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集団的自衛権行使 容認・違憲立法は、国会の自死行為だ !  「騙される罪悪」は ?!
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4236.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 6 月 14 日 23:30:55: jobfXtD4sqUBk
 


憲法解釈変更で、集団的自衛権行使容認・違憲立法は、国会の自死行為だ !

閣議決定・憲法解釈を変更する事で集団的自衛権の行使容認・安保法制決定は

   「立憲主義」の否定・憲法違反だ !

戦前以来、国家に飼いならされる人間の「騙される罪悪」は ?!



(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/06/06より抜粋・転載)


1)安倍政権の安保政策は憲法違反だ !

2)憲法は、権力者の暴走を防止するために存在する、
安倍政権も憲法遵守が当然 !

3)マスコミ等に洗脳されて、自公に投票の絶対得票率は25%だ !

4)集団的自衛権行使容認の閣議決定、安保関連法案は、憲法違反濃厚だ !

5)著名な憲法学者・参考人全員が違憲を主張 !

6)同盟国を助けるための海外派遣は、自衛隊が後ろから参戦するだけの話だ !

7)維新の党推薦・学者:安保関連法案は、憲法違反だ !

8)憲法9条・1972年政府見解:国際紛争の解決策

     として、戦争・武力行使は永久に放棄 !

9)1972年の政府見解:集団的自衛権の行使は、憲法上許されない !


以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

10)国連憲章は「自衛権」として、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」を規定 !

国連憲章は、第51条で、自衛権について次のように規定している。
第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。

この自衛権の行使に当って、加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。

また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

つまり、国連憲章は「自衛権」として、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」を定めている。
政府見解は、日本が主権国家として自衛権を有しており、この自衛権は、個別的自衛権だけでなく集団的自衛権を含むものであるとする。

したがって、日本は主権国家として集団的自衛権を有しているとする。


11)日本国憲法の制約があり、自衛のための措置には、厳しい制約がある !

しかしながら、日本においては、憲法の制約があり、自衛のための措置には、厳しい制約が課せられている。

その制約とは、
1.外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態であること

2.国民の擁利を守るための止むを得ない措置であること

3.必要最小限度の範囲にとどまるべきものであることである。

これが、武力行使等の自衛権発動が許されるための必要条件、いわゆる「三要件」である。

政府見解は、日本国憲法が、日本が外国から武力攻撃された場合に、上記の三要件を満たす範囲内において武力行使が認められるものとしている。


12)他国防衛・集団的自衛権の行使は、憲法上許されない !

しかしながら、日本国憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、「わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」としたうえで、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」としているのだ。

日本国憲法が、「国際紛争を解決する手段として」、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を「永久に放棄する」としていることを踏まえれば、1972年の政府見解は、順当な見解である。

ところが、安倍政権はいま、憲法の条文を変えることなく、憲法解釈を変更することによって現行憲法下で集団的自衛権の行使が容認されることとして、その判断に基づく法制を整備しようとしている。


13)閣議決定・憲法解釈を変更する事で集団的自衛権の行使容認・安保法制決定は

   「立憲主義」の否定・憲法違反だ !

憲法の規定を人為的に破壊する行為であり、まさに「立憲主義」の否定そのものである。
憲法審査会では参考人として意見を陳述した憲法学者が、全員、「違憲」であるとの認識を示した。

特筆されるのは、自民党が推薦した参考人も「違憲」判断を示したことである。


14)立憲主義を前提に、安倍政権は、違憲立法の方針を撤回すべきだ !

この意見陳述を踏まえれば、安倍政権は、違憲立法の方針を撤回する以外に道はない。
安倍政権は、1972年政府見解と現在の安倍政権の集団的自衛権行使容認の法制整備行為との関係について、1972年の政府見解のなかにある「外国の武力攻撃」においては、その「外国の武力攻撃」が「誰に対して行われるか」を明記していないとし、「同盟国への外国の武力攻撃」も自衛権発動の対象になるとの見解を導き出して「集団的自衛権を行使できる」と閣議決定したとしている。

民主党の小西洋之参議院議員が、資料請求によって入手した、1972年の政府見解の原本には、吉國一郎・内閣法制局長官の印があった。


15)吉國内閣法制局長官:憲法9条は、他国の防衛までやるとは読み切れない !

2015年5月21日にIWJ事務所内で行われた「福島瑞穂×小西洋之×岩上安身による戦争法案特別鼎談」の中で、民主党の小西洋之議員は、次の事実を明らかにした。

吉國一郎内閣法制局長官は、1972年の政府見解公表2週週間前の国会質疑で、「憲法9条をいかに読んでも他国の防衛までやるとは読み切れない」

「日本への外国の侵略によって『国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』が根底からくつがえされる場合のみ自衛が認められるのが解釈の論理の根底」「他国が侵略されていることは、まだ、日本の生命、自由、幸福追求の権利が侵されている状態ではないので、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない」と明言していたのである。


16)角田内閣法制局長官:集団的自衛権の行使は憲法改正の手続きが必要だ !

さらに、1983年の国会で「集団的自衛権の行使は憲法改正の手続きが必要」と答弁した、角田禮次郎内閣法制局長官も、1972年政府見解に判を押した一人であったことも判明したのだという。

安倍政権が憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認し、この見解に基づく安保法制を整備することは違憲行為であるから、断じて許すわけにはいかない。

国会の憲法審査会で自民党が推薦した参考人である憲法学者までが、「違憲判断」を示したのである。

この状況で、安倍政権が安保法制整備を強引に推し進めるなら、主権者の側も腹を括る必要がある。

日本の主権者は、安倍政権打倒に向けて一気に行動を拡大するべきである。


(参考資料)

国家に飼いならされる人間の「騙される罪悪」!

国家に飼い慣らされた人間(「国畜」)は、気づいていないため永年騙され続ける !

佐高信氏は、騙されることの罪について、次のような、厳しい主張をしている。
会社に飼いならされた人間が社畜であるならば、解釈を広げれば国家に飼い慣らされる人間もいる。
それが「国畜」だ。

国畜もまた「あなたたちは国畜である」と指摘されることを嫌う。
というより、自分が、そもそも国畜であることに気づいていない。

国畜は、ひたすらに自分だけが安穏に暮らせることを求めている。
国家を信じて、国家に判断を任せて、いわば飼い主に自分の判断を委ねている人間である[1]。

映画監督の伊丹万作(1900−1946)は、1946年に『戦争責任者の問題』という文章を書き、当時、戦争では、みんなが騙されていたという声が一般的な中、騙されたという日本人を痛烈に批判している。

伊丹はこう書いている。
「多くの人はだましたものとだまされたものとの区別ははっきりしていると思っているようであるが、それが実は錯覚」なのではないか、と。

つまり「騙しの専門家」と「騙される専門家」とは、はっきり分かれていたのではなく、「日本人全体が夢中になって互にだましたりだまされたりしていた」のである。

そのうえで伊丹は、“騙されることの悪”に言及する。
騙されたとさえ言えば、一切の責任から解放され、無条件で正義派になれるように勘ちがいしている人は、もう一度よく顔を洗い直さなければならぬ。

しかも、騙されたもの必ずしも正しくないことを指摘する
だけにとどまらず、騙される事自体がすでに悪である」ことを主張したいのである。

伊丹は、『騙されていた』といって平気でいられる国民なら、おそらく今後も何度でもだまされるろう」とも書いている。

つまり、「主体性がないこと、暴走する国家を止めることができないこと、自分のなかの
“間接的な加害者性を自覚していない”ことが国畜の「最大の罪」なのだ[2]。

映画監督・伊丹万作は、次のように書いています(佐高信『石原慎太郎の老残』毎日新聞社、2007年、78~79頁)。

「だまされた者は正しいとは、古来いかなる辞書にも決して書いてない」、「だまされるということ自体がすでに一つの悪である」と断定している。

そして、伊丹は、「だまされていた」といって平気でいられる国民なら、おそらく今後も何度でもだまされるだろう、と喝破したのです。

伊丹:「だまされるということは、もちろん知識の不足からもくるが、半分は、信念すなわち意志の薄弱からもくるのである。

我々は、昔から『不明を謝す』という一つの表現を持っている。これは、明らかに知能の不足を罪と認める思想にほかならぬ。

つまり、だまされるということもまた一つの罪であり、昔から決していばっていいこととは、されていないのである」

伊丹:「そしてだまされたものの罪は、ただ単にだまされたという事実そのものの中にあるのではなく、あんなにも造作なくだまされるほど批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な盲従に自己の一切を委ねるようになってしまっていた、国民全体の文化的無気力、無自覚、無反省、無責任などが悪の本体なのである」

だまされた責任を、だます側の罪で消すことはできません。

結局、簡単にだまされるほど愚かだったということなのです。


[1] 佐高信『国畜』KKベストセラーズ2008年、2頁。

[2] 前掲書『国畜』、7〜9頁。


 

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