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福島みずほ議員の国会質疑: 労働者派遣法改悪問題 !  (上)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4653.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 8 月 23 日 22:16:04: jobfXtD4sqUBk
 

福島みずほ議員の国会質疑:労働者派遣法改悪問題 !

8/11参議院・厚労委     (上)


非正規社員、初の2千万人超 !


(福島みずほのどきどき日記:2015年08月12日(Wed)

 オフィシャルHPより抜粋・転載)


8月11日(火)の参議院厚生労働委員会で労働者派遣法について質問しました。

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 無期雇用派遣労働者が、雇用安定措置三十条の対象となっていない理由はなぜでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の改正案では、公労使で構成する労政審の建議を踏まえまして、派遣労働は、臨時的、一時的を原則としつつも、無期雇用の派遣で働く方については、雇用の安定やキャリアアップの観点で問題が少ないために、この原則の例外として、期間制限やそれを前提とした雇用安定化措置の対象外としているわけでございます。

 なお、労政審の建議を踏まえて、派遣元事業主が無期雇用の派遣で働く方を派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを指針に規定をして、また、許可基準に記載をすることによって、これによって、無期雇用の派遣で働く方の更なる雇用の安定が図られるものであるというふうに考えております。

○福島みずほ君 派遣労働者が、無期雇用となることをもって雇用の安定化とみなすことは、問題ではないですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 無期雇用となることをもって雇用が安定しているとみなすのは問題じゃないかと、こういうことでございましたが、無期雇用の派遣で働く方は、有期雇用の派遣で働く方と比べまして雇い止めがないなど、雇用の安定やキャリア形成の観点から相対的にこれは問題が少ないと考えているところでございます。

 さらに、今回の改正案におきましては、長期的な観点から、教育訓練を実施すること、それから、派遣先との派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを派遣会社の許可基準に記載をすることなどの措置を講ずることによって、更なる雇用の安定を図られると考えておるわけでございます。

 派遣で働く方の八割強が有期雇用の派遣で働く方でございまして、これらの方がより雇用が安定した無期雇用の派遣となっていただくことは、労働市場全体としても望ましいのではないかというふうに考えておるところでございます。

☆派遣切りのときは無期雇用であってもバッサバッサ、みんな切られたわけです !

○福島みずほ君 先ほど同僚委員からも質問がありましたが、派遣切りのときは無期雇用であってもバッサバッサ、みんな切られたわけですよね。

今回、指針で、派遣元は、無期雇用の派遣労働者を派遣契約の終了のみをもって解雇してはならないことを指針に規定するということで、大臣からも答弁があったわけですが、でも、派遣先がこの人は結構ですと言って、お引き取りを願うというか、派遣契約の終了をする。そうすると、派遣元で雇い続けなければならない。

しかし、そのときその人は、休業手当ですよね。休業手当というのは六割ですけれども、実際は三か月の就労でやって、そして実際払うときは就労日でやりますから、実質的には四割ぐらいしか払われないんですね。ぎりぎりの生活をしていて、休業手当半分ぐらいで生活できないでしょう。不安定じゃないですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 派遣元が次の仕事を見付けられなくなったことなどを理由に無期雇用の派遣で働く方を休業させる場合には、今お話がございましたけれども、原則として休業手当、この支払が必要になるわけでございます。

一般に、派遣元は派遣を行わなければ派遣料金を得ることもできないために、これは休業手当の支払が必要となるわけでありますけれども、無期雇用の場合は、しかし、特にできる限り速やかに新たな派遣先を紹介できるように派遣元も努めるものと考えられるわけであります。

 また、無期雇用の派遣については、有期雇用の派遣に比べると雇い止めがないなど、雇用が相対的に安定をしているわけであって、またさらに、労政審の建議というのを踏まえて、派遣元に無期雇用されて派遣で働く方を派遣先との派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準と指針に定めることから、今回の改正によって、派遣契約の終了があっても、事業の存続が可能な事業主が許可申請を行うことなどを通して、無期雇用で働く方の更なる雇用の安定が図られるものというふうに考えているところでございます。


☆派遣労働者は、無期雇用も不安定なんですよ !

○福島みずほ君 いや、端的に答えていただきたいんですが、有期の派遣は確かに不安定です。しかし、派遣元で無期雇用であれば安定しているかというと、そうではない。
一生派遣のままだし、それから、契約期間が切れてしまえば、派遣元で休業手当をもらうしかない。

休業手当は、それはもらわないよりはいいかもしれないけれども、例えば半分ぐらい、今までの給料の半分で暮らしていけるわけがない。無期雇用も不安定なんですよ。

しかも、紹介された仕事を拒否すれば、それは休業手当すら払われなくなるかもしれない。
派遣元で無期雇用であっても決して安定しているとは言えないし、食べていけないんですよ。休業手当で食べていけない。

 大臣、どうですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) それは、先ほどお答えしたとおりでございまして、当然、無期雇用で雇っている場合の派遣労働者については、派遣元としては、やはりこれはできる限り速やかに新たな派遣先を紹介をしないと休業手当を払い続けるということになるので、休業手当が暮らしに十分ではないというお話とは、それはまた、それ自体はレベルの問題として問題だとは思いますけれども、派遣元が当然インセンティブとして行わなければならないのは、無期雇用である限りは新たな派遣先を紹介できるように努めるということがございますので、そのように派遣元は行動するものではないかというふうに考えているわけでございます。

☆結局、使い捨てが、進むんじゃないか ?

無期雇用の場合、直接雇用を禁止したり、制限したりすることは問題です !

○福島みずほ君 でも、結局、使い捨てが、進むんじゃないか。つまり、ウ飼いのウじゃないけれども、でも人間ですから、ここは嫌だとか遠いとかいろんな条件が折り合わないとか、そういう仕事はしたくない、向いていない、いろいろありますよね。
交通、今の住まいから二時間も三時間も掛かる。それを拒否すると、もうゼロになるんですよ。

しかも、結局、休業手当で食べていけないわけで、実際は辞めることになってしまうんじゃないか。

有期契約も不安定だけれども、派遣元で無期雇用だから安定しているという言い方が当てはまらないというふうに思います。

あるいは、年齢を重ねていって、仕事の紹介が、どうしてもなくなって、休業手当で食べていけないということだってあると思うんですね。

 ちょっと話が戻って済みませんが、無期雇用の場合、直接雇用を禁止したり、制限したりすることは問題ですよね。

○政府参考人(坂口卓君) 無期雇用の場合というのは派遣労働者ということだと思いますけれども、その点につきましては、派遣法の三十三条に派遣労働者に関する雇用制限の禁止という規定がございますので、そういった点を制限するということは問題だと思います。

○福島みずほ君 派遣元の企業が直接雇用を申し入れるというか、直接雇用を何らかの形で制限や問題視することは問題であるという答弁でした。

 次に、キャリアアップ研修についてお聞きをいたします。派遣元が行う教育訓練について、派遣先における就業時以外に行うことが、通常だと思いますが、週末や夕方に研修を行う場合に、これを無給で行おうとすると、所定労働日、所定労働時間外の労働に対する賃金不払となり、労働基準法違反となるということでよろしいですか。

○政府参考人(岡崎淳一君) 今回、新たな派遣法の改正によりまして、三十条の二に基づく教育訓練、これにつきましては、基本的に派遣元が派遣労働者に受講を命じて行うということでありますので、これは、労働時間の範囲内ということでありますので、これに対して、賃金を払わないということであれば、労働基準法の二十四条の違反ということになります。

○福島みずほ君 これは、現行法でも同じですよね。
休日労働や時間外労働を命ずることは、労働基準法違反に明確になりますよね。
 それで、改正法三十の二に定める教育訓練に関しては、有給、無償でなければならないという条文はありませんが、これは書き込まれるんですか。

○政府参考人(坂口卓君) 条文上、特に有給、無償ということを書き込んでいるということではございませんけれども、今回の改正案は、今基準局長の方からもありましたように、三十条の二第一項で新たに義務付けているということでございます。

 義務として履行するという計画的な教育訓練ということでございますので、これは当然のこととして、義務として履行するものでありますので有給でなければならないということで考えておるというところでございます。

○福島みずほ君 これは、指導を徹底するために指針に書くとか、何かそういう形になるんでしょうか。

○政府参考人(坂口卓君) その点については、指針等で明確化することについて検討したいと思います。


☆休日に研修があったり、レポートを 書かせる事が、結構横行している !

○福島みずほ君 自発的な研修なのか、いや、事実上強制されているのか。
現実には、実際は行かなくちゃいけないけれども、なかなか、ワタミのケースもそう、「過労死」で亡くなった女性の裁判の中でも明らかになりましたが、休日に研修があったり、何かレポートを書かなくちゃいけない、実はそういうことって、結構横行しているんですよね。

ですから、派遣の場合のキャリア研修で、絶対にそれは時間外労働であり、休日労働であり、基本的にそれはきちっと有給、そして無償でなければならないという点は、しっかり徹底していただきたいというふうに思います。

 それは、研修に掛かる費用、講師招聘代、教材代、交通費などを派遣元が負担しても同じということでよろしいですね。

○政府参考人(岡崎淳一君) 三十条の二に基づく教育訓練であれば、そこのところはどういう形であれ労働時間に算定されるということでございます。

☆実質的には、教育訓練に参加せざるを

 得ない状況があれば、業務命令ですか ?

○福島みずほ君 研修が、派遣元の業務命令か、派遣労働者の自主的な参加であるかどうかは、どのように判断するんでしょうか。実質的には、そこに参加せざるを得ない状況があれば、それはある程度、業務命令ということでよろしいですね。

○政府参考人(岡崎淳一君) 三十条の二に基づくものにつきましては、これは一律に業務命令ということになります。

 それ以外、三十条の二以外の教育訓練ということであれば、これは真に任意かどうかということにつきまして、これは個々のケースに応じまして判断するということでございます。いろんな形で参加が強制されているということであれば、それは労働時間にカウントされるということでございます。

○福島みずほ君 実質的にほぼ、ほとんどの労働者がその研修に参加をせざるを得ない状況があれば、それは業務命令ということでよろしいですか。

○政府参考人(岡崎淳一君) 最終的には個別の判断でありますが、基本的に強制になっているかどうかということで、最終的な判断をしていくということになります。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

非正規社員、初の2千万人超 !

(www.jcp.or.jp/:2014年12月27日 より抜粋・転載)

安倍政権 労働法制さらに改悪狙う !

 非正規雇用の労働者数が2014年11月、初めて、2000万人を超えて2012万人となりました。役員を除く雇用者に占める非正規の比率は、38%に達しました。
11月26日、総務省が発表した「労働力調査」で分かりました。

 

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