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福島みずほ議員、安保(戦争)法案で、安倍総理を追及 ! 日米の訓練、違憲の疑いが強い !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4557.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 8 月 05 日 22:59:34: jobfXtD4sqUBk
 


安保(戦争)法案で、安倍総理を追及 !

7/30参特別委:社民党の福島みずほ議員

架空の国の紛争があるので日米両国が制圧する

という訓練、これは、集団的自衛権行使の先取りだ !

この訓練は、違憲、違法の疑いが強い !

基地の騒音訴訟・公害訴訟等が半世紀、未解決、自民党政権の大悪政 !


(mizuhofukushima.blog83.fc2.com/: 2015年07月31日より抜粋・転載)

Category国会で闘う 平和
7月30日(木)「戦争法案」を議論するための参議院特別委員会(我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会)で、安倍総理に質問しました。議事録の速報版をご覧ください。

☆厚木基地の爆音に関して、夜間の自衛隊の飛行差止めと損害賠償請求が

認められた、上告すべきでない !

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 本日、東京高等裁判所で、神奈川県の厚木基地の爆音に関して、夜間の自衛隊の飛行差止めと損害賠償請求が認められました。
 日本人の命と暮らしを守るために判決を確定させるべきであり、上告すべきでないと考えますが、いかがですか。

○国務大臣(中谷元君) 本日の判決におきまして自衛隊機の飛行差止め及び損害賠償請求の一部が認容されたことにつきましては、国の主張について裁判所の理解が得られず、残念でございます。
 当省といたしましては、一部であるものの、自衛隊機の運航を差し止めるなどとの判断は受け入れ難いことから、今後、対応につきましては、関係機関と十分調整の上、上訴することを検討してまいります。
 なお、当省としては、引き続き、厚木基地周辺の生活環境の整備等に努めていく所存でございます。

☆日本人の命と暮らしを守るために、上告すべきではない !

○福島みずほ君 日本人の命と暮らしを守るために、上告すべきではありません。爆音の解決をすべきです。
 次に、この武力行使の新三要件なんですが、(資料提示)この中、中谷防衛大臣、地球上で地理的な制限は条文上ないですね。

○国務大臣(中谷元君) これは、存立危機事態における自衛の措置としての武力行使の新三要件ということで、この三つの条件を満たす場合が該当するということでございます。

○福島みずほ君 済みません、答えてください。
 地理的な制限はないですね。地球上どこでも行けますね。

○国務大臣(中谷元君) はい、排除しておりません。

○福島みずほ君 第一要件は、自衛隊法の改正法に書いてありますが、第二の要件、他の適当な手段がないことは自衛隊法の改正法案に書いてありません。きっちり書くべきじゃないですか。

○国務大臣(中谷元君) その三要件に合致する場合ということでございます。

○福島みずほ君 質問を聞いてください。
 第二の要件が自衛隊法の改正法案に規定されないのは、「法の瑕疵」ではないですか。

○国務大臣(中谷元君) 第二要件は規定をされております。
 自衛隊法七十六条一項に、我が国を防衛するために必要があると認める場合には、と。

また、防衛出動時の武力行使について定めた同法八十八条第一項に、「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。」との規定がありまして、これをそのまま維持をいたしております。

 これに加えて、今般、事態対処法第九条第二項第一号ロにおきまして、対処基本方針に定める事項として、「事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由」というふうに規定をいたしております。

☆自衛隊と米陸軍が中東の砂漠地帯での

地上戦を想定した共同訓練を実行、集団的自衛権の行使の訓練だ !

○福島みずほ君 条文が違いますよ、文言が。他の適当な手段がないこととなっているのに、八十八条も七十六条もこんな文言ではありません。

 また、対処基本方針は、国会の承認を得るときの理由として示すもので、これは三要件と言うのだったら、きっちり自衛隊法の改正法案にこの文言どおり入れるべきです。

この文言どおりではないじゃないですか。八十八条は、「必要と判断される限度をこえてはならない」というので、条文が違います。これは明確に法の欠缺だと思います。

 次に、去年一月十三日から二月九日にかけて、自衛隊と米陸軍が中東の砂漠地帯での地上戦を想定した共同訓練を行っていたことが明らかになりました。

お手元に西日本新聞の記事をお配りしております。戦車の中で長期間寝泊まりし、排せつも全て戦車内で行うなどの過酷訓練です。
 これ、専守防衛じゃないですよ。

なぜならば、架空の国の間で紛争が起きたときに、日米両国が制圧するという訓練なんですよ。

これは、集団的自衛権の行使の訓練ではないですか。

○国務大臣(中谷元君) これは先ほど御説明をいたしましたけれども、この訓練は実戦的な訓練の環境の下に部隊の練度を確認するとともに、日米が共同して作戦を実施する場合における相互連携要領を演練をいたしまして、相互運用性、これの向上を図ったものでございます。
 そして、この訓練はあくまでも陸上自衛隊の練度の確認及び日米の相互運用の向上を目的といたしたものでありまして、この実戦的な訓練環境を有している米国の専門の訓練対応部隊、これが所在をいたしております米陸軍戦闘訓練センターにおいて日米共同訓練を実施することが最も最適かつ効率的と考えて本訓練を実施したものでございます。

☆架空の国の紛争があるので日米両国が制圧する

という訓練、これは、集団的自衛権行使の先取りだ !

○福島みずほ君 質問に答えていないですよ。

 これは専守防衛ではないでしょうと。
つまり、架空の国の紛争があるので日米両国が制圧するという訓練なんですよ。
これは、集団的自衛権の行使の先取りじゃないですか。
 戦争法案が成立をすれば、このことは、こういう集団的自衛権の行使はできるんですか。

○国務大臣(中谷元君) これはもう七年ぐらい前にまず計画をされたということで、この法案の先取りではないし、また、実施する日本の自衛隊の部隊は、富士学校にあります戦技の評価をつかさどる部隊でございまして、相手におきましても、米国で大規模な部隊の訓練評価、これを電子的に可能にするいわゆる米陸軍戦闘訓練センター、こういうところでの訓練でございますので、我が自衛隊におきまして訓練評価の能力を向上する、また、先ほど申しましたけれども、日米で運用の相互の向上、こういったことを目的としたものでございます。

☆集団的自衛権の行使の、戦闘行為の、制圧行為の訓練を実行、この訓練は、

 違憲、違法の疑いが強い !

○福島みずほ君 集団的自衛権の行使は、ホルムズ海峡と米艦防護のそれだけではありません。条文上は何も限定がない。
しかも、集団的自衛権の行使が、憲法上、法律上認められていない、戦争法案はまだ成立していない、そんな段階で、何でこんな集団的自衛権の行使の、戦闘行為の、制圧行為の訓練が、日米共同でできるんですか。

 まさに訓練そのものが、違憲、違法の疑いが強いし、それから、明らかに、戦争法案が実現すれば、こういう集団的自衛権の行使をするということじゃないですか。

まさにそうだと思いますよ。戦争をすることができることになる、まさに戦争法案です。
 次に、後方支援についてちょっとお聞きをいたします。

 国際平和支援法、重要影響事態安全確保法と周辺事態確保法なんですが、これを見て、明らかに削除をした。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

基地の騒音訴訟・公害訴訟等が半世紀、未解決、自民党政権の大悪政 !

T 厚木基地・騒音訴訟、高裁も自衛隊機 の夜間飛行差し止め命じる !

(www.asahi.com/:2015年7月30日20時31分より抜粋・転載)

☆自民党・自公政権下、「騒音被害の違法性が少なくとも40年は続いている !

*騒音被害に対する賠償について判決は、米空母艦載機が2017年までに厚木基地から岩国基地(山口県岩国市)に移転される在日米軍再編計画があることを踏まえ、「騒音被害の違法性が少なくとも40年は続いており、今後も継続が見込まれる。

☆自衛隊機の飛行差し止めを 高裁が認めたのは初めてである !

 自衛隊機の飛行差し止めを高裁が認めたのは初めて。
基地騒音訴訟で、判決日以降の将来分の賠償を命じたのも初めてで、過去最高の計94億円とした。
各地の基地騒音訴訟にも影響を与えそうだ。

U 起訴から50年、第二水俣病・新潟水俣病訴訟の近況

(ウイキペディアより抜粋・転載)

第二水俣病(だいにみなまたびょう)とは、日本の化学工業会社である昭和電工の廃液によって引き起こされた、1965年(昭和40年)に確認された四大公害病のひとつ。
熊本県の水俣病と同様の症状が確認されたためにこの名がある。

新潟県阿賀野川下流域で患者が発生した事から「新潟水俣病」や「阿賀野川有機水銀中毒」とも呼ばれる。

四大公害では最も発生は遅かったが、訴訟は最も早く提起された。
その後、未認定患者による第二次訴訟、2004年の水俣病関西訴訟最高裁判決を受けて2007年に提起された第三次訴訟と、主なものだけで3つの裁判が起こされている。

患者が起こした損害賠償請求訴訟において昭和電工側は「原因は新潟地震によって川に流出した農薬」と主張していた。1964年に発生した新潟地震により、水銀農薬を保管していた新潟港埠頭倉庫が浸水する被害を受け、そのとき農薬が流出したのではないかと疑われた。

しかし当時、新潟県当局は被災した農薬の全量を把握しており、いずれも安全に処理されていたことを確認している。

また、農薬として使用されていた水銀はほとんどがフェニル水銀であり、水銀中毒の原因物質となったメチル水銀ではない。

また、農薬説は第一次訴訟までに被害を訴えていた患者が下流域にしかいなかったことを根拠としていたが、その後、より上流の地域にも患者が発生していたことが明らかになり、全くその主張の根拠を失った。

死亡患者の遺族の一人の法廷証言に「父は悶え、苦しみ……犬のように、猛獣のように狂い死にました」とある。

第二水俣病は、熊本水俣病に対しての政府の責任回避ともいうべき対応によって引き起こされたといえる。

政府は熊本水俣病が発生した時点で原因の究明を怠り、チッソ水俣工場と同様の生産を行っていた昭和電工鹿瀬工場の操業停止という措置をしなかったからである。

熊本水俣病に対して的確な対応をしていたならば新潟水俣病は避けられたはずであるといわれる。

また昭和電工は証拠隠滅のため都合の悪い資料をすべて破棄したと見られ、事件の全容解明はほぼ不可能とみられる。(発病の詳細なメカニズムは水俣病を参照の事)

国は、熊本の水俣病と同様、患者の認定基準に厳格さを貫き続けている。
新潟県は、国の基準では認定されない患者も救済する方向で条例制定を目指している。





 

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