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山崎氏、亀井氏らが表明、 今の国際情勢でも、個別的自衛権の範囲内、 現行法の整備を行えば十分だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4406.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 7 月 12 日 21:53:08: jobfXtD4sqUBk
 


山崎拓元副総裁、亀井静香元金融相らが安全保障関連法案に反対表明会見 !

安倍首相は、70年続けてきた日本の平和主義

を、ムリな理屈でガラリと変えようとしている !

今の国際軍事情勢でも、個別的自衛権の範囲内、現行法の整備を行えば十分だ !

憲法違反・戦争参加・民意無視で暴走する、自公政治家はナチス、戦犯の生まれ変わり ?

(第3回)

(blogos.com/:2015年6月14日より抜粋・転載)

☆戦争を間接的に体験した者が、安保法案について意見を申し述べる

☆暴走する安倍政権下、今、最大の危機に直面をしている !

☆国民の意志を問うということが当たり前だ !

安倍政権は、それをしないで、国家の在り方、それをガラッと変えようとしている !

☆自公体制でやった集団的自衛権の文章は、

個別自衛権を利用した、極めてインチキなもの !

☆対等な軍事同盟が、集団的自衛権である !

☆安倍さんは、ウソを言って、「どこの国も仮想敵国にしません」 !

☆軍事同盟だけに関係しているものについて、それが
やられた時には出ていかなければならない

☆中国を敵視して、米国と同盟的な敵対的行動
をするのは、決して良いことではない !

☆米国は肩代わりを求めている、少し日本がやれよ」 !

☆経済でも米国の肩代わり、日本に金融のバラマキを続けさせようと要望 !

☆安倍政権のやり方だと、日本は本当に間違った道を歩む !

☆安倍首相は、70年続けてきた日本の平和主義をガラリと変えようとしている !

☆米軍への後方支援=兵站活動で、相手国から見れば、格好の攻撃対象になる !

☆憲法改正が困難だから、閣議による解釈改憲という道・憲法違反を選択 !

☆存立危機等は、個別的自衛権の幅の中で、 その運用で対応が可能だ !

☆集団的自衛権の導入が必要であると考えるならば、
「憲法改正の道」を選択すべきだ !

☆自衛隊の海外活動の強化の方が、あまり議論されなくなっている !

☆日本は、戦後70年、平和憲法の下、積極的平和主義の立場を取ってきた !

☆集団的自衛権行使容認・米軍支援を、積極的平和主義とこじつける「ムリな理屈」 !

以上は前2回投稿済みです。以下はその続きです。

☆周辺事態法は、「地理的概念」に他ならない !

国際軍事情勢の変化というのは、いくつか挙げられているわけでございますが、中国の軍事力の膨張と海洋進出。
これが挙げられていると。私は1990年か2000年当時、前回の日米ガイドラインの2回目の改訂に基づく、
周辺事態法、ガイドライン法とも言いましたけれども、その特別委員会の委員長を務めました者でございます。

あの時は、日米防衛協力のガイドライン周辺事態法と読んだんですが、地理的概念ではないと説明したんですけれども、実際は、「地理的概念」に他ならないものであります。

つまり、北東アジアの平和と安全のために、米軍が日米安保条約もありまして、活動してくれることに対して、我が国としての支援を強化しようということでございます。

具体的には、朝鮮半島事態と、台湾海峡事態。この2つが前提にございまして、北東アジアの安全を阻害する大きな軍事的な動きになるという風になると踏まえたものです。

我が国はその時に、米軍が我が国の軍事施設のみならず、一般の民間の空港も含めまして、安保条約に基づいて出動するということについての支援体制を強化しようということだったわけでありますが、後方支援という言葉を使いませんでした。

☆安保法案に「後方支援」という言葉がふんだん

に出てくる、事実上の武力行使をやる事だ !

我が国の武力行使とアメリカの武力行使が一体化することにならないよう、「後方地域支援」という言葉を、わざわざ法律の中でも使いましたわけで、「後方支援」という言葉を使っていない。

今回は、「後方支援」という言葉がふんだんに出てくるわけでございまして。こうした言葉を使っているということは、我が国が事実上の武力行使をやると。あるいは、戦闘行為に加担するという意味合いのものでございます。

☆戦闘区域が移動して危険が迫れば、後方支援活動も移動するという事だ !

それが存立危機事態におきましても、後方支援を行うことになっておるわけで。
この後方支援というやつは、実際に戦闘が行われている地域ではなくて、そこから離れた場所にあるという説明になっておるが、戦闘区域が移動して危険が迫れば、後方支援活動も移動するということでございます。しかし、そんなことは事実上できません。

兵隊を自由自在に動かすこともできないし、後方支援活動を行っている自衛隊が、いかなる装備を持っていくかということは一切説明がございません。

重装備になることは間違いなくて、それを自在に動かすことはできない。
戦闘地域が移動すれば、弾薬も一緒に持ち運んで移動する。そういうことは、簡単に出来る話ではございませんし、遠くに行ってしまえば、役に立たないということになるわけでございます。


☆積極的平和主義は、結局、武力行使をやり、戦闘行為をやるという事だ !

そういう意味において、積極的平和主義の名のもとに行われる、自衛隊の地球の裏側まで行って、後方支援活動をやるというのは、詰まるところ、武器の行使と武力行使は違うとか言いましたけど、武器の使用をやり、武力行使をやり、戦闘行為をやると。

☆安保法案は、憲法違反になる行動を惹起するものだ !

明らかに憲法違反になる行動を惹起するものであると。
冒頭に亀井先生がおっしゃったように、必ず自衛隊が自ら血を流し、相手方にも血を流させる。
殺し殺しあう関係になるということは間違いないわけでございますから、そういう意味において、我が国の基本的国則である平和主義というものを貫いて参りますためには、今の現行法を整備することによって十分対処しうると。

具体的なやりとりに対しまして、南沙と東沙。東シナ海と南シナ海の話が最近盛んに出てくるわけでございますが、これは、周辺事態法のカバーする範囲内の話でございます。


☆平和主義を貫くためには、今の現行法を整備することで十分対処しうる !

それから、マラッカ海峡の話が、別途が出てくるわけでございます。
これをもって存立危機事態を脅かすものであると言いますが、これも大いに議論のあるところでございまして。

この議論は、とりあえず避けますけども、要するにほとんど必要性のない法改正であると思います。

現行法で十分対応できるものであると。

☆今の国際軍事情勢でも、個別的自衛権の範囲内、現行法の整備を行えば十分だ !

国際軍事情勢の変化の名のもとに行われようとしている
けれども、国際軍事情勢の変化というのは、中国の
軍事力の膨張と海洋進出。

それから北朝鮮の核戦力の着々たる整備ということが
ございますので、これにどうやって対処するのかということは、
まさに個別的自衛権の範囲内のこと。

私は現行法の整備を行えば十分じゃないかと考えるわけでございます。


―この続きは次回投稿します―

 

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