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基地の騒音訴訟・公害訴訟が 半世紀超未解決の日本の真相は ?
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投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 8 月 04 日 12:42:39: jobfXtD4sqUBk
 

基地の騒音訴訟・公害訴訟が半世紀超未解決の日本の真相は ?

長期自民党政権下、裁判官と東京地検の暗黒の実態 !

自民・公明に投票した人は、悪政支援者ですから責任を感じた人は、反省が必要で〜す !



T 厚木基地・騒音訴訟、高裁も自衛隊機 の夜間飛行差し止め命じる !

(www.asahi.com/:2015年7月30日20時31分より抜粋・転載)

☆自民党・自公政権下、「騒音被害の違法性が少なくとも40年は続いている !

*騒音被害に対する賠償について判決は、米空母艦載機が2017年までに厚木基地から岩国基地(山口県岩国市)に移転される在日米軍再編計画があることを踏まえ、「騒音被害の違法性が少なくとも40年は続いており、今後も継続が見込まれる。

☆自衛隊機の飛行差し止めを高裁が 認めたのは初めてである !

 自衛隊機の飛行差し止めを高裁が認めたのは初めて。基地騒音訴訟で、判決日以降の将来分の賠償を命じたのも初めてで、過去最高の計94億円とした。各地の基地騒音訴訟にも影響を与えそうだ。

U 起訴から50年、第二水俣病・新潟水俣病訴訟の近況

(ウイキペディアより抜粋・転載)

第二水俣病(だいにみなまたびょう)とは、日本の化学工業会社である昭和電工の廃液によって引き起こされた、1965年(昭和40年)に確認された四大公害病のひとつ。
熊本県の水俣病と同様の症状が確認されたためにこの名がある。
新潟県阿賀野川下流域で患者が発生した事から「新潟水俣病」や「阿賀野川有機水銀中毒」とも呼ばれる。
四大公害では最も発生は遅かったが、訴訟は最も早く提起された。
その後、未認定患者による第二次訴訟、2004年の水俣病関西訴訟最高裁判決を受けて2007年に提起された第三次訴訟と、主なものだけで3つの裁判が起こされている。

患者が起こした損害賠償請求訴訟において昭和電工側は「原因は新潟地震によって川に流出した農薬」と主張していた。
1964年に発生した新潟地震により、水銀農薬を保管していた新潟港埠頭倉庫が浸水する被害を受け、そのとき農薬が流出したのではないかと疑われた。

しかし当時、新潟県当局は被災した農薬の全量を把握しており、いずれも安全に処理されていたことを確認している。

また、農薬として使用されていた水銀はほとんどがフェニル水銀であり、水銀中毒の原因物質となったメチル水銀ではない。

また、農薬説は第一次訴訟までに被害を訴えていた患者が下流域にしかいなかったことを根拠としていたが、その後、より上流の地域にも患者が発生していたことが明らかになり、全くその主張の根拠を失った。

死亡患者の遺族の一人の法廷証言に「父は悶え、苦しみ……犬のように、猛獣のように狂い死にました」とある。

第二水俣病は、熊本水俣病に対しての政府の責任回避ともいうべき対応によって引き起こされたといえる。

政府は熊本水俣病が発生した時点で原因の究明を怠り、チッソ水俣工場と同様の生産を行っていた昭和電工鹿瀬工場の操業停止という措置をしなかったからである。
熊本水俣病に対して的確な対応をしていたならば新潟水俣病は避けられたはずであるといわれる。

また昭和電工は証拠隠滅のため都合の悪い資料をすべて破棄したと見られ、事件の全容解明はほぼ不可能とみられる。(発病の詳細なメカニズムは水俣病を参照の事)

国は、熊本の水俣病と同様、患者の認定基準に厳格さを貫き続けている。
新潟県は国の基準では認定されない患者も救済する方向で条例制定を目指している。

V 裁判官と東京地検の暗黒の実態

特定秘密保護法がなくとも、下記のような、自民党政権下、人権軽視、冤罪・
人物破壊工作横行の暗黒日本国が実態である。

今後、さらにひどい暗黒社会になるだろう !

1、 日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態

裁判官歴22年の生田暉雄弁護士の証言:

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。
比べられて落ちると言われる ことにです。

そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。

現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。

「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。

3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため  検事の要求と違う判決は出さない

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。

だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、

まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由 !

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。

ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。
給料をそういうふうに餌にする。

それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。

1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。

みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事の出す自白調書を信用するのは 「給料差別」による餌があるから

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で 裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。

その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。

そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。

それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。
そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。

日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。

典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。

オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。


2、有罪率99.9%のカラクリ

 日本では警察に逮捕された人間は、99.9%裁判で有罪になる(米国 約78%、英国 約80%、旧ソ連 約90%)。

これは世界でも日本だけの異常な事態であり、まるで警察が「神様であり、間違いを犯さない」かのようである。

これは裁判所が、「警察が逮捕したのであるから犯罪者であろう」と最初から「決め付けて判断し」、逮捕された人間の意見など最初から聞く気が無い事から来ている。

裁判所が公平でも中立でもなく、国民を最初から犯罪者と考えている体質がある。

 しかし有罪率99.9%と言う異常な数字が出てくる理由は他にもある。
 警察・検察は、警察組織による麻薬売買、拳銃密売によって「上がってくる」裏金を使い、裁判官に対し日常的に「飲食、買春」の接待を行っている。

裁判において「警察を常に勝たせてもらうための」ワイロ=接待である。
日本全国の警察署の作り上げた「裏金=国民の税金をピンハネし、盗み取った資金」を使い、検察は売春婦を金で買い、裁判官に「アテガイ」、裁判官と売春婦をホテルに送り込む。

この官・官接待により、日頃から検察官に「飲食・買春」させてもらっている裁判官は、「警察のメンツをツブサナイために」裁判資料など、十分に読まずに、国民を犯罪者として有罪判決を出し、無実の人間を多数、刑務所に入れている。

99.9%と言う有罪判決率の異常事態は、検察による裁判官の「買収」によって起こっている。


3、東京地検特捜部の前身はGHQ(米国)が作った組織

東京地検特捜部の前身は、1947年(昭和22年)の「隠退蔵物資事件」 を契機に検察庁内にできた隠匿退蔵物資事件捜査部だ。

隠匿退蔵物資事件捜査部は、戦後隠された旧日本軍の軍需物資をGHQ(米国)が収奪するために作られた組織である。

だから、東京地検特捜部とは日本の検察が独自に作ったものではないのであり、単なる米国の泥棒行為に加担する「米国の出先機関」であった。

週刊朝日の2010年1月22日号の記事には、以下のような記述がある。
「検察の現場レベルは言うまでもなく、上層部も、多少“無理スジ”でも小沢に肉薄したい、できれば議員辞職まで持っていきたいという意向です」(情報誌「インサイドライン」歳川隆雄編集長)

「特に強硬なのが、佐久間達哉・東京地検特捜部長、谷川恒太・東京地検次席検事、大鶴基成・最高検検事の縦ラインです」 (情報誌「インサイドライン」歳川隆雄編集長)

「いま検察が絶対阻止したいのは、検事総長人事に手を突っ込まれること。樋渡利秋検事総長は65歳定年までという定年規定に従い任期満了前の今夏にも勇退するはずですが、その後任に大林東京高検検事長にきちんとバトンタッチすることが最大の関心事なのです。

その障害になることは、あらゆる手段を使って取り除こうとする。検察の狙いはズバリ、今夏の参議院選挙での【民主過半数阻止】ですよ」(法務省幹部)

 

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