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 厚木基地・騒音訴訟、高裁も自衛隊機の 夜間飛行差し止め命じる ! 首都圏の空 は、米軍の管理下 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4533.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 8 月 01 日 19:22:02: jobfXtD4sqUBk
 

厚木基地・騒音訴訟、高裁も自衛隊機の夜間飛行差し止め命じる !

NHK等が隠す、対米隷属自民党・自公政権の実態 !

首都圏の空域は、未だに米軍の管理下 !

民間機は、入ることすら出来ない !

日本の主権を侵害する・「秘密協定」を承認し続ける売国奴・自民党・官僚たち !


(www.asahi.com/:2015年7月30日20時31分より抜粋・転載)


☆自衛隊機の深夜・早朝の飛行差し止めを命じる判決 !

 米軍と自衛隊が共同で使う厚木基地(神奈川県)の騒音をめぐる訴訟の控訴審で、東京高裁は、7月30日、一審と同様に自衛隊機の深夜・早朝の飛行差し止めを命じる判決を出した。
さらに、騒音被害に対する損害賠償について、将来分まで支払うよう国に命じた。

ただし、米軍機が、2年後に移転する計画があることから、騒音をめぐる状況が「変化する可能性がある」とし、飛行差し止めと賠償が認められるのは2016年末までとした。

☆自民党・自公政権下、「騒音被害の違法性が少なくとも40年は続いている !

*騒音被害に対する賠償について判決は、米空母艦載機が2017年までに厚木基地から岩国基地(山口県岩国市)に移転される在日米軍再編計画があることを踏まえ、「騒音被害の違法性が少なくとも40年は続いており、今後も継続が見込まれる。

☆自衛隊機の飛行差し止めを高裁が 認めたのは初めてである !

 自衛隊機の飛行差し止めを高裁が認めたのは初めて。基地騒音訴訟で、判決日以降の将来分の賠償を命じたのも初めてで、過去最高の計94億円とした。各地の基地騒音訴訟にも影響を与えそうだ。

 原告は、神奈川県大和市や東京都町田市などで騒音が一定の基準値を超える地域の住民約6900人。米軍・自衛隊機の飛行差し止めと損害賠償を求めた。

 昨年5月の一審・横浜地裁判決は、騒音は限度を超えており、違法と認定。裁判が結審した日までの賠償に加え、初めて自衛隊機の飛行差し止め(午後10時〜午前6時)を命じた。

☆とりわけ、睡眠妨害は健康被害に直接結びつく !

 この日の高裁判決は、騒音被害をめぐる一審の判断を踏襲した。とりわけ睡眠妨害は健康被害に直接結びつくとし、「重大な損害を生じる恐れがあると認められ、公共性や公益性で否定することはできない」と述べた。

 そのうえで、日米両政府が17年ごろまでに、騒音が特に大きい米空母艦載機を岩国基地(山口県)に移す計画に着目。

「前倒しは見込まれない状況にある」として、移転までの期間は「高度の蓋然(がいぜん)性をもって騒音が継続すると認められる」とし、16年末までの将来分も賠償を命じた。

☆賠償の大半は事実上、米軍機の 騒音に対する救済にあたる !

 この結果、賠償額は一審が認めた約70億円から94億円に大幅に増えた。内訳は、控訴審が結審した今年5月までの過去分の約82億円と、16年末までの将来分の約12億円。
これらの賠償の大半は事実上、米軍機の騒音に対する救済にあたる。

原告ごとの慰謝料額は一審と同様に、騒音の基準値に応じ月4千〜2万円の5段階に分けた。

 自衛隊機の飛行差し止めについても、米空母艦載機が移転すれば、「騒音の発生状況が大きく変わる可能性がある」として、差し止め期間を16年末までとした。

☆国が米軍に基地使用を許可する仕組みはなく、

差し止めの根拠がない」として認めなかった !

 原告側が求めた米軍機の飛行差し止めは一審と同様に、「国が米軍に基地使用を許可する仕組みはなく、差し止めの根拠がない」として認めなかった。

 中谷元・防衛相は、30日、国会内で記者団に上告を検討していると述べた。原告も上告の方向だ。(太田泉生)

(参考資料)

T 【在日米軍不要】首都圏の空域は未だに米軍の管理下 ! 

民間機は入ることすら出来ない横田空域の危険性  !

(saigaijyouhou.com/:真実を捜すブログより抜粋・転載)


在日米軍問題と言われてると、真っ先に沖縄の基地問題を皆さんは思い浮かべると思いますが、実は在日米軍問題は沖縄だけの問題では無いのです。
首都圏の空域の大部分は、未だにアメリカ軍の管理下にあることを皆さんは御存知でしょうか?

これは「横田空域」と呼ばれており、横田基地を中心として広がっている在日米軍管理空域のことを言います。

以下は東京都ホームページに記載されていた横田空域の地図です。地図を見ると分かるように、一部は新潟や伊豆半島辺りまで伸びており、関東地方を超えた広範囲が在日米軍管理下にあります。


横田空域の問題は民間機も含め、日本の航空機が通過できないことです。横田空域のせいで、日本の航空機はわざわざ大回りをして移動をしており、無駄な時間や燃料を浪費しています。

その量は毎年約11万kℓ。

11万kℓというのは羽田発大阪行きの消費燃料約1年分に相当する量であり、コストだけではなく、地球環境の事を考えると非常に無駄です。

政府試算では、この空域の影響で毎年140億円もの経済損失が発生していると
いう数字が出ています。

毎年140億の損失と11万kℓもの燃料。

これを私達は横田空域のせいで、毎年のように支払っているのです。

しかも、横田空域の問題はこれだけではありません。

横田空域のせいで、羽田空港の周辺では飛行機が飛ぶ進路が限られてしまうため、一種の渋滞状態になってしまっているのです。

以下の動画を見ると、羽田空港周囲の渋滞を実感することが出来ます。

つまり、米軍基地は日本を守るどころか、日本の経済を痛めつけている存在だと言えるでしょう!

ハッキリ言って、こんなことをしている在日米軍は日本には要りません。日米安保条約も気休めの程度の条約であり、この条約の何処にも「アメリカが日本を守らなければいけない」とは書かれておらず、状況次第ではアメリカが勝手に撤退する可能性があるのです。

U 日本の主権を侵害する・「秘密協定」を

承認し続ける売国奴・自民党・官僚たち !

(「植草一秀の知られざる真実」2013年1月28日分より抜粋)

1.ポツダム宣言を“有名無実化したのが日米安保条約であり、日米地位協定”!

サンフランシスコ講和条約第六条には、第六条
(a) 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にも、その後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。(後略)と規定されている。

また、ポツダム宣言第12項には、次の規定が置かれた。
第12項 前記の目的が達成され、日本国民が平和的傾向を有し、責任ある政府が樹立されたときには、連合国の占領軍は直ちに日本より撤収する。

つまり、日本独立を回復する時点で、日本に駐留する占領軍は、直ちに、あるいはすみやかに、あるいは、90日以内に撤退することが定められていたのである。

ところが、米国はこの規定を「有名無実化」した。

“有名無実化した具体的姿が、日米安保条約であり、日米地位協定”だったのだ。

この目的のために、米国はサンフランシスコ講和条約第六条に、次の但し書きを盛り込んだ。

2.日本を永久に占領できるように「日米安保条約」・「地位協定」を強行した米国 !

第六条、但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基づく、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。

米国はポツダム宣言およびサンフランシスコ講和条約第六条の規定に従って、日本から「軍隊を撤退」させなければならないことを、強行突破するために第六条に但し書きを盛り込み、
別途、日米安保条約を定めて、日本にこれを呑ませた。

3.「国会の承認が必要ない」、「行政協定」を強行した米国のダントツ狡猾さ !

さらに、日本の主権を侵害する部分の核心を「地位協定」のなかに潜ませたのである。
この点について前泊氏は、次のように指摘する。

「講和条約や安保条約には書きこめない、「もっとも属国的な条項」を押しこむための「秘密の了解」、それこそが日米行政協定だったのです。

なぜ協定に押しこむ必要があったかというと、ダレスの言うとおり、条約とちがって協定には、「国会の承認や国連への登録が必要ない」からです。もともと「行政協定
(administrative agreement)」とは、アメリカ政府が上院の承認を得ずに他国の政府と結べる協定をさす一般名詞なのです。」

4.日本の主権を侵害する・「秘密協定」

を承認し続ける売国奴・自民党・官僚 !

サンフランシスコ講和条約発効によって日本は独立を回復し、外国軍隊は日本から完全撤退するはずであった。

しかし、日本領土を、基地として占領し続けたい米国は、講和条約に、「但し書き」を書きこみ、日米安保条約を日本に呑ませ、日本の「主権を侵害する規定」を「秘密協定」とも言える行政協定・地位協定に盛り込んだ。


 

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