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「再稼働差し止め」却下 !   規制基準、「鵜呑み」の鹿児島地裁 ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/3953.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 4 月 25 日 18:54:15: jobfXtD4sqUBk
 


“日本一危険”な川内原発鹿児島地裁が「再稼働差し止め」却下 !

司法判断を逆戻りさせる判決 !

火山学者をほとんど入れていない規制委員会の作成基準を「鵜呑み」の鹿児島地裁  ?

元裁判官の告発:日本の裁判所と裁判官の暗



(www.nikkan-gendai.com/:2015年4月22日より抜粋・転載)

★鹿児島地裁が絶望的な判決

絶望的な判断が下された。九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)は安全性が不十分だとして、住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は、4月22日午前、「原発の新規制基準は不合理とまでは言えない」と判断した。
住民側は、不服として高裁に抗告する方針を示している。

 争点は「地震対策」や「火山(被害)の危険性」などで、住民側は、耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)が「過去の地震の平均値に基づいているだけで根拠が不十分」と指摘し、「大地震では対応できない」と主張。
これに対し、九電側は「基準地震動を超えた地震でも影響はない」と反論していた。

★福井地裁と逆、司法判断を逆戻りさせるような鹿児島地裁の判決 !

 福井地裁に続き、鹿児島地裁でも「再稼働認めず」との司法判断が示されれば、全国の「脱原発訴訟」に“飛び火”するとみられ、注目されていた。
ところが、下されたのは、司法判断を逆戻りさせるような判決だった。

★大規模噴火リスクを抱える火山地帯、川内原発は“日本一危険な原発” !

川内原発の取材を続けているジャーナリストの志葉玲氏が言う。

「川内原発は“日本一危険な原発”といわれています。火山学者が『この土地に建てたこと自体、大間違い』と指摘するほどで、周辺には、大規模噴火リスクを抱える火山が複数ある。

地震の揺れはもちろん、火山噴火で火砕流が原発に到達する危険性や避難経路の確保はどうするのか。
大噴火が起きれば、燃料棒を運び出す時間はありません。過去の噴火記録では、北海道まで灰が飛んでいます。

つまり、全国に放射能がまき散らされる可能性があるのです。
地裁はこれらのリスクを鑑みて判決を下したのか、疑問です」

 原発の規制基準は、半径160キロ圏内の火山の危険性を検討対象にしているが、川内原発の周辺には巨大噴火の痕跡を残すカルデラが5つもある。

★火山学者をほとんど入れていない規制委員会の作成基準を「鵜呑み」の鹿児島地裁 !

「判決の判断の理由書に目を通し、地裁は九電や原子力規制委員会の言い分をなぞっている印象を受けました。

そもそも、原子力規制委員会の作成した『火山影響評価ガイド』の審理には、火山学者をほとんど入れていません。
その内容を地裁は、うのみにしているのです。

カルデラ噴火について、かなりの数の火山学者が懸念を表明しているにもかかわらず、意見は聞き入れませんでした。

福島原発事故を経験してなお、市民らの声が反映されないのは残念です」
(FoE Japanの満田夏花氏)

 原子力規制委員会は、川内1、2号機について、地震・津波の想定や重大事故対策などが「新規制基準を満たす」と判断し、1号機は、審査中の原発で唯一、再稼働に向けた最終段階の使用前検査が進んでいる。

九電は、7月にも「再稼働」を見込んでいる。

(参考資料)

日本の裁判所と裁判官の暗

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。
比べられて落ちると言われる ことにです。
そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。

現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。

「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。

それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。

そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。

したがって、高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だから、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。
ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。

そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。
それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。

1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

(4)検事提出自白調書を信用するのは「給料差別」による餌があるから

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁は、ウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。

その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。
そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。
それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。
こういう推測をして、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。

それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは、学者としても、もう生命線のような形になっています。
そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。


(6)GHQにうまくだまされた日本人

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という
裁判所を持っています。

ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」

これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。

典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。

オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。

これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

 

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