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暴走する、安倍政権に対峙する政策を基軸 に主権者主導で政権奪還を成し遂げよう !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 6 月 19 日 23:43:02: jobfXtD4sqUBk
 


原発再稼働・憲法破壊・TPP参加阻止を

  求める主権者が結束、安倍政権の暴走をストップさせよう !

暴走する、安倍政権に対峙する政策を基軸に主権者主導で政権奪還を成し遂げよう !



(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/06/11より抜粋・転載)

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1)集団的自衛権の行使は、日本国憲法が禁止 !

集団的自衛権の行使は、日本国憲法が禁止している。
砂川事件最高裁判決が示されたのは1959年12月16日。
この判決のなかで、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定していない」との判断を示した。

この裁判では、集団的自衛権についてはまったく争点になっていない。
その後、集団的自衛権を含む、日本の自衛権発動について、政府見解が示された。
1972年10月のことである。

この政府見解では、日本は主権国家として自衛権を有しているとの見解が示された。
国連憲章第51条は、自衛権として、個別的自衛権と集団的自衛権を明記しており、日本は、

主権国家として個別的および集団的自衛権を有するとの見解が示されている。


2)1972年・政府見解は、集団的自衛権の行使は容認されないと明言 !

しかし、日本国憲法の制約があるため、集団的自衛権については、その行使が容認されないとの見解が示されたのである。

爾来、40年以上もこの見解が憲法解釈として示され続けてきた。
安倍政権は、憲法を改定して集団的自衛権行使を容認することを目指したが、憲法改定のハードルが高く、憲法改定が容易ではないことから、憲法を改定せずに、集団的自衛権の行使を容認する方針を定めて行動している。


3)安倍政権は、憲法解釈の変更で集団的自衛権の行使を容認したが、憲法違反濃厚だ !

しかし、集団的自衛権の行使は、現行憲法下では、容認されないとの憲法解釈を日本政府が明示してきたことを踏まえれば、この判断に根本的な無理がある。

1972年政府見解は、「わが国が、国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない」としながらも、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」としているのだ。

1972年政府見解は、容認される自衛のための措置について、次のように記述した。
「平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない」
「あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」としたうえで、

「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と示したのである。


4)武カ行使は、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる

自国が攻撃された急迫不正の事態に対処して、必要最小限度の範囲で自衛のための措置をとることは容認されるが、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、容認されないことを明記した。

安倍政権の集団的自衛権行使容認は、憲法違反であることは明白である。
だからこそ、憲法学者の大半が安保法制を違憲であると判断しているのである。


5)集団的自衛権行使容認は、憲法違反、安倍政権の暴走を許してはならない !

憲法をなしくずしで破壊しようとする安倍政権の暴走を許してはならない。
これは日本の主権者の責務である。

このタイミングで市民は何を為すべきであるのかを考える勉強会が開催される。
多くの市民の積極的な参加が求められる。

第2回「日本政治の行方を考える市民と国会議員の勉強会」
日   時  平成27年6月12日(金)17時〜19時半
場   所  衆議院第一議員会館地下1階 多目的ホール
テ ー マ  「日本政治の劣化を食い止めよう
        −国民が主役の政治を−」
講   師  天木直人(外交評論家)
       植草一秀(経済評論家)
       孫崎 享(元外務省情報局長)
       森田 実(政治評論家)
       (あいうえお順)
資 料 代  お一人1,000円
参 加 受 付  当日、会場にて(事前申込不要)
   
連 絡 先  伊東法律事務所内 伊東章弁護士
       FAX 03−3985−8514
       東京銀座総合法律事務所内 辻惠弁護士
       FAX 03−3573−7189
日本政治が、直面する三つの基本問題。原発、憲法、TPPである。


6)原発再稼働・憲法破壊・TPP参加阻止を

    求める主権者が結束、安倍政権の暴走をストップ

原発再稼働阻止、憲法破壊阻止、TPP参加阻止を求める主権者が結束して、安倍政権の暴走をストップさせることが必要である。

そのための連帯運動を立ち上げ、この主権者の意思を国政に反映させるための行動を展開していかなければならないと考える。
そのために、インターネット上に[オールジャパン:平和と共生]の連帯運動を立ち上げる考えである。

三原則は、

1.政策を基軸に据えること

2.超党派で運動を展開すること

3.主権者が主導すること、である。

共有する基本政策方針は「平和と共生」である。
安倍政権の基本政策方針が「戦争と弱肉強食」であることを踏まえ、これに対峙する政策基本方針を共有する。

この基本方針の下に、

1.脱原発

2.集団的自衛権行使反対

3.TPP不参加

4.辺野古基地建設阻止

5.格差縮小、の具体的政策方針を示す。

この政策方針を基軸に据えて運動を展開するのである。
永田町における野党再編の最大の問題は、政策路線が不明確であることだ。

たとえば、集団的自衛権について、民主党や維新の党は方針が明確ではない。
これでは、主権者は日本政治を委ねることができない。

野党再編が「単なる数合わせ」になってしまう。
仮に政権を奪取できたとして、どのような政策を実行するのか、迷走してしまうことは明白だ。

だから、永田町の「数合わせ」の論理を超えて、「政策を基軸に」政界の再編を誘導しなければならない。

したがって、党派の枠組みを超えて、基本政策方針を軸に市民が支援する候補者、政治家を選別してゆかねばならない。結局のところ、政治は「数の力」で決まる。

上記の基本政策路線を共有する議員を多数誕生させることによって、政治の方向を初めて変えることができるのである。


7)基本政策・「平和と共生」で「一選挙区一候補者」という図式の確立 !

したがって、党派を超えて、支援すべき候補者を支援することが必要になる。
とりわけ、選挙結果に最大の影響を与えることは、「一選挙区一候補者」という図式の確立である。

政党エゴが前面に出て、候補者が乱立すれば、自公政権の思うつぼになる。
「政策を基軸に」「一選挙区一候補者」をどのように確立できるのか。これが焦点である。

これを実現できるのは「主権者」だけだ。「主権者」が主導して、「政策を基軸に」「一選挙区一候補者」の体制を構築する。ここに主権者の力を結集するのである。

主権者全体の25%の力を結集できれば、政権奪取が実現する。
現在の自公政権がこのことを立証している。目指すべき目標は十分に手の届くところにある。

これを主権者の連帯運動、大同団結により、やり遂げなければならない。

 

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