選挙などが不正に歪められる危険性がある。企業・団体献金の本質的問題はここにある。

したがって、企業・団体献金は法律で全面的に禁止されるべきである。

(2)そもそも政治的な寄附は主権者である国民個人しか許されない !

政治における寄附は、本来、個人(自然人)だけが行えるものである。
というのは、政治における寄附は、政治的主義・主張・思想・信念に基づいて行われるからだ。寄附先の政党や候補者などの政治的主張などに共感するから寄附は行われるのである。

その政治的主義などを有するのは、本来、個々の人間(自然人)だけである。政治的寄附は選挙権と表裏の関係にあるから、選挙権を有しない企業・団体には政治献金をする資格がないと言わざるを得ない。

したがって、企業・団体献金は法律で全面的に禁止されるべきである。


(3)八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は「お助け」判決だった!

もっとも、これに対しては、最高裁が1970年に八幡製鉄政治献金事事件で「会社といえども政治資金の寄附の自由を有する」などとして企業の政治献金を法的に許容した(八幡製鉄政治献金事件・最高裁 1970 年 6 月 24 日大法廷判決)との反論が予想される。

しかし、国会で、岡原昌男・元最高裁判所長官は、この最高裁判決について、企業・経営者や政党・政治家を「助けた判決」なのであると告白している(『第128回国会衆議院政治改革に関する調査特別委員会議事録』第13号1993年(平成5年)11月2日)。

したがって、その最高裁判決は、企業・団体献金を法的に許容するお墨付きを与え
た判決とはいえない。

(4)企業・団体献金の全面禁止は「政治改革」の“国会公約”だった !

1994年の「政治改革」では、税金を原資とした政党助成法制が導入されたこと
もあって、企業・団体献金の「見直し」(政治資金規正法 1994 年改正附則第 10 条)を通じて、その5年後に企業・団体献金が全面的に禁止されると期待された。

これは、いわば”国会公約“であった。
しかし、企業・団体が「政治家の資金管理団体」に政治献金することは、2000年から禁止されたものの、いまだに企業・団体献金は全面禁止されるに至ってはおらず、政党助成との二重取りが続いており、“国会公約”は実現されていないのである。

したがって、政党助成の是非はここでは述べないが、少なくとも1日も早く、この
“国会公約”を果たし、企業・団体献金は法律で全面禁止されるべきである。

(5)“日本経団連による政党政策の買収”に利用させてはならない !

経団連会長・副会長会議は、1993年に、「企業献金に関する考え方」(1993年9月2日)を発表し、「企業献金」について「一定期間の後、廃止を含めて見直すべきである」とし、翌年から企業・団体献金の斡旋を中止した。

しかし、2002年に日経連と統合し総合経済団体になったことを機に、日本経団
連は、「政治と新たな関係の構築」に向かうと公言し、2003年9月には、10の「優先政策事項」を発表し、2004年1月にはそれに基づき、与党第一党の自由民主党と野党第一党の民主党の各政策を評価し、それに応じて傘下の企業に政治献金をするよう斡旋し始め、今日まで続いている。

これは、主権者国民からすると、“日本経団連による政党政策の買収”に相当する。

したがって、このような“買収”に利用されないためにも、企業・団体献金は法律
で全面的に禁止されるべきである。


2. 企業・団体が政治資金パーティー券を購入することも全面的に禁止し、政治資金
パーティーの透明度を高めるべきである !

(1)企業・団体が政治資金パーティー券を  購入することも全面的に禁止すべきである !

企業・団体が、政治資金を集めるためのパーティー券を購入することも、法律で全
面的に禁止されるべきである。というのは、企業・団体が政治資金のパーティー券を
購入することも、実質的には企業・団体献金に等しいからだ。

そもそも現行の政治資金規正法においても、収益率の高いパーティー収入は寄附と
して取り扱われるべきである。政政治資金制度研究会編集『逐条解説 政治資金規正法<第二次改正版>』(ぎょうせい・2002年57頁)は、以下のように解説している。
「対価関係にあるものでも、対価相当分を超えて金銭等の供与又は交付がある場合には、その超える部分は寄附となるものと解される。例えば、政治資金パーティーのパーティー券の購入代は、通常はパーティー出席のための対価と考えられるが、その代金が社会通念上の価値を超えるものである場合、当該超える部分は寄附として取り扱われることになる。」

しかし、政治団体の政治資金収支報告書を見ると、これは全く遵守されていない。
これまで開催されている政治資金パーティーはその収益率が高く、パーティーとしては
「その代金が社会通念上の価値を超えるもの」であるにもかかわらず、寄附として報告されてこなかった。

したがって、企業・団体が政治資金パーティー券を購入することも、全面的に法律
で禁止されるべきである。


(2) 政治資金パーティーの透明度を高めるべきである !

加えて、企業・団体が密かに政治資金パーティー券を購入しないよう、政治資金パ
ーティー収入の透明度を高めるべきである。
現行法によると、政治資金パーティー収入につき、支払い者氏名・住所・職業・金
額・年月日の報告義務を負うのは、「同一の者から同一の政治資金パーティーの対価の支払いで、その金額の合計額が20万円を超えるもの」に限定している(政治資金規正法12条1項)。

しかし、これでは、透明度が低すぎる。また、企業・団体に政治資金パーティー券
の購入を禁止しても、企業・団体が違法に政治資金パーティー券を購入することを事
実上防止できないだろう。

したがって、政治資金パーティー収入についても、寄附の場合と同様に「年間5万
円を超えるもの」へと当該報告義務の要件を引き下げるべきである。


3.上記の違反に対する罰則は強化されるべきである !

以上の法律改正を行う際には、その各違反に対して罰則がそれれぞれ強化されるべきである。
企業・団体献金の全面禁止、企業・団体の政治資金パーティー券購入全面禁止などが実現し、その違反に対する罰則が強化されれば、金権政治腐敗は大幅に防止できる
だろう。

国民の政党不信をこれ以上増幅させず、むしろ解消し、健全な議会制民主主義・国民主権を復活させるためにも、至急、罰則の強化も含めて政治資金規正法の改正が強く求められる。
今、各政党には、主権者国民の信頼を得る真摯な努力が国民の目に見える形で実行
されることが、強く求められている。

以上。

 

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