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美辞麗句を駆使する安倍自公政権の正体は何か ?   冤罪捏造防ぐには、取調べ全面完全可視化が不可欠だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/3739.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 3 月 12 日 23:13:33: jobfXtD4sqUBk
 


   美辞麗句を駆使する安倍自公政権の正体は何か ?

長期自民党・自公政権の正体は、「ならず者国家」だ !

冤罪捏造防ぐには、取調べ全面完全可視化が不可欠だ !


画一的集中・捏造報道で国民が洗脳され、有罪が刷り込まれる !

自民党・自公体制下、三権・マスコミが米国・権力に支配され、

「人物破壊工作」 が容易な、暗黒日本が実態だ !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/03/06より抜粋・転載)


1) 藤井市長に対する逮捕、勾留、起訴は、供述者の発言が根拠という不可解

岐阜県美濃加茂市長である、藤井浩人氏が事前収賄の罪で起訴された裁判で、名古屋地方裁判所は藤井氏に対して無罪の判決を示した。
昨日付ブログ記事、メルマガ記事に記述したが、極めて重要な論点が浮上してくる事案であり、改めてその論点について論じておきたい。

警察、検察による藤井浩人市長に対する逮捕、勾留、起訴は、贈賄者とされる人物の供述にのみ依存するもので、十分な客観証拠に支えられたものではなかった。
贈賄者とされる、中林正善受刑者は、融資詐欺事件で逮捕、起訴され、すでに有罪実刑判決が確定している。


2) 郷原弁護士は、中林受刑者の虚偽の供述を見破った !

この取調べのなかで贈収賄事件が浮上した。
藤井市長の弁護人を受任した、郷原信郎弁護士は、中林受刑者が、虚偽の供述をしたのではないかと推察した。

虚偽の供述が行われた背景について、郷原弁護士は、「当初の逮捕事実の金融機関からの融資詐欺の立件・起訴に関して、警察・検察と贈賄供述者との間で、「ヤミ司法取引」が行われた疑い」を指摘したのである。
「金融機関から受けた融資は、4億円を超えるとのことであったが、実際に立件・起訴されているのは、ごく僅かに過ぎない。


3)検察は、罪の軽減を取引材料にして、虚偽の供述を工作

他の融資詐欺を不問にすることの見返りに、藤井市長に対する贈賄供述が引き出されたのではないかという疑い」である。

名古屋地方裁判所の鵜飼祐充裁判長は、「(贈賄側業者の)供述の信用性に疑いがあり、現金授受があったと認めるには合理的な疑いが残る」として、無罪の判決を言い渡した。
鵜飼裁判長は判決理由で中林受刑者の供述について、「不自然な点や変遷など看過し難い問題が多々含まれている」と指摘。

「核心的な場面について、具体的で臨場感を伴う供述がなされていると評価できない」と述べた。
中林受刑者が虚偽の供述をしたと見なせることの理由として、「融資詐欺で捜査を受け、捜査機関の関心をほかの重大な事件に向け、捜査の進展を止めたいと考えたり、自身の情状を良くするため、捜査機関の意向に沿う行動に出ようと考えることは十分あり得る」と指摘した。


4)虚偽の供述を工作を裁判官も認定 !

郷原信郎弁護士が想定した図式を裁判所が認める形となった。
藤井浩人氏が無罪判決を勝ち取ることができたことは誠に喜ばしいことである。

しかし、郷原信郎氏のような「剛腕」弁護士が弁護人を受任していなければ、このような結果
を得ることができたとは言い切れない。
このことを含めて、今回の事案は、刑事訴訟事案に関する多くの問題点、論点を提示したと言えるだろう。


5)警察、検察による、立件の強引さ !

第一の論点は、警察、検察による、立件の強引さである。
藤井氏の逮捕、勾留、起訴は、中林受刑者の供述に基づいている。
その証言だけで犯罪が立証されているわけであり、十分な客観証拠によって犯罪の立証が支えられていない。

痴漢冤罪事件においても同様の構造が蔓延するが、この種の十分な裏付けのない犯罪立証が、極めて深刻な人権侵害をもたらすのである。


6)マスコミが、有罪視、犯人視する報道を大々的に展開

第二の論点は、日本においては、警察、検察による、逮捕、勾留、起訴の時点で、大半のメディアが、有罪視、犯人視する報道を大々的に展開する。

基本的人権を尊重する大原則に基づくなら、刑事司法の鉄則は「無辜の不処罰」であり、何人も有罪が確定するまでは無罪を推定されなければならない、という
「無罪推定の原則」が厳しく適用されなければならない。

「無辜の不処罰」とは、「たとえ10人の真犯人を逃すとしても、1人の無辜を処罰してはならない」
というものである。

「無辜」とは、無実の人間のことである。
警察、検察が逮捕、勾留、起訴したとしても、その時点で有罪が確定しているわけではない。

とりわけ、被疑者が否認している「否認事件」においては、この原則が徹底的に守られる必要があるのだ。


7)画一的集中・捏造報道で国民が洗脳され、有罪が刷り込まれる !

第三の論点は、逮捕、勾留、起訴というプロセスが生じ、メディアが犯人視報道を展開するなかで、市民がその流れに乗ってしまう傾向が極めて強いことである。
人間は社会的存在である。

社会の一般大衆の視線から、完全に独立して存在し得る人間は、ほとんど存在しない。
社会の一般大衆が、権力の横暴と、これに加担するメディアの暴力に対して、無警戒であり、その「犯人視」論調に乗ってしまうことが、無辜の人間の基本的人権を深刻に侵害してしまうのである。

これらの論点を踏まえて、三つの問題解決策が直ちに実行されてゆかねばならない。


8)三つの問題解決策が直ちに実行される事が不可欠

第一に、取調べ過程の全面、完全可視化。

第二に、メディアの犯人視報道の全廃、

第三に、「無罪推定原則」の社会における確率、である。

政治権力、行政権力が、犯罪をねつ造することが後を絶たない。
その典型事例が、「人物破壊工作」=”Character assassination”である。

オランダの政治学者であるカレル・ヴァン・ウォルフレン氏が『誰が小沢一郎を殺すのか』(角川書店)http://goo.gl/6jMaIvにおいて、小沢一郎氏強制起訴事件の真相を抉りだした。

日本ではあまり知られてこなかった、「人物破壊工作」は、欧米では、よく知られた政治的敵対者への攻撃手法であることが指摘された。


9)自民党体制下、三権・マスコミが米国・権力に支配され、

「人物破壊工作」が容易な暗黒日本だ

私が巻き込まれた事案も、まさしく「人物破壊工作」そのものであったと確信できる。
副島隆彦氏、高橋博彦氏と私の共著による『国家は「有罪(えんざい)」をこうして創る』(祥伝社)
http://goo.gl/ryA09Mには、私が巻き込まれた冤罪事案の詳細についての分析が示されている。

権力は「冤罪=有罪」を創作するのである。
その創作現場となるのが「取調室」なのである。

(参考資料)

日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態

(元裁判官が証言する)

裁判官歴22年の生田暉雄弁護士の証言:

(1)最高裁は、判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。
そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。

現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。
20年目までが4号と いうところです。

「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。
3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。

だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。

裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。
そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。

それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。

みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、
最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

 

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